石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 法務委員会 第16号
○石川委員 ちよつとお伺いいたしますが、成規の手続ということで先ほど問題になつたのでありますが、その成規の手続ということをひとつ御説明願いたいのです。どういうことが成規の手続になりますか。
第15回 衆議院 法務委員会 第16号
○石川委員 それではあとでお伺いしてもよろしゆうございますが、あなたが成規の手続とおつしやつたものですから、あなたのお考えになつておる成規の手続というのはどういうのかとお聞きしておる。あとでまた政府の方々にお聞きした方がいいということでありますが、成規の手続を踏んでおやりになると承つたからお伺いしておる。
第15回 衆議院 法務委員会 第16号
○石川委員 この行政協定の十四条が先ほど問題になつたのであります。いろいろ御研究なすつたことと存じますが、この場合は十四条は外務省を通さなくては働かないというようにお考えになつたのでございましようか。
第15回 衆議院 法務委員会 第16号
○石川委員 行政協定による刑事特別法を制定いたしましたが、そういう御説明が政府になかつたものでありますから、お尋ねいたしましたが、十四条はそのままあなたの方がこれに関連して捜査権を持つておると聞いたものでありますから、お聞きしたのであります。これはあとで政府からお聞きいたします。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 お伺いいたしますが、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案で、その第十条の二でございます。「人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものに、ついてその特殊性に基き、第六条に規定する俸給表に掲げられている俸給額につき適正な特別調整額表を定めることができる。」と規定してあるのでありますが、これはどういう規定でありましようか。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 御説明になりましたが、十条の二の制度は、裁判官並びに検事にはこれは適用すべきでないかと思われるようでありますが、適用せられないかどうかをお聞きしたい。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 もう一つお伺いいたしますが、管理または監督の地位にある公務員というのは、具体的には課長とか部長、そういうことになりますか。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 それらの人々が定まつた俸給額より二割五分増額してもらうことになりますと、従来その人たちのとつておつた夜勤手当、超過勤務手当というものは、それに匹敵しておつたのでありますか。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 二割五分になりますと二五%であります。従来十黒、四パーセントといえば、いくらか給料が実質的には上つたということでございましようか。上つたということになりますならば、裁判官及び検事の方にも上げて来るのが当然ではないかということになりはしませんか。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 実質的なことはわかりましたが、条文の上から参りますと、管理または監督の地位にあつて「その特殊性に基き、」こう言つておるのでありますから、裁判官及び検事はその特殊性に基き、やはり一般公務員が受くべき従来のそういう利益を受けるのが当然かと思われます。その判事とか検事の特殊性にかんがみまして、十条を適用する必要がなかつたのか、ないとごらんになつたのか。
第15回 衆議院 法務委員会 第14号
○石川委員 なるほど従来の裁判官及び検事の報酬、俸給の中にそれらの手当が入つておるという御説明でありますが、私どもの知つておる限りにおいては、裁判官の報酬をこしらえますときは、裁判官が今度の新しい国家の任務というものを考え、そうして裁判官の職責の正常であることを願うために、すべての行政官以上に、国務大臣と同一の報酬という制度を確立したいものであるという意味で、裁判官報酬というものが成立したかに私は記憶しておるのであります。ところがその後…
第15回 衆議院 法務委員会 第13号
○石川委員 津田さんにお伺いいたします。あなたの御説明をお伺いいたしますと、停電によつて信号機が故障した、また交通事故が発生した、犯罪があつたということですが、停電はストライキが原因でなくて、渇水が原因であるとすれば、ストライキによつてこの犯罪や、交通事故や、あるいは信号機の事故が起つたということはないと思います。御説明くださいました説明資料は、そういう意味でございますればストライキが起した事故だとはおつしやることができないかと思います…
第15回 衆議院 法務委員会 第13号
○石川委員 でございますが、消えたということはストライキがあつて消えたのか、渇水のために消えたのか、その他の事故によつて消えたのかわからないのでありますが、これらの責任をストによつて起つたとあなたはごらんになつていないか。もしもストライキによつてこういう事故が起つたと言もれるとすれば、罷業をやつている人に不当の責任を負わせることになりはしないか。ストライキではなく、電気が消えたから起つた事故だ、こういう意味ではございませんか。
第15回 衆議院 法務委員会 第13号
○石川委員 それで私はわかりまた。
第15回 衆議院 法務委員会 第7号
○石川委員 木下君の質問に関連してお尋ねいたしますが、それでは適当妥当と思われる裁判があつたならば起訴せられぬのか、これをお聞きします。どういう場合でも、重かろうと軽かろうと、起訴権は放棄したのではない、裁判権は放棄したのではないのだ、刑法の五条があるのだからそれで向うの裁判と見合いながらなお裁判をやるのだ、こうおつしやるのか。先ほどから向うが軽ければやる、重ければ何とも言わない、もしくはこつちから見て重いならばそのままあなたの方では起…
第15回 衆議院 法務委員会 第7号
○石川委員 そのお考えですと、起訴する。お考えもないし、裁判する必要もない、こういうお考えですか。
第15回 衆議院 法務委員会 第7号
○石川委員 それでは適正妥当な裁判権があつたならば日本は裁判権を行使しなくてもいいというお考えを持つて問題を処理せられている。こうわれわれ考えておつてよろしゆうございますか。
第15回 衆議院 法務委員会 第7号
○石川委員 それでは妥当な裁判が軍事裁判で相手方からあつたという、そういう実例があれば起訴はしない。それは起訴をしなくても、起訴をするだけの目的は達したから起訴をしなくてもよいという情状があるのだ、こういうことで本件の場合はおやりにならないというお考えでやつておるわけですね。結局は跡始末は向うに渡しておいて裁判ができない。向うまかせにするという巧妙な道を行つておるかに思われますが、そういうお考えではございませんか。
第15回 衆議院 法務委員会 第6号
○石川委員 刑事局長に簡単にお聞きしたいのでありますが、大臣の先ほどの説明によりますと、勾留を請求せられたと聞きましたが、それは刑訴の二百五条によつて運ばれた手続でありますか、まずそれから伺いたいと思います。
第15回 衆議院 法務委員会 第6号
○石川委員 そうであれば、勾留を請求せられました以上、起訴するという覚悟でおやりになつたのだろうと、われわれ従来の経験から信じておるのですが、その御確信があつておやりになつたのですか。