地方行政委員会 第23号
- 発言数
- 136 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1958/03/31
会議録
○矢尾委員長 これより会議を開きます。 この際地方税法等改正に関する小委員長より、小委員会の審査の経過及び結果について報告いたしたい旨の申し出がありますので、これを許します。地方税法等改正に関する小委員長川崎末五郎君。
○川崎(末)委員 ただいま報告を求められました地方税法等改正に関する小委員会の経過並びに結果につき、その概要を御報告いたします。 御承知のように、本小委員会に審査をゆだねられました法案は、地方税法の一部を改正する法律案と、地方交付税法の一部を改正する法律案の二案であります。 まず地方税法の改正案につきましては、内容自体は、政府のいうごとく必要最小限度の規定の改正にとどまるものであって、特に大きく取り上げるほどの問題はないのでありますが、その成案を得るまでの過程におきまして、法人税の減税に伴う法人税割の税率調整の問題や、事業税軽減問題、その他地方財政の現状または地方交付税率引き上げの措置等とも関連して、幾多の議論が行われた経緯もあり、また事実、最近の経済事情のもとにおける住民負担の推移や、地方財政再建の現段階における地方税制度のあり方については、とくと検討を加えることが必要であると考えられますので、その趣旨のもとに、小委員会はひとり今回の政府提案にかかる改正案の内容のみにとどまらず、広く地方税制の全範にわたり、将来の根本的改革にも関連してしさいに検討し、審議を行うことといたしたのであります。 地方交付税法の改正案につきましては、われわれ地方行政委員会が、かねてから熱心に主張し、かつ努力を重ねて参りました繰入率の一・五%引き上げが織り込まれた点で、一応満足すべきものとされるのでありますが、その配分の基準や方法については、相当問題があると考えられまして、地方財政計画とも関連させて審議を行なったのであります。 本小委員会は、去る三月十二日から本三十一日まで八回にわたって開会し、まず地方税法に対する日本社会党の修正意見の大要について、御説明を伺ったのでありますが、その内容はすでに修正案として本委員会に提案されましたので、御承知の通りであります。 次いで政府当局から今次改正案の逐条説明を聴取し、さらに各方面からの請願や陳情をも取り上げて、それぞれの問題点について真摯な論議をかわし、幾多傾聴に値する意見が開陳されたのであります。論議の対象となりました問題は、木材引取税の税率引き下げによる減収の補てん措置など、今次改正案に関する問題のほか、事業税の性格を再検討すべきではないか、住民税における所得割の課税標準を現年度所得に改められないか、酒税、砂糖消費税等を地方の間接税に移してはどうか、たばこ消費税の偏在と販売店の指定との関連、木材引取税を立木課税方式で代置してはどらか、遊興飲食税の一部を市町村へ還元できないか、固定資産税における評価は適正であるか、など多岐にわたっていたのであります。 なお事業税の撤廃ないし軽減、遊興飲食税における大衆飲食並びに旅館の宿直に対する税負担の軽減、自動車税における特に貨物自動車関係の自家用と営業用との税率の区別撤廃、電気ガス税における製氷冷凍用電力の全面的非課税、木材引取税の税率軽減並びに遊興飲食税の一部を市町村に分割交付する措置の七件につきましては、直接関係者からその要望の理由や実情を聴取する機会を持ったのであります。 地方交付税法の改正につきましては、単位費用算定の基礎となる標準行政費の立て方を再検討する必要があるという交付税制度の根幹に触れた論議が行われ、この問題は本小委員会の今後の研究課題とすべしとの発言がありました。さらにこれと関連して地方税法についても、従来その改革案の立案において、とかく国会の意見を反映する機会が乏しいうらみがあったのにかんがみ、本小委員会を今後継続して開き、交付税法とあわせて将来の地方税法改正の問題を検討すべきであるという意見もあって、協議の結果、その方針で進むことに意見の一致を見たのであります。 かようにいたしまして、本三十一日、両法案並びに日本社会党提出の修正案に対する審議を終了し、右三案の取扱いについて、小委員会としての意見の取りまとめを協議したのでありますが、自由民主党所属の委員諸君におかれては、日本社会党の修正意見の個々の部分については、趣旨において賛成する部分も多いのであるが、改正案成案の経緯もあり、また国庫予算が衆議院を通過した今日、修正はきわめて困難であるのみならず、来年度において期待される国税、地方税を通ずる税制の全面的再検討の機会において、一そう根本的な改正をはかることが、地方財政上も適切であるとし、今回は地方税法に関しては修正を行わないとする態度を決定されたのであります。ただ同党としては、政府に臨時税制調査会を設け、国税、地方税に総合的再検討を加えることとし、党内においても税制問題調査会を置き、国税部会と地方税部会に分けて、昭和三十四年度予算編成に間に合うよう、九月末までに地方税法改正の結論を出すことに決定した旨述べられたのであります。 なお、委員会における同法案の採決に当っては、 一、自転車荷車税の廃止に伴い著しい財源不足を生ずる市町村に対してはその補てん策を講ずること。 一、木材引取税の税率引き下げにより、適正確実な徴収を行なっても、なお減収を生ずる市町村に対しては、特別交付税によるほか、将来にわたって歳入欠陥を生ぜしめない措置を講ずること。 一、現行地方税制に全面的再検討を加え、すみやかにその根本的改正を立案すること、の三点につき、政府に善処方を要望する旨の附帯決議を付すべきであるということの申し出もありました。この意見は小委員会において多数の同意を得たように見受けられたのであります。 右簡単ですが、概要を御報告申し上げます。
○矢尾委員長 暫時休憩いたします。 午前十一時五十分休憩 ————◇————— 午後二時四十五分開議
○矢尾委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 地方税法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 この際、亀山孝一君外十七名より本案に対する修正案が提出されておりますので、まず提出者より本修正案の趣旨説明を求めることにいたします。永田亮一君。 —————————————
○永田委員 現在審議中の地方税法の一部を改正する法律案は、昭和三十二年度内に成立し、昭和三十三年四月一日から施行されることになっておりますが、年度内に成立することが不可能となりましたため、同法案附則第一項中「昭和三十三年四月一日」とあるのを「公布の日」と修正する必要があります。これがこの修正案を提案するゆえんであります。
○矢尾委員長 亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案の趣旨説明は終りました。 次に政府原案及びさきに提出されております川村継義君外九名提出にかかる修正案並びにただいま趣旨説明を聴取いたしました亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案の三案について質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。川村継義君。
○川村(継)委員 大臣おいででございますから、私一、二点この際お伺いいたしておきたいと存じます。 この地方税法の改正案については、さきにわが党から修正案を提出いたしております。これはもうここでいろいろ申し上げるまでもございませんが、事業税の軽減の問題、遊興飲食税の引き下げの問題、緩和の問題、都道府県たばこ消費税の税率を引き上げるという問題、あるいは農耕地に対する固定資産税の軽減の問題、電気ガス税を均衡化するという問題、消防施設税の創設、これらがわが党の提出いたしました修正案でございます。 これは申し上げるまでもなく、今日国税においては、やや国民の負担が軽減されつつありますけれども、地方税においては、なかなか住民の負担が軽減の方向に向いていない、むしろ地方税の負担が重くなっているという傾向がございますので、地方住民の負担を軽減したい、国民大衆の負担を軽くしたい、これが根本的な考えであるわけであります。 この修正については、先ほどから自民党行政部会の方々の非常なる努力によりまして、遊興飲食税の問題についてあるいは自家用自動車の税率軽減の問題について、修正の御意見がまとまりまして、党の幹部の方々と長い間折衝をしていただいたのでございますけれども、本日地方税改正の小委員会におきまして、結局自民党の地方行政部会の方々の御努力にかかわらず、党のいれるところとならず、自民党の方では修正案に反対なされ、原案賛成という御態度がきまったと伺いました。午前中の委員会におきましても、地方税改正の小委員長からも、そのような意味の御報告を承わったのでありまして、私たちとしては大へん残念に思っております。ただいよいよこの委員会において地方税改正案が採決されようとしております本日、おそらく自民党の地方行政部会の方々もわれわれの修正案に最後は御賛成下さるんじゃないかという期待を持って臨んでおるのでありますが、この際私は地方税の一、二の問題について大臣のお考えを承わっておきたいと存じます。 その第一点は住民税の問題でございますが、昨年所得税の軽減に伴いまして住民税の税率が引き上げられ、地方の税収にマイナスを来たさないようにという処置がとられました。また長い間問題になっておりました住民税の課税方式の問題について、いわゆる第二課税方式、第三課税方式といわれるものの適用を受ける住民の負担が非常に重かったのでありますから、これを調整するという意味において調整税率の制度が設けられたのでございます。ところが昨年、三十二年度の実施の経過を見てみますと、ほとんど半数というものは、この改正されました住民税の第二課税方式、第三課税方式の調整税率を採用しないで、従来のままの高い税率でとっておる。このことは、法律の趣旨に沿わないやり方だ、私はこう思って、先ほど申し上げますように、従来第二課税方式、第三課税方式をとられておるところの住民が第一課税方式をとられておるところの住民に比べてあまりにもその負担が大きいので、長い間の問題解決のためにとられた措置であります。それが今日大半実施できていないということは、これはやはり何か自治庁当局にその点についての行政上の指導であるとか、いろいろな面で大きな手抜かりがあったのじゃないか、こういうことを考えざるを得ないのであります。こういう点について大臣はどのようにお考えになっておられるか、大臣の所見をまずお伺いいたしたいと思います。
○郡国務大臣 準拠税率を設けましたに伴いまして激減緩和の措置を特別交付税で講じまして、おっしゃるように大体半分の町村が準拠税率によっておるのでありますが、これは私どもの行政指導でさらに足らざるところは努力をいたし、そして残りの半数につきましても、それぞれ事情はございますけれども、なるべく準拠税率に持っていきたい。また準拠税率そのままでございませんでも、それに近いようにいたしますように、三十三年度においてもせっかく努力をいたして、そして住民の負担を緩和して参りたいと思っております。
○川村(継)委員 ただいま大臣の御答弁でございますが、三十三年度にそのような御方針をおとりになろうということについて、何かその具体的な方法をお考えになっておるのかどうか。ということは、この前私が税務局長にこの点をお聞きしましたところ、税務局長の言葉の中に、三十二年度に半分も実施したのはこれは成績がいい方だ、こういう見解がある。私は実はそのときは非常に不満でありました。この資料で見ましても、これははっきりいたしておるわけでありますけれども、三年間計画でこの税率適用をわれわれは指導してきた、こういうような言葉もありました。もちろんあの税率は、昨年の改正は、三十四年度になって初めてそのほんとの準拠税率が適用されるようになっている、そう思います。ところが三十二年度及び三十三年度には、それに準じた、また別表の税率に準拠のものがあると思うのです。私たちは、この三年間でやるということは、一挙にいわゆる本準拠税率を適用すると、その市町村の税収が激減を来たすから、そこで三十二年度に適用するもの、三十三年度に適用するもの、そして三十四年度からほんとうに適用をやる、こういう順序を踏んで適用さるべきものだ、それが三年間でその目的を達する、私はこう解釈している。ところが奧野局長のこの前の答弁では、結局全然この準拠税率によらないで三十一年度そのままの税の適用をやってきておるものがまだ半分もありますのに、半分行ったんだから成功だ、こう言われたことについて、私はちょっと不可解な見解を持ったのであります。これについて大臣としてどのようなお考えであるか、この点もお聞かせ願わなければなりません。 そこで大臣及び自治庁当局のこの準拠税率適用の方針あるいはその指導上の欠陥が生まれて参りましたならば、皆さんの方ではぜひやりたいと思われても、また地方の団体ではやはり税収面に大きなマイナスを来たすということをおそれて、あるいはほおかむりをして、やはり今まで通りの税率で通してしまうかもしれない、こういうことを考えますと、今日そういう結果を見て、これは自治庁当局にはやはり確たる指導方針というものがなければならぬと思うのであります。 その二点についての大臣の御見解をお聞かせいただきたい。
