矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 太平洋船隊の中枢とも言うべきミッドウェー、しかも核搭載の可能性が極めて強いミッドウェーが事故を起こした。火災事故だということで説明をしようとしているようでありますし、事実火災事故なのかもしれませんが、それにしても場所いかん内容いかんによっては、先ほどから申し上げておりますように、大変な問題に発展する可能性があるのに、この種事故が発生後四時間前後たってからでしか日本へやっぱり伝えられない。日本近海における事故ですよ、しかも。…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 外務大臣、近海におけるしかも共同訓練に入ろうとしている事故、あるいは共同訓練中の事故と言ってもいいんでしょうがね、そういうものの連絡が緊急になされるシステムにはなっていないんですか。四時間というのは大変な時間帯ですよ。これは日本の、何というか、そういう安全というか、国民の生命を守る上でも大変なことなんじゃありませんか。その辺は防衛庁もそうでありますが、四時間前後もたってから、どの程度の第一報が入ったのか知りませんけれども、…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 あわせて事故原因の究明でありますが、以前にもミッドウェーは横須賀で事故を起こしていると思うんですね。間もなく退役するであろうという見方もあるわけでありますが、原因の究明は極めて重要だと考えます。アメリカは事故調査団を配置するということでありますが、この事故調査を緊急に行わせるとともに、日本としてもその事故原因調査のために人を送るなど明確に事故の原因と責任をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 もう入港しちゃった時間ですから今さら取り返しがつかないのでありますが、私はやっぱり事故原因を究明し、かつ安全が確認されるまでは入港をさせるべきでなかったと。しかし、現にもう入港したということになっている時間帯でありますから、だとすれば、早急にこの事故原因究明のための要請をアメリカにするだけではなくて、日本もこれにかかわって、とりわけ横須賀の港にいるわけでありますから、事故原因を明らかにし安全対策に万全を期するべきだというこ…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 お願いをすることじゃないんですよね、日本国民のそれは生命、財産に極めて重要な問題なんですから。現行法上は義務がないということは、それはわかりました。しかし、任意に通知をいただくとかお願いしてお知らせしてもらうということではなくて、今後のやっぱり日米間の重要な課題として通報義務についてやっぱり努力をする。そういうことの段取りをつけるために外務省としても日米交渉をやるという立場に、外務大臣、立てませんか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 そのことを強く要請するとともに、アメリカは事故調査団を配置するということですが、調査団の編成とか、配置の日程とか、いつごろまでにとかという計画とか、めどということについてほどの程度わかっておりますか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 防衛庁に伺いますが、防衛庁は日米共同訓練、海上自衛隊が中心になってやっておる最中あるいはやる直前というふうに伺っておりますが、共同訓練は当然中止ということになるわけですか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 事故原因がはっきりしないわけですし、まだ調査についてもめどが立っていないわけでありますから、事故原因がはっきりしないあるいは安全性の確認はしたがってまだできないという状況下では、きょうあすという議論だけでなしに、この日米共同訓練は中止をすべきであるということを強く要請しておきたいと思いますが、そういう方向で考えられますね。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 ではこう言いましょうか。これはもともとミッドウェーが中心なんですよ、太平洋艦隊の。そして、それを守ったり、守る中でどう攻めるかという訓練に違いないんです。その中心の航空母船を欠いた演習なんというのは私は余り意味がないと思うが、いずれにしても、ミッドウェーのこの火災なり爆発の原因究明がはっきりするまでは、ミッドウェーを中に挟んだ、中心にした訓練はやらないということは言えますね。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 それから、ミッドウェーについては核の搭載の有無がもう一つ極めて重要な問題であります。もともとその予定をきょうあるいは今度の原子力協定にちなんでやりたいと思っておったのでありますが、来週月曜日に総理が三時半からここにお見えになるそうでありますから、他の各艦船の寄港の問題や核の有無の問題もありますのであわせてそれはやりたいと思いますので、一応ミッドウェーの質問はきょうのところはこの程度でとどめますが、来週またさらによろしくお願…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 大島さん、協定の第一条のAというのをお読みになったことありますか。協定上問題はないと言っておられますが、第一条のAの(a)と(b)、(a)は日本政府について規定をしております、(b)はフランス政府について規定をしております。同じでしょうか。随分違った規定になっていませんか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 そうじゃなくて、あなた協定上平等だと、問題ないと、核保有国と非核保有国との関係で協定を結ぶことにあつれきや問題や違いはないかということに対して問題ないとおっしゃるから、私は問題あると見るので、それならば第一条ごらんなさい。あなたは少なくとも大臣で、この協定の締結についての一定の責任を持っておられるはずだから、特に御指名を申し上げます。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 丹波さんはまだ御指名してないんだよ。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 わからないというんならいいよ、ずっと待つけれどもさ。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 ちょっとお待ちください。いや、技術的じゃなくて、これ読めば明白に日本に関する条項とフランスに関する条項は違っているんです、並列して並んでいながら。だから困るんですよ、こういう問題についてもう少し明確な認識を大臣なり為政者は持ってもらわないと。外務大臣は読まれましたか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 丹波さんが大臣にかわり、かつ私が質問しないことまで答弁を先回りして言っておられますが、(a)の日本政府に関する部分につきましては、「すべての原子力活動に係るすべての核物質について、国際原子力機関の保障措置が適用される」、こうなっているんです。これに対してフランスについては、すべての原子力活動ではなくて、「非軍事的原子力活動」と軍事を除いているのが第一です。ここが抜けています。それから、「すべての核物質」ではなく、「核物質の…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 ほかに心配もあるので私もおいおい申し上げていきますが、外務大臣、核拡散防止条約にフランスは加盟していないんです、独自の核政策を持っていますから。これ自身も問題なのでありますが、同時に、外務省筋の説明は、欧州原子力共同体、ユーラトム、それから国際原子力機関、IAEAに加盟しているから大丈夫なんだ、こういう議論がありますね。そうでしょう。この共同体なり機関が持つ拘束力、核拡散防止条約が持つ拘束力とは全く同質のもの、同じ法的性質…
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 核拡散防止条約の規定については、法律上義務規定、言うならば法的拘束力を持っているというふうに読めます。ところが、その二つの機関の持っている諸規定につきましては、今あなたがたまたま言われたように、ボランタリーサブミッション、いわば任意の協力というものである。政治的、道義的にはある種の拘束性を持っておるわけでありますが、法的拘束力を持たないという明確な違いがあるのではありませんか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 あなたの説明によっても、一たん結べばということと結んだ以上は受け入れられなきゃならぬということですが、即義務規定になっているかどうかについてはもう少し私は違うんではないかという見解を持っています。 もう一つは、この協定にちなんでロンドン・ガイドラインということをしばしば言われるわけですが、これは法的拘束力がありませんね。紳士協定でしょう。その点はいかがですか。
第118回 参議院 外務委員会 第9号
○矢田部理君 ということなどで、フランスの受けている国際的な制約と日本の持つ制約にまず基本的な違いがあるというふうに私は指摘をしたいのですが、同時に、日本の場合には原子力協定とあわせて国内法が、原子力基本法とか幾つかの関連法がありますね。つまり平和目的、非軍事利用というふうには書いてないが、非爆発目的とも書いてないが、そういう性質のものとして原子炉等規制法などもあるし、幾つかの原子力関係立法がありますが、これは日本の場合には平和目的に限…