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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703 件
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
—
直近の発言日
1976/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 件中 20 件を表示
日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 次の質問に入りますが、先ほどの証言では、国産派が大勢を占めたということが一つと、国防会議の事務局等から圧力や誘導はなかったというお話と両方あったわけでありますが、この専門家会議の答申をまとめられるに当たって、たたき台としてであるかどうか知りませんが、事務局から原案のようなものが示されたのではなかったでしょうか。その原案というのは、国産化の大勢であるにもかかわらず輸入を可とするという方向での原案が示されたのではなかったのでし…

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 そうすると、大勢に逆行したといいますか、少なくとも沿わない原案が出されたという事実はそのとおりでございますね。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 時間がありませんので次の質問に入りたいと思いますが、審議概要のまとめのところで、先ほど証人が説明をされた結論めいたものを出されております。その内容を見ますと、いずれを否とする決定的な要素はないが、現実問題としては時間の関係から輸入もやむを得ないというふうに結んでおられるわけですね。その最大の根拠というのは、結局国産の場合には「量産機取得までに相当の期間を要し」間に合わない、こういうことになりますでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 この「相当の期間」というのは審議概要にも出てくるわけでありますが、防衛庁が説明した開発七年、取得までさらに二年、合計九年ということが前提とされているのでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 この九年というのはそれ以上縮めることができない期間、不動の期間だというふうに受けとめられたわけでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 エレクトロニクスの開発も含めて、川重などの説明、私どもの調査によれば、五年でできると、その後実用まで二年かかるから、全体的には七年で可能なんだと、先般室井証言もそういう指摘をしておりますが、そういうふうに言っておるわけです。そこで、専門家会議としては、すでにもう予算などをつけて研究等を進めてきた川重や航空機工業会——航空工業会でしたか——等に直接そういうことを調査をされた、あるいは意見を聞くというような機会はなかったんでし…

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 それから、防衛庁から次期対潜機の量産機取得時期といいますか、これは大体五十七年だという説明があったわけですね。それはどの段階で説明があったのでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 その五十七年配備が必要だという時期的な設定、これはまた動かし得ない不動の時期として委員会は審議を進められたのでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 その五十七年説の根拠はどんなふうに説明をしておったでしょうか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 四十二年からP2Jは登場しているわけですから、十五年の寿命が五十七年ぐらいに来るだろうというのはおよその見当はつくわけでありますが、配備当初は、調整その他の必要もあって飛行時間がそうなかったと、したがって、十五年よりは大勢は寿命が延びるという指摘も一つあるあるわけでありますが、そういう御検討はなさらなかったでしょうか。 またもう一つ、オイルショック以降は全体に油の制約その他もあって、飛行機の寿命は飛行時間で主として決まるわ…

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 そこで、まとめて次に伺うわけでありますが、防衛庁の説明によれば、五十七年には量産機を取得したい、それを前提として委員会も審議を進めたと、しかも、一方で防衛庁は、この審議概要にも出てくるわけでありますが、量産機取得までに九年かかると、こう言っているわけですね。九年かかるということになりますれば、五十七年取得のためには四十八年の段階から開発に着手をしなきゃならぬ、こういう結論になるのは、数字上当然なんでありますが、そうだとしま…

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 これは審議概要に書いてあるわけでありますが、開発期間が七年で、量産機取得までにはあと二年かかると、合計九年ということに審議概要も指摘をしているんじゃありませんか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 それは、開発期間七年というのは、七年後に試作機一号が飛ぶと、それからいろんな実戦上の訓練その他点検をやられて実戦実用するのは九年ということじゃありませんか。

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 私は、あなた方の考えよりも防衛庁自身がおかしいじゃないかと言っているわけです。五十七年には実戦配備をしたい、開発から実用化までは九年かかる、こう、この審議概要では説明をしたことになっているわけです。しかも、それは特段動かし得るものであるかどうかについて議論なしに審議も進められたという経過に徴して問題を考えてみまするならば、むしろもう専門家会議ができた時点、少なくとも答申の時期には開発に着手していなければ五十七年配備はできな…

日本社会党1976/06/24

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第8号

○矢田部理君 時間が来ましたので、いまの証言には必ずしも納得できませんけれども、私の質問は以上で終わります。

日本社会党1976/06/08

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第3号

○矢田部理君 きょうは防衛庁を中心にして大蔵省などからいろいろ答弁を求めたいと思っていたわけでありますが、その前に、いま非常に国民の関心を集めております司法共助と嘱託尋問の関係について稻葉法務大臣にお尋ねをしたいと思います。 この八日からアメリカでコーチャンら三名の嘱託尋問が行われると報道をされておりますが、この嘱託尋問をめぐる状況と見通し等について概略御説明をいただきたいと思います。

日本社会党1976/06/08

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第3号

○矢田部理君 大変あっさりした答弁なんでありますが、過日の当委員会で同僚の議員が質問をしたときには、嘱託尋問を求めているかどうかも言えないというお話でありましたが、もう新聞等がかなりの関心を示し、かつ報道等もしているわけでありますので、その概略程度はまず、中身はともかくとして、概要程度はお話しいただいてもいいのではないかと思われますが……。

日本社会党1976/06/08

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第3号

○矢田部理君 その中で非常に問題になっておるのがコーチャンらから証言を求めるに際して、証言の拒否等の事態が考えられる。そういう事態に対応するために起訴便宜主義等について現場にその活用の仕方を任せているというような報道もあるわけでありますが、具体的にどうなっているかは別といたしまして、一般的に起訴便宜主義というのが、犯罪の捜査もしないうちに、あるいは完了を見ないうちに不起訴にしてやるとか、刑事責任の追及をしないとかという運用をした例が日本…

日本社会党1976/06/08

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第3号

○矢田部理君 起訴便宜主義を活用して証言拒否に対する対抗手段と申しますか、刑事責任は追及しないから安心して真実を述べてほしい、そういうことをやってよろしいというのを検察庁自身は派米している日本の検察官等に内諾を与えているのでしょうか。

日本社会党1976/06/08

第77回 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第3号

○矢田部理君 刑事訴訟法の二百四十八条で起訴便宜主義の規定があるわけでありますが、それには幾つかの条件が書かれております。つまり、犯人の性格、年齢及び境遇、さらには犯罪の軽重及び情状等々訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるという御承知の規定でありますが、この幾つかの要件のどれに当たるという判断だったのでしょうか。