○郡国務大臣 第一の点で税務局長が申しましたのは、三カ年くらいで目的を達しようと考えておったが、三十二年度で相当できたという意味のことを申し上げたと思うのでありまして、それで私ども決して満足しておるものではございません。本年も特別交付税で補てんを考えておりまして、そしてむしろ現に住民の負担を軽減して、そうして財政上やっていけている、これだけの実例があるじゃないか、だからぜひそうやってほしいということで、準拠税率を守りますように、行政指導をさらに強めて参りたいと思っております。 第二の点の、さらにそれを広くしました意味合いでありますが、私どもこのたび地方財政法の一部改正でお願いしておりまする場合にも、住民税等によりまして、それはとれるべきものをとれないというわけではないのでありますが、少くも準拠税率は守らせるというような負担の公平をはかりますことがまず前提、そうしてしかる後に財政の堅実化をはかり、このたび財政法に加えましたいろいろのことを満たして参りたいと思っております。その意味合いで三十三年度では地方税というものを一つ広く考えてみたいと思っております。当委員会で御指摘もありましたが、たとえば一例をあげまするならば、競馬、競輪等によりまして、現在百億円近いものをそうした財源に求めておる。しかしこうしたものを当てにしないでやっていけるだけの財政状態を作りたい。歳出の面ではあるいは大した違いがありませんでも、歳入構成を変えて参るということに三十三年度の指導の方針は置いて参りたいと思います。そういう前提を持ちながら、御指摘の住民税についてはいろいろな意味合いから当該の市町村——もう一つは私どもこう考えております。三十三年度では大体六、七月のころにいたそうと思っておりますが、相当大がかりな町村の実態調査をいたします。その実態調査をいたしまして、これはまずもって公務員の問題を取り上げてみたいと思っておりますが、実態調査をいたしまして、そうしてそれぞれの町村の実情に合うような歳入構成を考えてやってみたい。こうすれば今まで準拠税率によっていなかった町村もやっていけるじゃないか、そういう診断をいたしまして、そうして三カ年聞に目的を達したいという方針を成就させたいと思います。あらゆる面から努力をいたしまして、御趣旨に沿うようにいたしたいと考えております。
○川村(継)委員 住民税は市町村にとっては大きな財源でございまして、市町村における税収の大きな変動を来たすということは、財政運営上ずいぶん注意しなければならぬ問題だと思われます。今大臣からいろいろ御所見を伺いましたけれども、先ほどもちょっと触れましたように、いわゆる市町村の準拠税率の三十四年度から実施されるものは、御承知の通り第二課税方式において五万円以下の金額において百分の二、五万円をこえる金額は百分の三、こういうような形になっていると思います。第三課税方式においては、三万円以下の金額は百分の二といって、こうしてずっと一つの税率が定められております。三十二年度は第二課税方式において三万円以下の金額について百分の二・二あるいは三十三年度において第二課税方式において二万円以下の金額について百分の二。三万円をこえる金額において百分の二・二、こういうように漸進的に市町村の税収等の計画もできて、急激に財政上の穴があかないようにあるいは歳出歳入の構成等を考えるようにして、財政運営の健全化をそこなわないように私は考えてあると思うのです。これが三十四年度になりまして、いわゆる本拠、一番当初に定められた税率に返っていく、こういうようなお考えで定められているのじゃないかと思います。それを三十三年度に実施しない、三十三年度に実施しないということになりまして、三十四年度になって初めてこの準拠税率によるということになりますと、その市町村は一度に非常に急激な変化を来たす。私はそれをおそれるわけであります。だから三十二年度には三十二年度に示された税率によって税収を考え、かつ大衆の住民の負担をそれだけ軽減してやるという方針でなければならなかった。それが半分以上もそれを適用していないということについては非常に大きな問題があろう、こういうふうに考えているわけです。それで三年間に完成すればいいなどというような、そういうような考え方は、これは大いに慎しむべき問題じゃないか、こう思うのですが、その点につきましては、今度の三十三年度のいわゆる住民税の第二課税方式、第三課税方式のこの準拠税率の適用ということについては、よほど注意して参らなければ、三十四年度以降において自治庁の方が相当強い主張をなさっても、決して市町村というものは、うまくその主張に従うものじゃない、こういうことを考えます。いつまでたっても問題の住民大衆の負担というものは軽減できない。ある一つの例でありますけれども、今日所得税において源泉徴収されている者が年間六万納めておる、ところがそういう者は市町村民税において八万円以上取られておる、こういう例があるわけです。こういう点を考えますと、私はこの住民税の取扱いということについては、よほど行政庁が指導していただかなければそういう目的は達しないと思う。この点について長官並びに税務局長としてどういうお考えを持っておられるか、この際くどいようでありますけれども、一つお考えを明らかにしていただきたい。
○郡国務大臣 御指摘の点は私も同じような考えを持ちまする部分が多いのでございまして、地方債の全体を増してやることによって、当該市町村が実行をなめらかにするようにいたして参ることをはからなければ相ならぬと思うのでありますが、昭和三十三年度の地方財政計画を立てます場合にも、その計数には準拠税率超過課税分をあげておりませんのも、そのような意味合いで無理を起さないようにいたして、おるのでございます。 さらに詳細につきましては税務局長から申し上げることにいたします。
○奧野政府委員 お考えのような方向で昭和三十三年度におきまして、さらに一そうの努力を払って参りたい、かように考えておるわけであります。今大臣からもお話になりましたように、従来は、地方財政計画上、市町村民税の収入を見込みます場合に、相当額の、今日でいいますと、準拠税率で超過課税に当る部分、これを見込んでおったわけであります。今回それを見込まないという問題で、実は率直な話を申しますと、自治庁と大蔵省とで意見の対立を来たしたわけであります。しかし私たちといたしましては、やはり同じような考え方を持っておるものでございますので、できる限り住民税の負担について地域間の均衡化を漸進させたい。従いましてそういう方向をねらっている以上は、そういうものを地方財政計画上数字に見込むわけに参りません。最後に妥協として、備考としてそういう金額があるのだということをあげたわけでありまして、その点で私たちの考えておる方向は御了解いただけるのじゃないかというふうに思います。
○川村(継)委員 そのお考えはよく了解できます。ただ今その地方財政計画の備考欄に書いてあるところの四十億というような問題にしましても、大蔵当局といろいろ問題があったようでありますけれども、これはこのようないわゆる住民税の徴収というような問題で、住民の負担を軽減するという方針で法律ができたのを、それが十分実施できないで浮き上ってきた金を大蔵省が当然これはあるのじゃないか、こう主張するのは、私は当りまえだと思う。それをまた御方針は御方針としましても、やむを得ず財政計画の備考に書かなきゃならぬというような状態になったということは、一面からいうと私は、自治庁当局に大きな手落ちというものがやはりあったのじないか、こういうふうにも考えざるを得ないのです。初めからあなたたちの方でこういう準拠税率を適用してやるように十分な指導ができておりましたら、それは第二課税方式、第三課税方式の大きな負担を受けておる諸君は、それだけ軽減されておるし、この備考にそういう四十億というようなものをあげなくても済んでいく、きれいな姿になっていく、私はそう解釈しておる。そこでそれについてもう一つの問題は法的な問題がありましょう、自治庁のいろいろ行政指導上の権限等もございましょうが、どうも地方団体が税金を取る方は、今申してくるように割合指導がルーズである。取る分は大いに取れ、ちょっと極端かもしれませんが、取れるやつは大いに取れ、そんなものは法律に許されている範囲だからやってもいいじゃないか、こういうようなお考えはないでしょうけれども、そういう態度が見られる。ところが反対に、地方財政の再建団体等の適用を受けておる団体については、たびたび問題となっておりますように、非常にきびしい指導をなさっておる。特に昨年末問題になりましたように、地方公務員のあの給与表の適用にいたしましても、これはいろいろ議論はありましょうけれども、その地方団体は、やはり地方公務員の学歴であるとかあるいは年齢構成であるとか勤続年数の問題であるとか、あるいは役付の問題であるとかそういうものを検討していけばやむを得ず、ある一点の号俸の昇給期間を短縮しなければならぬ。それによって初めて、その当該地方公務員のいわゆる給与体系というものがきれいに体系づけられるというところもある。ところがそういう点については非常にきびしい指導をなさって、そういう条例を作ったのはどうもけしからぬ、もう一ぺんやり直してこい、こういうような態度に出られている。これについてはいろいろ議論もあるわけでありますけれども、そのような指導の御態度と、それから今お尋ねいたしておりますような、この住民税の徴収ということについては何かルーズな投げやりなところがあったのじゃないか、こういう点を考えてみますときに、あまりにも皆さんの方ではしゃくし定木に徴税等についてお考えになっておるのじゃないか。国民大衆の負担をなるたけ公平にしてやる、なるたけ軽減してやるというその当時提案された法律の精神というものが生かされておらぬのじゃないか、こういうような見解を持たざるを得ないわけです。再建団体等についてもいろいろ今日また指導があっておるようでありますが、この点について重ねて一つ長官から、今日までのことやらあるいはこれからのそういう問題点について一つお考えをさらにお聞かせ願いたいと思います。
○郡国務大臣 御指摘のような観察がされる場合も私は相当多いだろうと思います。ただ、税と申しますものはどうしても法律できめました場合に、またこれについて減免の規定を適用するということは正確にいたして参りますけれども、税を徴収するという点になりますと、これはでき得る限り正確に、また着実にいたさなければならないのであります。従いましてその間にいろいろな事態が起ってくると思います。しかしながら私はどうしても地方税全体というものを見直すべき時期に来ておると思います。これはひとり現在の体系だけで観察いたしますならば、どうしても解決のつかない部分もありますので、これを将来考えるというお考えのようでありますが、ぜひなるべく早い機会に地方財政全体を見まして、そうして地方財政として有力な財源を持つことによって、一方では負担の緩和を果したいものについてはこれを実現して参る、そういうことにこれからの方向を向けて参りたいと思います。
○川村(継)委員 住民税の問題についての三十三年度のことについては、一つ極力当局において善処されることをお願いいたします。 そこで今長官のお言葉にもありましたし、またこれまで地方税についていろいろと長官のお考えを承わっておりますが、たとえば木引税の問題について、本年度はその軽減について特交で見てやる、将来三十四年度以降は総合的に税制全般を検討して、この減収分を補てんするような措置を講ずる、こういうようなお考え等も承わっておりますが、この際地方税全般について、長官としてどのような改正あるいは検討の御構想があるか一つお聞かせ願いたいと思います。できれば府県税あるいは市町村税等の税目について長官としては、どういう税目が不適当な税目であるか、どういう税目をどのように考究しなければならないか、具体的な御構想があればそういう点も一つあわせてお聞かせおき願いたいと思うのであります。それについてはやはり地方の財政を確立するという方針のもとに、私たちといたしましては住民の負担を軽減するという方向に当然行かねばならぬと思うのでございますが、これは先のことではありますけれども、この地方税の審議に当りまして長官の構想にありますところを、地方税全般の改革の問題について一つお聞かせいただきたい。
