地方行政委員会 第21号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/03/26
会議録
○矢尾委員長 これより会議を開きます。 昨二十五日、本委員会に付託になりました新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を議題として、政府より趣旨の説明を求めます。郡国務大臣。 —————————————
○郡国務大臣 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 昭和三十一年六月三十日、新市町村建設促進法が制定施行されましてから今日まで、一年十カ月を経過いたしたのでありますが。この間都道府県の境界にわたる町村合併の案件が数件発生いたしましたことは御承知の通りであります。 これらは、関係市町村から合併の申請はありましたが、関係都県において申請を行わないため、政府といたしましては、内閣総理大臣の諮問機関である新市町村建設促進中央審議会の意見を聞く手続をとっていたものであります。 中央審議会においては、慎重な調査検討の結果、去る三月二十五日答申を提出したのでありますが、政府において事案の公正にして円滑な解決をはかるためには、なお、若干の時間的余裕を必要とするものと考えられるのであります。 さらに、関係市町村において合併の議決を行なってからすでに四カ月を経過し、また近く四カ月を経過しようとする県境にわたる町村合併の案件が二件発生いたしているのであります。 しかるに、越県合併の処理に関する規定は、新市町村建設促進法の附則の定めるところによりまして、本年三月三十一日に失効することと相なっておるので、この際、この規定の失効後といえども、九月三十日までの間は、従前の例により得ることといたしますよう所要の改正をいたしたいと存ずるのであります。 以上が、新市町村建設促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○矢尾委員長 本案に対する質疑は次会に譲ることといたします。 —————————————
○矢尾委員長 次に地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際川村継義君外九名提出にかかる修正案が提出されておりますので、提出者より趣旨説明を求めます。川村継義君。 —————————————
○川村(継)委員 地方税法修正案のわが党の要綱につきましては、先ほどから地方税法改正小委員会にもお諮り申し上げて参りましたが、本日ただいま法律案に対する修正案並びにその要綱をお手元にお届けいたしました。ただいまから地方税法の一部改正に対する修正案の提案理由の御説明を申し上げたいと存じます。提案者を代表いたしまして簡単にその修正案の趣旨を説明いたします。 まず本修正案の内容を申し上げますが、私たちが従来主張して参りました通り、たばこ消費税を道府県、市町村合せて百分の三十に引き上げ、これを財源として個人事業税、農地の固定資産税の軽減等の減税を行い、電気ガス税の不均衛を緩和するとともに、消防施設税を新設して、市町村消防費の財源として火災保険会社に若干の課税をし、消防に対する保険会社の責任を分担せしめようとしたものであります。 事業税については、零細個人営業者の経営が一般的に窮境にありますし、所得税のほかに事業税を負担することは過重な状況でありますので、基礎控除を十二万円から二十万円に引き上げ、また中小法人についても、年所得二百万円以下のものについて段階を設けて、税率をそれぞれ二%低減することとしたのでございます。 次に遊興飲食税について申し上げますと、大衆飲食について免税点を三百円から五百円に引き上げ、旅館について免税点を千円に引き上げたのでありますが、この改正によって、従来われわれの主張とする遊興と飲食を分離し、大衆の飲食には税をかけないとする趣旨が実現されるものと信ずるのでございます。 固定資産税については、改善すべき点が多々あるのでありますが、今回は農地の固定資産税の軽減を企図しました。農地は最近数年間時価高騰を理由として評価額が引き上げられて、著しい増税となっておりますが、農地の高騰は必ずしも農家の担税力の増大を意味しません。農業を専業とする農家が漸次減少し、今日農家の三分の二は農業のみによって家計をささえ得ないいわゆる兼業農家であること、農村には多数の遊休人口を収容負担していることなどを考慮すれば、このことは明らかでございます。今日発電設備、外航船舶等について大幅の軽減措置をとられていることから見ても、主食を生産する農業に対して同様の措置を否定する理由はないものと考えております。 その次は電気ガス税でございますが、電力全体の六割を使用する大企業工場が非課税となり、百二十億円の電気税を免れておりますし、四割を使用する一般家庭、小口電力が二百八十億円の電気ガス税を負担していることは、はなはだしい不公平であると考えております。電気ガス税を消費税として純化し、原料として使用するものを非課税とするならば、一部の産業に限らず、中小工場等の電力も非課税とすべきであろうかと思うのであります。われわれはこの不均衡の是正のため、とりあえず従来の非課税分に二%の税を課し、一般家庭用等その他には三%の軽減の措置をとろうとするものであります。また街灯について公共用として一定のものにつき電気税を課さないこととしたのでございます。 その次は消防施設税でございますが、消防の活動によって火災損害率が低下し、ひいては火災保険会社の支払い保険金を減少し、会社に利益をもたらすことは明らかであり、消防と火保とは一体不離の関係にございます。市町村が消防財源に困窮している現状にかんがみ、その一部を保険会社に負担せしめることは当然であり、地方制度調査会も本税設置の答申をしているのでありまして、今日まで実現を見ないことはきわめて遺憾と存じております。本税は、収入保険料の百分の三を会社から都道府県が徴収し、一定の配分方式によって市町村の消防費として配分することといたしたのであります。 以上が修正案の大要でございますが、最近国、地方の税制の状況は、国は減税によって国民負担の軽減を装いながらも地方税を増徴し、負担を地方に転嫁する傾向にあります。これは物税、比例税の多い地方税の増税となり、大衆課税を重くするものと考えられます。われわれは地方の自主財源強化はもちろん賛成でありますけれども、それは現在国が専有している消費税の、すなわち酒、たばこ、砂糖、物品等の相当部分は地方に委譲することが適当であり、たばこ消費税を三〇%にすることは、この趣旨に基くものであると考えております。どうぞそういう意味におきまして提案いたしましたわが党の地方税法修正に御賛同あらんことを、心からお願いいたす次第でございます。
○矢尾委員長 修正案の趣旨説明は終りました。 ——————————————
○矢尾委員長 この際お諮りいたします。今後小委員会において参考人を招致する場合には、その小委員会に一任したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢尾委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十五分散会