福島豊
会議録に記録された「福島豊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,747 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金92 件
- こども・子育て29 件
- 医療17 件
- デジタル行政1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算行政監視委員会第四分科会36 件・36%
- 厚生労働委員会26 件・26%
- 決算行政監視委員会26 件・26%
- 予算委員会12 件・12%
※ 全 2,747 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 衆議院 厚生委員会 第10号
○福島議員 国会というのは国民の代表が集まる場でございます。この国会において十分に審議をいたしまして、さまざまな立場の方がおられると思いますけれども、議論を尽くして、そして結論を得るべきだというふうに私は思っております。 そして、私自身は、移植医療というものを待っている患者の方が多数おられるという事実を踏まえるならば、議論をずるずるとただ引き延ばすということではなくて、精力的にその議論をこなすことによってこの国会において結論を得るべきで…
第140回 衆議院 厚生委員会 第10号
○福島議員 本法案におきまして、臓器の移植を行う場合による要件というのは、本人の臓器提供の意思があること、その本人意思が書面で提示されていること、遺族が臓器の摘出を拒まないこと、または遺族がないこと、そして四点目といたしまして、死体からの摘出であるということを規定いたしております。 本法案は、脳死が人の死であるということを前提としまして、移植医療の適正な実施のため必要な事項を定めた法律でございまして、このような観点から、摘出について適切…
第140回 衆議院 厚生委員会 第10号
○福島議員 私どもの法案では、臓器の摘出に際しましては本人の臓器提供の意思が書面により表示されているということを要件といたしておりまして、この要件を欠くときには摘出ができないものと考えております。 軽視されることがあるのではないかということでございますけれども、私ども、こうした規定を設けました以上、本人の臓器提供の意思というものが最大限に医療の現場で尊重されるということを期待し、また信じておるところでございます。
第140回 衆議院 厚生委員会 第10号
○福島議員 脳死体の病理解剖、そしてまた、さまざまな人体実験への利用についてどうなのかという御質問かと思います。 まず、病理解剖等につきまして現行はどういう規定になっているかということでございますが、第一義的には、死体解剖保存法等の各個別法の趣旨に従って、そしてこの解剖というものは行われるものであるというふうに考えております。実際に人工呼吸器をつけたまま病理解剖を行うとか、また組織解剖を行うというようなことは、通例医療の現場におきまして…
第140回 衆議院 厚生委員会 第10号
○福島議員 まず第一点目の、五年では短過ぎるのではないかという御指摘でございますけれども、これは、現行の医師法二十四条に定めるところの医師のカルテ保存期間に合わせたものでございます。 で、この五年の期間が短いかどうかということにつきましてはさまざまな考え方があろうかと思いますけれども、事柄の性質上、五年以上経過して問題事例が明らかになるというようなことは実際問題としては考えにくいのではないか、また、医療機関も五年を経ましてカルテを保存す…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 鴨下委員の御質問にお答えをさせていただきます。 経過を申し上げますと、平成四年に、脳死臨調が「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認める答申を取りまとめ、内閣総理大臣に提出をしたわけでございます。今から約五年ほど前でございます。 しかしながら、その答申後においてどうであったのか。脳死体からの臓器移植は実施されていない状況…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 今委員から御指摘がございましたように、日本移植学会が、移植医療に携わる職能集団としまして、移植にかかわる法律の有無にかかわらず、国民の理解が得られる形で移植医療を構築するための検討を行っており、先日、検討の結果を行動指針として公表したということは伺っております。また、その内容につきましてもお聞きをいたしております。 この日本移植学会が法律の存否を問わず臓器移植を実施するとの行動指針を出したということは、現在まで臓器移植法案の…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 実際の医療の現場での実績を積み重ねて、しかる後に法律をつくるというのであればそれも一つの考え方であるという委員の御見識は、確かに一つの御見識であると私も思います。しかし、この移植医療というものを円滑に我が国において進めていくためには、やはり立法ということを前提にして行うべきではないか、これは私の見解でございます。 そして、今委員の御指摘にありましたことは、この法律ができると、どうも国民の立場では、脳死ということが押しつけられ…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 脳死の判定基準に関しましては、基本的には技術的な議論でございまして、専門家の判断にまつべきであるというふうに思いますが、委員の御指摘のありました竹内基準につきましては、脳死臨調におきましても、竹内基準は現在の医学水準から見る限り妥当なものであるとの結論に至っておりますし、そしてまた、厚生省に設けられました臓器提供手続に関するワーキング・グループにおきましても、竹内基準は現時点での医学的水準から見て妥当であるとの結論が得られて…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 お答えいたします。 脳死につきまして、脳死臨調答申においては、「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよい」、こういうふうにされておりまして、こうした社会的合意を前提に本法律案を提出いたしております。 