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日本社会党衆議院
総発言数
8,556
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1978/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会72 件・72%
  • 商工委員会28 件・28%

※ 全 8,556 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,556 20 を表示
日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 答申を尊重する、いわゆる尊重義務によって不安はなくなる、こういうお話でございますが、改正法による第四条には「委員長は、科学技術庁長官たる国務大臣をもつて充てる。」とあり、第十五条は「委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。」とあります。 ここでお聞きしますが、この「国務大臣」というのと委員会の「委員」というのとではどういう権限の違いがありますか。ないのですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 委員会が合議制で行われるということについては——私は、委員長が専横であれというようなことを、そういうような意味での質問をしているのではありません。委員会はどこへ行ったって合議制でやって、そこで決まらないことを委員長が勝手にやれるというようなことは許さるべきことでもないと思います。私の聞いているのは、これは法律です。いわゆる基本法の改正に伴って原子力委員会及び原子力安全委員会の設置法という法律ができるわけですね。その法律の中で…

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 原子力委員会の方は非常に広範な立場で原子力問題を扱って、その施策が国の施策に反映できるような整合性を得るために委員長は国務大臣、それから原子力の安全性の問題については中立の立場を確保するために、先ほどダブルチェックの話で、中立的で高度な知識を持った大局的判断のできる方々の合議制でというお話でございましたが、いまの御説明によりますと、安全性の規制については、国の施策に反映できるような整合性を得るような場は必要でないのですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 法律を制定するときには、いろいろな規制を加えたり、あるいは国民の信頼を得られるようにしなくてはなりません。問題は、強い権限とか云々とかいうことはありますけれども、それは具体的に実行の過程で国民の信頼を失ってしまうような行為が出てこないようにということもまた考えなければならぬ。したがって、私どもは安全委員会というものが従来よりも一層強い権限を原子力については持つことを望んでおるわけです。そうでないと、国民は原子力に対して信頼を…

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 私の聞いておるのは、第四条における原子力委員会の委員長は閣議で物を申すことができます。ところが、安全委員会の委員長である第十五条の委員長というのは閣議で発言できますかということを聞いておるのです。 それからもう一つは、いまの御説明によりますと、厳正中立の立場で行政庁に物を申すということがあるからいいんだという話ですが、そうすると、厳正中立の立場で物を言った安全委員会の意見というのは、行政庁の長、各省大臣、各庁大臣、そういうと…

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 いま局長と大臣からの答弁を聞いておりますと、いわゆる厳正中立で、しかも行政官庁か権限を持っているといろいろな疑いを持たれたり不信を抱かれるからいわゆる中立的なものにした方がいい、そういう観点から、安全委員会は委員長の選出についても互選ということでいったんだ、こういう説明でございますが、そういうことであるならば、これは三条委員会にすればいいのですよ。それが一番いいのです。そして閣議に出て——まあ科学技術庁長官は身近に見守ってい…

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 内閣総理大臣が、と言いますけれども、科学技術庁は内閣総理大臣の持つ権限のすべてを今度は代行するというわけにはいきませんね。改正前の場合であればそういう解釈はある程度われわれも容認できるというふうに思っておりましたけれども、今度は各省庁に分散化されていく、そして各省庁は内閣総理大臣の指導を受けることになりましょうし、科学技術庁長官が内閣総理大臣を代行して各省庁の上で行い得る問題というのは、どことどこにあるのですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 その認許可の問題等について、総理大臣か持っている権限——科学技術庁の長官か持つ権限というものは、総理大臣の代行という点で旧法と新しい法案とで違ってきている点を明確に出していただきたい。ちっとも変わらないのですか、古いものと新しいものとの間は。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 従来、総理大臣と各省庁の大臣との同意の問題は旧法においてありましたか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 その七十一条の問題点というのは、原子力において従来どういうふうに働いておりましたか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 設置の許可についての同等というのは、どういう意味ですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 科学技術庁長官が持っておった権限が各省庁に分散化していくときに、従来科学技術庁がやっておったことで通産あるいは運輸大臣に移っていく問題点というのは、どういうことと、どういうことがありますか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 ほかは……。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 ほかに結びつきがないということでは、すべて科学技術庁長官が従来どおりの権限を持っているという意味ですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 安全委員会がそれに接点を持っているということの意味は、科学技術庁長官がそのことを補完するという意味ですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 そうすると、その規制法の総括であるけれども、その他の部分についてはどうなるのですか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 原子力行政について全般の問題で、各省庁の大臣と科学技術庁の長官との間の従来の諸関係と今度の関係とでどういうふうに変わってきているかということを聞いているのです。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 従前とは変わりはないというのだが、そうすると、科学技術庁の長官と新たにできる安全委員会との関係、各省庁の長との関係、この関係はどうなってきますか。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 その関係がないだけということは、安全委員会が新たにできることでその関係がなくなったということのほかにどういう関係が新たに生じてきますか、生じてこないのですか。どうなんですか、安全委員会は。

日本社会党1978/03/23

84衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第5号

○石野委員 原子力安全委員会の事務は科学技術庁安全局かやるということになります。そうしますと、科学技術庁との関係が通産、運輸との関係ではどういうふうに位置づけられてきますか。