○郡国務大臣 今後の経済状態を見まして、一つは、経済状態に応じて負担の均衡をはかって参るという点、もう一つは、個々の団体の財政事情に適合した税源を与えて参るという点、この二つの点を考え方のもとにして地方税というものを考えてみたいと思っております。先ほども申しましたが、地方の財源を豊富にいたさなければ何分にもできないことでありますし、このたびの自転車税、荷車税の全廃にいたしましても、かわり財源を確実に得ましたからできることでありますので、それは現在府県税が住民税と事業税を主軸にし、市町村税が住民税と固定資産税を主軸にいたしておる、これがやや地方に与える主要な税源としては乏しいのじゃないかという感じが私はいたします。しかしながら何と申しましても、これらの強い税というものは、かわり財源を確実に得られません限りは非常に大事にして参らなければなりません。現在法定外の税は、数は多いのでありまするが、まことに無理と思われる税がかなりあります。私はこうしたものは一つ整理をして参りたいと思っております。それから廃止ができませんでも個々の税で、ただいま申しましたような意味合いの負担の均衡を考えまするならば、率を減らして参りたいものでございます。これは一つよく考えまして、しかしこの場合にも国と地方を通じた考え方の上に立ちませんと、何分にも現在のようやく安定したこの地方財政というものを、また危うくしては相ならぬことでありますから、それらのもとがどうなるか、ほんとうに安定した財政の上にどんな減税ができるか、そういう点をよく考えてみたいと思っております。
○川村(継)委員 御方針よくわかります。私たちは当初申し上げましたように、幾つかの修正案を出しております。これについておそらく大臣も御賛成の部分があるんじゃないか、こう推測するわけですが、今具体的な税目等について一つの例として——御構想がないならあえてお聞きしませんけれども、われわれが出しておる修正案等にお比べなさって、あるいはその他の税目等についてお考え下さって、長官としてたとえばこういう税目等はこういうふうにしたいというような御構想でもありましたら、一つでもいいですからお聞かせいただきたい。
○郡国務大臣 お示しにあづかりましたいろいろな御意見、またお考え方なりを十分参考にいたしまして、これから考えて参りたいと思っております。
○川村(継)委員 これ以上今の問題についてお聞きするのはむだだと思いますので、もう私お聞きいたしませんが、この前の委員会で、私ちょっと市町村の財政問題等についてお聞きしたのでありますが、それは、町村合併促進対策費が、三十一年度決算において非常に使い残りが出ておる。大臣の答弁では、そういうものはないはずだ、あったらよく調べてみよう、こういうことでありますが、これはもちろん会計法に基いたものだとは思いますけれども、私は、市町村の財政上、あるいは新市町村の建設、こういうことから考えると、非常に大きな問題があったのではないかと思ったのです。ちょっとこの点について、大臣、どうしたわけでそうなったのか、この際お聞かせいただければ私大へん参考になるかと思います。つまり、三十一年度の町村合併対策費として、歳出の予算額が七億七千万余りになっておりますが、その中で、不用額として一億一千六百万という金が残っておる、こういうことなどは、先ほど申し上げますように会計法にも、いろいろ問題があると思うのでありますが、一億一千万以上も、この町村合併という問題で非常に事が多い中に、こういう不用額が出てきたというのは、私何かやはり納得できない点がございます。この問題について、やはりこの市町村の財政、あるいは新市町村の建設、こういう問題とあわせて、どうも疑問に思いますから、三十一年度決算がこのように出てきておるその理由を、一つ長官からはっきりこの際お聞かせいただきたい。
○郡国務大臣 この点は御指摘がございましたので、行政局の方で精査いたしておるのでおりまして、ただいま当該の担当のものが参ると思いますので、その方から御説明をお聞き願いたいと思います。
○川村(継)委員 私はこれで一応終ります。
○矢尾委員長 門司亮君。
○門司委員 地方税の質問をする前に、二、三大臣からはっきり聞いておきたいことがあります。それは、かつて参議院で大臣の御答弁の中に、駐留軍の離職者に対します問題で、いわゆる住民税の免除に関する御意見を拝聴したのでありますが、これはひとり駐留軍だけではございませんで、本年度のもう一つの大きな対象となるのは繊維産業だと思います。繊維産業はおそらく三割くらいの操短をいたして参りますし、駐留軍は、昨年の岸・アイク声明以来大体七万二、三千くらいの離職者を見ることになっておりますから、もし繊維産業が今のままで、政府が何らの手を打たないで行けば、おそらく私はここにも十万余りの失業者が当然出てくると思います。現行三十五、六万のものでありますから、これが三割操短ということになると、そういうものが出てくると思う。そうしてこれは駐留軍と同じように、ことにこの繊維産業というものは、都会の付近よりも、むしろ小都市以下のところに多いのでありまして、これから相当多くの離職者を出しておりますが、これらについても、新聞で拝見したところによると、大臣は住民税は免除した方がよかろうという御意見のように承わっておりますけれども、その通りであって、そういう通牒が各自治体に出されておりますかどうか、この点お聞きしておきたいと思います。
○郡国務大臣 駐留軍の離職者の場合にいたしましても、他の離職者にいたしましても、これは収入が全然ないとか、あるいは著しく減りました場合には、地方税法で定めております通り減免の措置をいたすべきものだと考えております。それで、その点につきましてはそれぞれ通達も、従来税法の解釈として、いたしておりますけれども、駐留軍の離職者の多い町村と申しますか、そういう町村では従来納税をいたしました住民側にも負担し切れない問題もございますけれども、その町村自身の財政もまた成り立ちにくい場合がございます。これらの点を総合いたしまして、これはなるほど御指摘のように駐留軍の場合だけのことではなく、ほかの場合にもあろうかと思いまするけれども、そうしたものにつきましては一つ十分措置を考えようじゃないか、このような考え方で、税務局と財政局の間で今検討を命じているところでございます。
○門司委員 検討を命じていると言われますが、事実上収入はないといってもさしつかえない。六カ月の例の失業手当はありましても、これはごくわずかな数字で、最高が押えられております。従って収入にかなり大きな影響があると思います。従ってこれらの離職した駐留軍あるいは繊維産業等、ことに政府の一つの施策あるいは社会の波の中でできてくる者等については、これは通常の離職者とは違うわけでございますから、こういうものについての減免措置を私は当然とるべきだと思うのであります。その場合、今大臣のお話のような自治体への影響もかなり考慮しなければなりますまい。従って、今の御答弁のようなことではなくして、私は、この際こういう問題については、やはり大臣も明確に腹をきめて答弁をしていただきたいと思います。それは減免の措置をとるように一面自治庁から通達を出されるということ、一つはその補てん策としてはっきりした財政処置をすること、この二つの問題は不可分の問題だと思いますので、一つ自治庁からこういう通牒を一応地方の自治体に出してもらいたいと思うのです、この点どうですか。
○郡国務大臣 その点はそのように考えております。近く地方税法が両院の御議決を得まして成立すると思います。この施行に関しまして通達をいたさなければならぬのでありますが、その通達の中で、大量離職者につきまして、かつ離職者が収入を持ちませんものについては、減免の措置を講じますべきこと。また町村にいたしましても、御指摘のように、そのような場合に他に財源がございませんと、そういう措置がとりにくいだろうと思いますから、それらの町村につきましては特別交付税によってこれを補てんいたす、この両方を合せまして、通達をいたす所存でございます。
○門司委員 それからもう一つ、この際、この問題に関連してはっきりしておきたいと思いますことは、この多くの離職者が出て参りますと、御承知のように駐留軍の離職者につきましては——やがてこれは法制化していただきたいと思っておりますが、現在では閣議の了解事項といいますか、いわゆるアメリカ軍との間にいろいろな折衝が行われました結果、基地内における、昼間、夜間を問わざる職業補導が行われるように、閣議決定を見ております。ところが繊維産業の分については、そういう閣議決定が行われておりません。従ってやはり財政処置もこれには行われないと思いますので、これらの離職者に対します職業補導の面につきましても、各都道府県にいたしましても、市町村にいたしましても、ある程度行なってもらいませんと、直ちに次の職業につくということも困難な状態が出てくるかと思います。駐留軍とやはり同じような建前で、今直ちに大臣に閣議決定をしてもらいたいと言ったところで、この場合にそうすることが果してできるかどうかわかりませんが、少くともそれらの問題に対しましては、やはり決定をされると同時に、これについては財源処置をある程度してもらわぬと、それらの問題も私はできないと思います。一方において収入は減ってくるが、一方においては支出がふえるわけであります。さらに六カ月ぐらいたって参りますと、その次に出てくるのは純然たる失業者として、失業救済の何らかの方法を講じないわけには参りません。こういう自治体の実情については、一つその通達を出されますと同時に、やはりそういうことについても何らかの財政処置をするということを、この際はっきりしておいていただきたいと思います。
○郡国務大臣 繊維の関係につきましては、自治庁といたしましても実情をよく調べ、そしてそれに合うように一つ考えてみたいと思います。
○門司委員 今の御答弁ですが、実情に合うようにと言いましたって、これは駐留軍関係と同じなんですよ。実際は集団的にたくさん出てくるのです。そうして、それがさっき申し上げましたように、大都市にはないのです。駐留軍の場合は、主として東京、横浜に大体たくさんおりますが、それでも周辺の立川であるとかあるいは相模原であるとかというところ、あるいは関西の大津であるとかというようなところに多少おるようでありますけれども、繊維産業はやはり同じような形をとっております。そうして、これはその付近に大都市がありますと、ある程度離職者の吸収といいますか、吸収ができなくても、流れというものは流れていくのでありますが、繊維産業などにありましては、たとえば静岡の小山のようなところでは、これは離職者を出しましても流れようがないのです。それから愛知に参りましても、そういうところがたくさんある。名古屋の近所であれば何とかなるのだが、少し離れておると、実際上の問題として、離職者は他に職業を求めることは非常に困難である。従って、どうしても地方の自治体としては、その自治体がやはり責任を持って、そうして何か失業救済の道なり公共事業というものを興して、これを吸収する以外に、これは救済の道がなくなって参ります。それらのことを考えて参りますと、今のような御答弁でなくて、財政処置を必ずするということにしておいていただかぬと、これから考えてなんということになったら、いつまで考えられるかわからぬので、どらも自治庁を信頼するわけに参りません。一つ、その辺をはっきり御答弁願っておきたいと思います。
○郡国務大臣 私が実情と申しましたは、事柄はわかるのでありまして、ただそうした影響を受けます自治体等について、よく精査をいたしたいという意味でございまして、従いまして大量離職者を生じ、かつ他に転業等がにわかに困難なものにつきましては、駐留軍労務者の場合と同じような措置をとって参りたいと思います。
○中井委員 ちょっと関連。今、繊維産業のお話がありましたが、離職者の問題と離れまして、神武景気が去年の四月までで頭打ちになりましたから、繊維産業をかかえておる府県におきましては、事実上事業税が非常な減収になっておる。実情調査等でなくて、もうわかっておると思うのですが、そういうものについてはどういうふうなお考えなんですか。これは率直に申しまして、私の出身の三重県のごときは、昭和三十二年より三十三年度は事業税において、総額において三億数千万円違っておる。そういうことは自治庁はもうわかっておらなければならぬ。これから調査するのは何のと言われておっては間に合わぬのです。どうですか。ことしも特別交付金その他において、私は勘案されておることだと思い込んでいるのだが、今の大臣のお返事を聞くと、これはそんなことでは何ともなりません。それが反映して、給与のベース・アップも半年ストップということになっておる県が日本に二、三県あると私は思う。私の出身地だからと思って、私はきょうまで発言しなかったが、今のようなのんきな御答弁では困る。どうですか。
