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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
直近の発言日
1987/09/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 20 を表示
日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 検察庁の実際の統計は私はわかりませんが、起訴、不起訴の割合から見ると不起訴の数がかなりの比重を占めているんじゃないか、他の犯罪その他に比較して。半分以上が不起訴。ここから類推をしますると、もともと常時携帯などにも問題がある上に罰則そのものが非常に制度上重過ぎる。例えば道路交通法違反とかその他いわば住民登録に類するのが外国人登録でありますが、その他の法令に比べて、一年の懲役とか二十万円の罰金とか、ちょっと持っていないだけで数…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 模範回答ではあるんですが、少し不起訴の率が高いという印象は受けませんか。私データを持っていないからわかりませんが、半分以上不起訴というのは珍しいんじゃないでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 そこで、次の問題に移りたいと思いますが、どうも常時携帯という制度そのもの、これは外登法違反では圧倒的多数ですね、七割前後に及んでいる。それから罰則がやたらに重いということも含めて大変に問題がある。だから、本当はそこのところを今度の改正ではもっと本格的に真剣に考えるべきだったと思うんですね。 そういうこともあってか、あれはいつでしたか、御承知のように、鳴崎法務大臣の時代に閣議で外登法違反の警察取り締まりに当たってはできるだけ…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 閣議でどういう発言がなされ、それが警察庁としてどういうふうに受けとめられたか、その事実関係を正確に。

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 そこで、警察庁に伺いたいと思うのであります。 言葉として常識的かつ柔軟に対処してほしいということで、それを受けてそういう指示を出したということですね。一般の現場の警察官が、常識的にやりなさい、今までだって常識的にやってきましたと。それから柔軟にやりなさい、こう言われてみても、はて柔軟とか常識的とかいうのはどういうことなんだろうかということで少しく戸惑いを感じませんか。もうちょっと行政の指導のあり方としては、基準を示すとか例…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 中央でなかなか統一的に示せないということになると、現場は逆にまたなかなか容易でないということにもなるわけであります。 これは大臣に伺った方がいいのかもしれないのですが、日常生活を行っていく上で、近所の店に買い物に出かけるとか、散歩したりジョギングをするとか、ふろ屋に行くというのはしばしば衆議院でも出てくるわけでありますが、そういう日常生活上、建前からいえば、しゃくし定規に解釈をすればこれでもやはり持って歩かなければならない…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 いまひとつ歯切れがよくないんですが、警察の方も、隣近所に買い物に行くとか、それから散歩とかということはもう言っておられるわけですね。特に法務省の方が柔軟にやってほしいと公安委員長を通して警察の方にも注文をされた、衆議院の附帯決議でも今度はまた弾力的にやれ、それもわかりました、こう法務省としては受けとめたわけですから、もうちょっと柔軟とか弾力的という基準を、法務大臣としても警察の方の顔だけを見ないで示していいのではないか、考…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 後段の話をもっと質問したかったのでありますが、前段は現場における警察取り締まりについての考え方ですね。それから後段は、取り締まった結果持っていなかった、しかしその後持っていることが提示その他で身元確認ができればそれを一々起訴したり罰金刑を科したりはしないといういわば処分の問題、その点については、先ほどの不起訴処分が非常に多いというのはそういうことも反映しているんじゃないかと思いますが、そういう方向で処理する、これはいいです…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 今の大臣の発言でぜひ…。 それは、個別的な条件とか何かを勘案することは私は全くわからないわけじゃないし、ほかの犯罪があるときにやっちゃいかぬなどとまで言っているわけじゃないんです。一般的に不携帯論について言えば、少しく統一的な基準なり目安なりをつくらなければ警察の現場が逆に混乱しはしまいか。その点で、少なくとも考え方の重要な基本に同一市町村とか居住区とか生活圏ということをひとつ念頭に置いてこれからの取り締まりを進めてみては…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 次の質問に移りますが、附則の九項です。 これからラミネートカードの作成事務等の根拠になる規定がこれだと思うのでありますが、地方入管局の長は、「当分の間」「市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを、当該市町村の長からの求めに応じて処理するものとする。」という規定がございます。この「当分の間」というのはどのぐらいの期間を想定しているんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 それから、当該市町村長の事務になるわけですね、機関委任事務として。その事務の主体は当該市町村長だということは御確認いただけますね。

