稲田清助
会議録に記録された「稲田清助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,924 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化財保護委員会委員長
- 直近の発言日
- 1951/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会41 件・41%
- 文教委員会文化財保護に関する小委員会24 件・24%
- 予算委員会第二分科会16 件・16%
- 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 2,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) どうも説明が大変まずくて、同じことを繰返すことになりまして大変恐縮でございまするけれども、ともかくこの第五條を設けられました趣旨が、本人の立場のみに即しまして、本人が身分保障を処分の事前に争う、この一点からのみこの第五條は解釈し得ないんじやないか、なぜ大学について第五條があるかと申しますると、任命権者と大学管理機関、いわゆる大学の自治というような観点においてこの五條が設けられたというふうに考えられるのでございま…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) 只今のお話のように、各教育委員会の当局がその管下の各地に存在いたしまする学校が土地の情況によりまして、或いは山間、或いは離島、都市といろいろ條件が違います中に、すべての学校に対しまして教授力を充実いたして、管下の教育の水準を向上する、こういう観点に立つての考慮と、又個々の教員の一身上のいろいろな條件から考えまする要求と、この二つの問題を結び付けまして人事行政を行うという点が非常に御苦心もあり、又その辺について何…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) 学校教育の目的を達成するという観点から考えまして、まあこの教育公務員特例法を一般の国家公務員法、或いは地方公務員法の特例としてまあ制定を考えておるわけでございますが、すべて学校教育における学校の基幹活動としての教員の活動がその目的に副う、そういう観点で考えておるわけでございます。そういう点から見まして、身分保障をいたしますことがその目的に適うというような点につきましては、極力身分保障を必要と考えておる、まあこう…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) 只今のお話の通りでございまして、戦前に行わました教員に関しまする人事の非常に多くのものが戦後においては反省せられ、改められなければならんということは確かにその通りであると考えております。それらの考えからいたしまして、教育が不当な支配に影響されないという目的を以て公選の教育委員会が教育の万般を掌る。而も又曾つては知事或いは市長の下に視学がおりまして、人事指導を同時に一人が持つておつたというような問題も改められまし…
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) 只今のお話の点でございますけれども、従来の十五條は地方公務員法ができておりませんでしたので、国家公務員法の例を準用いたしたわけでございます。今度は新たに地方公務員法においてそれに代るべき第四十九條から五十條の、その意に反する処分に対し、或いは懲戒に対する救済の規定がそのまま置き替えられましたものですから、技術的に従来の十五條を削除しても、従来持つておつた特権をいささかも剥奪していないのです。
第10回 参議院 文部委員会 第9号
○政府委員(稻田清助君) 只今大学の教職員の生活の困窮という問題について御質問がございました。この点につきましては大学の教職員の俸給と一般の国家公務員との比較という点につきましては、いささか大学の教職員のほうがよくなつておるのが現状でございます。併しながら全般をひつくるめまして、生活が苦しいか楽かという点になりますれば、それは勿論決して余裕のあるものではない、これは申すまでもないことでございます。それに対しまする処置といたしましては、差…
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) この第五條三項の趣旨といたしまするところは、大学管理機関が審査に当りまして、その審査の適正を期するという意味合いにおいて本人の陳述を聞くわけであります。従いまして大学管理機関において、本人の書面陳述がなお事実を把握するのに不便であると考えますれば、勿論口頭陳述を求めましようし、或いは又逆に口頭陳述のみを以て不十分と考えれば書面陳述を求める。要するに大学管理機関の審査が適正になりまするように、大学管理機関において…
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 或いは前に申上げたことを繰返すことになりましては恐縮でございますけれども、とにかくこの第五條の設けられました趣旨は、先ほど大臣が申述べられましたように、大学がそれ自体、任命権者に対しまして大学の人事を保護する立場に立つての規定でございまするので、大学管理機関がその趣旨においてこの審査を行いまする以上、大学の権威において十分この審査というものの適正を期するということは、当然だろうと思うのであります。本人の陳述を求…
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 私、どこが大臣のお話と食い違つているか、どうも了解しがたいのでございますが、勿論條文それ自身にございまするように、審理手続は大学管理機関できめることになつております。それを勿論否定しているのではありません。ただ実際問題として、又この審理の性質上大学管理機関がどういう手続をきめるかということも、又その手続を適用いたしまして実際の審理に当ります場合におきましても、大学それ自身の良識と権威においてこの審査が行わるべき…
