P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主党衆議院
総発言数
1,021
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1991/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会37 件・37%
  • 行政改革に関する特別委員会32 件・32%
  • 農林水産委員会31 件・31%

※ 全 1,021 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,021 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/11/22

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号

○石橋(大)委員 阪中先生、非常にうなずいておられましたので、今の軍の統制の問題についてだけちょっと……。

日本社会党・護憲共同1991/11/22

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号

○石橋(大)委員 いずれにしましても、それこそ派遣国の信用を失うかどうか、国際的な評価を落とすか落とさぬかという非常に重要な問題だと私は思っていますが、一応これはここでおきまして、続いて阪中先生に一つ伺いたいのですが、さっき国連中心主義といいますか国連の行う平和活動に積極的に協力しなければいかぬ、こう言われました。私は、今の国連というのはそれほど普遍的なものでもないし、それほど理想主義的に手放しで評価できるようなものではない、こう思って…

日本社会党・護憲共同1991/11/22

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号

○石橋(大)委員 もう二、三分時間がありますので、もう一遍前田先生にちょっとお聞きしたいのですが、さっき浜谷先生は、カンボジアなどというところは大体人間が生存していること自体がおかしいというぐらいなところだ、こう言われましたね。政府の今までの説明は余りにもきれいごと、何にも問題がないよ、体にも余り障害ないし、もちろん危険性もない、こんなように受け取れるような説明ばかりしているわけですよ。しかし、私は現実は浜谷先生の言われた状況があちこち…

日本社会党・護憲共同1991/11/22

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 第1号

○石橋(大)委員 時間が来ましたから終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 〔金子(原)委員長代理退席、委員長着席〕

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 初めに、総理大臣以下各閣僚の皆さん、大臣就任大変おめでとうございます。日本社会党のしかない陣がさ代議士の石橋大吉です。きょうは、またひとつよろしくお願いを申し上げます。 今回御提案になりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案は、いろいろな意味から非常に重大な法律案と同時に、私の見たところ重大な欠陥法案でもある、こういうふうに考えるわけであります。世間では参加五条件などを法律に組み込んだので、これでシビリ…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 国際法上軍隊として処遇されることを求める、こういう答弁ですが、そうであるならば、国際平和協力隊に参加する自衛隊員は国際的には軍人であり、その部隊は軍隊だ、こういうことになるわけであります。 国内的、国民向けには軍隊でないと言い、国際的、外向けには軍隊であると言う、そういう二枚舌を使って問題の本質をぼかすやり方は私は承服できない。国民には判断を誤らせ、外国の認識と日本国民の認識との間に大きなそごを生じさせる、やがてはそれ…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 今防衛庁長官の言われていることは従来からずっと言われておることでして、そういう説明があることは私もよくわかっている。しかし、皆さんも含めてみんな腹の中では自衛隊は軍隊だと思っている。国民もそう思っている。政府の説明は、サギをカラスと言い、カラスをサギと言うたぐいの詭弁だ、こう私は思います。国民を欺き国際世論を欺くものであって、断じて私は承服できない。合理主義者として自他ともに認める宮澤総理、あなたが本当に合理主義者なら…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 まあ、あなたの説明は国民も納得しないでしょうし、私も納得しません。しかし、それは一応それぐらいにして次に進みます。 次に、武器の使用と武力行使の関係についてお尋ねをしたい。まず、武器の使用と武力の行使の関係について政府の統一見解を改めて確認をしておきます。 一 一般に、憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、法案第二四条の「武器の使用」とは、火器…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 言葉では歯どめもかけられるし、限定もできますよね。そうはいかぬですよ、現場は。まあいいです、それはまた後でやります。 政府の統一見解で「自己又は自己と共に現場に所在する」「自己保存のための自然権的権利」こういう説明。それから自己の生命、身体の防護。まあ非常に限定をされて極めて政治的に見える、この説明は。私は非常に感心しておるのは、内閣法制局というところは海千山千の修行を積んだ法律の妖怪みたいな人が住んでいて、どうも国会…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 私は今部隊の人数のことを中心に言いましたが、これはどういう武器で攻撃をされるか、あるいはどういう武器で生命の防護を実現するか、そういう武器、使用される武器によっても物すごく違ってくるわけですよ、当然。小銃の場合、機関銃が出てきたとき、迫撃砲が出てきたとき。これはまあ一応小型武器という限定はありますが、小型武器の最大限のところまで拡大される。そういう意味では、この点でも大きく変化してくる。 だから最初に言ったように、言葉…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 要するに、そういうことをちゃんと、まあ一人一人でもいいですよ、客観的にもちゃんと言いわけがつくように、そういう基準はないということですな。どうですか、その辺。基準がありますか、ないですか。

