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自由民主党労働大臣参議院衆議院
総発言数
10,664
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
労働大臣
直近の発言日
1957/02/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会97 件・97%
  • 本会議2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 10,664 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

10,664 20 を表示
自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 私も、法制局長官と同様の見解を持っておるわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 総理大臣が持っております一身専属の権限というのは、人事権であります。そう私どもは解釈いたしております。解散権の問題については、これは天皇が内閣の助言と承認を得て行うことでありましてその場合、総理大臣臨時代理が、内閣の統括者として助言と承認を与えることは、法律的には可能であると思いますが、政治論としては、現在総理大臣がいるのですから、異見がある。こういうふうに私どもは考えております。それから総理大臣が、今石橋総理大臣…

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 国会に通告する行為、それから認証式に立ち会う行為というものは、能力の有無によって岸内閣総理大臣代理が行なったのではないのでありまして、そのときすでに岸内閣総理大臣代理が任命せられておりまして、従って、一身専属の権限以外のものは岸内閣総理大臣代理が代行することになっておりましたので、岸内閣総理大臣代理によって行なったわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 前段の法律上の解釈は、あとで法制局長官がお答えいたしますが、後段の問題についてお答えをいたしておきます。面会を拒否するというような態度に出ているわけではございません。岸内閣総理大臣代理はただごあいさつに来たのだからといって、別に面会を求められたわけではないのであります。それから、内閣の職務は岸総理大臣代理に移っておるわけでありますが、しかし、実際上の連絡はもちろん必要なんでありますから、それは私がやって、直接二人き…

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 今、法律上のめんどうな言葉でなく、私の理解しておることを申し上げれば、国会において内閣総理大臣が指名を受けまして、その指名を受けた者が内閣を構成する行為、つまり国務大臣を任命する行為、それは国会において指名を受けた者のみにある一身専属の行為だ、任命する行為も、それから、やめさせる行為も、一身専属の行為だ。ところが、その国務大臣の中から欠けた人があるときに、新しい人に仕事を付与する行為、それは内閣の権能でありますから…

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 それは、先ほど法制局長官から御説明の通り、石橋内閣総理大臣が行うのであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 内閣を代表しての職務は、岸内閣総理大臣臨時代理自体が全部行うのであります。従って使い分けをしておるわけではございません。国会の指名を受けた石橋湛山のみが行い得る権限だけが、総理大臣に残っておるわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 人事権という意味は、先ほど申し上げたような意味で、閣僚の任免権をさしております。それは言うた覚えがあります。それから解散権については、これは詳しく説明はいたしませんでした。私ども、政治的にこれは行うべきものでないという意味のことは—しかし新聞記者に言うた覚えはありませんが、参議院の議運の理事会で、いろいろな話が出ましたときには、解散権というものは、これはやはり政治的には行うべきものでないでしょう、というような話を私…

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 見解を聞かれたから、私はそういうふうに、解散権についてはそう解釈すべきものだと思っております、と申し上げた次第であります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 任命について野党が異議があるということは、私はあり得ないと思います。というのは、任命というものは総理大臣一身専属の権限でありますから、総理大臣がこれを任命することによって事が足りる、完全な行為となり得るものだと思います。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 質問ではない、異議があるということだから……。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 それは十分できるわけであります。法律上の議論に限らず、それは内閣の、任命したあとに生じました政務でありますから、それは岸臨時総理大臣代理が十分できると思います。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 それは石橋総理大臣が負うわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 それは質問の性質にもよると思います。たとえば法律解釈上の問題とか、内閣の政務を代理しておる者でできる問題とか……。どうもそれで満足できない質問というのは、これは今私の場合、ちょっと想定できませんが、そういう場合には、適当な他の方法、たとえば、書面をもってお答えする方法とか、あるいはまた、その他の方法もあり得るでありましょうし、たって御要求なら、出てこなければならぬ場合もあり得るかもしれないと思います。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 事故と申しましても、任命をすることにたえ得られるかどうかという状態と、それ以後の、国会に出たり、他の職務をし得られる状態とは、おのずから健康上に与える差があります。私ども、任命行為をするにたえられない健康状態であるとは思いませんけれども、しかし国会に出たり、あるいは他の職務をするのには、たえ得られない健康状態であると、医師の診断に基いて判断をしておるわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 権限の行使、あるいは政務の執行等にたえられるような健康状態ではない、従って、十分に政務を執行できませんから、そこで臨時代理を置いてやっておるのであります。しかし、一身専属の権限は行使できる状態にあるのであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 一身専属の国務大臣を任命する行為は、しょっちゅう起ってくる行為ではございません。また継続して起る行為でもございません。しょっちゅう起る政務と、継続して起る政務にはたえられない健康でございますが、今、一身専属の職務、任命権を行うことには、十分支障のない判断力を持っておるわけであります。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 意思表示ができなくなれば、これは当然そういう代理者が判断をする以外にありません。

自由民主党内閣官房長官1957/02/05

26衆議院 議院運営委員会 第6号

○石田(博)政府委員 これは自分が意思表示ができない状態になれば、それは当然代理がやることでありますし、その客観的状態の判断は、医師の診断というようなことも一つの重要な要素になりましょうが、自分の意思表示ができないという状態になれば、当然代理者が行うのであります。

内閣官房長官1957/01/31

26衆議院 議院運営委員会 第4号

○石田(博)政府委員 総理の病状は、ただいま議長から御報告があった通りであります。これに基きまして、政府では閣僚懇談会を開催いたしました結果、総理大臣病気療養中、臨時に総理大臣の職務を代行する国務大臣を置くことをきめまして、それを総理の指名に持つことになりました。私が総理大臣のところへ参りまして、その職務代行者を岸外務大臣という指名を受けて参りまして、本日これを公示いたしました。なお総理が兼任いたしておりました防衛庁長官の事務取扱いも、…