秋山俊一郎
会議録に記録された「秋山俊一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,377 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/11/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 2,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 このふ化放流は委任事項として都道府県知事に委任することができるようでありますが、実際において農林大臣が直接行うというようなことがありますか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 そうしますと、大体現状においておくということ、まあ必要があれば農林大臣が直接やることもあると思いますが、現在府県知事がやつておるものを農林大臣が直営としてやるというような箇所が相当見込まれておりますか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 第三十三条の「漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。」、こういうことがありますが、これはどういうことなのですか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 そういう組合に対して何か政府から費用の交付というようなことを考えておるのでありますか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 若しそうであるとするならば、これに何かそういう意向を語つた面がありますか。單にただ協力を求めるということだけだつたら法律に規定しなくても、そんなことはいいと思うのですが、ここに協力を求めることができるという以上は、これに対して何らかの裏付けがなければ、ただ協力を求めるのだつたら法律になんか書かなくてもいいと思うのですが、その点どうですか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 そういうことなら、ついでに、ここに、そういう場合には費用を国が負担するとか何とかいうことを附け加えたらどうですか。そうしておけばそれが出て來るので、すぐ予算措置ができるが、それがなければ予算とからみ合つて來てできないので……。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 ちよつと待つて下さい。少し戻りますけれども、第四条において、いろいろな規則を定めることができるということがありますが、それについてそれを改める場合、改廃する場合の規定は何もないようですが、それはなくてもいいのでございますか。例えば制定するときには、中央漁業調整審議会の意見を聞かなければならん。併しながら改正するときは何も聞かなくてもいいということになる。ほかの条文には多くは改廃するときには聞かなければならんというようなこ…
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 それは運用の面で、そういうふうにやればよろしいが、併し意見を聞かないでやつても違法でないということになるのですね。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 それはどうでございますか。法文とする場合は、そういうときばかりは意見を聞くけれども、変えるときには聞かない、聞かんでもいいということですね。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 運用の面において当局が、しかとさような意見を持つて、必ず制定当時と同じような処置をとるということを明言できますか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 そういうことであるならば、私は今後何らかの機会において、それを附け加える必要があると思うのです。今これを直ちに修正とか何とかいうことは、まだ関係もありますが、他の法文にはあるのです。それがこの法文だけそれを除くということは、実際から言つても私はおかしいと思うのです。後日の機会においてその意思を持つておられるならば、今後はこれを制定するときに審議会の意見を聞いたものは、これを廃止するとか、或いは改めるという場合にも必ず意見…
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 ちよつと待つて下さい、いろいろな法律に関係しておるから。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 第二十四条について。第二十四条の第七項に「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、」云々となつて、末尾は「農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」こうあるのですが、この場合に第四項の規定による申請者も供託金を供託しなければならんのじやないかと思うのですが、それはなさんでもいいのですか。農林大臣だけが供託しなければならんので…
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 農林大臣が補償金を取るということになるのですか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 それから附則の問題ですが、附則の第四項に、調整委員の五人を十人に増すとなつております。これは百十三条に、学識経験ある者五人というものが十人になるわけで、五人殖えるわけでありますが、この新らしく殖える委員の任期はどういうふうになりますか。新らしく五人というものが殖えて來るのですが、その任期が前の人との関係でちぐはぐになるのか。若しならないとすれば、何か規定がなければいけないはずです。やはりこれは二年なら二年の任期になつてい…
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 これは内閣総理大臣がきめるのでありますから、必ずしも選挙によらないのだから、任期は違つていてもいいのでありますが、それは意識してなのですか。落ちていたのですか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 勿論そうなるとこの法文では、それは選挙や何かによるのではないから違つていてもいいということですか。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 この水産資源保護法の制定につきましては、提案者各位が熱心に長い間研究されまして、日本の水産業について最も重要な、又必要な問題を盛り込んで、漁業法と共に重要な法律として今後実施されて行くことと存じます。勿論この法案に対しまして私は賛成をするものでありますが、ただ今朝來質疑を交しますうちに、内容的には何ら問題となる点はないにいたしましても、法文の上においてなお多少の手を入れる必要のある点が二、三あるかに存じます。この点につき…
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 二十八条の四項の第一号で、委員の選挙について從來は選挙によつて出て來ておつたのが、今度は推薦によるということになつておるようでありますが、この理由をもう一度御説明を頂きたいと思います。
第12回 参議院 水産委員会 第10号
○秋山俊一郎君 この問題は、表面から見ますと何か逆戻りをしているような感じがあるのですが、今の御説明によりまして時間の問題及び費用の問題は御尤もに存じますが、こういう意見が相当業者の間にあるのでございますか。