福島瑞穂
会議録に記録された「福島瑞穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 18,268 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て40 件
- 社会保障・年金33 件
- 地方創生19 件
- 労働・賃金14 件
- デジタル行政11 件
- 防衛7 件
- エネルギー5 件
- 医療4 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- 防災1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会87 件・87%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会6 件・6%
※ 全 18,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 法務委員会 第17号
○福島みずほ君 仮放免されてもまた収容される、お父さんのように、仮放免されてまた収容される、この繰り返しっていうのは物すごく人間の気持ちにすごい不安を与えると思いますが、その点についていかがでしょうか。
第211回 参議院 法務委員会 第17号
○福島みずほ君 渡邉参考人にお聞きをします。 もし政府案が仮に通って、二回申請して、そして三回目申請中でも本国に、送還停止効が外れるという、こうなるとどういうことが起きると思いますか。
第211回 参議院 法務委員会 第17号
○福島みずほ君 浅川参考人にお聞きをいたします。 一年間に千件処理し、書面審査で一日五十件やったこともあるということなんですが、稼働日数で何日働いて千件処理されたのか、もしよろしければ教えてください。 それから、一件記録全て読んだということをさっきおっしゃったんですが、全件記録を本当に読むことができたのか、一件に掛けた時間など、もし説明していただければ有り難いです。恐らく、これは臨時班に属してということだと思うんですが、臨時班に属してい…
第211回 参議院 法務委員会 第17号
○福島みずほ君 千件の処理のイメージがちょっとよく分からないので、教えていただければ。 あと、それと、ウガンダのケース、大阪ではなくて名古屋のケースで難民不認定が取り消されたケースというのは担当されたことありますでしょうか。
第211回 参議院 法務委員会 第17号
○福島みずほ君 時間ですので、四人の参考人の皆さん、本当にありがとうございました。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。 今日はウィシュマさんの御遺族も傍聴してくださっていますが、日本がどういう難民保護法制、外国人政策を取るのか、様々な人たちがもう本当に注視をしていると思います。 まず初めに、ウィシュマさんのことについてお聞きをいたします。 仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はありますか。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 政府の最終報告書ですらというか、最終報告書でそのような事実認定、認識をしていないということです。ウィシュマさんが仮放免の許可をもらうためにハンガーストライキをしていたという事実はない、そういう事実認定は法務省もしていないということを確認させていただきました。 次に、柳瀬房子難民審査参与員について、そして日本に本当に難民がほとんどいないのかという問題についてお聞きをいたします。 柳瀬房子さんのことが問題なのは、二年間で二千…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 一人で一年間に千件なんてあり得ないですよ。 そして、問題なのは、この収容・送還に関する専門部会、二〇一九年十月二十一日第一回、第二回目がその後開かれるわけですが、柳瀬さんはメンバーで、こういうふうに言っています。十四年、十五年やっていて千人以上見ていると、意見陳述は、審尋したのは千人以上、書面審査は三千人、合わせて四千人であると。第二回目になると、今度は四千件、審査請求に対する裁決千五百件が直接審尋で、二千五百件が書面審…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 重要な問題ですよ。なぜなら、彼女の発言がこの法案の骨格になっているからです。立法理由じゃないですか。同じことを次長も言っていますよ、後ほど聞きますが。日本に難民なんていない、難民申請している人たちのほとんどは難民じゃない、四人しかいなかった、自分がやってと言っています。 だからこそ聞きたいんですが、参与員、一日の日当が定額で、額面で二万二千三百円です。そうすると、支払調書を調べれば稼働日数が分かります。稼働日数、出してく…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 これを理事会で、とても重要な問題ですので、さっきから法務省は透明性、公平性とさんざんおっしゃっているので、透明性を高めるためにも、支払調書、まず理事会で出してくれるように協議してください。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 そこで、次回の、五月十六日の法務委員会、私の質問に対して西山次長はこう答えています。ほとんど見付けることができない旨や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。私、これやっぱり驚愕しますね。 法務省、難民申請している人たちの中で難民ほとんどいない、ほとんどいないという認識なんですよね。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 違いますよ。火曜日に次長はこう言っています、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。法務省もそう考えているということじゃないですか。難民申請した人たちのうちのほとんどが難民じゃない、ほとんどが難民じゃない、難民なんていない。この発言、だから、御発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。 つまり、法務省の現状認識と一緒だと言っているから問題なんですよ。柳瀬さんの発言、問題です。でも、…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 私もこの発言は驚愕しましたし、もう本当に残念です。 柳瀬さんの認識だけじゃないんですよ。柳瀬さんをなぜ重用し、発言させているのか。一年間で一千件なんてあり得ないですよ、あり得ない。そんな難民認定をやってきたといって、そして次長は、これは我が国の難民認定制度の現状を的確に表している。あり得ないですよ。難民いないということじゃないですか、ほとんどいないということじゃないですか。 中国新聞の、二〇二一年の五月二十六日の新聞で、…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 疑わしきは被告人の利益にではないけれど、参与員の一人がこの人は難民だと思い八%ぐらいは難民だとやって、一件も採用されてないんですよ。 私もいろんな難民や難民申請者の人たちに会ってきました。ロヒンギャで本当になかなか難民認定されない、今日も配付資料としていますが、四回目で、難民申請は認められなくて、四回目でようやく在留特別許可は認められた、もし二回で帰されていたらもう自分は生きてないだろうと言っているんですよ。こういう人た…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 私も次長の発言に激怒するのは、命の問題だからです。帰ったら殺されるかもしれない、虐待されるかもしれない、死刑執行のボタンを押すようなものだと衆議院の参考人の意見でありました。それだけ切実なんですよ。 相当の理由の書面がある場合には、第三回目の難民申請ですね、資料の提出を求めると。で、この資料なんですが、衆議院で、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も資料に該当し得るとなっております。でも、これ、どういう…
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 私は難民認定二回やりました。でも、認められませんでした。三回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な資料の、相当な理由のある資料かどうかの判断は、審査は行われておりません。 で、お聞きをします。私は、三回目申請した時点で送還停止効はもうないんでしょうか。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 質問は、相当の理由のある、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、で、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に私は送還されるわけですよね、送還停止効がなくなるわけですから。で、お聞きしたいのは、私は三回目申請しました、でも、まだ審理は始まってません。相当な理由の資料を提出したつもりだけれど、私は送還されます。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 では、相当な理由の資料がないという判断をその調査官がしたという段階で私は送還されるということですね。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 スリランカの人が審査請求の異議申立ての棄却をされて、十八時間ほどですか、送還された例で、裁判を受けるいとまがないということで裁判で原告が勝訴をして、損害賠償請求が認められました。これで通知を出していらっしゃいますよね、審査請求の棄却の後二か月ほどのことを置くと、二か月ほど。でも、これは審査請求の棄却の場合ですから。 で、これ、何で通知なんですか。適正手続だったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。
第211回 参議院 法務委員会 第15号
○福島みずほ君 取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ、今回の法律の改正に、政府は。 そして、審査請求のときは、確かにこの通知で、棄却した後二か月見ますよとあるんですよ。しかし、今回三回目。私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、退去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めばあっという間に送還されるということですよね。 それで、大臣は…