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自由民主党国立科学博物館長衆議院
総発言数
5,160
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国立科学博物館長
直近の発言日
1959/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会70 件・70%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 物価問題等に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,160 20 を表示
文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 私の申し上げましたのは、社会教育関係団体がこういった事業を行なっているし、こういった事業は社会教育関係の事業だと認められるものであると言ってもいいのでありまして、決して憲法の教育事業だという意味に申し上げたのじゃなく、その点、誤解のないようにお願いいたします。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) おっしゃるように、社会教育関係団体の定義でありますが、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とあります。従って主たるそういった事業をやるものを第十条では規定いたしております。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) この法制局の回答なるものは、これは教育の事業に該当するかしないかということを、御承知のように限界を回答しているわけなんです。従って今おっしやるような意味では必ずしもないのです。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) もちろんおっしゃる点は、この社会教育関係団体の事業が、このあげております1から7までで全部尽きるかどうかは、これはわかりませんが、しかしながら、そこにあげております事業そのものは、これは社会教育法第十条に規定する団体が行う事業として法制局は見ているわけです。で、その事業そのものが、今度は憲法八十九条の教育の事業に該当するかしないかという比較をしているわけです。従ってここにあげている事項そのものは、法制局としては、…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 私はさように解釈いたしておりません。この中の一つの事業でも、それが主たる事業として営まれております限りにおいては、やはり社会教育関係団体だと、こう考えております。で、その事業の範囲あるいは規模等は、これはそれぞれの具体的な団体について判別しませんとわかりませんが、しかしながら、このほかに主たる事業があるような解釈にはならない。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 御質問に当るかどうかわかりませんが、御承知のように、社会教育法の第二条は、社会教育の定義というものを掲げておりまして、「「社会教育」とは、学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。「というように書いております。従ってこの社会教育事業と申しますものは非常に広いと思います。直接的な社会教育事業も…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) そうではございません。私が申し上げましたのは、社会教育の定義を申し上げまして、その社会教育に関連のある、あるいは関係のある事業というものは、かなり広いということを申し上げたのであります。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 私はそう解釈いたしておりますが。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 私の申し上げようが悪いのかもしれませんが、体育、レクリエーションが社会教育でないということを申し上げたのではなくて、この第二条の趣意から申しますと、これが社会教育の範囲を一定限定しているわけで、示しているわけでありますから、カッコの中に体育、レクリエーションを含むとありますから、当然に入るわけであります。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) それはその通りでございます。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) この法制局の見解は、これは八十九条の教育の事業に入るか入らないかを言っているわけでありまして、社会教育に入るか入らないかを言っているわけじゃございません。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 憲法に言っておりますのは、社会教育を言っておるわけではございませんので、これは公けの支配に属しない、単なる社会事業を指しております。従って憲法の教育事業と、社会教育法上の社会教育の事業とは範囲が違うということを言っておるわけでございます。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 私どもの解釈は、法制局と全く同じに、憲法八十九条に言っておりますところの教育事業、公けの支配に属しない教育の事業というものと、社会教育法の社会教育の範囲というものは違うんだというように解釈いたしております。

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) その点は全くそうだと思いますが、要するに、この公けの支配に属しない教育の事業の中に、社会教育も一部含まれているという、こういう意味だと思いますが、そういった意味で、社会教育の中で、やはりたとえば学校類似の施設等におきまして、教える者と教えられる者と両方あって、一定の教育目標に従ったカリキュラムがある。そういうものに従つた社会教育というものは、これはやはり今おっしゃいましたいわば狭い意味の教育の事業だ、それは憲法の…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) おっしゃるように、それぞれの法規におきまして、「教育」あるいは「社会教育」という字句を使われておりますが、たとえば教育基本法などの字句は、非常に広い意味に解釈されておると思います。また、社会教育法の社会教育の定義も、先ほど申し上げましたように、広く書いてございます。これはまあ一般の社会教育そのものを、なるべく広くしようという趣旨で、立法当時からそういう書き方をいたしておると思いますが、ただ先ほど申しましたように、…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) これはおっしゃる点はよくわかりますが、憲法八十九条の、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、」という場合におきましては、私ども従来解釈いたしておりますのは、今おっしゃった公けの支配に属するか属しないかということが一つの要素であると同時に、教育事業そのものについても、その内容について、いろいろ判別あるいは厳格に解釈するかどうかという問題が二軍にあると考えております。従って、この法制局の解釈等も、従…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) 松永委員の憲法八十九条に関連しての御質問でございましたが、確かに財政の章に八十九条は規定されております。従って、公金その他の問題につきましては、財政支出の乱費を戒めるという点も確かにこの規定の趣旨だと思います。しかしながら、私申し上げましたように、公けの支配に属するか属しないかということと、教育の事業の内容については、憲法の条章に適合するように解釈するというのが、これはしていいのではないかというように私は考えてお…

文部省社会教育局長1959/02/24

31参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(福田繁君) おっしやるように、この体育、レクリエーションは社会教育だという定義を下しております、法律上。しかしながら、これは社会教育法の目的からいたしまして、そういったものを社会教育として包括していく方がよろしいという観点から、これは包括しているのでございます。従って社会教育法の定義の目的と、憲法八十九条の教育の事業と規定いたしました趣旨とは、これは違うものであろうと思います。従って一部は重復する、重複すると申しますか、ダブ…

文部省社会教育局長1959/02/18

31衆議院 文教委員会 第7号

○福田政府委員 お尋ねの点でございますが、御承知のように最近青少年の非行あるいは犯罪というものがかなり統計的に見ますとふえてきているようであります。従って青少年の不良化防止というような観点から、青少年の健全な育成という問題からいろいろなことが言われておりますが、特にこの青少年に対するいろいろな影響というものは社会各方面にございますが、俗悪な映画等もその一つでございます。ところでその青少年の健全な育成あるいは不良化防止というような見地から…

文部省社会教育局長1959/02/18

31衆議院 文教委員会 第7号

○福田政府委員 お答えいたします前に、誤解があるといけないので申し上げておきたいと思いますが、映画については、現在文部省が推薦するという推薦制度はとってない。これは教育上価値があり、適当かどうかという選定はいたしておりますけれども、推薦というお言葉のような制度ではない。従ってこの図書の場合におきましても、推薦あるいはそういった式のものを考えておるわけではございません。先ほど申し上げましたように、地方におきまして小さな子供たちが読書をする…