石野久男
会議録に記録された「石野久男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,556 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙11 件
- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術振興対策特別委員会72 件・72%
- 商工委員会28 件・28%
※ 全 8,556 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 外務委員会 第13号
○石野委員 大臣、この運輸省の政府機関の一人がそこに出ていくということになると、日中共同声明の第三項規定に対してそごを来たすだろうと思うのです。ここのところは非常に重要なので、私は大臣の所見を聞いておきたいです。 多くは言いませんが、とにかく大臣はそういう問題の誤解が出ないようにするためにどうするのかということです。二兎を追っちゃ、中途はんぱじゃわからないでしょう。あっちもこっちもかけているようなことでは、いわゆるここで示されている共同…
第72回 衆議院 外務委員会 第13号
○石野委員 時間がございませんので、問題を残します。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 私はきょうは三件ほどお聞きしたいのです。 一つは、先般内閣委員会で答弁のありました中江アジア局参事官の件について、いま一つは大臣の本委員会における発言について、いま一つは大陸だな問題について、この三つの件についてお聞きしたいのですが、まず最初に、去る三月五日に内閣委員会で、中江アジア局参事官が台湾帰属の問題に触れて、「台湾がどこに帰属するか、その表示方法をどうすべきかを意思表示するのは、日本政府として国際的合意ができるまでは…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 実はその議事録を見ようとしたが、まだ議事録が見つからないものですから、それを確かめるのですが、参事官があとで来るのでしたら、大臣に先に質問いたします。 大臣は、去る二月二十七日の本委員会で日中航空協定の締結に伴う台湾機の扱いについての質問に答えて、青天白日旗は国旗ではないなどと潜越なことは言わない、こういう答えをしておりますが、この答えの意味はいろいろと誤解を招くように思われます。というのは、私はこの質問はすべて日中共同声明…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 大臣が、共同声明の第二項で中華人民共和国は中国の唯一の合法政府であるということをいい、第三項では台湾は中華人民共和国の領土の不可分の一部であるということを声明しておるわけですから、台湾の問題に関連して青天白日旗が国旗でないなどと潜越なことは言わないというお答えをしますると、これは国旗だというふうになるわけで、非常に誤解を招きます。新聞などでは、台湾を刺激しないためにわざわざこういう何をとったのではないかということもいろいろと…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 そういうことを前提として解釈すれば、青天白日旗は、わが国の立場からして、台湾のいわゆる国旗でないなどという、というこのことばがひっかかってきますが、大臣はその点についてはどういうふうに解しますか。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 大臣、そのように解釈してよろしゅうございますか。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 この種の問題は非常に疑義を生じ、しかも国際的な信義の問題にかかわるものですから、やはり誤解を受けないように発言を慎むべきだと私は思います。 同じようなことが——いま中江参事官がおいでになっていませんけれども、この発言がさだかでありませんので、どうも進めることにちょっと問題がありますが、時間の関係と、それから質問の関係があるので、もし中江参事官の発言がそうでないとすれば、これは論議はちょっと空転することになりますけれども、おそ…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 認定をする資格はないということと、この台湾がどこに帰属するかという問題については、すでにもうこの共同声明の中に、ポツダム宣言第八項に基づく立場をわが国は堅持するわけです。ポツダム宣言の規定を守るということになれば、われわれはやはりポツダム宣言第八項がはっきり言っていますように、カイロ宣言条項に触れてくるわけですね。カイロ宣言ははっきりと、台湾の問題について明確な、日本のしなければならない問題を規定しているわけでしょう。参事官…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 日本としてはカイロ宣言についてはあれこれ言えないがと言う。しかし降伏文書の中に、「下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」ということを書いてあるわけですね。だからわが国としては、このカイロ宣言の問題は、自分たちがカイロ宣言をきめたものじゃないけれども、降伏文書の条項によってちゃんとそれを履行しなければならないわけです。履行するということになればここできめられたことを守らなければならないわけです。そのことをやはりちゃ…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 だったら「国際的合意ができるまでは」という、この国際的合意ができるまではというのはどういう意味なんですか、これは。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 議事録を見ておりませんので、やはり議事録を見てからやりませんと、御本人がそうでないと言うものをこれは論議できませんが、ただやはりこういう誤解を生むようなことを軽率に発言することはよくないと思います。ただ私はやはり、特に日中の問題については先ほどの大臣の発言にしましても、中江発言にしましても、新聞があれだけ大きく書いているということになりますと、国民は迷います。それからわれわれはやはり信頼をなくすることになります。相手国の中国…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 中国政府とそれから朝鮮民主主義人民共和国政府が、日韓大陸棚条約との関連で協議を要求してきたという報道がございますが、それは事実ですか。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 事実がないといたしましても、かねてから、特に中国の側ではこれについてやはり抗議の声明がなされておりますし、それから朝鮮民主主義人民共和国のほうでもこの問題についての発言があります。こういう事情があるということを政府としてはよく御存じでしょうね。
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 大陸だな問題は、かねてから私たちはこれは非常に大きな国際問題になるということを言っておりましたが、案の定そうなってきております。大臣はこの条約の問題についてなるべく提案したいということを言い、そして中国とかあるいは——中国についてはいろいろ問題があったら話し合いをしたい、こういうことを先般の委員会でも答弁なさっております。 私はやはり、中国にしてもあるいは朝鮮民主主義人民共和国のほうにしましても、この問題について声明を出し、…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 私はこの問題は非常に重大な国際間の問題になってくると思います。それでありまするだけに、すでに日韓の間では条約に対する調印が行われておりまするけれども、批准を強行するというような処置をとることをしないで、むしろ関係各国の間における話し合いを詰めるべきだ。先般大臣は、本委員会だと思いましたが、もしほうっておくと韓国のほうで仕事が始まってしまうだろう、そういうことではまずいから、やっぱりこれはやらなければいかぬということを、これは…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 時間がありませんからあれですが、紛争を防止するための協定だという理解は非常にわれわれとしてはとれないのです。それは日本の主体的な立場ではそういう考え方があるかもしれませんが、現に日韓だけではなくて、中国の側からの抗議声明が出ておる。それから同じ朝鮮においては、三十八度線の北である朝鮮民主主義人民共和国のほうからもやはり声明が出ておる。この領域は単に日韓の関連する問題だけでなく、中国も関連する、あるいは統一されるべき内容を持っ…
第72回 衆議院 外務委員会 第10号
○石野委員 もう時間がありませんが、大臣はあくまでも出すかまえのようですけれども、私は、この問題は、もう少し中国とかあるいは朝鮮民主主義人民共和国なども含めて合意に達するように努力すべきであって、本国会にそういうものを出さないことが紛争をとめるためにもいいことだと思っておりますので、その私の考えだけを申し述べておきます。
第72回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○石野委員 時間がございませんので、実はけさ分科会でちょっと御質問いたしました分析研のことで、まだ質問の残りがございますし、一件だけひとつ聞いておきたいのですが、理研との契約書の中に「調査結果の利用」というところがありまして、第十三条に「乙は、本委託契約の実施に伴い得られた調査結果を利用しようとするときは、様式第7によりあらかじめ甲の指示に従って行なわなければならない。」というところがあります。それから第十五条には、これは「契約不履行等…
第72回 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号
○石野委員 「調査結果を利用しようとするときは、」「甲の指示に従って」という意味は、調査のデータについて手を加えるとかなんとかいうことではもちろんないのでしょうね。指示を受けなければ、そのデータを出せないとか使えないということになると、これは非常に意味が不明朗なところがありますが。