福岡宗也
会議録に記録された「福岡宗也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会92 件・92%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 そうしますと、具体的な事件としては、オウム真理教自体も刑事事件に該当するようなことはやっていないということのようでありますけれども、その他の集団も、結局そういうようなことは特別にないわけですね。
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 そうしますと、かつてのような凶暴な、凶悪なといいますか、そういった事件は、現在のところは鎮静しているということですね。 しかしながら、そういった事件を過去に惹起して、最近は教団の布宣活動等がまた活発に行われておるという実情でありますので、これはこれで、法案の審議とは別個に、具体的な監視体制やら規制体制というものを考えなければならぬというふうに思っておりますけれども、そのことについては何か法務当局の方で検討をされているというよ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 私としましては、オウム事件の対策ということについてはいろいろ法的な問題をクリアしなきゃならぬ問題がいっぱいあるわけですけれども、しかし、それをクリアして、二度とああいった事件を犯さないような法的整備というものをするのが問題であって、この組対法のような形の加重ということでこれを防止しようとすることは、これはもう論外じゃないかというふうに思っております。 それから、質問でありますけれども、この目的ということの中に直接はないかもし…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 今の御答弁をお伺いいたしますと、やはり国際的な要請というものは、マフィア等暴力団的な団体の麻薬であるとか銃器の犯罪によって得た莫大収益というものを資金浄化する、マネーロンダリングの、そういった行為の処罰規定が日本の国では不十分であるという問題、国際的にも要求されているのはそこだということのようであります。私自身もその点は認めます。 したがって、マネーロンダリングの罪については、やはりそういったものの創設がどうしても必要であろ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 後段の構成要件の点で、一般の正当な団体に限定をしていないという点であります。そういうことをお認めになったわけでありますけれども、それを歯どめの行為があると言いますけれども、お聞きしたことでは、私は歯どめにならないというふうに思っております。 ちなみに、ドイツ法の構成要件というものを見ますと、明確にその規定をしておるようであります。まず、ドイツは、組織的な犯罪について加重を認めておる構成要件としては、こういう表現をとっておりま…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 我が国ではやはり、法定刑の幅が広くて、必要性というのは極めて薄いと考えざるを得ないわけですね、各国に比べて。そういう必要性のあるドイツ法の場合でも、先ほど言いましたような、本当に、組織的だということについては明確に、だれが考えても明々白々な構成要件にしているわけであります。したがって、これはぜひとも修正という形で御検討をいただきたいわけであります。 それから、もう一つわからないのは、不法な権益ということであります。 いわゆる…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 そうしますと、この不当な権益という中の不当ということの意味は、権益自体が当然に持っておる性質といいますか、それから来るところの不当性というものであるということで、例えば先ほど申し上げましたのれんであるとか、それから、ある一定の範囲内のシェアだとか顧客だとかというような普通の場合には、もちろんそれは犯罪行為に結びついて行われることでありましょうけれども、そういう行為に伴うところの犯罪の場合は一切含まれない、あくまでもやくざのシ…
第145回 衆議院 法務委員会 第14号
○福岡委員 それは中心であるということはわかりましたけれども、やはり立法者側の検討でも、具体的にそれ以外のものがどうあるかということは説明がなかなかしにくいようであります。そういうような要素をまた持っておる法案でもあるということでありますので、ぜひともこの点はさらに検討して、表現的にも、この構成要件を罪刑法定主義上きちっとしたものにするということの修正等も検討をお願いをしたいと思うわけであります。 先ほども申し上げました、他の法令の中で…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律案について御質問を申し上げたいと存じます。 この法案の問題は、一九九六年にストックホルムにおいて開催をされました国際会議において、我が国が児童ポルノ製造販売の輸出国であるとして、また子供買春ツアーをアジアに多数送り出している加害国として指摘をされました。そして、これらの行為が子どもの権利条約に違反をする行為で、これを是認しているん…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 ありがとうございました。 今の御答弁をお聞きしておりますと、一言で言いますと、本法案の目的は、あくまでも児童の権利を守る、虐待、搾取から守るというところがまず第一義的なものであって、あとそれにプラスするところは、その被害に遭った児童を救済するためのケアという問題を含んでいる、こういうことで、それ以外の一切の目的は、これはないということでお伺いしていいかということであります。 