福島瑞穂
会議録に記録された「福島瑞穂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 18,268 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2013/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て40 件
- 社会保障・年金33 件
- 地方創生19 件
- 労働・賃金14 件
- デジタル行政11 件
- 防衛7 件
- エネルギー5 件
- 医療4 件
- 住宅・不動産3 件
- 半導体1 件
- 防災1 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会87 件・87%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会6 件・6%
※ 全 18,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 これから生活保護適用層と自立支援適用層と分かれることになるわけですよね。その基準が何なのか。基準がなければ福祉事務所対応、ソーシャルワーカーの恣意的な決定ということになっちゃうんではないかというふうにも思っています。 それで、生活困窮者の中で生活保護受給を希望する場合は、申請権が侵害されることなく、自立相談支援事業を経由せずにストレートに受給申請ができるということでよろしいですね。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 午前中の参考人質疑の中で藤田参考人の方から、ジョブファーストではなくてウエルフェアファースト、つまり、仕事、就労支援がすごく先行するんじゃなくて、福祉、その人にとってどうか、あと、ケースワークの重要性は藤田参考人からも佐藤参考人からも非常に出たと思うんですね。 ですから、今回のこの法案が非常に就労に追い込んでいくというような形になっちゃうんじゃないか、そこを丁寧にケースワークでやるためにはヒューマンパワーも大変必要だと思…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 この法案で、生活保護に至る前に自立を促進するとしていますが、住居確保給付金で原則三か月、就労準備支援事業で六か月から一年程度の有期を想定しています。 期間中に自立ができなかった場合には生活保護に移行するんでしょうか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 生活保護法の改正法案にまた戻って質問いたします。 福祉事務所の不正、不適切受給に対する調査権限の拡大について官公署への調査というのが条文にあります。この場合も、共通番号制、マイナンバーを使うんでしょうか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 共通番号制で、昨日もちょっと質問したんですが、これは扶養義務者に対して通知、調査を掛けるときにも共通番号制使いますか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 大臣、目をぱちぱちしていますが、それでよろしいんですか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 法案六十条に、生活上の責務、被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生計の維持及び向上に努めなければならない。 こんなこと普通の人もなかなかできないようにも思うんですが、この法案から漂うイメージは、健康管理や金銭管理ができず浪費するという受給者像じゃないかと。福祉事務所が家計管理を求めるのはどのような場合なのか、ま…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 分かりました。 しかし、条文は全ての被保護者に健康管理やれとか全部入っているんですよね。これはちょっとやっぱりスティグマみたいなものを強くするんじゃないかというふうに私は懸念をいたします。 次に、本人の責任に帰すことのできない難病や慢性疾患の受給者に健康保持や健康増進の努力義務を課すとしていますが、主治医の出番はないようなんですが、この効果は誰がどのように判定するんでしょうか。福祉事務所の人員体制を強化するとしていますが…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 生活保護レセプト管理システムの機能強化について、このシステムで抽出された不適正な医療機関や受給者への対応はどのようなことが想定されているんでしょうか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 これ、医療については、二つの病院にかかっているけど一つにできないかとか、身近な病院にかかれないかとか、いろいろ医療について言われるというアンケート結果を拝見をいたしました。医療がまた侵害をされないようにという面も必要だと思います。 その点を強く申し上げ、そして、申請用紙は全ての福祉事務所に、窓口に置いてくれと、扶養義務のこの部分は納得できない、扶養義務の強化はおかしいということを申し上げ、質問を終わります。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 まず、修正提案者にお聞きをいたします。 修正案二十四条一項のただし書の申請を要しない特別の事情とは、字が書けない場合のほか、申請書が交付されないために申請できない場合も含みますか。ほかにどのような場合を想定しているか。DVの被害を受けて体一つで逃げてきた場合、野宿をしていて証明するものを持たない場合、非識字の人などはこれに当たると理解してよろしいでしょうか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 申請用紙が全国の福祉事務所の中でどれほどきちっと窓口に置かれているんでしょうか。生活保護申請用紙は全国千二百五十一か所、全ての福祉事務所の窓口に置いてあるんでしょうか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 やっぱり変だと思うんですね。申請書を出して、そしてそれが満たしているか、満たしていないかということで、実はほとんど窓口には申請用紙が置いてないんですね。今後、こういうふうに文書でやれということをやるんであれば、窓口で福祉事務所できちっと用紙を置くべきじゃないですか。それを是非検討してください。 修正案の方はもうこれで結構です。 今回の生活保護の改正案なんですが、生活保護の申請手続の実際は変更、それと扶養義務の強化という点…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 新たに求めるものがないんであれば、何でこんなわざわざ五号を入れるんですか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 だとすれば、わざわざこういう条文を置く必要があるのかと思いますし、本当に増えないのかということもきちっと検証したいと思います。 大問題なのは二十四条八項なんですが、扶養義務者に対して通知しなければならない。通知しないのは例外なんですね。 扶養義務者ということについてお聞きをいたします。民法の扶養義務は、夫婦の間に扶養義務を認め、そして一項は直系血族及び兄弟姉妹、二項は三親等内の親族というふうにしていますね。どこまで入るん…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 いや、よく分からないから聞いているんです。 八百七十七条一項は、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。そうすると、子供、孫、曽孫まで、直系血族だったら幾らでもできるんですよ。これは扶養義務者ということでよろしいんですね。そして二項は、例外的に家庭裁判所は三親等内の親族、おい、めいまで行っていますね。ですから、お聞きしたいんです。 直系血族及び兄弟姉妹は扶養義務者に入るのか入らないのか。この扶養義務者に三親等内の…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 民法上の扶養義務者というと、二項の三親等内の親族ですよね。これも入るんですか。おい、めいも入るんですか。
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 いや、これ限定してくださいよ。こんなに広い扶養義務を規定している、そんな国は余りないんですね。三親等内の親族まで行ったら、おい、めい、全部入っちゃうんですよ。ここまで拡大するのか。扶養義務者ってやっているから、条文上何の限定もないんですよ。一項、二項、全部入っちゃう。とすると、扶養義務者が物すごく広くなっちゃうんですよ。 そして、金持ちのおじさんがいたら、じゃ、そこに通知が行くんですよ、これ、そうしたら。そして、原則が通…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 いや、そうではなくて、これは今局長が答弁したとおり、一項、二項、全部入るんですよ。つまり、特別な事情というのはあるかもしれないが、行く場合はまだ分からないわけです。私が生活保護の申請に行く、その現場で、いや、三親等内の親族まで扶養義務者ですよとなれば、おじさん、めいまで行くわけですよ。行く可能性があるということが極めて重要で、だってそうじゃないですか、その答弁がそのとおりだから。だとしたら、そんなに幅広い範囲で通知される…
第183回 参議院 厚生労働委員会 第15号
○福島みずほ君 いや、いいかげんなことを言わないでくださいよ。だって、法律上は扶養義務者と書いてあって、この扶養義務者は民法の二項の三親等内の親族も特別の事情によって入ると言っているわけじゃないですか。だから、今の答弁は、通常そんなことはしません、突然おいやめいや孫に行きませんと言っているが、法律上、だって法律というのは定義がはっきりしているわけですから、そこに掛かることができるわけじゃないですか。通常は行きませんよと言ったところで、範…