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自由民主党国立科学博物館長衆議院
総発言数
5,160
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国立科学博物館長
直近の発言日
1959/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会70 件・70%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 物価問題等に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,160 20 を表示
文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これは不都合があるかないかは別の観点から考えられる問題でありまして、私どもとしては、法律上解釈する場合にはやはり運営という言葉を使った方が適切であるというような観点から、運営という字句を使っているのでございます。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) ただいま御趣旨とされる点は非常に私どもよくわかっておりまして、そういった誤解のないように私ども運営いたしたいと考えております。 ところで、この前申し上げたのでありまするが、公民館の場合におきましては、現在町村の数から申しますと、未設置の町村は四百五十ぐらいしかございません。パーセントにいたしますと約八六%まで設置されているという状況でございます。従って新しく公民館を設置するという場合だけでなくて、既存の公民館をい…

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これは、決して私はこだわって申し上げておるのでございませんので、先例もあることでございますので、筋としてさように申しておるわけでございます。実行上は十分そういう御懸念のないようにいたしたいと考えております。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) 先ほども申し上げましたように、決してこだわっておりません。私どもは、基準の内容によりまして今申し上げたような事項を実施していきたいと考えておりますので、決して字句にこだわっておりません。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) この字句の意味でございますが、これは社会教育法等に掲げられております社会教育の専門的な指導をする人も含みます。それからまた、団体等の関係者も含むわけでございます。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これはまあ団体の幹部で、たとえば、青年団、あるいは婦人団体等のそういった社会教育関係団体の幹部で指導的な地位にある方は、やはり社会教育関係の場では指導者と考えておりますので、そういった指導者ももちろん入ります。それからまた、指導者以外のその他関係者と申しますのは、これは一般のそういった個人も含まれる、こういうような団体以外の個人も含まれる、こういうように解釈しております。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これはそういった意味で、社会教育関係団体、社会教育指導者といったものを例示的に掲げまして、その他関係者でございますので、一般的にそういった広い意味のものをさすわけでございます。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これは特に学校を含ましてはおりませんけれども、そういった社会教育指導者という団体の幹部と、そういったそれらの関係者、従ってその団体の中での構成員といいますか、会員等につきましては、これは個人も含まれると思います。学校については、これは何ら触れておりません。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) それは学校として、学校の子供という立場でなくて、少年団、団体の会員という立場であれば、これはその子供に指導ができる、こういうふうなことになろうと思います。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) これは単に道を歩いている人をつかまえて指導するという趣旨では毛頭ございませんで、これは趣旨によって解釈するよりないと思います。そういった社会教育団体とか、あるいは社会教育指導者、それに関係のある場における指導でございますから、ただ道を何でもない人が歩いているという場合に、それを対象にするということは、これは趣旨ではございません。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) この委員は、御承知のように、教育委員会に置かれる非常勤の委員でございますので、やはり身分上は教育委員会に所属している人でございます。従って一般に教育委員会が指導助言に乗り出す場合には、団体等の求めに応じて指導助言をするという建前に、社会教育はなっておりますので、従ってこの社会教育委員が指導するという場合におきましても、やはり団体なり、そういうものから、求めがなければ、直接には指導しない、してはならないという解釈を…

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) 二十三条の二といいますのは、公民館の関係ですか。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) ちょっと意味がとれなかったのでございますが、おそれ入りますが、もう一回……。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) 社会教育法の十一条に、「文部大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。」という条文がございますが、これによるわけでございます。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) その通りでございます。

文部省社会教育局長1959/03/05

31参議院 文教委員会 第12号

○政府委員(福田繁君) その通りでございます。

文部事務官(社会教育局長)1959/02/28

31衆議院 予算委員会第二分科会 第4号

○福田政府委員 ただいま憲法八十九条の問題についてお話がございましたが、御承知のように八十九条は「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」こういうような用語を使っておりますが、この八十九条の教育の意義でございます。これにつきましては内閣の法制局におきましては、そもそも憲法八十九条の教育の解釈といたしまして、一定の教育目標に従い、教育者と被教育者というような関係のある場合におい…

文部事務官(社会教育局長)1959/02/28

31衆議院 予算委員会第二分科会 第4号

○福田政府委員 私が申し上げましたのは、憲法八十九条は、公けの支配に属しない教育の事業ということを規定いたしております。従って先ほど申し上げましたように、社会教育法におきましては第二条及び第十条の関係からいたしまして、この教育の事業という憲法のいわば狭い意味の教育の事業だけでなく、社会教育関係団体におきましてはそれ以外の非常に広い分野の事業を持っている、こういうことを申し上げたのでありまして、第十条は従って社会教育に関するこの事業を行う…

文部事務官(社会教育局長)1959/02/28

31衆議院 予算委員会第二分科会 第4号

○福田政府委員 お言葉ではございますが、社会教育法の第十三条は社会教育関係団体に対し補助金を与えてはならないという規定でございまして、これは団体そのものに対して、いかなる事業をやろうと、社会教育関係団体に対しては出してはならないという全面禁止規定でございます。社会教育関係団体の中には、たとえば体育関係の事業あるいはレクリエーション関係の事業あるいはまた文化関係の事業とかいろいろな事業を行うものがございます。従って憲法八十九条のいわゆる教…

文部省社会教育局長1959/02/26

31参議院 文教委員会 第11号

○政府委員(福田繁君) これは松永委員、御承知と思いますが、社会教育主事は地方におきまする社会教育の担当者として、法律によって資格もきめられております。また、その専門的な職員という見地から、教育公務員特例法の中に他の職員と同じように専門的職員としてこれが掲げられておるわけでございます。従って私どもといたしましては、その法律の文字通り、社会教育を担当する専門的な職員、こういうように考えております。