ダブルスタンダードではないかという御指摘だと思います。確かに、率直に申しまして、死の診断の方法というのが脳死の判定と三徴候死の判定では違うというのは、それはそのとおりだと思います。…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 委員の御指摘では、一面ではこの法律は脳死の認定法であるということかと思いますけれども、本法案は、臓器の移植の手続等、移植医療の適正な実施に資するため必要な事項を規定しているものでございまして、臓器移植に先立つ脳死判定につきましても、その確実さ、適正さを担保するために必要な事項は規定しておりますけれども、一般的な死の判定法として脳死判定について定めた脳死の認定法ということではないわけでございます。 そして、この法律が施行された…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 米津委員の御質問にお答えする前に、先ほどの御質問で答弁漏れが鴨下委員に対しまして若干ありましたので、一言発言をさせていた、だきたいと思います。 先ほど、本法案の第六条に規定する要件を満たさない場合に臓器摘出をする可能性があるのではないかという御指摘でございますが、本法の定める要件に従って行われずに臓器摘出がなされた場合には、ケースによっても違いますけれども、刑法上死体損壊罪に問われることもあるわけでございまして、この死体損壊…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 委員の御指摘の御趣旨は、脳死と心臓死、時間的な経過があるわけでございまして、その個々の事象ごとに、これは死としたり死としなかったりするということがあるのかどうかというような御指摘なのかと思います。 先ほど答弁いたしましたように、人の死というものが客観的に把握されるべきものであるというふうに考えるのであれば、場面ごとに法律関係を整理するというようなことは不適切なことではないかというふうに考えております。 また、脳死と心臓死の間…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 平成六年の四月にいわゆる旧法案が提出されまして、この旧法案におきましては、本人の意思が不明の場合にも遺族のそんたくによって臓器の摘出が可能である、本人の意思を遺族がそんたくすることによって可能であるということが認められておりました。しかし、その後の議論におきまして、本人の書面による意思表示がある場合に限定して臓器摘出を認めるべきではないか、本人の意思を家族がそんたくすることによって認められるべきではないのではないかというよう…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 確かに、委員御指摘のように、臓器摘出の承諾要件について、本人の書面による意思表示がある場合に限定した場合には、臓器提供者が減るということは避けられないというふうに考えております。 しかしながら、この修正は、国民的な合意を得て、そして国会で法案を成立させるためにはやむを得ない選択である、やむを得ないと言うと語弊がありますけれども、必要な選択であったというふうに私は思います。 ですから、私どもとしましては、この法律の規定のもとに…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 ドナーカードにつきましては、今までもなかったわけではございません。腎臓については、従来ですと腎臓バンクに登録することによりドナーカードが配布されていた、いわゆる登録制度によってドナーカードというものが推進されてきたわけでございます。 このような登録制度ですと、やはりその数というのはどうしても限られるということになります。平成五年五月の厚生省臓器移植ネットワークのあり方等に関する検討会の中間報告では、ドナーカードの普及という観…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 本法律案では、附則の第二条「施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。」というふうにされております。 この見直し規定におきましては、委員御指摘の点につきましても当然見直しの検討の一項目になり得るものと考えておりますけれども、現時点におきましては、広く国民の合意を得て法案を成立させるという観点から、この本人の書面による意思の表示…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 委員御指摘ございましたように、本法の第六条第三項におきまして「厚生省令で定めるところにより、行う」というふうにされておりますが、この厚生省令におきましては、いわゆる竹内基準に準拠しまして脳死の判定基準が策定されるものと承知いたしております。 具体的には、この内容につきましては、一点目としまして、脳幹反射の消失、平たん脳波の確認など脳死判定において実施すべき検査項目に関しての規定、二点目としまして、二回目の判定は一回目の判定か…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 この第十条第一項において定めておりますところの記録の作成についての義務の内容でございますけれども、厚生省令におきましては、医師が作成しなければならない記録の具体的内容について規定が設けられるものと考えておりまして、例えば、先ほども申し上げましたが、脳死の判定の際にさまざまな検査を行うわけでございますけれども、その検査の結果でありますとか、臓器の移植に当たっての本人または遺族の提供意思の確認等に関する事項などが規定されるものと…
第140回 衆議院 厚生委員会 第8号
○福島議員 この情報の開示ということも、透明なプロセスを確保するためには極めて大切なことであると私どもは考えております。そして、移植医療が国民の信頼をかち得るものとなるためにも、この項目というのは非常に大切なものであるというふうに考えております。 本法の第十条第三項におきましては、脳死判定等の「記録を保存する者は、」「臓器を提供した遺族」等から「閲覧の請求があった場合には、」「閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、」「個人の…