石村幸作
会議録に記録された「石村幸作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 698 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 国際観光旅館連盟副会長
- 直近の発言日
- 1954/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会81 件・81%
- 運輸委員会15 件・15%
- 地方行政・農林水産委員会連合審査会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
※ 全 698 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 地方行政委員会 第52号
○石村幸作君 そのできるように、というのはどういうふうにしたらできるのですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第52号
○石村幸作君 それでは、内地と同様にと、さつきおつしやつたが、この場合町村のごときものは殆んど負担力がないと思うのですが、それをも御承知の上で政府がいろいろな交付金その他の方法で措置を講じてやるという、もうすでにお覚悟がある、こういうわけですね。
第19回 参議院 地方行政委員会 第52号
○石村幸作君 提案者からああいう起債の問題も出ましたけれども、それは自治庁ではすでにそういう措置を請じなければならないという覚悟があるわけですね。
第19回 参議院 地方行政委員会 第52号
○石村幸作君 質疑はこの修正部分だけですか。突はまだ原案に対してもいろいろ聞きたいと思つているのですが。
第19回 参議院 地方行政委員会 第52号
○石村幸作君 本法案の質疑も大分進みまして、質問もないようでありますから、この辺で質疑を打切つて、そこで本会議も明日はないようであります。十四日まで本会議もないようでありますので、討論採決は本日はやらないで、本会議のある日の午前中に、朝少し早く勉強して出て頂いて、それで対輪採決をして頂くように、動議を提出いたします。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 第一条の二項の補正という点ですが、この中にちよつと私わからないんですが、「自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参しやくして、」と、特に「自動車一台当り」と書いてある。そうして「総理府令で定めるところにより、」とあるが、総理府令にはこれは出ていないんですが、「自動車一台当りの道路の延長」というここのところをちよつと説明して下さい。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 すでに行われている基準財政需要額の算定に用いられたあれということはわかりましたが、特に「自動車一台当り」というようにここに出してあるんですが、その自動車というのはその土地の自動車ですか、全国の自動車……、どういうふうな意味で「自動車一台当り」とここに記してあるんですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 大抵そうだろうと思つたのですが、この県内にある自動車台数で見ることはどうもおかしいと思うのですね、自動車というやつは、全国の自動車が皆飛んで歩いているのだから、その県に所在している自動車だけで割るということは意味がないと思うのですが、どうですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 それでわかりました。それでもう一つお尋ねしますが、先ほど伊能委員からの質問の中に、第四条の「譲与時期」に関してですが、時期は五月、八月及び十一月、三回に分けております。それでこの法案の成立が遅れたために、この五月というのは少しずれるのでありますが、事実の取扱として、この法案を修正しないで、このままにしておつてこの扱い上妥当であるかどうか、御見解をお伺いしたい。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 そうするとこの原文の通りでよろしいと、こうお認めになりますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 ちよつと速記をとめて御相談したいのですが。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 本法案も先に十分に質疑を行われて、審議ももう足りておると思います。他に特に質問等の要求者がなかつたならば、直ちに討論採決に入つて頂きたいと思います。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 この適用しない範囲に「恩給法の準用を受ける者」その他と書いてありますが、これはわかつておるのですが、ここで現在町村吏員恩給組合法、あれによつた恩給組合が皆できておる。それに退職一時金、退職年金等があるのですが、この場合の給付に関する事項と同じようになるのか、これはどういうふうな関連になつておりますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 そうすると、結果として両方に町村吏員は入つておりますね、それで特に退職一時金の場合にこれが両方が牴触するというか、かち合うというような場合はございませんか、事実問題として。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 先ほどの恩給組合と重複しやしないかという問題がちよつと納得できないのですが、この組合員と吏員ですね、及び傭員、雇用員も入つておる。恩給組合は吏員だけですね。そうすると、吏員の場合だと、退職給付の点についてかち合う点がありはしないか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 そうすると、これは条例によるとしてありますがね、恩給組合法、あれは条例によつていますか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 組合の条例ですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 この審査会の各界から入つている代表者のうちで「公益を代表する者」というのはこれはどういう……。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 それで使用者というとまあ町村長というか、そういうふうなものの代表、それからつまり吏員の代表も入つておる、そのほかに特に公益を代表する者、よくいう学識経験者とかいうものに該当するのですか。
第19回 参議院 地方行政委員会 第51号
○石村幸作君 そうすると一つの村でこの組合を作る場合に事実上どういう人を入れるのですか。