福岡宗也
会議録に記録された「福岡宗也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/09/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会92 件・92%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 私の質問したことは、基本的に申し上げますと、この改正というのは、我が国司法制度の一つの根幹であります、いわゆる法律事務取り扱いの限定という大原則に対する基本的な、抜本的な改正ということにつながるものではないかという御質問をしたわけでありますけれども、それに対しては直接的な答えはありませんけれども、やはりそういうようなことだという、最後の趣旨はそういう御答弁であったというふうに思います。 私は、金銭債権、その他の指名債権の流動…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 次は、法務省に重ねてお伺いしますけれども、この法案を見ますと、目的債権の範囲が、金融業者の不良債権のみならず、リース・クレジット、貸金業者、高利による貸金業者も含みますけれども、そういったものの債権、さらには政令によってこれに類する一切の債権という広がりを持っておりますので、実質的に金銭債権全般にわたる回収業を認めるということにつながってまいりまして、結局、弁護士が取り扱う法律事務のうち、主要な部分というものについて解禁をす…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 今の答弁では、本当の債権回収の実態を余り承知をされていないというふうに思うわけでありますけれども、その点はさておきまして、司法制度の改正については、昭和四十五年以来、参議院において附帯決議というものがなされまして、「司法制度の改正にあたっては、法曹三者の意見を一致させて実施するように努めなければならない。」というふうに決議がございます。その後におきましても、国会において同様の附帯決議がたびたびなされているわけであります。 本…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 日弁連の意見とそれから法務省の意見は徴されたということであります。確かに、法案を見てまいりますと、日弁連の意見を取り入れて修正をされたと思われる箇所が随所にございます。しかしながら、実際には、一番根本でありますこの法律の目的について、あくまでも現下の金融不良債権回収という目的に限定をすることと、それから金融機関の貸し金債権に限定をしようとする、そういう要望についてはこれは応じられていませんし、暴力団対策も日弁連の求めておるも…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 次に、取り扱う債権の内容についての規定ですけれども、先ほど言いましたように、金融債権のほかに幅広く取扱債権の内容が規定されている、これは第二条ですね。特にその第四号を見ますと、前各号に規定する金銭債権に類するもので政令で定めるものとするという規定があるわけであります。自民党のサービサーのワーキングチームで論議をされました論点取りまとめを見ますと、これは一般売り掛け債権にまで拡大し得るというような項目になっておるわけであります…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 結論的に言えば金融業者という形で限定をされるという御趣旨のようですけれども、そういうことならばそういうことの趣旨を踏まえるような、類するという表現ではなくて、ある程度限定的な表現というものに修正をされる方が乱用の危険性もないし安心もできる、かように考えるわけであります。これは御検討をいただきたいというふうに思うわけであります。 それから次に、一般的に債権回収業を認めたときに、虎視たんたんと参入をねらっている暴力団、事件屋等が…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 今お話のありました業務規制についてお伺いをしたいわけでありますけれども、第十七条に規定がございまして、「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」こういう簡単な一条がございますけれども、実際の業としての債権の取り立てというものは非常に過酷になりがちでありますし、それからまた巧妙な手段を用いてくることも予想されるわけであります。 したがいまして、具体的に、この「威迫」と…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 今の問題について私の質問にちょっと答えがないのですけれども、その十八条の法務省令で定めた事項に対する違反については罰則規定はあるのですか、ないのですか。
