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日本社会党衆議院
総発言数
490
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会84 件・84%
  • 予算委員会第五分科会8 件・8%
  • 本会議5 件・5%
  • 運輸委員会航空に関する小委員会3 件・3%

※ 全 490 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

490 20 を表示
日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 御異議なしと認め、政府原案及び両修正案に対する質疑は、これにて終了いたします。 この際国会法第五十七条の三の規定により、川村継義君外九名提出にかかる修正案につきまして、内閣として御意見があればこれを承わることにいたします。

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 これより政府原案及び両修正案を一括して討論に入ります。討論は通告順によってこれを許します。中井徳次郎君。

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 徳田與吉郎君。

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 これにて討論は終局いたしました。これより採決に入るわけでありますが、この際念のため採決の順序について申し上げます。まず川村継義君外九名提出にかかる修正案について採決し、次に亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案について採決し、最後に政府原案について採決することにいたします。 これより採決いたします。まず川村継義君外九名提出にかかる修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案について採決いたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。(拍手) 次に、ただいま可決されました亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案の修正部分を除いた政府原案について採決いたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 起立多数。よって、本案は修正議決されました。(拍手) この際、本案に関しまして、永田亮一君より発言を求められておりますので、これを許します。永田亮一君。

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 ただいまの永田亮一君の動議のごとき附帯決議を本案に付するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 起立多数。よって永田亮一君の動議のごとき附帯決議を本案に付するに決しました。 ただいま修正議決されました本案に関する委員会報告書の作成並びに提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/03/31

28衆議院 地方行政委員会 第23号

○矢尾委員長 御異議なしと認めましてさよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四分散会 ————◇—————

日本社会党1958/03/27

28衆議院 本会議 第21号

○矢尾喜三郎君 ただいま議題となりました新市町村建設促進法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は都道府県の境界にわたる町村合併に関する内閣総理大臣の処分権に関するものでありまして、新市町村建設促進法第二十九条の第八項の規定により、県境にわたる町村合併において、関係市町村の申請があった日から四カ月以内に関係都道府県の申請が行われない場合には、内閣総理大臣は、地方自治法に定める…

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 これより会議を開きます。 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。質疑は通告順によりこれを許します。纐纈彌三君。

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 川村君。

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 ほかに御質疑がなければ、本案に対する質疑は、これにて終了するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 これより討論に入りたいと存じますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 御異議なしと認めまして、直ちに採決をいたします。 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を、原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決されました。 なお本案に関する委員会報告書の作成並びに提出手続につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/03/27

28衆議院 地方行政委員会 第22号

○矢尾委員長 御異議なしと認め、さよう決します。 暫時休憩いたします。 午後零時四十四分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕 ————◇—————

日本社会党1958/03/26

28衆議院 地方行政委員会 第21号

○矢尾委員長 これより会議を開きます。 昨二十五日、本委員会に付託になりました新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を議題として、政府より趣旨の説明を求めます。郡国務大臣。 —————————————

日本社会党1958/03/26

28衆議院 地方行政委員会 第21号

○矢尾委員長 本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。 —————————————