○奧野政府委員 事業税の問題になりますと、法人事業税を計算いたします場合でも、三月決算が当然三十三年度の基準財政額に反映されて参りますので、交付税の計算上はそういう姿がちゃんと出てくる、こう思っておるわけであります。今大臣のお話になりましたのは、その問題と少し違った市町村民税の問題についてお話になったのじゃないか、こう思うわけであります。
○中井委員 きょうはもう採決でありますから、私しつこいようでありますが、大臣に、一、二お尋ねをいたしておきたい。さっき川村さんから、きわめて真剣な御質問があったのだが、あなたは何か抽象的な御答弁で、それではわれわれは満足できない。具体的に言いますと、中政連初め全中小企業の皆さんがあれだけ叫んでおる事業税等について、大臣はどんな考えを持っておるか。社会党はせめて二%くらいは下げなければならぬという考え方を持っておる。そういうことについて、はっきり私は、結論は出ないでありましょうけれども、あなたの気持を聞かしていただきたい。これが第一点。 第二点は、遊興飲食税についてです。遊興飲食税は前の大臣であったが、それは政党内閣ですから、前の大臣の田中君はどう言おうと、おれは知らぬ、と私は言わせない。やはりそれは、遊興飲食税については、去年芸者の花代を半分にしたときに、これは事務の都合上こうなりましたけれども、将来は必ず改めます、とはっきり言っておるのだ。政党内閣でなければ私は言いませんよ。それをあなた方はほうかむりして、そうしてこの委員会の与党の諸君までごもっともだというので、はっきり言いますが、社会党の案に賛成して下さった。そうして党議にはかったけれども、それはいけないというふうな事情が僕ら納得できないのです。それをちょっと説明して下さい。
○郡国務大臣 地方の財政全体を見ましたときに、直ちに実現することができませんでしたけれども、中小企業者の立場を考えまする場合、また実情から見まして、事業税というものは、さらに率なりを引き下げて参るようなことを考えなければ相ならぬと思います。また遊興飲食税につきましても、これの免税点の引き上げ等は、税全体を考えまするときには当然考えることにいたしたいと思います。
○中井委員 今の大臣の御答弁ですが、第二の事業税の問題については、今の政局を担当しておる大臣として、これが数十億、数百億になるのならば、困る。これはわかりますが、遊興飲食税のごときは、政府の資料は、なるべくこれを修正されては困るというので、せいぜい水増しして、いろいろ理屈をつけた数字がみんなひっくるめてたった三十億、しかもその取り方が問題であります。あなたは木材引取税を四%を二%にしても、税収入総計には変りはないと言うが、この思想をずっと伸ばしていったら、遊興飲食税のごときは、うどん屋から、そば屋から、すし屋から、取るやつは、実際はお客から取るのであるけれども、徴収義務者のそういう人から取るものを、公給の方に変ったことによって、三十億なんという数字は絶対出ない。私どもは実際の体験からいって、これは木材引取税と同じように、あなた方が木材引取税について、そういう御答弁をなさるなら、これと同じ思想でもって私は行けると思う。そういうことについて、大体どういうふうなお考えであるか、これを私最後にもう一度念を押しておきます。
○郡国務大臣 中小企業の負担の点につきましては、税で扱えば、どういう税を減税にしていけば中小企業者の負担の緩和ができるか、税外で考えれば、どういうことを考えたらいいか、これは広く考えてみたいと思います。大衆飲食に対する負担の軽減は、来たるべき税制の全体を考えまするときに、大衆の立場から引き下げることを取り上げて参るべき種類のものだと思っておりますが、何分にも現在の免税点が昨年の七月から実施しておる状態でありますから、この実情を検討いたしまして、よく実際に即したものにいたして参る、そういう考えでおります。
○中井委員 今の御答弁なら、われわれの修正することについて、あなたは政府の側だが、反対なさる意味が僕らには全然わからない。そういうことについて見解を聞かしていただきたい。それほどまで税源をどうしても確保しなければならぬというならば、私は言うことはまだたくさんありますよ。電気ガス税の非課税範囲の拡大はどういうことなんですか、金額が少なければ何をやってもいいのですか。毎年々々この委員会でずいぶん議論しておるのに、またことしもジルコニウム地金とかエチレンとかむずかしい名前を並べて免税だ、これは意味がわかりません。どうしてそういうものだけ取り上げられたのか、それを聞かしていただきたい。
○郡国務大臣 遊興飲食税は先ほど申し上げましたように、現在の改正法の実施が間もないということ、それは何といたしましてもそれだけの税収入に欠陥を生ずるから、それはこの際は採用できないという意味でございますし、電気ガス税につきましては、努めてこれを消費税として鈍化して参るこうした考え方に立っていたしておることでございまして、別に税額がどうだからというような振り分けをしているわけではございません。
○中井委員 それはおかしいですよ。今の税収の側から見ると、私が先ほど言うたように、遊興飲食税のごときはわれわれ社会党の改正案を出したところで、現実には税収は減らない。それは今公給領収証をやっています。これだって現金払いのやつにはほとんど出しておりません。あなた方もよく御存じでしよう。こういう徴税の面を改めることによって、ほんとうに庶民大衆の負担を軽くすることができる。これこそ私どもはどうしても心がけなければならぬことだと思う。税収入には影響はあまりない。今の第二の御答弁ですが、そのことになったら何ぼ税金が減ってもいい、これはまた大へんなことです。私はそういう御答弁ならこの裏を考えたくなる。この間も説明を聞きました。一体エチレンとかジルコニウム地金とかいうものをどこが作っているんだといったら、それは帝人、東洋レーヨン、三菱石油、三井化学等大会社ばかりであって、そういうところから話があったら幾らでも下げるのだ、僕は端的に言いいますよ。そういう政治をやっておられたのでは国民は困る。この辺のところはどういうことですか、私は今の答弁は満足できません。まず第一の遊興飲食税の問題なんか問題にならぬ。三十億といっても、まだほかに抜けている、底抜けでほんとうにざる法案みたいなものだ、この遊興飲食税に関する限りは。そこでせめて公給領収証でやる、それで把握率は高まりました、高まったけれども、ほかの税金に比べると問題になりません。そういう認識をお持ちになっているのでしよう、なっているなら、われわれの修正案にどうして賛成なさらないのか、これは与党の諸君に向って言うのじゃない、皆さん御賛成なんだから——。わけがわからぬ。どうなんです。
○奧野政府委員 遊興飲食税の問題につきまして率直に申し上げさせていただきますと、遊興飲食税そのものが法律に書かれているところと現実に行われているところとに非常に食い違いがございまして、私たち泥沼に入ったような税金だ、こういう感じを持っておるわけでございます。しかしながら当委員会におきます減免の御審議、御意見等に基きまして漸次是正されて参りまして、ようやく書かれている通りに行われようとするかというようなところに来たばかりじゃないか、こう思っております。免税点の点につきましても漸次引き上げて参りまして、引き上げました免税点制度が施行になりましたのは昨年の七月からでございまして、まだ半年あまりしかたっておりません。やはりその後の状態をよく見きわめまして、漸次法律に書かれている通りに現実に行われていくという態勢をしっかりしたものにしていかなければならない。そうなりますとなお若干そこに時日をかしていただいてりっぱな改正案を作っていかなければならないのじゃないか、こういうふうに思っているわけでございますので、この点については御了解をいただきたいと思うのでございます。なお大きな方向といたしまして、漸次大衆飲食の程度を高めながら、これを課税からはずすという御意見の方向ではなかろうか、こういうふうに思っておるわけでございますけれども、今申し上げましたような事情を御了解いただきたいと思うのでございます。 第二の電気ガス税の問題につきましては、これは新規の産業がどんどん起って参ります、これらの電力をまかないますために御承知のように発電量も年々増強されて参ってきておるわけでございます。しかしながら消費税として純化していきたいものでありますから、基礎資材に属するものであって、原価の中に占める電気の割合が非常に高い、そういうものにも課税していきますと、電気ガス税というものが原材料課税になっていくものでありますから、こういうものについては課税をしないという方法をとって参っております。そういうような従来からの方針に従いまして、新規の産業につきましては原材料課税になる部分をはずすという意味で、非課税範囲を広げて参っておるわけであります。
○中井委員 あまりくどく言いませんが、遊興飲食税につきましては税務局長の答弁には私は満足できません。これから採決するので与党の皆さんも賛成してくれると考えておりますが、しかしながら党議できまったようでございまして、なかなかそれも困難だということになれば、大臣はどうですか、必ず来年はおやりになるのですか、これと事業税について手をつけられますか、この点を最後に一つ伺いたい。 それから電気ガス税を消費税だなんという議論もずいぶんありましたが、もうそんな段階を過ぎております。日本人で電気ガスを使わない——ガスはないところは使えませんが、電気を使わないというような者はほとんどおらぬ。九九・何%は使っている。それを依然として一〇%そのまま持つ、こんな悪税は天下にありませんよ。そういう認識くらい持ってもらわないと、私どもは今の政府とは初めから反対なんだけれども、率直に言いますとそれ以上にいやになってしまったというのが、今の心境です。
○郡国務大臣 先ほども申しましたように、税制全体を検討いたします際に、一つの要点としてぜひ考えてみたいと思っております。
○中井委員 これは最も重要なところだと思うのだが、ぜひ取り上げたいということで——自民党の票なんかふえませんよ、そんなことを言って、のんきな答弁をしておったら。私はそう思うのです。どうです、この点は。
○郡国務大臣 遊興飲食税、ことに大衆飲食につきます免税点の引き上げ、また中小企業者に対する負担の軽減、これらの点を十分考えることにいたしたいと思っております。
○門司委員 私はこの際、もう少しばかり突っ込んで聞いておきたいと思います。それは税金を通じて政府のとっている態度について、この機会に少し明らかにしておきたいと思うことがありますから聞いておきたいと思いますが、御承知のように今問題になっておりますものであり、さらに政府がこのたびした減税の補てんに大体たばこ消費税を二%上げて穴埋めしよう、この点です。ところがたばこ消費税につきましては御承知のように地方制度調査会がこれを何年前かに三〇%に上げなさいと政府に勧告しておるはずです。私も当時地方制度調査会におった関係からこれを了承しております。ところがこれをいまだに実行しない。政府の方では御承知のように使い道のないような金を財政の窮迫したところに使うのだというようなことで、約三百億、四百億くらいのものが予算に積み立てられて会計法違反であるかないかということで非常に問題になっております。政府はこれだけの金を持っておりますのに、どうして一体それの調整ができなかったのか、たばこ消費税を三〇%地方制度調査会が答申した通り、私はことしの予算編成のときには地方の自治体はやれたと思うのです。自治庁はそういうことを主張すべきであったのじゃないかと思う。これをわずか二%しか減税の補てんに向けられなかったということについては、何かその間に事情がありましょうか。大臣がそういう勧告を忘れておったというならば、これは別の話ですが、もし関係があったらこの際はっきりしておいてもらいたい。
○郡国務大臣 たばこ消費税の三〇%と申しますのは、たしか町村会、その他地方団体の方からの主張であり、これはたびたび言われた主張であるように存じております。地方制度調査会からはそのような話ではなかったように私は考えております。それで今度の予算編成の際におきましての折衝では、いろいろの点を並べて主張をいたしておった経過がございます。私どもとしてまた将来への努力というようなことはあるわけでございますけれども、結果として二%の増にとまりました。これはいろいろな点をあわせてやっておりました折衝の経過でございまして、特別に主張を放棄したとかなんとかいうことではございません。
○門司委員 特別に主張を放棄したわけでも何でもないというお話ですが、先ごろからわれわれが考えておりますように、たとえば、自民党の各位も大体当委員会では了承されておったと考えられる大衆飲食税を、免税点を五百円にいたしましても、わずかに二十三億くらいの減収であります。宿泊料も現行の八百円の免税点を千円に上げましても八億くらいである。両方加えて三十一億くらいである。さらにこれに、自民党から考えられておりました自家用トラックの税金を千円下げましても大体七億七、八千万円、八億にならぬと思う。総計いたしましても大体三十八億内外でおさまるはずであったのでございます。これくらいを一体減税ができないという政府の根拠はどこにありますか。これは私は地方財政に大して大きな影響を持つものではないというように考えるのでありますが、政府はこれに反対された根拠を、この際一つ明らかにしておいてもらいたい。
