石原幹市郎
会議録に記録された「石原幹市郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,413 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金25 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会86 件・86%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議3 件・3%
※ 全 6,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 御案内のように、ただいま韓国との間に基本的條約といいますか、修好條約の基本につきまして、日韓両代表の間に折衝が行われておるのであります。その結束によりまして條約が結ばれることと思うのでありますが、その中で、両国の外交関係確立等のことが規定されて参ると思うのであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 日韓の交渉は、ただいま両代表の間で非常に努力されつつありますことは御承知の通りでありまして、できれば早く妥結を見たいという目標でありますが、この時期がいつごろであるかということは、これは相手のあることでありますので、ここではつきり申し上げることはできないと思います。それから朝鮮休戰の問題でありまするが、これはきわめて微妙な問題でもありますし、またわが国は第三者の立場でありますので、ここで意見を言うことは差控えたいと…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは休戰交渉との関係なしに、両者の妥結といいますか、合意ができ上りましたならば行い得ると思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 アジア局長は昨夜おそく帰つて参りまして、実はまだ直接詳細なる話を聞いていないのでありますが、この前申し上げましたように、日華交渉の面ではやはり賠償條項であるとか、財産及び請求権に関する点であるとか、それから平和條約の第二十一條でありましたか、あれにありますような受益規定のような点がまだ最終的の結論に到達していない、こういうふうに承知をいたしております。 それから後段の問題につきましては、いろいろの話もあつたのであり…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは先方の国内事情のことでもありますし、ただいままたいろいろ微妙な立場、関係にもありますので、ここでいろいろ申し上げるということは差控えたいのであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは先ほど私からお答え申し上げましたように、最近は経済事情も安定し、政情もこれまた安定しておるようでございまして、この点はひとつわれわれの話すことを御信頼願いまして、御安心を願いたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 ただいまお話になりました、かつて外務大臣が言われました友好善隣、通商に重点を置いてという考え方は、重点になると思います。なお俗な言葉でありますが、広く人材を求めて、きわめて幅広く今後の外交官については選任されて行くことと思つております。それから文化、スポーツというようなことも話があつたのでありますが、これは幸い日本の体育団体その他等も非常な力の入れ方でありまして、こういう問題も対日感情の好転とともに実際問題化して行…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは先ほどちよつと触れたつもりでありますけれども、諸外国の対日感情のいかんにもよると思うのでありまして、今回外交再開とともに、まず日本の事情をよく外国に理解をしてもらう、そういうことも非常な重要な職務の一つになるのではないかと思います。これは幸い体育団体等の非常な力の入れ方によりまして、ちらほら話が出ておるのでありまして、うまく参りますれば、もちろん協力をいたして行きたいと、かように考えております。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 この條項は先般の委員会においても問題になつたのでありますが、われわれはただいま並木委員が言われましたような心配もありますので、高度の外交機密の漏洩を極度に防ぎたいという意味で、きわめて狭い範囲でやりたい。こういう意味も一つの理由となりまして、こういう特例が設けられたわけでありまして、この程度の形はやはりとつて参らなければならぬかと思つております。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 口頭審理は非公開でありまして、ここへ出ます者は、いわゆる本人といいますか、被告の立場になつておる者と、それからいわゆる外務審議会でありますか、この関係者の間でのみ行われると思います。これはやはり本人の保護ということもあるのでありますから、この程度の段階は、これはやはりどうしてもとらなければならぬかと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは先日もそういうお尋ねがありまして、お答え申し上げたのでありますが、勤務地が世界各地にまたがつておるとか、あるいはまた職務の責任がきわめて対外的、国際的であるとか、そういうことで相当の特例を設けなければならぬのであります。それからいま一つは、名誉領事の規定であるとか、あるいは外国人の採用の規定でありますとか、こういう特別のものも入つて参るのでありまして、あれこれ勘案してここに外務公務員法、こういう名前にいたしま…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは実質はお話のごとく国家公務員法のやはり一つの特例なのであります。先ほど申し上げましたように、特例以外にも名誉領事であるとか、外国人の採用であるとか、こういう規定等も入りますし、それからまた大公使その他の特別職関係の規定もきわめて多分に入りますので、ここで外務公務員法という名前を定めたものであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これはとりようになりまして、これをきわめて悪く運用すれば、あるいはそういうふうにとれるかもしれませんが、しかしこれを設けられました趣旨は、やはり先ほどから繰返しておりますような点でありまして、普通の一般国家公務員法だけをもつてこれを律するということでは不十分と考えられまして、僻陬、遠い地で勤務しておる人たちの利益等を、さらに一段とこれによつて発揚できるような面も多々あるのでありまして、悪い面ばかりでなく、よい面もよ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 戸叶委員からただいま御指摘になつたような籍の拔けない国があるかないか、ただいまちよつとわかりませんけれども、これは先ほど申し上げましたように、外交官としての十分の活動をして行く上においては、やはり日本の国籍を持つておるものでなければならぬと思うのでありまして、外国の国籍を持つておるということでありましたならば、その妻は外国に忠誠を誓つておる人ということになるのでありまして、これはやはり外務公務員として十二分の活躍を…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 これは一例を申しましたならば、結婚いたしまして向うの国籍を離脱することになるのでありますが、結婚ということによつて向うの国籍を離脱する場合に、そこに向うの国籍を持つておる期間が若干あるかもしれない場合があるのであります。そういう場合などを予想しまして政令できめて行こう、こういう意味であります。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 ただいま予想されておりますところでは、査察使には最上級の外務職員を充てる、こういうことになつておりします。それから補佐官等も同伴し、事務の補佐をやらせるということになると思います。それからこれは定期的に査察が行われるということと、またあるいは特に場所を限りまして、臨時に査察使を派遣するということもあると思うのであります。これは一般行政官庁においても、それだれの中で査察というような名前ではありませんけれども、それぞれ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 機密の基準というようなものは、そういうものはないといいますか、言えないと思うのでありまして、今日非常に機密であることも、一週間後には公知の事実になることもあるのであります。それと第十九條は、祕密の漏洩によつて国家の重大な利益を毀損したということを伴う場合に、これが問題になるのでありますから、單に気分を害したからとか、どうとかいうようなことによりまして、こういう措置が軽々に行われるということは、私は万々ないのではない…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 ただいま黒田委員からいろいろお話があつたのでありますが、領事官の委任状というのは、その前の大公使の任免の問題とは違うのでありまして、領事館の長となる総領事または領事が相手国に参ります際に、相手国政府にその公認及び保護方を要請する外交文書であります。それで従来国際慣行上元首の名前をもつて発せられまして、相手国の元首に差出されるものであるのであります。そこで先ほどお話のありました憲法第七條第八号には「批准書及び法律の定…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 先ほど申し上げましたように、領事館の長として行く者に委任状を持たすわけであります。従いまして、それは総領事、領事以外には考えられないものと思つております。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○石原(幹)政府委員 領事官という言葉は、お話の通り領事官にはいろいろあるわけですが、領事官の委任状として委任状が向うの元首に差出される場合というのは、これは先ほど申しましたように領事館長たる場合でありまして、総領事、領事以外にないのであります。これは従来領事官の職務に関する法律というのがございまして、その中にそういうことが規定されておつたわけであります。今度は外務省設置法の中にやはりそういうことが明らかにされる予定でございまして、領事…