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 そこで、この条項は成立の経過で非常に問題があったんですね。つまり、最初は、地方入管局長は市町村長が交付する登録証明書の作成に関し必要な事務を処理するものとするという規定であったのを、自治省その他からいろんな反発があって今のような規定になったというふうにも伝えられているわけであります。 そこで問題は、「当該市町村の長からの求めに応じて」ということになっているわけですね。機関委任事務ではありますが、市町村長自身の事務だと、主体…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 専ら財政事情だというんでしょう。それから事務の取り扱いだというんですから。全国の各市などから私に問い合わせがある、よくそこを確かめておいてくれと。そして当該外国人から見ますと、後で問題にしますが、二度手間になるんですよ。今までは市町村の窓口に行ってその場で登録とか変更申請等ができたのに、一たん持っていって、それから市町村の機関で処理をしてそれから法務省の入管局に送る、戻ってきた、また取りに行かなきゃならぬ。市町村の事務とし…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 そういうのはないのではないかという議論はあなたの独断ですよ。あるかないかはこれからの問題です。私が聞いているのは、法文の解釈上そうなりはしませんかと。そのとおりですと答えざるを得ないでしょう。「求めに応じて」と書いてある。求めないで自分のところでやりますと言えば、そうですかと言わざるを得ないのではありませんかというのが一つ、 その基本になりますのは、本文の方の五条ですね。登録証明書の交付等々については即時交付、その場で交付…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 あと二、三問で終わりますが、一つは、従来自治体の窓口で登録事項の変更とか切りかえ登録等をやってきたわけでありますが、それについて登録事項も非常に多いわけですね、勤務先だの職業だの。そんなものは要らぬじゃないか。物すごく二十項目にもわたるわけでありまして、これも多過ぎるという議論があるわけでありますが、そういう切りかえ等が不注意でおくれたとき即これまた外登法違反ということで処罰をせずに、相当の猶予期間を置いてしかるべきだ。従…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 猶予期間等も相当程度考えるということでよろしゅうございますね。——うなずいておられますから。 最後の質問に入りますが、もう一つ、外国人登録法上の問題で、指紋押捺者の年齢が十六歳から、本当はこの根拠とか問題点も少し聞きたかったのでありますが、特に在日朝鮮人の人たちの二世、三世がこれから登録を迎えるわけでありますが、まさにその人たちの問題だということをきのう同僚の先生からも指摘されましたね。これは十六歳、高校一年生ぐらいから指…

日本社会党・護憲共同1987/09/17

109参議院 法務委員会 第7号

○矢田部理君 他に幾つか質問を残してしまいましたし、また答弁で必ずしも納得できない部分もありましたので、質問を留保して、とりあえず時間が参りましたので今のところは終わりたいと思います。 —————————————

日本社会党・護憲共同1987/09/16

109参議院 法務委員会 第6号

○矢田部理君 参考人の方々、貴重な意見をありがとうございました。 先ほどから議論を聞いておりましてちょっと感想めいた話を申しますと、指紋の効用がいろいろ述べられておりますが、指紋の効用を私も一般的に否定するわけではありませんけれども、しかし、ここは指紋の効用が問題なのではありません。外国人であるがゆえに指紋を強制的にとられ、それに応じなければ重い罰則で臨まれる、そういう制度の是非が実は論じられているので、一般の指紋の効用でないということ…

日本社会党・護憲共同1987/09/16

109参議院 法務委員会 第6号

○矢田部理君 そこで、同じ質問で斎藤先生に伺いたいのですが、先ほど私が伺ったところでは指紋はプライバシーではないというふうにおっしゃったかと思うんですが、その辺の御見解をもう一度詳しくお話しいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1987/09/16

109参議院 法務委員会 第6号

○矢田部理君 かなり重要な話なんですね。重ねて伺うんですが、そうしますと日弁連とかそれから裁判所も、下級裁判所でありますが、全国的な傾向は、基本的にはプライバシーであり憲法の保障する人権の重要な中身だと言われるわけでありますが、先生は憲法の保障する、十二条にかかわる中身でもない、こういうふうにおっしゃられるわけですか。そこがこの問題のとらえ方の大きな分かれ道になるような気もするんですが、そこまで言い切られるわけですか。