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 正解がどうかはこれからよく聞け。いいですか。基準がないということははっきりしましたね。これは大事なんですよ、非常に。それでは次に移ります。 武器の使用は要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限る、今説明があったとおりだ。その場合には「いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、」「憲法第九条第一項で禁止された「武力の行使」には当たらない。」さっき最初に読み上げた統一見解だ。しかし、果たして本当にそ…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 まあ、大体あなた方が答えられておることは今まで答えたことの繰り返しですね。あなた方の言われることは私わかっているのですよ、よく。現実はそうはいかぬということですよ。私はそのことを言っているわけですよ。 そこで、次の問題に移りますが、実戦で冷静に沈着に銃を扱うことはかなりの場数を踏まないと非常に難しい。簡単じゃないですよ、兵隊に行っていない人もいるが。太平洋戦争に従軍して、その戦争体験をもとに書かれ……(発言する者あり)…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 訓練と実戦は全然違うのですよ、訓練と実戦は。大事なのは指揮権がないということですよ、部隊指揮官の。これがないからだれも歯どめをかけぬのじゃないですか。乱射、乱射ですよ、そのときは。だからこういう統一見解は絵にかいたもち。一発射撃が始まったら一瞬のうちに吹き飛んでしまう。そういうことで国民をだましちゃいかぬ。

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 統一見解をつくられた法制局長官、あなたの考えをちょっと明らかにしてください。

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 具体的な歯どめ策や個人の生命の防護から、そうでない状態をどこで分け、判断をするか、そういうことを聞いておるわけですよ、法制局長官。

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 まあ抽象論としてはわかりますが、具体的には何も歯どめがないということですよ。時間がありませんから先へ行きます。 次に、政府答弁の不透明部分について幾つか聞きたいと思います。 畠山防衛局長、九月二十五日の本委員会の我が党の上原委員の質問に対する答弁でこう言っている。武器使用は、自衛官が個人として判断するが、場合により、より慎重に武器の使用を行うという観点から、組織としてではなく、組織的にいわば束ねるような形で、個々の自衛…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 防衛局長、後でいい。二つまとめて、もう一つ言うから、これも二つまとめて、局長、後から答えてほしい。 続いて、畠山防衛局長、あなたはさっきの答弁の続きでこう言っている。その場合の指揮は、司令官は指揮することはできないで、撃ってもよいという判断を示すことはできるが、法律的な意味における指揮ではない。これもわからぬ。撃ってもよいという判断は示すが、法律的な意味における指揮ではないということは、これも具体的にはどういうことを意…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 今の問題はもう一遍後で少し言いますが、先へ行きます。 次に、一体武器の使用の正当性をだれが判断をするか。個人と、こう言うだろうが、それじゃ済まぬですよ。武器の使用について上官の指揮権は排除されている、法律上隊員個人の判断による武器使用だ、こう言うのですから、結果的に武器使用は個人の判断で自由自在ということになってしまうおそれがある。隊員個人の判断で乱射、乱射ということの事態も起こり得る。仮に刑法第三十六条や三十七条によ…

日本社会党・護憲共同1991/11/18

122衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○石橋(大)委員 今ここに出ていますわね、この間、国内法の適用、こう言ったでしょう。裁判は、派遣国に帰って刑法上の責任は問われるのでしょう。どうして責任を問えますか。一々現場検証しますか。どうですか。この間は国内法の適用を受ける、こう言って答弁していますよ。今は違っている。どっちですか。