といいますのは、売春防止法の目的は健全な性風俗の維…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 ありがとうございました。 私もそうありたいということで、そういうような理解だということならば、私も安心をいたしたわけであります。 そこで、今のことに関連をいたしまして質問をしたいのでありますけれども、それは、児童買春の被害者となった児童、それから児童ポルノのモデルになった児童などについて、少年法のいわゆる虞犯少年、これは少年法第三条の一項三号というのがありますけれども、いわゆる少年審判に付することのできる少年としてこういう虞…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 ちょっと答弁の最終的な結論の部分がよく了解できなかったんですが、要するに、児童買春行為の相手方となったという場合に、この虞犯少年の要件であるところのイからニまでの事項というのがあります。例えば、保護者の正当な監督に服しない性癖があるとか、正当な理由なく家庭に寄りつかないとか、犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りする、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある。 そうすると、これは、ニ…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 今の御答弁をお聞きしても、やはり虞犯少年という対象になって、場合によっては捜査ということがあり得るという可能性を残しておるというふうに私は理解をいたしたわけでありますけれども、やはりその点については、運用上において十分な配慮をなされて、いきなり買春行為をした人と同レベル的な扱いは絶対に避けるというようなことをここで確認をしておいていただきたいと思っております。 それから次に、本法案につきましては、児童買春、児童ポルノの対象と…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 どうもありがとうございました。 この問題は確かに難しい問題でありますけれども、児童福祉法の関係のは姦淫をさせる行為というのが処罰の対象になっているという制約がありますので、同一ではないとは思いますけれども、問題は、諸外国について、保護すべき年齢は高く、しかしながら処罰するときは意思決定年齢にという考え方もあるものですから、運用の上でまた今後御検討をいただきたいというふうに思っております。 それから次に、本法案の第二条の三にお…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、わいせつという抽象的概念といいますか、先ほど言いましたように、善良な性的道徳観念に反するとか「徒らに」というような要件というのはなくて、形式的にこれに該当すればいいというような感じの御答弁だったというふうに思うのです。 そこで、ついでにもう一点だけお聞きしておきます。 わいせつ行為の場合に、芸術作品かわいせつかというような問題が非常に問題になりまして、いろいろな判例がありますけれども、最高裁は、最終的な判例とし…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 ということは、端的に言うと、芸術性の有無というような問題は判断基準にはならない、そういうことで理解してよろしいですね。
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 私が質問しました趣旨は、先ほどの御答弁の中に、「徒らに」ということがないということだから、目的的に、芸術作品をつくるということで、客観的に多くの人が芸術作品として認めるような絵画とか写真とか、そういうものについては、やはり芸術性があるからこれらに該当しないというのではなくて、そういうものであっても、ここの要件でありますところの「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を視覚によって認定することができるというものに該当するとすれば、芸…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 はっきりしました。 客観的なそういう基準に合致するかどうかで、主観的な要素というのは加味の対象にはちょっと難しい、こういうような御主張だというふうに思いますので、理解をしておきます。 それから次に、刑法百七十五条わいせつ物の頒布等の罪の具体的な行為というのは、頒布と販売と公然陳列、この三つなんですね、行為が。ところが、今回の児童ポルノの罪は、そのほかに賃貸、製造、所持、運搬、輸入、輸出と、極めて多岐にわたっているのであります…
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 どうもありがとうございました。 そこで、次に、本法案においては、自由刑だけで申し上げますと懲役三年以下。それから刑法では、百七十五条でやはり懲役二年以下ということで、法定刑に一年の差があるわけですけれども、これはどうしてこういう差が出てくるのか、その合理的な理由があるのかどうかということです。
第145回 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、結局、保護法益の面が、一般的な性風俗というような抽象的なものよりも、具体的な、モデルになった児童というものの人権保障、人権侵害的な要素というものを強く取り上げて違法性が高いという判断をした、こういう趣旨でいいわけですね。 それから次に、児童買春の規定と相対応するものといたしまして、刑法においては強姦罪と強制わいせつ罪という規定がございます。そして、それぞれの規定につきまして比較検討をちょっとしなければならないか…