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公明党衆議院
総発言数
1,571 件
直近の所属会派
公明党
直近の役職
—
直近の発言日
1990/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,571 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,571 件中 20 件を表示
公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そうしますと、今回の法案の考え方、これは従来の政府の見解でどういうふうに私は説明されるのか確認したいのですけれども、従来は、先ほど申し上げましたように、参加をする国連軍の目的、任務が武力行使を伴っているかどうか、それで憲法上参加できるかどうかを分けていたわけです。ところがこの法律を見ますと、国連軍については、いずれの国連軍、武力行使を伴う国連軍でも武力行使を伴わない国連軍でも協力隊は協力できる。確かにこれは、参加と協力は違い…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 変わらないで、どうやってこれは説明できるのか、私は納得できないのです。 それでは、法制局長官、まずお伺いいたします。 国連憲章三十九条の国連軍ですけれども、この国連軍に、武力行使を伴うというふうに分類されましたこの国連憲章三十九条に基づく朝鮮戦争型国連軍、これに我が国の自衛隊は参加できますか。憲法上ですよ、どうですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 それは、従来の政府の答弁と違っていませんか。例えば昭和四十一年三月十日の高辻法制局長官の答弁、「たとえば朝鮮国連軍のように、国連の勧奨ということはあるにいたしましても、それぞれの国がそれぞれの意思と責任において武力の行使を目的とする行動をするというようなことになれば、これはやはり国連の活動と大まかには言えますけれども、やはりそれに参加することは、海外派兵に入るんではないかというようなふうに考えられます。」と明確に答弁をいたし…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 視点は全く違っておりません。ここで書いてあるのは、要するに「各国がその名と責任において行動をする」ような場合にはということで明確に分類をして、そのような国連軍には憲法上参加できないんだ、明確に書いてあるのですね。どうですか、法制局長官はこの三十九条、外務省は、これは三十九条の国連軍も当然協力の対象になる、こういう解釈のようですが、法制局としてはそういう解釈ですか。改めて確認をいたします。 〔原田(昇)委員長代理退席、委員長着…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そういたしますと、憲章三十九条の国連軍でも、その任務、目的が武力行使を伴うような国連軍には我が国の自衛隊は参加できない、こういう解釈でよろしいですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 今の御答弁を伺っていますと、どうも外務省は国連憲章を中心に考えておる、法制局は憲法九条を中心に考えておる、どうも意見が一致してないように思うんですよ。これは憲法九条と国連憲章をあわせて憲法解釈としてはどう考えるのか。今の問題、どうですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そうしますと、よくわからない、この第三条の国連決議に基づく国連の活動、いわゆる国連軍においても、武力行使を伴う国連軍、これには自衛隊は参加できない、この規定の解釈上もそういう意味だ、このように理解してよろしいですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 私がなぜこういう質問をしているのか、先ほど申し上げたと思うのですよね。要するに、従来の政府の統一見解からいたしますと、日本の自衛隊が参加する相手の、対象である国連軍の性格、目的で、憲法に認められるか認められないか、参加ができるかできないか、これをきちんと立て分けていたわけです。ところが、今回のこの法案は相手が、この対象ですよ、対象が武力行使を伴っていてもいなくても、国連決議があれば日本の自衛隊は協力できる、自衛隊というよりも…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そうしますと、ここではっきりしてきたわけですね。要するに、武力行使を目的とする国連軍、これには自衛隊は参加はできない。これは従来の憲法解釈どおりである。しかし、協力はできることはある。ですから、参加はできないけれども、協力はできる。では、参加と協力はどう違うのか。これは議論しなければいけないと思うのですね。 それでは、この参加と協力という考え方、根本的にはどこが違うのですか。どう違うのですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そうしますと、この参加と協力を分ける一番の要因は指揮系統、これが国連軍の指揮下に入るか、入る場合は参加、入らない場合は協力、これがこの参加と協力を分ける一番のガイドラインである、こういう今法制局長官は御答弁をされたわけですね。よろしいですね。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そういたしますと、これは外務大臣にお尋ねした方がよろしいと思いますが、先ほどの四種類の国連軍、多国籍軍、この指揮命令系統がどうなっておるのか、お尋ねをします。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 私がお尋ねしたのは、先ほど四つの分類をいたしました、それぞれについてこの指揮命令系統はどうなっておるのか、いわゆる国連の指揮なのか各国の責任に基づく指揮なのか、そこの点ですね。その点を分類してほしい、そういうことを言ったのです。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 三十九条の国連軍ですね、この場合はどうですか、指揮命令系統は。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 三十九条の国連軍、朝鮮戦争型の国連軍の際には各国がそれぞれの指揮を持つ、そういう議論がされたんじゃないですか。そういうふうにして我々は参加するというところもあったんじゃないですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 そうしますと、もう一度確認しておきますけれども、三十九条の場合、過去においてはアメリカの指揮下に入ったけれども、将来においては各国が独自の立場で行動することもあり得るわけですか。その点、いろいろなバリエーションがある、こういう答弁ですか。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 先ほど私は参加と協力の問題で法制局長官に、どこでこの違いがあるのか、これは指揮命令系統、指揮下に入るかどうかだと。今、国連軍、四十二条、四十三条の国連軍、これは国連の指揮下に入る、それからPKO、これも国連の指揮下に入る、国連事務総長の指揮下ですね。三十九条の国連軍については場合によって分かれる、多国籍軍については各国独自の考え方に立つ、こういうふうに整理がありました。 そうしますと、これに自衛隊が派遣されるということは、今…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 先ほど、国連軍の指揮下に入らなければ協力はできる、こういうふうに答弁されたのじゃないですか。じゃ、多国籍軍は各国が独自の判断で行動しているものです。これには協力はできるのだ、参加はできないけれども協力はできるのだ、そういう考え方だということを御答弁されたわけでしょう。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 十分私の質問にお答えになっていないのですね。ですから、こういう国連軍への参加問題、これは三条ではそれも含めて書いてあるわけですよ。そういう問題を十分な議論もしないで、従来の憲法解釈からいってどうなのか、いろいろな角度からも詰めないで、今回の中東への対処にこういうのを全部詰めて一本の法案にしている、そこに無理があるのですよ。そう思いませんか。 ですから私は、今の、もしこの三条の考え方、これが国連軍の任務、目的で自衛隊の参加、不…

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 法案を出しておきながら、今後十分検討する課題だなんというのは私は通らないと思うのですよ。 総理にお尋ねします。 総理は、この国連軍は、憲法で禁止されている集団的自衛権とは異なる集団的安全保障措置であるという立場から、これに対する自衛隊の参加は憲法上許されるという憲法解釈の重大な変更を研究しているということをお述べになっておりますけれども、どういう必要で研究をされておられるのか、明らかにしていただきたい。

公明党・国民会議1990/10/19

第119回 衆議院 予算委員会 第1号

○神崎委員 この三条の規定の仕方が国連軍への協力ができるようになっているものですから、結局、将来の問題ではなくて今の問題になってきているのですね。総理としては、近い将来、この憲法解釈の変更を予定されておられるのかどうか。