石川金次郎
会議録に記録された「石川金次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,626 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会74 件・74%
- 法務委員会26 件・26%
※ 全 1,626 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 そういうような技術を国営では取入れられないのですな。先ほどの質問と重複するかもしれませんけれども……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 それでは今度は法案を章別について、わからない点をお聞きしてみたいのであります。まず第一段に公社の性格についてお伺いしたいのですが、橋本委員からもきわめて適切な、そうして深い造詣のある質問がなされたのでありますが、私まだ御答弁によつては満足し得ないのであります。橋本委員の質問に対しまして、政府がお答えになつたところは、企業の公益性を保持しながら、企業の能率化をはかる、こういうものが公社自体の本質だという、なるほど公社のある見方…
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 そうすると何ですね。これをお聞きしようと思つておつたのですが、日本国有鉄道、日本専売公社は公法人と書いてある、公法上の法人と書いてある、大体それと同じものなんだと了承してよろしゆうございますね。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 そうするとここでひとつこれをお聞き願いたいのですが、本法によるところの法人は、まず本法によつてでき上つた特別の法人である。そうして本法の公社というのは第一條の目的を持つて、第三條の業務を行う、第五條によつて資本を有する、しこうして一機関として経営委員会を持つて、執行機関として役員を有する組織体で本法において法人格を付與せられたものだ、こう理解してよろしゆうございますか。あとで問題になりますからどうぞお考えの上で…。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 さらに念を入れてこれを聞いて参ります。それでは第五條によつて所得した電気通信事業に供する財産を基礎として、第一條の目的を持つて電気通信事業を行う、一機関を持つたこれは経営委員会であります。そうして執行機関を持つた——これは役員を持つた法人だ、本法によつて創設せられた法人だ、こう承つてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 そうなつて来ると、本法の法人は企業体でありますから、損益は出て来る。御承知の通り損益ができるように法ができておる。六十一條の規定によりますと、これは損失金がある場合及び利益金がある場合の規定でありますが、損失は企業自体が負担する。利益金の場合は損失を補填する。国庫に納入する。そうして積立金としておく。利益金のある場合は国家に納入するという規定があるのでありますが、この国家に納入する金額はどういう性質ですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 国庫に納入する利益金のうち、納入するもの、これは何ですか。資本を出してくれた資本の対価ですか。それを聞いておる。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 次官もこの間そうおつしやつた。それで当局の意思はわかつた。そうすると本法の法人は、本法の公社は利益を得る。そして出資者と見た人に配分するという性質の法人ですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 そこをやつてみなければならない。利益がありますね。従来の観念によりますと、利益がある場合に、公益のためであろうとそれを使つて参ります場合には、営利法人ではないか。ある人にその利益を資本対価として配分して行く場合には、これはやはり利益の配当ということになりはしないか。利益があつた場合はなければ損失ですからかまいません。利益があつた場合、国庫に納入するのですから、利益配分じやないですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 どうもわからなくなりました私の理解力がないのか、学がないのかわかりませんが、利益の配分ですね。あとでまた五條を問題にいたしますが、利益の配分を出資者と見てやる。出資者という言葉はあなたがお使いになつたのですが、配分するということになつたら、これは営利法人だという範疇に入らぬのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 第五條を問題にしてみましよう。第五條を問題にする前にちよつとお聞きしておきたいのですが、電信、電話創業以来、国がどれだけこの事業に資金というものを入れて、そして国がどれだけこの事業から収入を得ておつたかということを聞いておきたい。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 この年次を聞かなければ、終戦後のインフレになつてからの額は違いますから、大体年度を……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 大体今日まで政府がこの事業のためにつぎ込んだ金は、幾らということになりますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 借入金はいいのですが、事業のために政府が無償でつぎ込んだ金です。借入金は返すのですから……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 国庫がこの事業から今まで収納した金は幾らありますか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 終戦前でよろしゆうございます。先ほどのお話で八千万円納めたことがあるとおつしやつたのですが……。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 結局これは利用者が積み立ててこしらえて来た財産なのですかどうですか。政府でそれだけの金をつぎ込んでおりますか。それとも利用者が納めた金で財産ができ上つておるのですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 第五條をお聞きいたします。第五條は、「公社の資本金は、この法律の施行の際における電気通信事業特別会計の資産の価額から負債の金額を控除した残額に相当する額とし、政府が全額を出資する」、この出資の意味はどうですか。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 その出資ということの金額よりも、出資という意義を私はまず聞きたいのです。無償の増與ということになるのか、合名会社における出資者というようになるのか、株式会社における株主というかつこうになるのか。そうじやないとすれば、この法律で出資するということはどういうことになるのか。この法律全体を拝見いたしま して出資者に対するところの何の規定もない。ただここに出資するという出資者が現われておる。資本の出資というのはどういう意味か。
第13回 衆議院 電気通信委員会 第24号
○石川委員 あなたは経理の方は非常に明るいが、私の聞いておるのは法律的な意味を聞いておるのです。出資するというのは、政府が出資者となつて現われるというのですか。