福田祐典
会議録に記録された「福田祐典」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省健康局長
- 直近の発言日
- 2018/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療5 件
- AI3 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 施設類型に基づきます基本的な法律の枠組みは今政務官の方からお答えいただいたとおりでございますけれども、法律の中にいわゆる配慮義務がございますので、その配慮義務を積極的に活用して、子供たちが多い場所とか健康に留意をするような場所については、そういった配慮義務というものについての周知をきちっとしていきたいというふうに考えております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 私はシンガポールのカジノしか行ったことがないので、あそこを見た限りにおいては、やはり広い屋内がございますので、そういう中で、喫煙専用室とかそういったような形のものを、実際にゲームをする場所から少し離れたような場所にきちっと置いていただく、こういうようなことはあり得るのではないかなというふうに思っております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 各社がどこの国でどういうものを販売するかということにつきましては、基本的にはそれぞれの企業の企業戦略、販売戦略によるものというふうに理解をしてございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 加熱式たばこに関する研究につきましては、これまでのところ、とりわけ開発者でありますたばこ産業によるものが多いとの印象がございます。これらの研究報告に対しましては、公的研究機関等第三者機関によります検証が不可欠と考えております。 いずれにいたしましても、厚生労働科学研究費補助金などにより実施された我が国の研究結果から、加熱式たばこについては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん物質が含まれて…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 今お話ありましたように、全く新規の事業が新しく出てくるような場合には、そういう許可証というものも活用できると思います。ただ、許可証をもってその新規云々というところを判断するという形で考えるというわけではない。つまり、手段の一つとして活用する、活用できるときもあるんですがという意味でございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 今回の法案では、従業員の受動喫煙対策として、事業者等に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例をガイドラインで示すことなどを行うことにより、望まない受動喫煙が生じないように対応していくこととしてございます。 法案成立後には、喫煙専用室の基準等について、専門家の御意見も伺いながら策定することとしておりますけれども、そうした制度の詳細が決定後、できるだ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 本法案におきまして、たばことは、たばこ事業法第二条第三号に掲げる製造たばこであって、喫煙用に供されるもの、また、同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を示すものとしております。 たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」とされており、研究等の用途にかかわらず、当該状態のものであれば製造たばこに該当…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 たばこに関する研究開発の用に供する場所についてのお尋ねでございますけれども、その場所が法的に喫煙を認めるだけの妥当性を有するかどうかという点で個別具体的に判断をすることになりますので、その具体的な状況によるということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 通常、そういったことを考えてはいないという状況でございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、法的に喫煙を認めるだけの妥当性を有するかどうかという点から個別に判断ということでございますので、妥当性を有すれば、個人の開設も可能であるということ……(岡本(充)委員「どこでも置けるか」と呼ぶ)法的に喫煙を認めるだけの妥当性を有するかどうかというところで判断されるということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、法的に喫煙を認めるだけの妥当性を有するということであれば、特定施設においても可能でございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 保健所の方が判断をするという形になります。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 条文のところにそこは明記をされてはございませんが、この法律のいわゆる指導監督につきましては、都道府県、具体的には保健所が行う、こういう形でございますので、その中で判断をされていくということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたが、法的に喫煙を認めるだけの妥当性を有するかどうかという観点になりますが、おっしゃるとおり、そこは研究としての側面を十分持っているというふうに思います。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 喫煙自体を定義しているものはございません。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 吸入の定義につきましては、一般的に言うところの吸い入れることや吸い込むことを指しております。葉巻のような吸い方や口で吹かすだけのような場合であっても、このような吸い入れる又は吸い込む行為を伴っているものであれば、吸入に該当するものと考えてございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 葉巻等は一応吹かすような形になります。そういう意味におきましても、一応口の中に吸入をするということで、肺に吸入するという意味ではございません。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 現にその場にいる方、管理権原者やそれから管理者につきましては、これは努力義務ではございますけれども、そういった退出や、たばこを吸うということについてやめていただきたいということについて、それを求めることはできます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 御指摘のその条文につきましては、これは都道府県知事の権限になっておりますので、そこは都道府県知事ということでございます。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○福田政府参考人 お答えいたします。 お客さんがそこができるかという御趣旨だというふうに理解いたしましたけれども、そこは法律上はできないということでございます。