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日本社会党衆議院
総発言数
490
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1948/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会84 件・84%
  • 予算委員会第五分科会8 件・8%
  • 本会議5 件・5%
  • 運輸委員会航空に関する小委員会3 件・3%

※ 全 490 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

490 10 を表示
日本社会党1948/03/27

2衆議院 本会議 第33号

○矢尾喜三郎君 ただいま上程せられました地方自治法の一部を改正する法律案について、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告いたします。 まず原文を朗読いたします。 地方自治法の一部を次のように改正する。 附則第一條第二項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和三年五月一月」に「制定」を「國会に提出」に改める。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 委員会は二十六日午後一時開会いたしまして、ただちに審議を開始…

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 委員長の欠席のために私代りまして、ただいまより治安及び地方制度の委員会を開催いたします。 本日の議案は、新消防制度の実施状況に関し当局より実情を聽取する件、競犬法案に関する件であります。 まず最初に新消防制度の実施状況に関し、國家消防廳長官新井茂司君の説明を聽取することにいたします。

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 ほかに質問がありませんか。——なければ次に移ります。 —————————————

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 次は競犬法案に関しまして、競馬法並びに競犬伝に関する小委員長松野頼三君の中間報告をお願いいたします。

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 ただいま競馬法並びに競犬伝に関する小委員会の松野委員長から中間報告がありまして、小委員会としては、競犬法案を委員長提出とすることに意見の一致を見たということですか、この提案の形式について御異議はありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 御異議ないと認めまして、それでは競犬法案は、委員長提出の法案として起草を進めることにいたします。 次にお手もとに配付の小委員会提示の競犬法案の内容について、御意見がありましたならば、お述べ願いたいと思います。 それではこの法案に対しまして法務廳の方から意見があるそうでありますから、法務廳事務官の高橋勝好氏の意見を一應聽くことにいたします。

日本社会党1948/03/25

2衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号

○矢尾委員長代理 ほかに御意見ありませんか——それではさらに小委員会として審議を進め、成案を得まして、当委員会にお諮りすることにいたしたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会

日本社会党1947/11/14

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

○矢尾委員 警察法案につきまして二三お伺いしたいと思うのであります。この示されておりまする警察法案が議會を通過いたしますると、九十日以内に實施しなければならぬのでありますが、これに對しまして當局においては、現在の警察官の配置の問題につきまして、どういうお考えをもつておられるかということをまずお伺いしたいのであります。現在は國家警察として一本に統率されついるのでありますが、この法案が通過いたしました暁においては、都市警察というものが分離を…

日本社会党1947/11/14

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第34号

○矢尾委員 ただいまの説明によりまして大體わかつたところもありますが、腑に落ちないところもあるのであります。それは都道府縣の國家地方警察に對して、各府縣の公安委員竝びにその他の人民によつて、警察長の専横その他に関し、何ら制裁を加えるとか彈効をするということの規定を設けられておらないことは、少くともこの警察長の誤れる方針に對しては、ただ單に管區の本部長官がこれを免職せしめる。あるいは移動せしめるというような方策が與えられておるのみであつて…

日本社会党1947/08/30

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号

○矢尾委員 ただいまの委員長の報告に對しまして、私は修正意見を述べたいと存ずるものであります。小委員會の原案たる「地方自治法第二百六十五條第二項の規定により大阪市を特別市に指定する。」とありますのを第一條としまして、その次に第二條としまして、「地方自治法第二百六十一條の關係普通公共團體とは本法においては大阪市を指すものである。」を挿入いたしたいと存ずるのであります。以下四大都市についても同様であります。その理由は、憲法第九十五條の解釋に…