石田博英
会議録に記録された「石田博英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,664 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1958/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金33 件
- 労働・賃金15 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 本会議2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 10,664 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 経済問題について労働組合と御相談申し上げないというのは、これは私は当りまえだと思うのです。たとえば労働条件の問題、労働賃金の問題、そういうことについては私どもは、労働問題懇談会その他各種役所の機関の中に労働団体の代表の御参加を願って御意見を伺っております。経済政策の場合は、日経連に相談することなんかございません。これは経済団体連合会なりその他というところの御意見を伺うことがありまするけれども、日経連という主として労働問題…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 この十三条の規定が、いかにも労働大臣の独断専行が行い得るようになっておるように盛んにおっしゃいますが、他の各個の同種団体の規定をごらんになるとおわかりの通り、他の同種の団体においても全役員が所管大臣の任命になっているところが多いのです。この団体に関する限りは、実際の通常をする理事というものを会長に推薦せしめておるわけであります。この場合、それでは労働大臣がいやだといったら許可しないで済むじゃないか、こうおっしゃるかもしれ…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 ありません。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 法律的な行為とか犯罪を犯した場合だ……。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 罷免権というのは、気違いになったときとか、そういうときはやむを得ない。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 そんなことはない、それは医者の診断が要るよ。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 労働大臣が罷免するときは、第十六条の第二項第一号の「心身の故障のため」、これは勝手に、気違いということでもできるじゃないかとおっしゃる議論もあるかもしれませんが、それは中世暗黒の時代ならいざ知らず、今日は医師の診断を必要とすることは論を待たない。それからその医師の診断さえも政治的に行うという御心配をなさるならば、それは近ごろはやりのノイローゼといわなければならない。それから第二号の「職務上の義務違反」、これはやはり客観的…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 これは議会民主制下におきまして、民主的手続によって責任がある地位に就任いたしました以上はその就任期間中は、国民から仕事をすることを委託され、委任されておる。従って私の責任において労働行政をやることは当然であります。それから、たとえば労働大臣の意思に反した者は任命されない。会長任命についての私の意思というのは何か。これは労働協会運営の中立性を維持するという意思だけです。従ってその他の協会の仕事は、基本的な方向というものはあ…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 労働大臣といたしまして、この法律の施行について責任を負わなければならぬ、これはあなたしばしば繰り返しておられる。責任を負います以上は、その責任を負うだけの体制というものが必要であります。そういう体制から監督官省と特殊法人の関係の法規が、今まで全部できているわけです。その中でなおこの法規については、他の特殊法人の法規よりももっと中立性維持のための考慮が支払われている。修正いたす意思はございません。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 これは中原さんは人事のむずかしさというものをよく御理解になっていないのじゃないかと思うのです。労働協会の会長というものは相当な人になってもらわなければならぬ。その人について大衆討議にかけるようなことがあれば、どなただって私はおなりになるはずはないと思う。これは人事問題のむずかしさ、特殊性です。その任命権者が責任をもってやる以外にはないのです。もしこれだけのことを申し上げておいて、協会会長の任命を不公正に行うというようなこ…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 私はこの協会の仕事の上から考えまして、いわゆる三者構成による運営ということではなくて、この運営を公正な第三者の学識経験者にお願いしたい、こういう建前であります。そこで評議員の任命に入るわけですが、評議員を労働大臣が必要な学識経験者のうちから選ぶということでは、やはり勝手に、一方的に選ぶのじゃないかとおっしゃいますが、今こういう形式でお願いしておるものに労働問題懇談会がございます。この懇談会の実質的な構成というものが一方的…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 この法律は、先ほどから申しますように、三者構成によって運営しようというものでなく、第三者によってこの協会を運営していただきたいということで出発しております。従って三者構成で万事できているような人事構成のやり方というものは、この協会を作る場合の私どもの基本的構想の背骨に反するわけであります。今までいろいろのことをおっしゃられましたが、私は公正にやり得るもの、またやらなければならぬ、こう考えている次第であります。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 私はやり得ると確信をいたします。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第24号
○石田国務大臣 これは結局同じことになるわけでありまして、今までの答弁に尽きておると思うわけでございますが、評議員を任命する、その評議員もみんな労働大臣の思うまま、勝手のままになる人間ばかり選ぶということは、実際問題としてそうはいきません。大勢の人が見守っている中で仕事をするわけであります。 それからもう一つ、経済基盤強化のための基金というところから出ている。勤労者の生活の向上も基本的には経済基盤を強化しなければあり得ない。経済基盤の強…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 具体的に重複をしないような、いろいろのことを考慮しております。これは政府委員から答弁させます。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 三十三条の二項に、「国は、都道府県が第十五条第一項の認定を受けた事業主の団体に対して認定職業訓練に必要な経費の一部を補助した場合においては、当該都道府県に対して、予算の範囲内で、当該補助に要した経費の一部を補助することができる。」とあって、事業主の団体に対する補助の規定をここに設けてあるわけでございます。 いま一点は、結局働いている労働者諸君の、この訓練を受けている期間中の問題であろうと思うのでありますが、これは現在大企…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 これは御承知のように今まで二つに分れてやっておりましたものでありますから、それを総合的に主として技能訓練という面で専門的に扱っていただきたいと思ったのが一つでございます。それからできるだけ早く通常国会に間に合せたいために、両方別々の機関の答申を待ってそれを総合的なものにする、それはそうすることが一番いいと思いますが、その手続を省きまして専門の審議会を作りまして、御承知の手続で答申を得たわけでございます。早くやりたい、そう…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 と同時に、より専門問な人々にお集まりをいただく、それから両方の職業安定審議会及び基準審議会との関係は、先ほど官房長からお答えを申しましたように、こういうことを臨時職業訓練制度審議会でやる、答申をお願いするということは御了解をいただき、連絡をとって、最終的に、ただいま申しましたような御了解を得てやっておるわけでございます。無視したわけでは決してございません。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 これは純然たる技能的な問題でございますから、なるほど連結をとりますために両審議会と連絡のある人々をお願い申し上げましたが、必ずしも三者同数という構成はとらなかったのであります。これは三者と申しますが、労使の対立した問題というよりは、共通の基盤の上に立って御相談を申し上げることができる問題、純技術的な問題というふうに理解をして、いわゆる三者同数という構成はとらなかったのであります。しかし労働者側からは市川君と斎藤勇君と出て…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○石田国務大臣 技術的な問題だからそれぞれの立場に立っている人の代表の意見を全然取り合わなくてもいいということを申し上げておるわけではないのでありまして、技術的な問題だから、技術的な専門家を、重点を置いて委員に委嘱を申し上げた、従って必ずしも三者回数という建前にはいたさなかったということを申し上げたのでありまして、労働者側、使用者側の代表はそれぞれ入っておるわけであります。それから今御指摘のILO条約の中におきましても、「公共職業の紹介…