福田喜東
会議録に記録された「福田喜東」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,043 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林委員会74 件・74%
- 農林委員会林業に関する小委員会16 件・16%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
- 農林委員会食糧に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,043 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 次に第十一條に移ります。第十一條の金融会社の株式所有の制限條項は、これは制限率は百分の五となつておりまするが、少くとも百分の十まで持つて来ていいものと思いまするし、私はこれが常識と思いまするが、この点に関する御見解はいかがですか。次に、十三條の役員兼任の制限條項につきましても、実質的な競争の減殺を問題にすべきものだと思いますが、この点から独禁法改正に対する政府御当局の御見解を承りたい。少くとも兼業禁止の規定は、実質的な…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 現在の規定は従業員まで行くようになつておりますが、実質的に従業員まで含むということについて、本法の適用上、従業員までこれを含めておつたために、非常に都合がよかつたというような例が何かございましようか。その点を伺います。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 次に、第十四條の、会社以外の者の株式または社債の所有の制限の問題でございますが、第十四條の、会社以外の者の株式または社債所有の制限の事項についても、一定の取引分野における競争が実質的に減殺されたり、不公正な競争が行われたりする場合に制限すべきものだと思いますが、その点どうお考えになつておりますか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 十五條につきましても、いわゆる合併の制限條項につきましても、同時に御答弁がございましたが、十四條、十五條につきましては、実際法規が働いた適用の実例というものは今までにございましようか。その点を承つておきたいと思うのであります。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 この十五條の問題でございますが、御承知のように三井とか三菱とか、その他住友とかの旧社名の復活につきまして、この十五條の條項についていろいろ問題をはらむ余地があろうかと思いますが、この点に対する御見解いかがですか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 そうすると、十四條と十五條とは根本的に扱いの方針が公取としては違う、こういうふうに解釈してよろしゆうございましようか。十五條の合併の制限條項というものは今後の情勢とにらみ合せて——この制限はもちろんゆるめるところはゆるめます。けれども将来にわたりまして、この條項は存置する強い理由があるということになると思いますが、この点いかがでございましようか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 最後に、二十五條の賠償責任の問題でございまするが、この点については当局の御意向はどうでございますか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 そうすると当局は、無過失賠償責任の原則を維持して行きたい、こういうお考えでございますか、立証責任の転換だけでこれを片づけたいお考えでございますか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 つまり無過失賠償の責任というのは、これは法規がなければできぬことでありますが、無過失賠償責任の原則だけは維持されたいお気持なんでありますか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 これは実際、現在のままであつても、この二項の規定は、故意や過失なしに、私的独占や、不当な取引制限や不公正な競争ということは考えられないのですから、これはむしろ削除すべきではないかと思いまするが、御意見どうでございましようか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 講和條約発効後におきましては、こういうふうな無過失賠償の責任まで負わすということがはたして必要かということが、疑問の第一点、それからこれを厳密に適用するというのであるならば、これは非常にひつかかるものが多いと思いますが、その点に対する御見解をひとつ。そういうことであるならば、民法の七百九條の一般原則に立ち返つて行つても、現在の講和條約発効後の状況においてもさしつかえないじやないかという御意見ですか、どうでございましよう…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 要するにこの独占禁止法の問題は、独立日本の経済を正道に乗せて行く大きな問題を今後はらんでいると私は考えます。そこでわれわれもこれをどう取扱うかという問題について十分検討を続けて行くつもりでありますが、政府当局におかれましても、日本経済の発展に資するように、真剣にこの問題を御検討いただきたいのであります。 私はさらに全般を通じまして一つ御意見を承りたいのでございますが、この前の委員会でございましたけれども、公取の委員長は…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 この点については、前回の委員会におきまして、多田委員から大きな問題を投げかけたわけでございまするが、私は一つ実例を申し上げたいと思います。というのはこれは日通等の問題でございますが、この規定が非常に大きな働きをなしておるのでありまして、現実におきまして、たとえば地方の交通業を営む私企業が、一つの営業所を設ける、路線の認可をとるといつたような場合に公聴会を開く、あるいは陸運局の関係で、地方においてそういうパブリック・ヒヤ…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 この点は私は非常に重要な問題だろうと思います。今公取の委員長が言われましたように、認可、許可とかあるいは公聴会というふうな手続によつて、独禁法の規定が行政官庁のそういう行為にかかわらせられるということになつて、これによつて因果関係の中断といいまするか、この法律の適用を免れるという御解釈か、それとも独禁法の規定上、これはどの條文を適用することによつてこれを阻止することができるか、こういうことは解釈上の大きな問題でありまし…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 この点は、私はたとえば協同組合法とかその他の法律で、この法律の適用を排除しておる場合を除きましたら、この独占禁止法とは日本経済全体に通ずる今後の根本方針を定めたものとして、私はそういう場合をひつくるめてお考えをいただいても実はいいと思うわけでございますが、現実におきましては、地方に参りますると、地方の自治体あるいは官庁の出店等が、こういうふうないわゆる一つの仕事を、特定の法律の規定で、その権限がないようなところに、特定…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 これは刑法で言うならば、私は一種の間接正犯みたいなやり方だろうと思います。つまり発動の行為の主体は行政官庁を使い、地方の自治体を使う。働きかけ自身は法律の適用を正面から受けるところの私企業が働きかける。そうして結果のうまいしるだけはその認可を受けた許可を受けた会社が吸つて、行為自身は行政官庁ということになつている。そうすると、あなたの御見解によると、行政官庁なりあるいは公社なり、あるいは地方の自治体なりは、この法律の適…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 いずれこのことについては、委員長に実例を引きまして御注意申し上げたいと思います。私の郷里ですが、こういう実例がある。中津から耶馬渓鉄道というのが守実まで行つております。ところがその鉄道を経営しておる県内の某交通会社が、日田を通過して、ずつと森を通過しまして、守実から中津までの路線の許可を持つておつたわけです。ところが路線の許可をとるやいなや、守実から中津までのバスの路線、約二十キロのバスの路線を休止路線にしてしまつて、…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 これは委員長にお尋ねいたしますが、問題は二つあると思います。今委員長の御質問の要点は、一つはたとえば運輸省の自動車局なり、あるいは国鉄の自動車局なりが路線の認可をする場合に、内規として会社の資産内容はかくかくだ、自動車を何台持つておる、こういう設備をしておつてかくかくの條件がそろつていなければ認可をしないとか、いろいろな運輸省内あるいは鉄道公社内の條件があるのであります。これは一体有効なのか無効なのかというのが一つ、結…
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 それから第二点は既存私営の交通会社の独占を放任する結果、国営ハス乗入れによる地方の交通緩和をはからんとする国鉄当局の好意ある意図も、現在の運輸省関係当局は排除して、国営ハスの介入を許さず、民業圧迫反対という美名のもとに交通会社を許しておるやり方ですが、これはどういうわけですか。
第13回 衆議院 経済安定委員会 第30号
○福田(喜)委員 関連して……。委員長の今までの御答弁を承わますと、この法律というものは、私的企業しか適用しない。官庁の認可、許可等を通じてやる、つまり間接的な行為については、これは何ともしようがない、それは独占ができ上るのはいたし方がないと、はなはだわれわれから見るとはだえにあわを生ずるような御答弁なんですが、この点については、私は委員会当局の猛省を促したい。つまり国家がこの法律を定めておきながら、国家の行政官庁がやる行為はおれは知ら…