福田祐典
会議録に記録された「福田祐典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省健康局長
- 直近の発言日
- 2018/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療5 件
- AI3 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 今回の法案では、加熱式たばこにつきましても、原則屋内禁煙とし、喫煙専用室又は飲食等が可能な加熱式たばこ専用の喫煙室でのみ喫煙を可能といたしているものでございます。加熱式たばこの喫煙を認める場合には、こうした部屋を設置する必要がございます。 加熱式たばこ専用の喫煙室の基準につきましては、喫煙専用室と同様に、受動喫煙防止対策助成金の対象の要件といたしております、入り口におきます風速が毎秒〇・二メートルで…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 今回の法案は、国民の健康増進を一層図るために受動喫煙対策を更に強化するものであり、ラグビーワールドカップ開催前の二〇一九年夏ごろには一部施行、東京オリンピック・パラリンピック開催前の二〇二〇年四月に全面的に施行することといたしております。 本法案が社会全体に影響を与えるものであることから、十分な周知期間が必要であり、また、喫煙専用室などを設置をする場合には施設の改修などに一定の時間を要することから、…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 東京都におかれましては、オリンピック・パラリンピックの開催都市としてのお立場から、受動喫煙に関する条例についての内容を検討してきているものと承知をしてございます。 この法案におきましては、一般論として、各自治体の条例において法律に上乗せの規制を課すことは制度としてあり得るものと考えております。 政府としては、受動喫煙対策を進める観点から、東京都を始めとする関係自治体と、引き続きよく協力連携をしてまい…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 本法案では、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものにつきましては、直ちに喫煙専用室などの設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられ、一定の経過措置を講じているところでございます。 また、経過措置の対象となります事業者の要件につきましては、今申し上げた考えに沿いまして、資本金及び客室面積、客席面積で判断することといたしております。中でも、面積要件につきましては、既に受動喫煙防止…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほども申し上げました要件でいきますと、いわゆる中小企業や個人という形の部分のところを除くとどのくらいになるかといいますと、大企業分が約一割くらい、一割弱でございます。したがいまして、いわゆる中小企業が、又は個人営業というものが九割強という形になります。 また、客席面積百平米以下というものにつきましては、ここのところも全体の中で一定割合ございまして、ここのところが、百平米超えが二割弱ありますの…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 神奈川県の条例については、飲食店につきまして禁煙又は分煙の措置を義務づける一方で、事業の用に供する床面積から食品の調理の用に供する施設又は設備に係る部分を除いた部分の床面積の合計、ここが百平米以下の飲食店については努力義務にとどめているものと承知をしてございます。 この条例におきましては、平成二十二年四月に施行されておりますが、神奈川県が行いました県民意識調査によりますと、飲食店において、過去半年間…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 今回の法案では、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙とするとともに、喫煙可能な場所につきましては、健康影響が大きい二十未満の者の立入りを禁止するなど、社会的な影響の大きい規制を設けるものでございます。 このため、まずは、この新しいルールを混乱なく社会に定着させていくことが重要であると考えており、この二十未満の方の立入禁止という新しいルールも含めまして、広く国民に理解いただけますよう、…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたように、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙とするとともに、健康影響が大きい二十未満の者の立入りを禁止するという点、非常に社会的な影響が大きい規制を設けるということで、まずは、罰則を設けてというよりも、新しいルールが円滑に定着をしていくためにきちんと理解を求めていく。そのための手続が非常に重要であるというふうに考えておりまして、そういった観点から、今回は罰則を…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 法案におきましても、いわゆる調査研究、そして最新の内外の情勢をきちっと把握をするということは位置づけられておりますし、また、現在、さまざまな研究に取り組んでおりますけれども、その研究におきましても、できるだけ早く成果を出せるようなことも含めまして、研究のあり方について、また調査のあり方についてもデザインを考えていただいているところでございますので、今委員御指摘の点をきちっと受けとめながら、私どもとし…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 議員会館の議員事務室は、議員や秘書の方がそれぞれの政策立案などの業務のために用いる施設であり、通常のオフィスと同様の性質を持つものと考えております。 そのため、議員事務室は、第二種施設として、原則屋内禁煙となります。この際、喫煙専用室の設置は認められることとなりますが、当該喫煙専用室において執務を行いながら喫煙をするということは認められないこととなります。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 違反した場合についてでございますけれども、違反した場合につきましては、喫煙者につきましては、まず最初には、基本的には、喫煙をしないでください、こういう形になりますけれども、喫煙した方について、最終的には、三十万円の過料といいましょうか、そういったものが法律上は用意をされているという形になります。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 小規模飲食店に係ります経過措置につきましては、別に法律で定める日までの間という形に整理をしてございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、これはまずは、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めること、これが原則であると考えております。それでも改善されない場合、都道府県等の保健所に御連絡いただくことになり、都道府県知事等によりまして指導、命令が行われ、都道府県知事等による命令によっても改善されない場合、裁判所に通知の上、過料が科されるということになります。 また、管理権原者等からの通報につきまして…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 これは秩序罰ということでございますので、基本的には行政の枠組みの中で対応させていただくという形になるところでございます。 御指摘の点につきましては、これから、いわゆる関係者への対応の強化とか普及啓発の中で、保健所の機能強化を含めまして、いろいろ議論していきたいと思っておりますけれども、現時点では、これからの検討材料ということになろうかと思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 基本的に本人を特定をするというところが重要となると思いますので、氏名などの確認が必要になってくると思いますけれども、そういった点につきましても、これから精査をしてまいりたいというふうに考えております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 基本的には、これは行政の枠組みの中でございますので、保健所の職員が確認をした上で、その上でのものを必要があれば裁判所の方に通知をしていく、そういう手続になろうかと思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 おっしゃるように、当事者の方が、その時点で、いつまでもいらっしゃるというわけでも必ずしもないと思いますけれども、反復継続されるような場合とか悪質な場合につきましては、行政機関であります保健所と、それから事業者の方で話合い、連携をしていただいて、より適切な対応をとっていただくような形になるというふうに考えております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 指導につきましては、口頭の場合も、また文書の場合も、いろいろな場合が考えられるというふうに思います。 基本的には、まず口頭で御指導いただいた上で、その後の対応をとっていく場合には文書で残しておくということが大事になるのかなというふうには考えておりますが、そういう状況でございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 喫煙禁止場所で喫煙をした場合ということでございますけれども、その場合について申し上げますと、裁判所の方に通知をした上で、裁判所の方は職権で対応する、若しくは検察官及び当事者の言い分を聞いた上で判断をするというのが、手続としてはなってございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 通知をする先は地方裁判所でございます。