○郡国務大臣 第一に御指摘のように、約四十億という税の収入を失いますことは、これは大きい欠陥を生ずることに相なります。また一応広く地方税を見直します場合は、おのずから見方を変えていけると思いますけれども、ただいまの状態におきましては、一応地方税の体系を一部分について手を加えることは避けて参りたい。このような考え方を政府は持っておる次第でございます。
○門司委員 今の答弁だけでは私どもこれを承服するわけには参りません。なぜかといいますと、御承知のように電気ガス税の方の減税分は、これに見合う大きな数字ではございませんが、少くとも減税が敢行されておる。しかもそれはなるほど奥野君の説明のように、電気がその産業の一つの資材だと思われるようなものだということを申されておりますが、かりにそういう問題は別といたしましても、事業自体の状態を見て参りますと、納税不可能というような業態があるものではございません。先ほど中井君からもお話がございましたように、いずれも大産業がやっている仕事であって、特にこれだけ安くしてやらなければ、その事業が成り立たぬというようなものではない。非課税を整理せよという声は、あなた方がよく御存じの通りである。ところが一方大衆飲食の税金というものは、不合理な税金である。これはあまり感心した税金ではない。いうならばこれは悪税だと思う。そうなって参りますと、やはり悪税の方はやめて、そうしてとり得るところからは税金を徴収していくということの方が、現在の社会ではよろしいのではないか。理屈だけこねておれば、どんな大産業であろうと、非課税にしてもよろしいのだという、いわゆる地方税の租税特別措置法のようなものをこしらえない方がいいと思うのです。この辺の考え方はどうですか。
○郡国務大臣 非課税の整理と一口に申しましても、たとえば固定資産税の非課税、これは私は整理したいものだと思っております。しかし電気ガス税の非課税というのは、私はにわかに、門司委員の整理をしたらどうかということには、ちょっと税の性質として、いたしかねるように思うのであります。
○門司委員 税の性質だといいますが、もちろん税をきめる場合には、税の本質論も多少あるでしょう。しかしそこに最も大きなものは、やはり応益の原則がありますけれども、応能の原則はやはり税金にはかなり大きなウェートを置かないと、苛斂誅求が行われる原因があると思います。たとえば悪税といわれるのはそこにあるのである。従ってやはり応能の原則に基く税制を定めるということが、私はこの際必要ではないかと思う。そう考えて参りますと、さっき申し上げましたように、納められる諸君については、やはり税を納めてもらうという建前を私はとるべきではないかと思う。ことさらに国が保護すべきもの、ことさらに国がこれを育成しなければならない問題にいたしましても、資力が十分でない——やはり力を十分に持っておるとするならば、それを何も国がことさらに理屈をくっつけて擁護する必要は私は毛頭ないと思う。この辺は自治庁としてはやはりもう少し考えてもらう必要がこの際ありはしないか、こういうふうに考えております。これについても大臣は何か御意見がございますか。
○奧野政府委員 電気を大量に消費いたします大企業でありますだけに、お説のように電気ガス税について非課税範囲を設けていきますと、大企業が特にそのいい影響を受ける面が大きいと思います。ただ負担の公平という問題になって参りますと、大企業はもうけも大きければ、それだけ法人税や事業税の負担も多いわけでありますし、また多額の固定資産税も負担していくわけでありますので、税を総合して考えたい。一つ一つの税につきましては、一つ一つの税の性格がございますので、それだけでもって負担の公平を云々することは適当ではないというふうに考えているわけであります。門司先生はもう十分御承知のことでございますが、例を石油課税にとって考えて参りますと、やはり石油に全面課税をすることは適当でない。でありますから、灯油や重油には課税いたしませんで、揮発油や軽油にだけ課税をしておる。軽油の場合にも、やはり道路との関連を考えまして、漁業や農業には課税をしない、こういう方向をとってきているわけでありますが、電気ガスにつきましても同じような配慮がやはり必要だと思うのでありまして、動力として電気を用いるか、石炭を用いるか、それを片方では電気ガス税がかかってくるものだから石炭を用いるということも、おもしろくないと思っておるわけでありまして、やはり原材料課税になる分は、なるべく配慮いたしまして、原価が下るようにもっていく、そのかわり法人税なり事業税なりでそれを負担してもらう。やはり原価を下げたところで国際競争その他にぶつかってもらわなければならぬのではないか、こういう考え方をとって参っておるわけであります。
○門司委員 さらにそれでは電気ガス税で聞いておきます。今のお話のようなことに一応政府の意見を聞いておきますが、もう一つ聞いておきたいことは、電気料金の徴収であります。電気料金は、大量使用しておるところは非常に安くなって、割引されておることを、あなた方は御存じでしょう。そういたしますと、電気自身は安く使えて、その上に税金が安くなっているのです。一般の大衆は高い電気料金を払って、その上に高い税金を払っているのです。これでも税の公平だとあなたはおっしゃるのですか。もし今の奧野君の議論が正しいとするならば、この際一般の消費者、ことに定額の、いわゆる従量によらざる料金を払っておる諸君は、非常に高い税金を払っておるのです。もし今日いなかの一灯か二灯つけておる人が、もしこれを使った消費量によって換算してごらんなさい。電気料自身はかなり安くなるのじゃないか。ところが不必要といっていいほど高い電気料を払って、高い税金を一般の庶民が払わなければならぬという原則がどこにありますか。負担の公平を期するなら、なぜこういう大産業に対して非課税を設けるか。二重の保護を受けております。大産業、大企業は二重の保護を受けることを理屈づけ、一般の庶民は二重の搾取を受けることを平気でいるという政治が一体どこにありますか。今の政治の答弁ならば一般庶民階級の税金を下げて下さい。高い電気料金を払っているんです。税金くらいまけてもらわなければ割が合わない。今のあなたの言う原則が正しいとするならば、この際ぜひ一つ一般庶民の電気税を、私どもここに今一〇%を七%にしようという案を出しておりますから、われわれの要求通りにして下さい。政府はこれには必ず賛成すると思う。今のような御答弁だとすれば……。これは私は正しい議論だと思う。一体大臣はどうなんですか、賛成されませんか。応能の原則、税の負担の公平だというならば、私はそれが税の負担の公平だと思う。これでも大臣は反対するのですか。
○奧野政府委員 電気料金のきめ方につきましては、産業政策その他からいろいろと検討が加えられて、きまって参っておるわけでございます。電気ガス税の問題につきましては、たびたび申し上げておりますように、消費税だと考えているわけでありまして、家庭電化のできるような家庭でありますと所得がやはり相当多い。そうしますと電気を多量に使うような家庭であると、ある程度担税力があるじゃないか、こういう捕捉推定もできるものでありますから、そういう意味で電気ガス税というものは消費税に純化して参りたい、こういうふうに考えているわけでございます。この点につきまして、門司さんの御意見も従来からよく承知しておるわけでありますが、政府としては今申し上げましたような方向で、この税を将来にわたって継続していきたい、こういうような考え方を持っておるわけでございます。
○門司委員 商業政策というのは別の話ですよ。電気の料金をきめるのは通産省がどこかできめるでありましょう。がしかしこれは一つの商業政策であって、税金を納めるのとは別の話です。商業政策はこうだからこれにならって高い税金を納めろというようなばかばかしい話はないと思う。商業政策がそういう誤まった資本主義の政策ではしようがないと思うのです。資本主義の誤まった商業政策から来る一つの問題であるならば、せめて税金だけでもやはり公平に取る、負担の公平を期していくという必要が国民生活の上にあると思う。商業政策だから片方は高くとってもいいんだ、税金も高くとってもいいのだ、片方は料金も安くするが税金も安くするのだ、そんな不均衡なばかな話がどこにあるか。大臣はどうなんですか、われわれの主張に必ずあなたは賛成されなければならぬと思うのですが。これでも賛成されないのですか。
○郡国務大臣 税と電気料とは、私は一つには考えられないと思いまするし、応能の原則というものは確かに税の一つの原則ではございましょう。しかしながらこれは一つ一つの税について、すべてを応能の原則で行けないこと、そういたしますとかえって結果がおかしいことは、門司委員よく御承知の通りであります。私は、各税を総合いたしまして、負担が公平に均衡いたしておるということが望ましいのでありまして、そのような意味合いで応能原則というものを考えて参る、そのような意味合いでは、私は十分考えていかなければいかぬことだと思っております。
○門司委員 今の答弁ではわからぬですがね。応能の原則も必要でしょうけれども、やはり負担の均衡ということは国民生活の上において考えなければならぬことです。全体の問題として考えなければならぬ。だから負担の公平からいけば、少くともいわゆる税金についてもそれを考慮すべきだと私は思うのです。負担の公平ということは、国に対する負担の公平であり、地方の自治体に対する負担の公平ですから……。ことにもう一つ下げて話をすれば、一般公共用に使われておる電気でありますね、たとえば街路灯であるとか、その他の橋梁の上につけておるような電気がある。これらの電気までちゃんと税金をとっておるでしょう。これら公共用の施設を地方住民がやはり負担しておることになっておる。やはり電気税については、特にそういう面はこの際見るべきではないか。見ることが私は正しいと思う。応能の原則というけれども、こんなものは応能も何もないのですよ、実際には……。金持の方が能力は大きいのです。だから庶民階級は、割高というよりも、基本的に高い料金を払っておる。それを基準にしてかけられた税金でありますから、割高の税金を払っていることは間違いがないのです。だから応能の原則から参りましても、あるいは負担の公平の原則から来ても、この電気ガス税というものは、少くともわれわれが主張するようなことにして、そうして大産業、大企業あるいは金持の間における負担の公平をぜひはかっていきたい。 それからもう一つこの際大臣にはっきりしておいていただきたいことは、大臣おわかりにならないと思いますが、私がさっき申し上げましたように、全部従量税で行っておればいいのでありまするが、この税金は従価税なんですね。われわれはこの従量税を実は主張するのであります。電気を幾ら使ったから、この料金について幾らの税金を納めてもらいたいというなら、これは従価税なんですね。ところがメートルを持たない家庭におきましては、これはキロの計算がもし必要だというなら、私これから部屋に帰って資料を持ってくればすぐわかりますが、どのくらい高い料金を払っているかということです。一灯か二灯しかつけていない諸君は、従量計算にするとどのくらいのものが出てくるか、どれくらい割高なものを払っておるかということになる、と大体四〇%から五〇%くらい高い電気料金を払っておるのです。こういう家庭に限って、つけておる時間というのはきわめて短いのであります。一日の電灯の使用時間というものは、四時間か五時間であります。メートルのところのらちほど長いのです。従って絶えず不当と言っていいほどの高い電気料金を払わせられて、その上に高い税金を払わせるということは、これは私はあまりいい政策じゃないと思う。従って負担の公平を期するというなら、従量制による課税ができないというなら、私はやはり従価税については税率を加減すべきであると思う。政府の方針が今のような御答弁であるとするならば、この電気税については、従価税にしないで従量税に一つ改めてもらいたい。それならやや公平なものが出て参ります。電気を幾ら使ったから電気料金が幾ら、これに対する税金が何パーセントというなら、これは話はわかるわけです。ところがそれがやりたくてもできないでしょう。電気会社がそんなことは応じてくれないでしょう。そんなめんどうなことをするならば、徴税なんかしてやらないと断わられるでしょう。何でもかんでも一割だというからみなとれるけれども、一切がっさい従量であって、小さなうちにまでメートルをつけてやれといったら、そんなことはできないからといって断わられるでしょう。だからやむを得ざる処置として、今のような徴税方法をとられておるのであるから、従って税率くらいは下げるということは私は当然だと思う。だからその辺を一つもう一ぺんはっきり言って下さい。下げるか下げないか。そういう苛斂誅求があってもいいのだというなら、それでいいのです。私は少くとも苛斂誅求だと思いますよ。この点について、この際大臣に知っておいてもらいたいのは、この税金は料金を集めることとくっついておりますから、同じ紙に書いてありますから、いやでもおうでも税金を払わなければならぬ。この税金を払わなかったら電気を切られますからね。今の社会でどうしてもなければならない電気、その電気料金の中に加算して取られておる。そこまで考えていくと、この税金の徴収の方法にも問題があるのであります。こういうことをやはり大臣は一つお考えになって、もう少しこの税金については、ほんとうに真剣に考えてもらいたい。大した税金じゃないのですよ、これは……。 だから、最後に私は聞いておきたいと思いますが、そういうことを考えて従価税に行くのか、あるいはこれを正しい税の負担の応能の原則あるいは負担の均衛を期するために従量税で行くのか、一体どっちにされるのか。
