矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/11/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 そこで、まず最高裁の方からお尋ねをしたいと思いますが、研修所を出て最初十二号の初任給でスタートをして、それから後の昇給は裁判官すべて一律なのでしょうか。それとも、いずれかの時期に違いが出てくるのでしょうか。もし違いが出てくるとすれば、どういう理由でその差、違いというものが出てくるのか、そこら辺のことをお尋ねしたいと思います。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 そうしますと、第一ラウンドでの差は原則としてない。第二ラウンドも同様である。第三ラウンドになると、それなりの差が出てくる。それはどういうところから出てくるのか。いま、たとえば判決をためるとか、なかなか書かないという裁判官の例を指摘をされましたけれども、その辺をもうちょっと詳しく御説明をいただきたいのと、それから事件処理件数などが参考にされるのか。また、それはどういう基準で判断をされるのか。その辺をもう少し詳しくお尋ねしたい…
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 二十年過ぎてからのいろんな差が出てくるということなんですが、それはどういう方法でチェックしているわけですか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 そうしますと、高裁長官などから内申をさせるといいますか、そういうものを参考にして最高裁の人事の方で一応の原案をつくる、それを裁判官会議にかけて決める、こういう手順になるわけでしょうか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 それから、最後にもう一点伺いたいと思いますが、先ほど法務省から御説明がありましたように、若干の違いはありますけれども、基本的に昇給あるいは賃金のベースが裁判官と検察官ではほぼ共通の土台に立っているというお話でしたけれども、最高裁なり裁判官としては、御承知のように憲法で職権の独立とか司法の独立とかという問題があるわけですね。それを経済的に裏づけていくのがこの報酬に関する法律だとも考えられるわけですが、検察官よりもその意味では…
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 次に、法務省に伺いたいと思うのですが、いま最高裁に伺ったと同じような意味で、昇給期間とか基準とか違いが出てくることがあるのかないのか。あるとすればどんな事由の場合に出てくるのかということについて、まずお尋ねしたいと思います。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 そうしますと、裁判所の場合とほぼ同じように理解をしていいわけですね。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 最近、法務省といいますか、検察庁と最高裁とのというか、まあ最高裁を中心に裁判所との間に各種の人事交流が行われているようなデータがありますし、とりわけ四十六年以降その傾向が強まっているという指摘もあるわけでありますが、そうしますと、報酬とか俸給とかという面ではその間の矛盾点とか問題というのはほとんどないというふうに伺ってよろしゅうございますか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 そこで、関連して伺いたいのですが、最高裁と法務省との間に人事交流に関する基本的な合意ができて、幾つかの条項などが取り交わされたとも伝えられているわけですが、そういう事実はあるのでしょうか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 四十九年三月二十九日付の読売新聞朝刊に、その関係の記事で出ているわけですけれども、「最高裁と法務省は、判事、検事の人事交流を図るための折衝を進めてきたが、二十八日までに基本的な合意」、これは三月二十八日という意味だろうと思いますが、「に達し、四十九年度から実施することになった。」、一つとして、「交流した判・検事は、三年をメドに元の判・検事の身分に戻ることができるようにする」、「とりあえず四月一日に大阪地裁勤務二人、東京地裁…
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 何かこの時期に、検察庁に行っても、三年をめどにもとの裁判官の地位に戻しますよと、あるいは逆の場合もあり得るわけでしょうけれども、そういう趣旨の話し合いはあったんでしょうか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 おおむねそういう趣旨の話があったようですが、先ほど指摘をしましたように法務省、裁判所間の人事交流が四十六年以降、従前よりもふえてきたという傾向はお認めになりますか。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 データで数の点ははっきりするわけですが、今後もこの傾向、交流については拡大をしていく方向ですか。それとも、一定のチェックをしていく方向なのか、その点はいかがでしょう。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 おおむね、最高裁の考え方を伺ったわけですが、どうもこの検察官と裁判官の最近の交流の状況、実態を見ておりますと、単に法曹一元化という理論だけでは説明し切れないような状況が幾つかあらわれているように思われますし、もともと裁判官の場合は司法の独立という立場での仕事が基本になるわけですし、ところが、検察官の方は御承知のように検察官一体の原則ということで、上命下服関係が中心に仕事をしていくということなので、それ自体のなじみ方にいろい…
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 これはできないですね。
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 いまのお話、私は納得できないわけですけれども、あるときには、まあ同種のケースですよ、国の立場で主張をし、今度は裁判官になったから個人の良心に基いてやるんだというような、心ずしも器用なものじゃないし、国民の目から見ますれば、あのときの社会保障裁判ではこういう立場でいろんな議論を展開してきたじゃないか、その同じ人が今度は裁判官席に立って、果たして公正な裁判を、同種の事件で、同一ではありませんけれども、期待できるだろうかというよ…
第76回 参議院 法務委員会 第2号
○矢田部理君 ここで、そのことがきょうの法案の主題ではありませんから、深く突っ込んだ議論は別の機会にしたいと思っているわけですが、法曹一元とか人事の交流ということを通して、どうも最近の司法のあり方が問われているような気がするわけですね。とりわけ、法務省筋によれば、最近社会的な問題——公害であるとか、公害を中心とする環境権訴訟であるとか、行政裁判とかという形で争われるケースが常より多くなってきている。量的に拡大しているだけでなくて、質的に…
第75回 参議院 法務委員会 第15号
○矢田部理君 起訴された場合につきましては、先般から議論をしております刑事補償法の適用があるわけですが、それ以前の被疑者段階で不起訴という処分になった場合に、しかもその被疑者が勾留等をされておった場合に、どういう補償なり金額の支給がなされておるかということを中心にきょうはお尋ねをしていきたいと思うわけでありますが、その根拠規程として、被疑者補償規程というものが大臣訓令であるようであります。この訓令の運用の実態について、まず概括的にお尋ね…
第75回 参議院 法務委員会 第15号
○矢田部理君 そこでお尋ねをしたいと思うのですが、不起訴処分にするに当たって、いろいろな内容があろうかと思います。たとえば嫌疑なしとか、嫌疑不十分とか、さらには罪とならずというようなものもそれに入ろうかと思うのでありますが、そういう通常の不起訴処分の処理との関係で、いま説明をされた「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある」場合というのは、どういう関連を持つのか。その点を第一点としてお尋ねをしたいと思います。 それから第二点は、…
第75回 参議院 法務委員会 第15号
○矢田部理君 不起訴裁定の理由として少なくとも嫌疑なし、罪とならずということになった場合には、まずこの補償をする。それ以外でも、先ほど述べた罪を犯さなかったと認めるに足る十分な事由がある場合にはもちろん補償をする、こういうたてまえになっておるわけですね。 そこで、最近の事例で結構ですが、年間、嫌疑なしとか罪とならずとかという不起訴の理由となる件数というのは、どのぐらいあるのでしょうか。