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日本社会党衆議院
総発言数
1,626 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1950/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会74 件・74%
  • 法務委員会26 件・26%

※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,626 件中 20 件を表示
日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 あなたは先ほど専売局の保管のものは運んだことがない。すなわち専売局ですでに託送のために受取つたものは運ばしたと、こう言いましたね。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 そこをはつきり……。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 私そう聞いています。ところであなたがタバコを専売所から運び出したということについて、所長である根本という人から、何か聞かれたことがありますか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 ほかにわたらなくてもいいのですから、お聞きしますことについて、要領だけ答えてください。根本所長があなたに聞きましたことは、どういうことですか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 十五、六包装とか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 澁江に運ばしたことはない。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 そのときに盗んだことがあるかと聞かれたごとはないとしても、専売所から運んだことはないかとは聞かれなかつたですか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 しかしこういうことはなかつたですか。六俵ですか、これは積残りであつて、あなたが託送請負をやつたその積残りが六俵ばかりあつたのを運ばしたことはあるが、そのほかは何も知らぬということじやなかつたですか。そういう話じやなかつたのですか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 それで、ないと證人。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 そこで積残しの葉タバコを持つて、倉庫に入れておいた。そうすると何日くらい保管しておくのですか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 そういうことはある。そういう意味で倉に入れられたことはあるというのですな。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 あなたは野崎というタクシーに頼んで、葉タバコを運んだことがありますか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 あなたのお宅から氏家かどこか知りませんが、ありませんか。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 もう一度聞きます。野崎というタクシーに頼んで、その人にあなたのところから葉タバコを運んだという事実はありませんね。

日本社会党1950/03/10

第7回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 あるという人がありますから、注意をしなければいけませんよ。

日本社会党1949/12/21

第7回 衆議院 法務委員会 第2号

○石川委員 関係方面の了解が得られぬとお聞きしましたが、これから折衝しましたならば、了解を得るお見込みがありますか。

日本社会党1949/12/21

第7回 衆議院 法務委員会 第2号

○石川委員 それから予算もこしらえなければなりませんが、大蔵省との折衝はどうなつておりましようか。

日本社会党1949/11/29

第6回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 どうしても立案者の御意思を明らかにしておきたい点がありますので、またお伺いします。 それはこの第四條の第二項と第三項の問題であります。まず補償請求ができますものが、本法において補償の請求をした。そうして補償を受けた後に、故意、過失を前提として国家賠償法によるまた請求ができる。これが御趣旨だと存ずるのだが、この点は御異議がないでしようか。

日本社会党1949/11/29

第6回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 それではあとで国家を相手に国家賠償法によつて訴えを提起いたしました場合には、本法第四條第二項によつて、補償金を支拂いますときに、故意過失の心事がなかつた、故意過失というものは全然考えなかつたということにおいて、あとの国家賠償法による補償をやつてくださるのだと思いますが、そう考えてさしつかえありませんか。

日本社会党1949/11/29

第6回 衆議院 法務委員会 第14号

○石川委員 そういうお考えであれば、あとで出て参ります国家賠償法に基く請求が、全然第四條第二項のこれには拘束されるものではない、こうお聞きしてよろしゆうございますか。