○奧野政府委員 技術的な問題もございますので、私からお答えさせていただきます。 従量税か従価税かという問題につきましては、門司さん自身でお答えをお出しになっておりましたように、やはり電気ガス税を考えてみました場合に、徴収の便宜といいますか、できるだけ徴税にひまをかけないようにしていかなければならない、これも大きな問題だと思うのであります。同時にやはり消費税だと考えておるものでありますから、支払った金額の多寡によって担税力を推定していきたい、どれだけ電気の量を使ったかという分量よりも、そういう意味では金額を中心にして考えていきたい、こういう意味で、従価税をあわせてとりたいというふうに考えているわけでございます。 なお街路灯の問題につきましてもやはり同じことでございますが、街路灯につきましては、市町村の方で経費を負担しているものもございますし、商店などが金を出し合っているものもございます。またほんとうの照明だけのものもございますれば、イルミネーションのために相当な電気を食っておるところもあるようでございます。国のこまかい行政をやっていくという点になりますと、電気ガス税の非課税の範囲につきまして、さようにこまかく拾い上げていかなければならないという問題になってくるわけでございますけれども、その結果はまた非常にめんどうな税にもなっていくわけでございます。それよりもむしろ料金政策に大きな問題があるのじゃないか、配電事業を公営でやっておった場合には、むしろ街路灯の料金を免除しておったところもあるわけでもございますので、むしろ第一段階においては、そちらの方の問題ではなかろうか、漸次電気ガス税をどこまできめをこまかくしていくかという問題は、さらに掘り下げなければならない問題じゃないか、こういうふうに考えております。
○門司委員 私は電気ガス税のきめをこまかくするとか荒くするとかいうのじゃない。消費量によって電気料を払わすというなら、消費量による電気料は安くなっておるのですよ。使うのはよけい使っても安いところに税金が安くて、少く使って高い料金をとられるところに、税金をとるという原則は成り立ちますか。これは商業政策といえば商業政策ですよ。しかし商業政策が、そういう無理なことをしている一面があっても、やはり税の負担の均衛と公平を期する、あるいは応能の原則に従うというなら、零細な庶民にはできるだけ税率を下げてやって、そうして合理的な方法をとるということの方が私は正しいと思う。この方が税の原則に従うことになると思う。だから、あなた方がどう言っても、この税金だけは、これはきわめて零細な諸君が高い税金を納めていると申し上げた方が正しいのではないか、それが、ただ商業政策がこうだとかああだとかいうことで逃げるということは私はおかしいと思う。商業政策は一つの商業政策として通産省がやっておるから、こうなるのでありますが、もしそういう意見であるならば、どうしてもこれはできないというなら、この次の議会に、この地方税をあげるまでに通産大臣にここに来てもらいまして、通産大臣に意見を聞くことをこの際要求いたしますから、一つ委員長からそう取り計ってもらいたい。一応電気税の問題について、あと通産大臣がおいでになってから申したいと思います。 それからその次に問題になりますのは、今度の税金の中で、大臣の説明の中にありますように、税金の条項がたくさん書かれておりますが、木引税にいたしましても、所要の税額はとれるということ、こういうお話でありますが、これはいろいろ実は問題になったわけであります。なったわけでありますけれども、そういたしますと、大臣にこういうことを聞くのははなはだ不見識でありますが、今までの徴税は適正でなかったということに解釈しておいて差しつかえございませんか。
○郡国務大臣 現在までの木引税は率直に申しまして、素材価格の点でも、特別徴収義務者の協力の点でも、私はこれは不十分だったと思います。従いまして、もし従来それらの手段が十分とれていたならば、もっと収入も上った税だと思います。率直にそういう点は認めまして、そして今後は素材価格を適正にし、また特別徴収義務者からも確実な協力を得て、そして収入の適正をはかって参りたいと思っております。
○門司委員 大臣が率直に認められれば私はそれでいいと思いますが……。 それからその次に問題になって参りますのは、税法改正と、それから本年度五百億の税の増収があるという一つの関連性でありますが、これはほんとうは財政計画のときに十分ただす方がいいと思いますが、税金と関連がありますので、この際聞いておきますが、ほんとうに五百億くらいの税の伸びがあるとお考えになっておりますか。同時にもしお考えになっておるとするならば、どの税金がどのくらい伸びるというようなことを、この際一つ明らかにしておいていただきたい。
○奧野政府委員 提出しております五百億円の増収は、昭和三十二年度の当初の地方財政計画において見込みました金額との開きでございます。三十二年度におきまして、四百七十億程度の増収を見込んでおりましたので、三十二年度の実績と比べますと、それほど大きな差は三十三年度にはない。税によりましてはむしろ減るものもございますが、総体では若干ふえますが、大きな差はない、こういうふうに思っておるわけでございます。
○門司委員 どうもそういうことが税金と地方財政の関係で、私はもう少しはっきりしなければならぬと思いますが、そのことについて、この際大臣にはっきり聞いておきたいと思います。この間例の各都道府県の連中を集めて、そうして地方課長会議が地方財務協会で開かれて、このときに自治庁から話されたいわゆる三十三年度の地方財政の運営、地方予算編成について政府の基本方針と、こうなっておりますが、それについて一つの大きな問題として考えられるのは、ことしの税収入が五百億ということに財政計画はできておりますが、実際はそれほどないと思うから、十分気をつけてもらいたいこういう指示がされておりますが、その通りでありますか。
○郡国務大臣 私五百億は無理であろうという指示をしたようには心得ておりませんが、直接その場におりませんでしたから、あるいはその間の話のいきさつは政府委員から申し上げさせますけれども、私は財政計画の比較において、そうした収入を手がたく見てこしらえておるものと承知をいたしております。
○奧野政府委員 今お話の点は、あるいはこういうことの取り違えがどこかにあるのではないかと思います。昭和三十三年度で五百億円の増収を見込んでおるけれども、それは昭和三十二年度の当初地方財政計画において見込んだ数字との差額なのだ。しかし現実に三十二年度の実績においては相当伸びているから、その実績にプラス五百億ということではないのだ。そこを誤解しないようにと、こういうことは地方団体に注意いたして参ってきております。その点ではないかと、こう思います。
○門司委員 問題はそこにあるのでありまして、地方財政計画の中には明らかに五百億伸びたと書いてある。そうすると地方の自治体はやはりそういうものを基礎にして算出をしやしませんか。この数字が間違っておったというなら、地方財政計画のときに議論するのが適切かと思いますが、地方財政の五百億の自然増というのはうそだ。あれは三十三年度の地方財政計画ですよ。三十二年度の地方財政計画ではないのであります。たとい三十一年度と比較してあるいは決算と比較して、こうなるとしても、ああなるとしても、財政規模がそれだけ大きくなっておるのでありますから、だから五百億はやはり税の伸びがあると考える以外に方法がないのじゃないですか。もしこれがないということになりますと、税収が予定されたほど伸びないということになると、これは地方財政計画全体に狂いがくる。従ってあなたの方から出ておるこの書類が正しいか正しくないかということです。「地方税及び地方譲与税収入見込説明」というものの中にちゃんと書いてあります。そうなりますと、この税の審議をいたします上において、この資料が正しいか正しくないか。正しくないとすれば、税制の審議をするのに、もう少し財政計画の上からやり直してもらわなければ税制の審議はできやしない。財政の計画をもう少しやった方がいい。これはどうなんです。
○奧野政府委員 当委員会には三十二年度の地方財政計画の数字と、三十二年度の地方財政計画の数字との開きについて説明資料を出しております。同時にまた三十二年度の当初見込みと、その後実績が若干ふえて参っておりますが、実績、見込みの数字もお配りいたしまして、その開きもお示しいたしておるわけであります。国税の増収につきまして、三十二年度の予算から比べて千億円もふえる、こういう数字を国税について出しておりますが、三十二年度において千億円くらい実際にはふえているのだから、大体三十三年度の税収入は三十二年度の税収入の横すべりだ、こういうことを別途説明を加えておるわけであります。これと同じような形において、両方の御説明を当委員会で申し上げているつもりであります。なお地方団体においてもそういう点に誤解のないように、今後とも考えていただきたいと思います。
○門司委員 誤解じゃないですよ。今のお話のように、それは三十二年度の当初の地方財政計画というものと、実際の実績とは違うことは知っている。まごまごしたら千億くらい違うでしょう。しかし最近はやや幅が狭くなってきた。大体三十二年度分は、二十九年度の決算か三十年の決算で見ているでしょうから、そう大きな開きは私はないと思う。しかしいずれにしても、開きがあることは事実だ。事実だからといって、これを決算の出ないうちに、少くとも地方財政計画に去年よりも五百億プラスしておるということは事実なんです。だから横すべりだとか縦すべりだとかいっても、数字は争えないと思う。そうするとほんとうに地方税の増収分というものは、一体どのくらい見込んでいるのですか。ほんとうのものですよ。去年の横すべりとか縦すべりということでなくて、ほんとうにどの税がどれだけふえているかというようなことが見込まれておるか。はっきりいえば、御承知のように固定資産税などについても、去年の九月か十月にはあなたの方で、大体見通しにおいて、土地においては五%くらい上げろ、家屋については価格を下げろというような指示をしている。そういうものを差引して、一体どのくらいふえているか、どのくらい減るのか、その辺の明細書をこの際明確にして出してもらいたい。それが出てから税制の審議をした方がいいと思う。
○奧野政府委員 明細書は資料として当委員会に配付いたしておりますので、もしさらにそれにつきまして個々の税目について御質問がございますれば、御説明を加えていきたいと思います。三十二年度の実績におきまして、当初よりも四百八十一億六千九百万円の増加が見込める、こういうことを申し上げているわけであります。それに対しまして三十三年度の地方財政計画は五百億見込んでおりますから、差額の二十億程度実績よりもふえる、こういうことであります。しかしながら個々の税目間におきましては、減るものもございますので、若干違いが出るわけであります。
○門司委員 そうすると、これから一つ、さっきのついでだから聞いておきますが、固定資産税は土地でどのくらいふえて、家屋でどのくらいに減りますか。
○奧野政府委員 計画と計画との開きについて申し上げたいと思います。土地におきましては二十五億一千五百万円、家屋にありましては二十二億三千八百万円、償却資産にありましては五十三億五百万円でございます。しかしながら実績におきましてすでに土地において一億三千七百万円、家屋において三十三億六千四百万円、従って家屋については若干減を見込んでおります。それから償却資産にいきましては、二十七億四千百万円でありますから、差引しまして、やはり二十六億くらいの増を見込んでおるわけであります。機械設備の増強が非常に盛んに行われたものでありますので、三十二年度において相当な増がすでに立っておったわけでございます。
