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日本社会党衆議院
総発言数
1,626 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 電気通信委員会74 件・74%
  • 法務委員会26 件・26%

※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,626 件中 20 件を表示
日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 それでは出資者だということになれば、出資者はこれに対してどういう権利を持つのですか。そこで監督権ということを聞いて来たということになる。大臣の説明によりますと、公共の福祉のために監督権を持つのだ、こう言うのですが、出資者としては全然持つていない。ところが大蔵省がいろいろなところの條文によつて、公社に対して一つの権利を持つておる。それが出資者になればあたかも持てるかのごとく見られる。そこでこれはどうしても明らかにしておきたいの…

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そこでこれは観念的だとおつしやらないで、自由党の皆様も聞いていただきたい。法の運営にかかつて来るのですから…。大臣はこう言つておる。公共の福祉の範囲においては、公共の福祉を増進するためには、国会及び政府から必要な監督をすると言う。あなたのお話では出資者としての監督権があつたと言う。しからばその公共福祉による監督権と、出資者としての監督権は、どの條文にどう現われて来たか、お知らせ願います。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 どうもこれはお聞きしてもふに落ちないのですが、両方で研究してみることにしましようか。これはあとで再質問することにいたします。あなたの御答弁の通りでよいかどうかをよく御相談なさつて、ここに出資者ということを認めるということになりますと、この法文は変になります。出資者というものが現われて来ますと、出資者の権利義務というものが出て来なければなりません。国家がただ単純に公社に対して出資したならば、みなの財産だ、国民の財産を公社という…

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 次官や横田さんの御答弁が、法律的に固めて参りませんと常識的にわからなくなる。あとの運営の問題もあると思いますからお聞きしておるのであります。 そこで次にそれとからんだ問題が一つあるのであります。長谷川委員がこれについて適切な質問をされましたが、私もお聞きしたい。公社が電気通信事業を行うところの権利は、電信法第一條によれば「電信及電話ハ政府之ヲ管掌ス」とある。この「管掌」の意味は、独占的に政府がこれを運用するのだと読まなければ…

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 管理権を持つということは、さつきの財産上の移転の性質の問題になつて来ますが、管理権を政府で持つということはどういうことですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 ここで業務権といいましようか、電気通信事業を行う権利、これは公社に移ると見てよろしゆうございますか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そうなると、さつきの第五條の財産の規定に関連して来ますが、事業の権は公社に移つた、その用に供せられておるところの財産は出資だ、そうして出資であれば法律の改正でとりもどすことが可能だということになつたときに、業務権はどういうことになるのですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 施行法に権利はいずれ公社に移転するという條項がある。だから権利は全部行つてしまう。そうすると国は出資者だということになるでしよう。出資を保護するためには、どうしてもこの会社の解散のときまでのことを規定しなければならぬ。その点はどうですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そこで五條の二項を問題にします。「政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公社に追加して出資することができる。」これは追加出資ということであります。これはただ資本を追加する、無條件に政府が金をつぎ込む、こういうわけですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そこで政府にお聞きします。政府が公社である日本電信電話公社に対して同法の第五條二項によつて投資いたしましたときに、これは無條件で投資してよいのですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 ところが本法には、この出資について何らの規定もございません。あなたのおつしやるただ大蔵大臣の監督権ですか、出資者としての監督権というか、あるいは協議権というものがあるだけで、出資者として何の規定もございません。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 それでは国がこの資本をおろすときに、これは資本でおりるのですか、配当も何も要求しない趣旨なんですか。もう一度伺います。税金をとつて公社はこの出資をする場合に、何ら対価を要求しない資本でありますか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 だんだんわかつて来ましたが、もう一度お伺いしておきましよう。二十一條の内閣の総裁、副総裁の任命権は、やはり資本監督、出資監督から来る條文ですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 ちよつと問題をかえてみましよう。少しこんがらがつて来ましたから……。それで次官にお伺いしますが、業務権が公社に移つたという御説明であります。電信法を見て参ります。この電信法二十三條、二十四條はまだ生かしておく條文でありますか、必要な條文ですか。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 それで二十三條の規定によりますと、「電信又ハ電話二関スル料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合二於テハ郵便切手ヲ以テ納付スヘシ」二十四條「電信又ハ電話ノ取扱二関シテハ政府ハ損害賠償ノ責二任セス」、公社に移つてしまつたらこの條文は必要ですか。せつかくこの法案に付随して電信法を改正してもらうのでありますから、まず存在する必要があるならばその理由をお伺いしたい。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 結局二十四條はいらない條文でしよう。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 公社と読みかえるならば、公社は電信電報の取扱いをやつても、何らそれによつて利用者に及ぼした損害賠償の責に任ぜずというのですか、これを聞きたい。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そうすると国家賠償法との関係はないのですね。国家すらも賠償責任を持つ場合、二十四條において公社が何ら損害賠償の責任に任ずる必要がないという理論上の根拠は……。

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 その点を聞いて、あとは次会にお伺いすることにして、きようの最後に一つ第六條に規定する登記につきまして聞いておきます。会社が設立のときは、本法によりますと、また次官も御説明になつたのでありますが、本法施行の日、こうまず解釈されます。そこで施行法の條一條において経営委員は事前任命を受けるのであります。第二條において職員を引継ぎされ、第三條において権利義務も全部引継ぎされ、従つて資産も引継ぎされる。そうなつて参りますと、ここで会社…

日本社会党1952/05/17

第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号

○石川委員 そこで七月一日から準備万端お整えのようでありますが、政府が任命するのでありますけれども、国会にどういう人がなるかということを知らせてもいいと思いますが、どなたに予定されておりますか。