石田一松
会議録に記録された「石田一松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,996 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会52 件・52%
- 労働委員会35 件・35%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会9 件・9%
- 懲罰委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 議院運営委員会 第45号
○石田(一)委員 疏明とはどの程度のものか聽いているのです。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第43号
○石田(一)委員 私はわくがきまつたということについて、まことにそのわくには贊意を表するものですが、特にこの隱退藏物資等に關する特別委員會の委員が、安本の摘發隊に同行して、その摘發隊の摘發状況を視察するということは、議案の審査、あるいは法案の立案には直接役立つことは少いかもしれません。しかし現在遊休物資活用委員會に關する緊急措置法案というものを立案中でもありますし、この立案の途中におきまして一部の委員がせんだつて埼玉方面にこの摘發状況視…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第43号
○石田(一)委員 隱退藏物資特別委員會の委員が摘發の状況を視察に行くということが、議案の審査に直接重要であるとか、この間の三つのわく内にはまらなければ許されないと約束して、それで今囘だけは、この問題はずいぶん金目のものだから許そうという許し方であるならば、おそらく隱退藏物資委員會の委員としても、これは中止するのではないかと思います。それはなぜかと申しますと、私たちが隱退藏物資の摘發についてねらつておるところは、遊休物資と定義を下してある…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第43号
○石田(一)委員 しかしその法案ができた後になつたら行くことができない。法案がなければできるということになれば、この隱退藏物資委員會の設けられた任務、目的の大半はそのために減ぜられるおそれがある。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第43号
○石田(一)委員 天災事變突發事件に關して調査研究を要するものというものにあてはまると私は思うのです。突發事件が起つて、それがやつと治まつたところなのですから、それに對して今やられている干拓事業というものが、再び雨の降つたときにどうなるのだというような非常に住民が危惧の念をもつておる。これは實際問題だから、このわくにあてはめて構わないのじやないかと思います。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号
○石田(一)委員 いろいろ議論も出たようでございますが、國民協同黨から選ばれた私といたしましては、議場における議員の不規則ないわゆるやじというものが——もちろん今囘のやじの内容については相當重大な意味を含むものであるということは了解いたしますが、やじが取上げられて懲罰の問題になるとか、そのやじつた者が、やじりましてどうも濟みませんでしたと、本會議の壇上であらためてこれを陳謝するなどということは、異例のことに屬すると思います。しかも國民か…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号
○石田(一)委員 今委員長のおつしやつたのは、懲罰に付するということは議長がこの委員會に諮問してからのことであつて、それは今議題外だというお話がありましたが、昨日各派交渉會で決定したのは、昨日の問題をこの委員會に議題としてやることを先ほどおつしやつた。そうだとすると懲罰の問題があとから起つても、それは議題外の發言とは思えない。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号
○石田(一)委員 ただいま議長から叶君を公開の本會議の席上で陳謝させるということをお諮りになつた。ただ議長また事務總長の説明にもあつたように、いわゆるやじの内容を重視して、これを懲罰に付するか、陳謝させるかということを議長の權限でやつた先例はないということでありますが、議長が昨日の社會黨の申出を取入れて、こうすることがまず穩當であるとされた以上は、これ以上懲罰に付するなどというよりか、まずこの際各委員が虚心怛懷もう一遍腹を割つて、ただい…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第38号
○石田(一)委員 今相馬君は穩便にと言われたが、今まで先例にないことをやるのだから、穩便どころか實に峻嚴なる、議員に對してはこの上もない懲罰であると私は實質的に考える。こういう先例をつくるのであるから、私たちのように議場でのべつやじる者は、これで懲罰をやられてはたまつたものではない。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○石田(一)委員 第三條の「本條の罪は、議院の請求を待つてこれを論する」という點ですが、この間も一應申し上げたように議院、ハウスということになつておりますと、メンバーの請求ではこれは論じられないことになる。そうすると、議會における多數決によらないことになる。そうすると、議會における多數決によらないとこれは請求できないわけですか。僞證罪であるかないか、その罪が成立するかどうかということは多數決により決定すべき性質のものかどうか。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○石田(一)委員 私の言いたいことは、議院の請求をまつてこれを論ずることになれば、議院の請求がなければその罪が成立しないことになる。事實は罪を犯しても議院の請求がない以上罪は成立しない。この罰則竝びに宣誓というものは、全然意義がなくなるような場合が多數の力によつてあり得る。だからこの際こういう條文を、第三項を削除して、事實罪を犯したと思つたならば一人の議員が告訴するもよかろうし、また告訴しないでも、司法權の發動でこれを罰するのもよかろう…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第35号
○石田(一)委員 解散とか任期の滿了とか組合員の脱退とかいうことがありますか。
第1回 衆議院 本会議 第45号
○石田一松君 國民協同党は、井出一太郎君を指名いたします。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号
○石田(一)委員 法制部の方にお聽きしたい。罰則の規定ですが、この法律案の第四條の「三月以上十年以下の懲役に處する。」それから第五條の「三千圓以下の過料に處する」というのは、いわゆる司法裁判所の法廷における證人の僞證罪の罪と同じでございますか……。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号
○石田(一)委員 私は裁判所における證人の罰則規程よりか、少くとも國會の委員會における證人の僞證罪、また不出頭に對する罰則というものは、でき得る限り量刑範圍を挾く、輕くしたい。もちろん罰則の方が目的ではないので、この罰則があるということで證人の證言が正しくなされればよいのだ。その目的のためにやるので、これほどの重い罰をここに規定しなくてもよいというような氣がいたします。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第32号
○石田(一)委員 私は小會派の立場から、代表的に意見を述べてみたいと思うのです。數囘にわたる自由討議は、社・民・自、社・民・自・國という順序で行われておりますが、こういう大きな問題の場合に、社・民・自の方が二囘も三囘も同じ立場に立つた自由討議をやるよりか、一通り社・民・自をやつたあとに國協・第一・共産または農民を入れて、その次に社・民・自を繰返すというように、その間に一つか二つ小會派をはさんで發言を許していただけば效果が現われるのではな…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○石田(一)委員 裁判所における證人の僞證罪と、國會における證人の僞證罪とは、おのずから別個に取扱うべきものだと思う。ここに新たなる僞證罪をわれわれがつくつていくのだという觀點に立つて、これを單行法としたい。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第31号
○石田(一)委員 この前の申合せと全然反することは、方々がほとんど自分の選擧區に歸るということです。なるべく選擧區に關係のない者か行くようにすべきだ。自分のところを調査に來たという名前で行く、それもいいことだが、外部から見られれば黨勢擴張とか、選擧地盤の固めに來たのだというふうに見られる。
第1回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○石田(一)委員 私はこの研究事項のイの問題は兩方の中庸を行つたものであると思つております。現在の機構、規則をそのまま存置しようとする小島君の御意見まことに結構だと思うが、しかしどちらかいえば自由討議の制度を活用して、動議で提案の趣旨辯明を求めることがいいと思います。しかもこれし現行の制度を亂すものでもなく、山口君の希望なされるような本會議で提案者の趣旨辯明を求めて、しかも傍聽人にまでもその趣旨がわかるようにする。また一般議員にも重要法…
第1回 衆議院 議院運営委員会 第30号
○石田(一)委員 第二案をとるにしても第一案の方には「議院は、勾引を命じ又は過料の決定をすることはできない」とうたつてありますのに、二案の方にはその趣旨が全然ないのでありますが、やはりこれは議院自身がこれを方するのがでなくて、司法裁判所においてこの刑の量を決定する。こういうことをこの中のどこかに附け加えた方がなおより以上はつきりして親切なのではないかと思います。