P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党衆議院
総発言数
159
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会97 件・97%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 159 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

159 20 を表示
自由民主党1958/04/15

28衆議院 法務委員会 第25号

○福井(盛)委員 本日は私の質疑はこれをもって打ち切ります。

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 刑法の一部を改正する法律案中、あっせん収賄関係の規定は、提案理由の説明にもありました通り、そこに用いられております文言はすべてすでに刑法で用いならされております概念によることとしておられるわけでありまして、解釈上の疑義が生じないように努められました立案当局の御苦心のほどは多とするのでありますけれども、本規定の重要性にかんがみまして、私からも数個の点についてお尋ねをいたし、御所見を承わりまして、解釈上の疑義のないようにい…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 ただいまの御答弁でわかりましたが、そうしますと、やはり、従来ありますわいろ罪の根本理念を拡張いたしまして、この場合に解釈の基礎としてよろしいということに相なりますね。

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 私がただいまのような質問をいたしましたのは、この条文中、百九十七条ノ四の中に、収賄罪をもって論ずるという言葉がありますと、そういう点について何らの疑いがないのであります。あえてこれを修正してもらいたいというほどの意味ではございませんけれども、この条文は、結局、収賄罪をもって論じて、三年以下の懲役に処するという工合に、解釈上は解釈してよろしゅうございますね。

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 なお、この点についていま一つお聞きしたいのは、これは立法当局におきましては刑事の特別法として立案するというようなお考えはなかったのでございましょうか。

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 ただいまの御解明によりまして、私もよく了承いたしました。 それでは第二点に入りますが、この法律案によりますと、あっせん収賄罪は請託を受けた場合に限られているのであります、すなわち、請託を受けたことは一般収賄罪におきましては刑罰の加重要件に相なっておりますけれども、あっせん収賄罪では犯罪の構成要件として認められていることは明瞭であります。そして、「請託ヲ受ヶ」ということは、あっせんする公務員が自分だけの考えで動くのではな…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 それでは、その点はそれで了承いたしまして、第三の点に移ります。請託の内容は、説前書によりますと、不正なものでなくしてよろしいというふうに説明されておるのでありますが、この不正なものであることを要するかどうかということは、相当考えさせられる点ではないかと思うのであります。この法律案によりますと、公務員が請託を受けて他の公務員をしてその職務上不正の行為をなさしむるべくあっせんすること、または相当の行為をなさざらしむるべくあ…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 そういたしますと、不正な行為の請託を受けた場合はもちろんこれに含まれますが、不正な行為でない請託を受けた場合もこれに含むと解釈してよろしゅうございますか。

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 私がこの質問をいたしましたのは、正しい行為の請託を受けて、それで受託公務員にこれのあっせんを依頼した場合に、受託を受けたところの公務員が、どういう考えか、故意かもしくはあやまちか知らぬけれども、法文に規定してある通り不正な行為のあっせんをしたという場合もあり得ると思うのでございます。そういうときには、意思の錯誤か、両方一致してない場合がありますが、そういう場合にはどういうお考えでこれを御処理下さることになりますか、これ…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 ただいまの点に対しましては、私もさように考えておるのでありまして、その点はよく了承いたしました。 さらに進みまして、このあっせん収賄罪は、他の公務員をしてその職務上不正な行為をさせ、または相当の行為をさせないようにあっせんすること、またはあっせんしたことを理由に収賄した場合に限って犯罪が成立するのでありますが、作為の場合は不正な行為に限局した理由はどこにありましょうか。何ゆえ相当の行為としなかったのか。規定の実質におい…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 大体わかったのでありますが、私が質問をしましたのは、この法案の文章の中に、不正な行為をさせ相当な行為をさせないというように書かれておりまして、この両方の言葉というものは全く表裏食い違った文言の表現方法が用いられておるのであります。そこで、不正な行為をさせ、あるいはまた相当の行為をさせないという相当の行為というような文言につきましては、ただいまも法務大臣が申し述べられた通り、解釈上むずかしい問題であろうと考えるのでありま…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 それでは私は次に移ります。 報酬の点でありますが、報酬の意味についての御解釈を願いたいと存ずるのであります。説明書によりますと、あっせんのための必要費用等を除いた報酬だけを意味し、収受した利益の全部をいうのではないようでありますが、必要費用と報酬等を区別しないで金品が授受されるような場合があり得ると存じます。かような場合には、その全額についてあっせん収賄罪が成立するのであるかどうか、あるいは、必要費用を計算して、その額…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 ただいまの点は往々にして誤りを犯しやすい点であろうと思います。ほんとうの意味の報酬であるか、あるいはアクチュアル・エクスペンスであるかということにつきましては、なかなか困難の点があろうと思います。当初よりこれは費用である、これは報酬であるというふうに区別して渡されたような場合には明瞭でありますが、この点が問題になるおそれが多分にあるのではないかと存じますので、この点を質問したゆえんであります。 それでは、次に私は第三者…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 第三者供賄罪がこのたび設置されなかったという点につきましては了解されました。私は、この点については、先ほども大臣並びに竹内局長から申された通り、この涜職の問題につきましては事きわめてむずかしい問題でありまして、四十年以来しばしば変っていることは事実であります。でありますから、あるときには、かつては贈賄罪は罰しない、収賄罪だけが罰するというようなこともあり、これが車の両輪のようなもので、やる者があるから取る者があるという…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 そうすると、こういうふうに解釈しておいてよろしゅうございますか。弁護士には、弁護士法その他の規定におきまして、弁護士のなすべき職務権限というものはおのずから定まっておりまするけれども、そのとるべき職務範囲というものはきわめて広範になっておるのであります。従いまして、これが弁護士の職務権限に属するかどうかという点が、具体的問題が起ったときにはきわめて難解な問題ともなるのではないかとも考えておりますが、おのおの弁護士なり計…

自由民主党1958/03/26

28衆議院 法務委員会 第16号

○福井(盛)委員 私は、本日は概括的に、総論的にそういうふうに御質問を申し上げまして、私個人としては了解しております。しかし、これからの委員の質問に応じまして、あるいはまたお尋ねするような点が起るかもしれませんが、本日はこれをもって私の質問を終ります。

自由民主党1958/03/14

28衆議院 法務委員会 第14号

○福井(盛)委員長代理 高橋君。

自由民主党1958/03/14

28衆議院 法務委員会 第14号

○福井(盛)委員長代理 それでは、ただいま長井委員より発言を求められておりますから、これを許します。長井源君。

自由民主党1958/03/14

28衆議院 法務委員会 第14号

○福井(盛)委員長代理 それでは、ただいまの発言の御趣旨は委員長より関係当局に連絡いたしまして、次回の委員会で答弁を求めることといたします。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会

自由民主党1957/11/12

27衆議院 法務委員会 第5号

○福井(盛)委員 それでは簡単に私から皆さんに対しましてごあいさつを申し上げます。 ただいま委員長のお話がありました通り、最高裁判所機構につきまして、その調査、視察の目的をもって、去る九月の二十四日に出発いたしまして、この二日、詳しく言えば三日の午前にまた羽田に戻ってきたような次第でございます。一行は、自民党から高橋禎一君と私、社会党から猪俣浩三さん、それから専門員の小木君、最高裁判所の民事局長関根君、法務省といたしましては調査課長の位…