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) この字句に即しまして非常に文理的に考えますれば、「又は」という選択的字句をとうておりまするから、或いはそういう場合もあろうかと思いますけれども、先ほどから申上げておりまするのは、第五條の本旨から考えまして、又大学管理機関の本質から考えまして、実際問題といたしましては、大学の良識と権威によつてお話の御懸念のような陳述を求めなければ事実の把握ができない場合、陳述を求めざるがごとき事例は生じ得ないであろう、こう申上げ…
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) 只今の点につきまして、こちらが只今お答え申上げましたのは、必要があるにかかわらず、いずれかの形式をとらない場合はなかろうと、こう申上げたわけでございます。
第10回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○政府委員(稻田清助君) お話のごとく教育の部面において、あらゆる面において学問研究の自由を守らなければならないという点につきましては、誠にお言葉の通りでありますけれども、大学における場合と初等、中等の教育関係におきまする場合と、そこに質の相違と申しますか、少なくも相当な程度の差があるのではないかというふうにまあ考えます。第五條が設けられておりますことは、先ほど大臣も話されましたように、いわゆる大学の自治を守る意味におきまして、任命権者…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 只今事例をお挙げになりました東大のことでございますけれども、お話のように単に職員組合が国家公務員法によつて認められた程度におきましていろいろ管理機関に対して陳情し、乃至は交渉するということについては、これを妨げることはよくないことだと思つておりますが、具体的に問題になりました人々の行動が、大学の管理機関の見るところによりますれば事務妨害であるとか、或いは争議行為の指導というような点に該当すると考えるので審査の必…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 問題は法文にございますように管理機関が審査を必要といたしました場合には、何で審査を必要とするかということの事由を書面にしたためて本人にも通知いたしております。そのしたためられた審査請求をいたします理由書というものによつて私どもは今の事実を申上げました。
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 大学管理機関から審査を必要といたしました事由を文部省において是と見るか非と見るかという御質問のように承わつたのでございますけれども、これはどうも任命権者、或いはその下僚でありまする文部省の者どもといたしまして、その意見は申述べられない、これがこの五条の精神じやないかと考えるのでございます。任命権者が大学の審査ということを前提としないで或いは任免について、懲戒について発動することがいけない。とにもかくにも大学の審…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 大臣の申されましたのは、要するにこの審議が非常に遷延いたしまして、月に亘り年を経てなお解決の曙光も見出せないというような状態にありましては、行政部面の非常に又重要な人事行政についての能率を阻害すること甚だ大なるものがある、この事実は皆さんも御存じじやないか、こういう意味でお話しになつたのではないかと考えております。
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 一つは、この第五条の規定の解釈につきまして、提案の理由にもありますように、いささか疑義があつたせいかも知れないのでありますけれども、従来の規定におきましては、例えば本人は代理人、弁護人を請求することができる、こういう規定がございますので、それが若し本人の利益という観点にのみ立つて考えられます場合には、何人といえども代理人を次々に本人の請求によつてその審査の場所に呼んで陳述せしめる、或いは参考人につきましても何人…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 只今のお話の前段にございました大学の学問の研究の自由を守らなければならない、この点につきましては、大臣も繰返しその根底に述べておられますように文部省、政府側といたしましても、全く見解を一致する問題だと思つております。ただこの学問の研究の自由を維持するのに如何なる方法をとつておるかという点につきまして、この教育公務員特例法の現行法につきましても、又改正案につきましても、それは大学管理機関が人事について審査をしなけ…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 只今のお尋ねの点につきましては、まあ前回から申上げたわけでございますけれども、国家公務員或いは地方公務員の身分保障の問題といたしましては、国家公務員法の八十九条以下の規定、地方公務員法の四十九条以下の規定におきまして、国家公務員については人事院、或いは地方公務員については人事委員会、或いは公平委員会において処分の後においていわゆる争訟主義による形式によつて十分慎重な公開審理が行われる。若しその結果処分が非となり…
第10回 参議院 文部委員会 第8号
○政府委員(稻田清助君) 人事に関しまする処分の一連の経過において若し仮りに公開審理、或いは審査ということが全然ないとすれば、お話のようだと思つておりますが、先ほど申上げましたように事後処分については非常に慎重に、而も争訟形式をとつた公開審理がともかくも行われておりますから、事前の審査につきまして公開審査を必至とするとは私ども考えないのであります。殊にその審査をいたします場所が学園でございますので、学生に対しまして教育的配慮ということは…