○門司委員 ちょっと聞き落したのですが、土地はどのくらいふえておりますか。
○奧野政府委員 二十五億一千五百万円を計画と計画との差で見込んでおります。その後の地目変換等を見まして、実績を見ますと、一億三千七百万円の差がございます。
○門司委員 それから税制の問題で、もう一つ、この間政府が声明しておる中に、問題が残されておりますが、それは後年度に備えるために財源の積み立てをすることが、この次の地方財政法の改正で出てくると思う。国の財政にいたしましても、地方の財政にいたしましても、全部これは国民の税金であることは聞違いがない。その税金を後年度の問題に積んでおくというようなことが許されるかどうかということであります。これは一体税をとる基本的な観念ですが、国も今年は御承知のように経済危機とかいって、これに備えるために三百億か四百億とっておるようであります。そうしてこれは使い道がないのであります。これを使うには、何か補正予算を組んで使うのだというようなことを言っておるのでありますが、これは会計法からいっても違反の疑いが多分にある。地方でもこれと同じようなことをやらせようというのですか、どうなんですか。
○郡国務大臣 御承知のように、積立金の制度は従来も持っております。ただその積立金をこのたびの地方財政法でお願いをしておりますように、歳入の増加が著しくあって、そうして事務的経費の増が比較的少いような場合、これらの場合には積み立てていって、そうして災害であるとか、あるいは臨時多額の経費が要るとが、それぞれ必要な目的のために充てることによりまして、何が災害等のために、また財政状態が著しく悪くなるということを防いで参ろうというのでありまして、国のこのたびの措置とはよほどおもむきを異にしておる。従来の積立金の制度をさらに正確にしたという考え方でございます。
○門司委員 従来の積立金の制度というのは、今の大臣のようなお話のために使うという積立金ではなかったのじゃないですか。私はこの金は当然特別会計になる性質のものだと思いますが、こういうふうに特別会計にこれを入れると考えてよろしゅうございますか、いわゆる支出目的がはっきりしないのだから、これは予算には特別会計でこれを積み立てる、こういうことになるのですか。
○郡国務大臣 特別会計にいたす場合もございましょうが、特別会計を設けないでも、私は積立金をこしらえることは差しつかえないと思います。
○門司委員 しかし積立金の使用については、私はそのつどつど議会の協賛を経なければ使えないと思います。積立金の使用目的がはっきりいたしておりませんから……。そうだといたしますと、税の原則から考えて参りますと、積立金をするほどの金があるならば、仕事をするか、あるいは税金を安くするということが、この際地方自治体のとられる適切な措置だと思います。不必要な税金を取り立てて——不必要というと怒られるかもしれませんが、積み立てが出るような余裕財源があるという自治庁の意見については、私は多少意見を異にしておる。今日地方自治体の徴税において、国民はいかに苦しい税金を納めておりますか、これによって積立金のできるほど余裕はないと思う。もし今日の状態において積立金をするほど余裕があるならば、これは減税に向けるべきだ。そうしてやはり国民生活の安定に向けらるべきだと思う。だから積立金というような制度が今まであったから、これをもう少し強要するのだ、あるいはこれを特別会計に持っていくのだというような御意思が、この際指示されるような今の地方財政の段階ではないと思う。もしそういうことの段階に来ているならば、税金を少し安くした方がいい、減税をはかった方がいい。税金の本質はそうなんでしょう。どこに使うかわからぬような、支出目的を明らかにしないようなものに税金をあてがわれてはかなわぬです。災害のときは災害のときの処置がありますし、非常時のときは非常時のときの処置があります。そのことのために、御承知のように交付税の中にもやはり特交を認めております。しかもその特交を、今度はあなたはふやそうというのです。交付税のときにこれは議論しなければなりませんが、交付税を一・五ふやしたということを、いかにも鬼の首を取ったように考えて、何でもみんな特交でまかなうのだということを盛んに答弁しているのだから、おそらくまた交付税の増額も役に立たぬようになるだろうと思う。財政措置は他にできるのであります。だから、政府は、特別に積立金制度というものを強く主張されるならば、この際減税すべきだと思いますが、この点どうですか。
○郡国務大臣 これは門司委員にたびたびお答えいたしましたように、交付税は公債費対策としては、ある程度の目的を達しましたけれども、これでゆとりは決してできておりません。かつ、積立金の制度を置くといたしましても、私も、おしなべての自治体がそれほど余裕のあるものとは決して思っておりません。むしろ余裕のないのが現状でございましょう。これは行政水準を見ましても、明らかであります。しかしながら制度として、積立金というような制度を整備して参る、これは税の性格からいっても、別に間違っておることじゃないと思います。要は、私は、こういう制度をもし誤まりまして、一様にどこの自治体にもしようということになったら、これは非常な間違いが起る。制度として法律上用意をいたしますこと、これを運用いたしますることは、おっしゃる通り十分苦慮いたしまして、自治体の実際に合うように、財政の実態に合うように指導して参らなければならぬと思っております。このたび財政法その他の点についても、多分にそういう注意を必要とするものが多いと考えておる次第でございます。
○門司委員 今の御答弁ですが、大体積立金制度というものは、地方財政法の中にはっきりないのですよ。個々の自治体は多少勝手にやっておったかもしれませんが、制度として設けるならば新設ですよ。今までの法律の中にどこをひっくり返してみたって、そんなものはありやしません。それは自治体で多少のそういう余裕金を持っておったということがあるかもしれない。しかし、実際の問題として新たにこういうものを設けようとするならば、私はもう少し税金の方に考え方を及ぼした方がいいのじゃないかというふうに考えるのであります。しかしこの問題は、いずれまた地方財政法のときに、もら少し突っ込んだ議論をいたしたいと思います。 それからもう一つ二つ税金の問題で聞いておきたいと思いますことは、われわれの出した修正案について先ほどから申し上げておりますように、電気ガス税というようなものは、ほとんどこれは政府の方で答弁の余地はないと思うのです。だから通産大臣に来てもらって、通産大臣に聞きたいと思いますが、おそらく通産大臣も、高い電気料金をとって、その上に高い税金を払ってもいい、と私は言わぬと思います。 それから問題になりますのは、先ほど固定資産税の問題で聞いたのでありますが、土地の固定資産税の課税価格を五%上げていけ、こういうのですが、一体土地が五%値上りというようにお考えになっておりますか、どういう根拠でそういう数字を出すのですか。
○郡国務大臣 もし詳細な点が必要でございましたら、税務局長からお答えいたしますが、御承知のように適正な時価によれということになっております。ところが、土地の価格というものは非常な食い違いをいたしております。これは決して、一挙に直すことは適当じゃございません。しかしながら、除々に直して参る。とらえます時価と税率とかけ合せて適宜にやっていくということをすべきでない以上、これは適正な時価というものを——そのために負担を一挙に、急に重くすることは、もちろん避けなければなりませんけれども、徐々に、ことに三年毎に直す機会には直して参らなければいけないもの、こういう考え方でございまして、ただいまをとらえて土地全体を見ますならば、値上りでございますけれども、値上りがあるからそうしたというのじゃなくて、これも門司委員よく御承知の通りの法律の建前で、このようにいたしておる次第でございます。
○門司委員 私は、適正な時価ということは、法律に書いてありますから、わかっております。しかし、これも実際言うとなかなか困難です。たとえば東京都の例を言いますと、ごく安く見積っても一坪当り五十万円ぐらいの土地もありますし、五百円ぐらいの土地もあります。これを全部適正な時価に直すということになりますと、大へんな人手を要することになる。建物とても同じことと思う。従って、私どもは、これを何でもかんでも適正なものにせよとは言いません。ここで問題になりますのは、農村における田畑の問題です。田畑の問題というのは、土地を持っておるというだけでは、ここには収益はないはずです。その上にできた作物の価格はどうかということで、収益が違ってくるのであります。これはただ単に、収益とは関係がないんだ、こういうお話になるかもしれません。しかし、収益と関係がないからといって、納める農民にとってはかなり大きな問題になって参ります。都会の土地では、他人に貸しておけば、時価が上ったからといってそれだけ地代を上げることは容易であります。何も大して地主の負担にならぬはずです。ところが農村の土地は、農地改革の行われた今日では、転嫁のしようがない。そうして御承知のように、生産米価は去年から上っておりません。蔬菜価格は去年よりも下っております。そうしますと、農村の土地の収益は、去年よりも減っている。それを、税金を上げられるということになると、いささか不合理が出てこやしないかと思う。適正な時価というが、適正な時価と同時に、土地の性質あるいは土地からの収益というようなものを考えないと、税金をむやみに——上っているからといって、売買すれば、税金だけを高くされたんでは、農民は助からぬと思う。ことに農村の土地というものは、自由に売れない建前になっておる。従って税をきめます場合には、一応売買が禁止されている建前の上に立って考える必要がある。にもかかわらず、一律に大体平均五%くらいは上げろというのは、農家の負担をそれだけ加重されるので、こういう点についても、一体当局のお考えはどうか、もう一度聞いておきたい。
○奧野政府委員 従来土地価格、償却資産相互間の負担の均衡について、果してその点が充足されておるかどうかという意見が、ずいぶんあるわけでございます。そういう点につきまして、適正な評価という点について、苦慮して参っておるわけでございまして、三十三年一月一日現在で、評価を直すということになりますので、その後の物価の状況等を考慮いたしまして、さきごろお示しのような、平均価格についての改訂を行なったわけでございます。その場合に、土地全体については、平均して五%引き上げたわけでありますが、田につきましては、四%程度の引き上げにとどめたわけでございます。その結果、町村部でありますと、田について一反当り十九円の負担の増加、畑については六円の負担の増加、こういうことになるわけでございます。それが売買価格だけを見ますと、最近数年間、かなり大幅に増加して参ってきておるわけでございます。しかし、どちらにしましても、この評価の引き上げに伴いまして、農家負担は増加するわけでありますので、他の負担と引き合して総合的にどうなるかということを考えて参らなければなりません。そういうことから見ていきますと、家屋につきましては、評価価格の引き下げを指示して参ったわけでございます。なおまた住民税につきましては、準拠税率を法定いたしましたので、漸次軽減されて参ってきておるわけであります。さらに自転車荷車税の廃止もございますので、総合して考えました場合には、今回の地方税制の改正に伴いまして、私たちは、農家負担はむしろ軽減されてきている、こういうように考えているわけでございます。
○門司委員 総合的に考えて、農家の負担が軽減されているから、税金は高く取ってもいいという理屈は、どこにも成り立ちません。やはり一々勘定していくことが、この際必要だと考える。私も今の答弁では、そのまま承服するわけにいきません。いずれにいたしましても、農家はそれだけ高い税金を払っているに間違いはない。課せられることに間違いはない。そうしてそれだけの土地からくる収益が少いということに間違いはない。 それからもう一つ事業税で聞いておきたいと思いますが、国の法人税を一律に、御承知のように二%下げております。それで地方税の方が一体どうして下げられなかったか。その間に何か事情がありますか。国の方の法人税が下ってきたから、それに準拠して地方の事業税も下るんだからそれでよろしいというような、右へならえのお考えですか。国税の法人税が下れば、やはり地方税の方も、それと同じような仕組みになって出てきておる事業税というようなものも、私は手かげんをすべきだと思うのですが、この点はどうなんですか。
○奧野政府委員 法人負担を引き下げうよといたしました場合に、法人負担の程度がどうあるべきかという問題のほかに、その法人負担を使って参ります自治団体の財政状況というものも、あわせて考えなければならないと思うのであります。国庫の収入になります法人負担は、これは余裕があって軽減ができるかもしれませんが、地方財政の状況はそれを許しませんので、積極的にさらにプラスして引き下げるというような余地はない、こういうようなところから、法人負担につきまして、地方税について積極的に引き下げるという措置はとっていないわけでございます。