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 十七条には罰則規定があるわけですね、基本原則については。その詳細な内容についての違反行為については罰則規定がないというのでは、一貫性がないということでございますので、ぜひこの点も修正として御検討をいただきたいというふうに思うわけであります。 それから次に、本案を見ますと、債権回収業についての報酬の問題についての規定が全く存在をしないわけであります。 従来より事件屋とか暴力団の債権回収業務の特色というのは、その過酷な取り立て手…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 マーケットがそれは決めるんだということですけれども、債務者の保護のほかに債権者の保護ということは、これはある程度、国家的な見地、法的な生活安定という見地から、どうしても規制をしなければならぬ最小限度のものはあると思うのですね。それを完全野放しでそういうことをするときは、本当にこんなうまい職業はない、丸取りみたいな形のものができ上がってくる危険性があるので、どういう形かは知りませんけれども検討していただかなければなりませんけれ…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 はい。これが最後でありますから。 したがいまして、係争物件の譲渡というのは弁護士もできないわけであります。ところが、このサービサー法案は、本当の厳格な制約規定というものが余りないにもかかわらず、このような係争権利の譲り受け自体を解禁してしまっている。この弊害は本当に大きいものがあると思うわけであります。 したがいまして、七十二条問題以上に、七十三条の譲り受けたけは禁止をして、取り立ての委託ということだけに限定すべきじゃないか…
第143回 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号
○福岡委員 いろいろ御質問申し上げまして、御答弁をいただきましたが、結局のところ、本法案は、あくまでも金融機関の再建のためということではなくて、抜本的に回収業を認めるということでありますので、ちょっと問題がある。したがって、あくまでもその目的に限定をし、債権も限定をし、しかも公正な機関という形に検討を加えて修正をしていただきたい。これを強く要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 民主党の福岡宗也でございます。 きょうは、知る権利、管轄の問題等につきまして、二、三の問題につきまして御質問をいたしたいと思うわけであります。 この知る権利を目的に記載すべきかどうかという点につきましては、もう既に当委員会において熱心に御討議を賜りまして、その問題点というのはほぼ明らかになったものだというふうに考えるものであります。したがいまして、きょうは若干整理をさせていただいた上で、長官の御意見を拝聴いたしたいというふう…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 今、総務庁長官の方から御答弁をいただきましたが、それは承知の上で実は私は申し上げているわけでございます。 といいますのは、確かに要綱等の議論の中に長官のおっしゃったようなことが書いてあるわけでございますけれども、最近行われた先ほど申し上げました参考人の意見聴取という中において、相当にそれとは異なる事実関係が明らかになってきておりますし、最も重要なことは、国民がそれを要望し、そういう流れというものができておるということでござい…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 そうしますと、概念として確定をしていないから、最高裁の判例がないからということになりますと、確定というのは最高裁の判断が出なければ確定はしないということになって、立法権を行使するときにまず最高裁の判決を待ってから立法化する、表現も使う、こういうことになったのでは、立法権の権威は何にもないわけです。やはり我々は独自に、学者の意見なんかがあっても、一人でも反対したらだめというのではなく多数決で、しかもそれが国民のためによければ、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 そんなばかげた理屈はないのであって、確定をする権限は、我々が、学問的にも理論的にも十分検討した上でですけれども、それで我々が判断をして決めていけばいいのだというふうに思うわけでございます。そんなことでは実際困ると思うのです。前進的な改革ができないと思います。 そこで、もう一つそれに関連して質問しまずけれども、都道府県の条例の中で知る権利を定めたところというのはどれだけあって、最近定めたところはどことどこなのかということと、そ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 北海道、高知県については、従来なかったのを新たに改定して入れたということですか。それから、その年月日はいつごろですか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 結局、市町村も含めまして地方公共団体といたしましては、最近の立法傾向としてはほとんど、知る権利も入れて、憲法上の権利として住民の請求権というものを保障しよう、こういうような考え方でもって流れができておるのではないでしょうか。これは最後に総務庁長官の方からお願いします。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 私としては、そんなことを聞いているのではないのです。やはり立法例の流れとして、最近の新しい、市町村にもどんどん情報公開の条例ができているわけですけれども、その中には知る権利というのが盛り込まれることが多い、そういう流れになっているのではないかということを聞いているのです。イエスかノーかで答えてください。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○福岡委員 ばかばかしい答弁ですけれども、要するに、前文に入っていて、目的のところが違うだけで、結局そういう流れだということは認めておるという前提で聞きます、時間が足りませんから。そういう流れであることは間違いないわけです、前文で入ろうが目的で入ろうが。やはりそう いう流れの中で考えていただきたいということを、これは当局にお願いするというよりも、総務長官の決断といいますか、本当の国民のためということでお願いをしたいというふうに、要望だけ…