福岡康夫
会議録に記録された「福岡康夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 686 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体9 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会79 件・79%
- 社会労働委員会21 件・21%
※ 全 686 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 この法案は、私考えてみるに、民間企業の技術開発を促進するためその基盤を整備しようという目的を持っておる、その実施の仕方いかんによっては競争政策上の問題も生じてくるのではないかと思うわけでございます。 次に公正取引委員会にお伺いいたしますが、先般公正取引委員会は、民間企業の研究開発について実態調査を行われたとのことでございますが、その調査の趣旨、目的、概要について御説明をお願いしたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次にお伺いしたいのは、民間企業の研究開発活動には、みずから研究開発を行う場合と、他の企業が開発した技術の供与を受ける場合とがあると私は思うのでございますが、公正取引委員会は、この調査で民間企業がみずから研究開発活動を行っているものの実態についてどのように把握しておられるのか、御説明をお願いしたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 では、一方の、他企業から技術の供与を受けるいわゆる技術取引の実態について、御調査されておればその実態を御説明願います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 研究開発の活動のうちでも他の企業と共同で行ういわゆる共同研究開発については、特に市場における競争に与える影響も非常に大きいと私は思うのですが、我が国の現状における共同研究開発の実態なりこれについての競争政策上の問題について、お調べになっておれば御意見をお伺いしたいと思うのです。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 今までのお話をお聞きしますと、いろいろ影響を及ぼすことも考えられるような点が指摘されておりますが、この点について、公正取引委員会は基本的にどのような姿勢でこれに臨んでいくつもりでございますか、ひとつ御所見を御披露願いたいと思うわけです。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に、通産省及び郵政省の方にお尋ねいたしたいと思うのですが、本年の三月十一日付の日本経済新聞の記事に科学技術庁が本年一月にまとめた日米の科学水準、研究開発力を比較した報告書の解説が出ております。 これによりますと、我が国が米国より科学技術水準、研究開発力ともに上回っておると言われておるのは、ファクシミリ、複写機、磁気浮上列車、都市防災の四つにとどまっておるわけでございますが、「基礎研究の蓄積が問われる分野で米国の実力はずばぬ…
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 現在我が国の中小企業を取り巻く環境は、消費者ニーズの多様化とか大企業との技術格差の拡大とかエネルギー資源の制約など非常に厳しいものがあるわけでございますが、私、本件の質問に当たりまして、「産業技術開発政策のあり方について」昭和五十九年十一月二十七日の産業構造審議会と産業技術審議会との共著の報告書を読ませていただいたわけでございますが、中小企業がこのような状況を克服し、今後とも発展していくためには技術の重要性を十分に認識し、真…
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 しからば、これらの報告書に盛られた提言が法案の中にはすべて消化されていないのでございますが、積み残された提言の中に将来法改正によって盛り込むことを考えておられるものがあるのかどうか、この点について通産省の御見解を御表明願いたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 では報告書の十一ページの「既存の大学、研究機関の枠にとらわれない新たな高等教育研究機関の設立」の検討の必要があると私は考えておるわけでございますが、この設立の問題についてどういうような御見解をお持ちか、ひとつお聞かせ願いたいと思うのですが……。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 報告書の二ベージには次のとおり記載されております。「財政再建の重要性自体は十分理解しうるものであるが、国による技術開発基盤の確保は、将来にわたる我が国の発展の基礎を築くものであり、かかる意味において技術開発に係る国の負担を拡大していくことが喫緊の課題であることについて疑問の余地はない。」と書いてありますが、そこで基盤技術研究に使用されている国の負担について、米、英、西ドイツとの比較の御説明をひとつお願いしたいと思います。それ…
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に御質問したいのですが、小資本とか少人数、企業経歴の短いベンチャー企業が、本法の施行後、大企業の場合と同等かつ公平に国有試験研究施設の廉価使用やセンターの行う出融資の取り扱いがなされるために、どのような配慮を通産省は考えておられるのか、ひとつ御説明願いたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 現在、異業種の中小企業の組織化が進んでおりますけれども、センターからのこの出融資が、このような場合にも出融資の対象になるのかどうか、この点ちょっと私わからないのでございますが、ひとつ御説明願いたいと思うのです。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に、法案の逐条審議の過程にちょっと入っていきたいと思うのでございますが、法案の第二条の「基盤技術」の範囲についてお聞きいたします。 この二条の「基盤技術」の範囲決定に当たっては、農林水産省、厚生省、建設省、各省から参入の要請があったと聞いておりますが、これをなぜ通産、郵政所管のものに限定されたのか、通産当局の御見解をお聞きしたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 どうもただいまの御答弁について、私、納得しかねる点もございますが、先ほどの御説明の中に、村田通産大臣も前にお話しした、こういうことで、今通産大臣が御出席になりましたので、通産、郵政所管のものに限定した理由、ほかの省からの参入要請があったにかかわらず、通産、郵政所管のものに限定した問題について、ちょっと私、御説明を受けたいと思うのです。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 大臣の御答弁によりますと、政府全体としての協議を行うから通産、郵政所管のものに限定をしたんだ、こういうことでございますが、もう少し対話と相互理解の折衝点はなかったのかどうか、この点についていかがでございましょうか。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 時間がないので次に移らしていただきます。 次に、第三条についてお伺いいたしたいのでございます。 「国有の試験研究施設を使用させる場合」とありますが、中小企業の場合物品管理法の対象となる器具のみ使用させてもらいたいとのニーズがあると私、聞いておりますが、この点はいかなる取り扱いとなるのか、お尋ねしたいと思います。 また、これに「特に必要があると認めるとき」とありますが、だれがどのような判断基準で認定していくのか、また公正なる担…
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 現在、国有の試験研究施設は、通産省の方でお聞きしましたら、トータルで五十くらいあると聞いております。その中には工業技術院所管のものが十六、郵政省の所管の水戸の電波研究所などが含まれておるのだ、こういうように報告を受けておりますが、これらの施設の所在場所、名称、交通の便、概要等を記載したパンフレットを発行するなどPRする必要があると私は思うわけでございますが、通産省の御見解はいかがでございましょう。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に、第五条についてお尋ねいたしますが、この規定はいわば訓示規定で政府の努力義務をうたったものと私は見ておりますが、「必要な措置」とは具体的に申してどんな措置が考えられるのか。また、この規定を単なる努力規定に終わらせるのではなくて、産業技術開発政策推進のための重要規定として弾力的かつ機能的に活用すべきものであると私は考えますが、通産省と郵政省の御見解はいかがでございましょうか。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に、第九条の第二項についてお聞きいたしますが、通産、郵政両大臣の認可を受けさえすれば、資本金の増加は無限にできるのかどうか、上限の設定は考えていないのか、ひとつ御見解をお示し願いたいと思います。
第102回 衆議院 商工委員会 第7号
○福岡委員 次に、十一条の持ち分移転の対抗要件についてお聞きしたいのでございますが、この規定は当事者間の法律関係は有効として、第三者対抗要件を規定したものと解してよいのか、また、死亡に伴う持ち分の相続の問題はどうなっているのか、ひとつ御見解をお示し願いたいと思います。