石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 それで使用権は一体権利としては相対権ですか、絶対権でしようか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 公法上から発生した絶対権であるのだ、物権的なものだ、こうおつしやるのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そうすると使用権は私権ではないのですか。物権ではない、私権ではないわけですね。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 登記せずとも第三者に対抗ができるという理論をとつておるようですが、そういう解釈でありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そうすると民法第百七十七條は、この場合においては適用ないということになりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 通信事業はごく公共的なものですから、こういう権利が生れて来ることも、私は決していけないとは言いません。むしろこの法から使用権という権利が生れて来るのは当然だと思います。しかし登記せずして対抗するところの権利をどんどんこしらえて行くことはどうかと思われる。そうすると、今おつしやつた登記せずとも対抗できる権利というものは、電気事業のほかに何々がありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 御承知のように公衆電気通信法は公法である、これは公法から当然発生する権利なんだ、こういう説明で行くと、ただいま御説明になりました契約によつて発生させるということの理論と矛盾しはしませんか。公法から出て来るならば、公法の規定によつて当然権利、義務が発生して来る。ところがこれでありますと権利が発生して来ない。権利取得の要件は協定と裁定と二つあるようでございます。もし契約によつて発生さす権利だというならば、この使用権は私法上の権利…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 だんだんわかつて参りました。土地使用の権利を取得いたしますのには、当初私法上の契約、民法上の契約によつて取得する場合と、本法七十九條以下を使つて取得する場合と両方あるのだ、こういうふうに考えてよろしゆうございましようか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 八十條に行きますが、まず公社が土地等を使用しようとするときは、土地等の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けて土地の所有者、あるいは権原に基いて使用する者があるときは、その者と土地使用について協議しなければならないという規定なのでありますが、この規定は所有者もしくは権原に基いて土地を使用する者と民法上の契約が立たなかつた場合に、おいて働かす、こういう意味ですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そこで八十條の二項に参りまして、都道府県知事が公社と所有者もしくは権利者と協議することを認可した場合には、その旨を土地の所有者に通知するとともに、これを公告しなければならぬという規定でありますが、この場合所有者に通知して事足りるのでありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そうしますと第二項は、所有者にも通知するし、権原に基き土地等を使用する者にも通知する、こういう意味でありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 ところが通知をやりますのは都道府県知事でありますから、この法律のままでは、都道府県知事が所有者以外に通知することになりましようか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 八十條の括弧の中の読み方は、まず土地の所有者とその土地等の使用について協議しなければならないというのが一つ、それから所有者以外に権原に基きその土地を使用する者があるときはその者及び所有者、この二つに通知するのだという意味じやないですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 なるほど、「以下同じ。」という文句があるから、二項は所有者と書いただけでこの括弧が適用になるのだ、こういうお話ですね。どうも私の読み方の無知識ではなはだ済みません。 それから八十三條の「土地等の所有者」、これもそういたしますと、やはり同一ですね。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そうすると、所有者以外に権原に基いてその土地等を使用する者があるときということになりますと、これは何年間か登記せられておる使用者があつたとしますと、その登記せられておる者だけに通知をしますか。事実上使用せられておる者に通知するのですか、賃借権の場合、あるいは永小作権の場合はどうなりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 それから使用権の存続期間を十五年としましたが、この十五年というのはどこから出て来たのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 八十八條の土地使用の対価についてお伺いしたいのでありますが、対価の支払い時期は三項に規定しておるのでありますが、これは使用開始のときに全額前金で払うということになつておりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そういたしますと、十五年なら十五年、五十年なら五十年、この法律によつて使用権が設定されておりますね。そうすると、最初に十五年分なり五十年分払うということになりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 ところが五十年分すでに地代を払つた、そのあとで所有権が動いたということになりますと、新しい権利取得者も、その賃料はすでに受取つておるものでありますから、何ら公社に対しては請求権がない、こういうふうになりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第45号
○石川委員 そうすると物権的なものだから、電線なり地下にケーブルがあるのだから、それは証明書と同じことなんだ、登記と同じことなんだから、第三者に対抗するということで、すでに賃料支払済みと見てさしつかえない、こういう御趣旨ですか。