石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 この故意過失の文字に結局入つたのでありますから、どうしても吟味しなければならなくなつたのですが、ここに故意あるいは過失と書いてみたけれども、これは書かないでも同じことだというふうに解されませんか。そうしないと首尾一貫しないようです。これは請求権者の利害に非常に関係しますから、御見解を承つておきたい。
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 もう一つ、第三項の前段をお読み願います。「死刑の執行による補償においては、五十万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。」今度は但書に参りまして「本人の死亡によつて現に生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に五十万円を加算した額の範囲内とする。」とあります。そこで財産が幾らでも死んだことによつて損失があつたことを証明しますれば、五十万円とその金額とは加算になるのであります。ところが財産上…
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 その点明らかになりましたから、私はこれで打切ります。
第6回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 社会党を代表いたしまして、簡單に申し上げます。ます各党共同提案になります修正案に対しましては、賛成いたします。修正せられなかつたその他の原案に対して、これまた賛成いたします。この場合申し上げたいと存じますことは、第一條の補償をなすことができる場合、第二條の補償をなすことができる場合、第一條の補償の要件、第四條の補償の内容、さらに進んで請求の手続がなお簡単にできますように修正したいものであると思つておつたのでありますが、しかし…
第6回 衆議院 法務委員会 第12号
○石川委員 お聞きいたしますが、国会には前例国会に御提出の予定でございますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第11号
○石川委員 関連してお伺いいたします。政府が売り渡しを決定いたしました。そうして代金を拂い込みいたしました。けれども前の地主がその土地をすでに耕作しておりますために、まだ引渡さない。つまり小作人は借受けましても、耕地の引渡しを受くることができないというようなことがありますが、これに対して政府はどういう方針であり、どういう処置をおとりになるおつもりでありますか、もし具体的な内容、こういう事情で引渡しができなかつたのだということをお話すれば…
第6回 衆議院 法務委員会 第11号
○石川委員 農林省にはあとで聞きますけれども、具体的に法務府にも伺つておきます。昭和二十二年になりましてから、地主が不当に小作地をほとんど暴力で取上げたのであります。そうして地主が耕作しておりました。しかし昭和二十二年十月二十三日の基準に基いて政府は買収いたしました。買収いたしましたけれども、現に耕作しておるのは前の地主であります。すでに売り渡しも済みましたが、依然として耕作は前の地主によつて続けられておるのであります。そのために、買い…
第6回 衆議院 法務委員会 第11号
○石川委員 なお今猪俣君の御質問に関連して申し上げますが、そのときに引渡しの訴えを起して参りますと、代金を拂い込んだだけで、まだ登記が完了していないから、第三者に対抗することができないという條文で対抗して来るのです。ですから、どうしても登記は急いでもらわなければならない。もちろん私たちはそれに対して、一種の法律上の見解を持つておりますけれども、一応そういう抗議が出ておりますから、登記がただちにできるようにお手配をしていただかなければなら…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 それでは、昨日に引続きまして、刑事補償法案の質問をいたします。 冒頭に返りまして、第一條であります。第一條によると請求権者が決定されておるのでありますが、請求することのできる権利者は、無罪の裁判を受けた者としてあります。ところが無罪の裁判を受けた者と同様に取扱わなければならないものが、刑事訴訟法の規定にあることは御承知の通りであります。すなわち刑事訴訟法の三百三十九條の第一項第二号公訴が取消しせられたとき、この場合には公訴が…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 今刑事訴訟法第三百三十九條の一項二号が問題になつたのでありますから、この場合一つ御見解を承りたいのであります。つまり公訴が取消されたときに、非常に大きな犯罪の嫌疑をこうむりまして拘留せられた。拘留ぜられたが非常に長かつた。ところが審理の結果、有罪の確信が検察当局にはなかつた。それで取消された。これは稀有の場合でありますが、そういうことがありました場合の救済の方法は、現行法上考えられますかどうか。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 なるほどこの公訴の取消しはやらないのだ、こうおつしやれば刑事訴訟法の公訴取消しというこの権限がいらなくなつて参りますが、今の三百三十九條の第一項の二号もいらなくなつて参りますし、かりにやつた場合にやり得るのであります。やつていいのであります。むしろ途中で公訴の維持が困難になつた場合、検察官があつさりと下げてくださるという場合、ところが被告の方では無罪だと確信しておつて、自分の方では裁判を維持してくれということは、刑訴上には何…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 その場合、検事が公訴を取下げた、取下げることは有罪の見込みがない、従つて被告が刑事補償を受けないということを認識して、これを取下げたのであるから、故意過失ありとして国家賠償法による救済ができない。しかし何らかの救済の方法を立てておくことは妥当ではないかという考え方を、当局ではいたしておくことが必要ではないか。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 なるほど御説はわかりました。無罪という裁判上の確定を得て刑事補償がなされるという原則をおとりになるということはよくわかりました。先ほど申しました通り、公訴を取消した場合の救済の方法が現行法規では当局として考えられないかという点であります。それを今御意見を求むることはむりかもしれませんけれども、刑事補償法をこしらえて参りますときに、そういうことが起つたならば、たとえば刑事訴訟法三百三十九條というものは当然お考えになつたろうと思…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 御答弁の中に、ちよつと気にかかることがございましたから、お伺いいたします。運用の面において弊害をなくすとおつしやいました御趣旨は、公訴の取消しは途中においてしない、こういうように承つたのであります。ところが公訴を何ゆえ取消す規定を置いたかということになりますと、いろいろ議論がございます。少くとも原告官が、検事がこれは罪人にならないなという確信を持ちましたならば、自分の良心において当然公訴維持はできまいと思います。公訴取消しは…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 御説よくわかりました。私の質問はあるいは感情に走つたかもしれませんが、しかしこう聞いておきます。公訴を検事が取消した。その取消したときに、過失の推定か何かやることによつて、国家賠償法による救済の道ありとお考えにならなかつたでしようか。それで実は原案をせつかくおつくりになつたのでありますが、私が今申し上げたように、刑事訴訟法第三百三十九條の一、二号まで拡張して行きたいという気持ちが、議員のみならず、たくさんの国民にあるだろうと…
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 その点はそこにとどめまして、次には十五條に入つて参ります。十五條は非常に簡單なようでありますが、ちよつとお聞きしたいのであります。「補償請求の手続が法令上の方式に違反し、」とこうなつておる。そこで法令上の方式はどこから現われて参りますか、何を予定しましたか、どういう方式を……。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 後段に参りまして、補償の請求が第七條の期間の経過後にされたときは、請求却下になりますが、この十五條による請求却下は、形式的に不備があつた場合になされる裁判でありますか。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 そうすると、十六條は実質的に補償請求権がなかつた場合の裁判ということになりますね。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 ところで十五條の「補償の請求が第七條の期間の経過後にされたとき」これは十六條の請求の棄却の場合になるのではないでしようか。権利の性格から来る問題であります。
第6回 衆議院 法務委員会 第8号
○石川委員 これで運営の面においてはさしつかえないから、いずれでもよろしいのでありますが、私の申し上げましたのは、民事訴訟法と対照して、そうしてできるだけ法律的用語は一致なされたらどうかというような気がいたしましたからお尋ねしたのです。長い間御丁寧に御答弁くださいまして感謝いたしますが、最後に附則第四項、これは「日本国憲法施行後この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後三箇月以内に、この法律の規定により補償…