○門司委員 この点はずっと前の委員会で私指摘をいたしましたように、国税が国民所得の割合から年々下っており、地方税は年々上っておることは、これは数字が明らかに示しております。そこで国税と地方税とを総合して考えて参ります国の税制政策というものが、そこにおのずから私は立ってこなければならぬと思う。国税の方は下げる余裕を持っておるが、地方税の方は上げるんだ、上げなければやっていけないんだというようなことは、国の財政政策としては私は一貫性がないと思う。少くとも国に余裕があるならば、やはりそれの恩恵というものは、地方の自治体に及んでいく。地方税を上げなくても、地方税の割合をふやさなくても、やはり国税を下げたと同じように地方の住民の負担というものを軽くしていく、こういう方針が私はこの際とられるべきではないかと考える。一体性のものであることに、国民のふところから考えれば間違いがないのでありますから、そこでこの点は、一つこの機会に大蔵大臣に来てもらって、このへんを少し聞いてみたいと思う。国税の方はこういうふうに下ってくる、そして地方税の方はずっと上ってくる、これは奧野さんとかそっちの方はよく知っているでしょう。去年の例の国民所得に対する地方税の割合というのは六・九%くらいだったのが、ことしは七・一になっているでしょう。これはその数字が間違っているといって、直したものを持ってきたが、大体そういうふうになっている。そこで国と地方との税の総合関係を、先ほど大臣が調整するというようなお話がございましたが、一体どういうふうに調整をされるのですか。国税は減らして、地方税の負担を上げるという、こういう調整の仕方をされるのか、あるいはもう一つの方法として、財源の配分による部分の調整をされるのか、どっちを一体されようとするのか、それを一つこの際大臣から聞いておきたいと思います。
○郡国務大臣 私は財源の配分というものは、もっと適正にされなければ相ならぬと思います。しかしながら、地方の事業がもしもっと充実して行われる、それがほんとうに地方の住民の福祉になるということであるならば、私はかりに地方の税が——相対的な話でございますけれども、ふくらんでも、それは地方の住民の福祉に影響はない。と申しますることは、ごらん下されば、国民所得との関係で地方税の率が低かった時代というものは、実は低かったんじゃない。取れなくて、かつ、その時分の地方の事業というものは、全く伸びておらなかった。従いまして、私はどこまでも現在国に保留しておりまするもの、あるいは新しいものが考えられるかもわかりません、これを地方に持ってくるという一つの問題がございましょう。もう一つは、一体地方の自治体の仕事の中身というものが充実して行われる、それに応じて考えるべきものだと思っております。
○門司委員 今の答弁では、私の今聞いたことには当てはまらぬと思うのですが、私の聞いておりますのは、国と地方の財源関係を調整しようとするなら、どういう角度で一体調整を行おうとされるかということです。この問題は大きな問題でありまして、私どもも絶えず主張いたしておるのでありますが、今日地方財政計画あるいは地方の財政収入というものはきわめて不安定である、これを安定いたそうとするには、どうしても個々の税金が高いとか安いということを議論することも一つでありますが、国と地方との財源配分の上で、税金をどう分け合うかということが大きな問題になると思う。ここにメスを入れない限りは、なかなかできないと思います。先ほどの大臣の御答弁では——どの大臣もそう言う。やかましく言うと、国と地方との財源配分を考えます。何を考えてるかわからない。いつまでたっても満足なものが得られない。だから大臣にはっきり聞いておきますが、いつごろまでに国と地方との財源配分というものをされる目安をお持ちになってるか、この際はっきりしておきたい。これは毎年そういう答弁をされてごまかされてるんです。今度はごまかされないように、一応この次の国会ならこの次の国会に、税の再配分つまり財源の配分に関する法律を出す、その構想はこうだというところまで御答弁できるなら、この際一つ答弁しておいてもらわぬと、またごまかされますからね。
○郡国務大臣 次の通常国会にこれが可能でありますような、従いまして間に合いますように準備をいたす考えであります。
○門司委員 その構想がわかりますれば、その構想の概略でもこの際はっきり伺っておきたい。
○郡国務大臣 私どもは、それぞれの立場での考えがあることでありまするし、これに対しては適当な審議機関等も設けたいと考えております。その上でそれぞれの構想を合わせて実現をいたしたいと思っております。
○門司委員 それから、その次に聞いておきたいと思いますことは、超過税率の徴収についてでありますが、政府の参考書を見て参りましても、超過税率をかなりたくさん大幅に徴収してるところがあるわけです。これらについて財源措置を特別に考えられませんか。地方の自治体が貧乏だから仕方がないんだというので、自治庁はほおかむりされるつもりですか。
○郡国務大臣 標準税率をこえて課税しておりますのは、市町村に特に多いようでございます。市町村でも特に東北や北海道の町村が多いようでございます。そう考えて参りますと、やはり東北の市町村の基準財政需要額見込みについて、適当でないかどうか、 〔委員長退席、中井委員長代理着席〕 あるいはまた一般的に財源が他の団体よりも特に不足しているかどうか、あるいは未開発の仕事が非常に多いものだから、近来特に財政需要が多くなってきてるのかどうか、そういう問題がいろいろあるだろうと思うのであります。こういうこともございますが、地方財源を全体として増強する、これが基本的な問題だと思います。同時に、増強させて参りますれば、そういう団体に比較的多く財源を回すことができるだろうと思うのでありまして、基準財政需要額などにつきましても、財政力をさらに考えて配分に当って補正をするという方式も考えて参ってきてるわけでありまして、将来にわたりましてそういう方向で努力して参りたい。真に行政施設も均衡化している、租税負担も均衡化している、両面からの均衡化に努力して参らなければならぬと存じておる次第であります。
○門司委員 今のお話ですが、ここに私の資料の中には、いずれ交付税のときにこの問題を聞かなければならぬと書いてございますから、超過税率があったり、あるいは法定外普通税というようなものがたくさんあります。これは六種類くらいあって、税額は大したものじゃない。しかし問題になりますのは、税の質からいうとあまりよくはありません。家畜にかけたり、果樹にかけたり、いい性質のものではありません。われわれが法定外普通税というものを普通認める場合には、やはり当該自治体から特別の恩恵を受けるか、あるいは特別の保護を受けておる、あるいは特別の産業があるというようなことで、何人もうなずき得るものでなければ、大体私どもは従来法定外普通税というようなものは認められなかった。ことに今日一方に交付税がありまして、そして赤字の問題は交付税によって大体カバーすることができております。そうすると、超過税率と法定外普通税と交付税との三つの関連性を考えて参りますと、そこに私はいささか疑問が出てくるのです。だから、今日の交付税の考え方から参りますると、こういうのもは出てこないはずである。いわゆる地方に特別の負担をかけなければならないということは、特別の恩恵を受けるか、あるいは特別の庇護を受けておるというもの以外には、こういうものはないはずであると考えております。ところが、依然としてこの問題をこの税法改正の中でも処理されようと考えられておりません。だから私は自治庁の方針を聞くのでありますが、将来もこういう法定外普通税あるいは超過税率というものについては許可される、あるいは認められる考え方ですか。
○奧野政府委員 法定外普通税、標準税率超過課税そのものが、もとより悪いと考えているわけではございませんで、ただ行政施設を充実させるために標準税率超過課税をやる、そういう方向に参りませんで、行政施設の悪いところにおいて標準税率超過課税が行われておる、ここに私たち非常に問題があると考えております。先ほども申し上げましたように、基本的には地方財源が全体として不足しておるということで、しかし漸次増強されて参っておりますので、増強された地方財源をどの方面の地方に持っていくか、これは結局基準財政需要額の算定の仕方になって参ると思うのでありますが、御指摘になりましたようなことを頭に置きながら、そういう方向に努力を払って参りたいと考えます。
○門司委員 法定外普通税と超過税率とは、御承知のようにいずれも東北地方が多いのです。そしてどちらかというと貧乏町村が多いのです。従って普通の法定された税金を納める、担税能力の薄いところに、こういう税金がかかっていると思う。従ってそういうものを一応救済するための交付税だと考える。従って交付税が完全に行われておるならば、あるいはこれが適正に行われておるならば、私はこういう問題は起らぬはずだと思う。市町村で七〇%、府県でいえば八〇%ですか、特に一〇〇%は見ないのだ、三〇%と二〇%の開きがあるのだということになるかもしれません。しかしそれにしては種目があまりにも多過ぎるし、それから税金をあさり過ぎております。この書類に書いてありますように、ほんとうに大動物から中動物、小動物に至るまで税金がかかる。あとかからないものはネコとネズミくらいなものですよ。牛から馬からヤギから豚から羊から、みなかかっておるでしょう。果樹にしてもブドウにかかっておる、ナシの木にもかかっておる、あるいはカキの木にかけておる、クリの木にかけておる。果樹の中でそのほかにのがれるものが何かありますか。ブドウにもかかっておるし、リンゴにもかかっておる。ここまで税金をかけて、そしてほんとうに貧乏県であり、住民の負担能力のないところにかけて、税金をとらなければならないような税制が、正しい税制とは考えられない。 〔中井委員長代理退席、委員長着席〕 従って少くとも税法の改正を行い、あるいは地方財政法の改正を行おうとするならば、その辺のことを私は少くとも考慮すべきだと思う。ところが今度の税法改正ではそういうことはちっとも考えていないらしいし、いずれこれから先に出て参ります交付税の問題、あるいは地方財政法の改正の問題等について、もら少しこれから議論をしようと思いますが、税金に関係のある問題として、こういう問題に対する政府の所信を、もう少しはっきりしてもらいたいと思います。これをやめさせるのだという方針をおとりになるのかどうか、この点を一つ明確にしていただきたいと思います。
○奧野政府委員 地方税負担の均衡化という問題は、年々非常に向上してきているように思っているわけでありまして、数年前と非常な違いではないか。しかしもとより私たちも門司さん御指摘になりましたように満足はいたしておりません。しかし基本的には地方財源の増額の問題がございますので、今回の改正におきましても、できる限り地方財源は増額しながら負担の均衡化をはかっていきたいと考えているわけであります。自転車荷車税の廃止も同じような趣旨に基いているのでありまして、増額された地方財源をどう地方団体に配分していくかという問題でございますが、やはり地方財源全体として増額されるにつれまして考え方が前進してきていると思っております。 率直に申しますと、三段階に分けられております。現実に今まであった財政需要に応じて基準財政需要額を計算していく。地方財源が全体として不足しておりますと、均衡化といいましても、今までたくさん使っておった団体の財源を取り上げて貧弱団体に回すわけにはいかない。今まであった基準財政需要額を基礎にして計算していったと思います。 その次の段階においては、どの財源から見ても地方団体に客観的にあるべき基準財政需要額を頭に置いて、基準財政需要額を計算していくべきである。 第三段階におきまして、さらに未開発の仕事のおくれている地域においてはプラスしてやらなければならない。それだけそういう地域にはよけい財源を配分しなければならない、こういうことになると思います。この三つの段階を頭に描きながら、地方交付税の配分につきましては全地方団体を通じて最小限度の財源は保証するのだ、こういう機能を果すように漸次修正を加えて参っていると考えております。将来もそういう方向を堅持しながら地方税負担の均衡化を前進させなければならないと考えております。
○門司委員 大臣に聞きますが、今奧野局長から答弁がありましたように、これを要約すると、廃止するとは言いませんが、将来超過税率それから法定外普通税というものは特殊のものでない限りにおいては、やはり廃止する方向に持っていくことが、税の配分といいますか、負担の均衡からいって正しいと思う。負担能力のないところに特にこういう税金をかけるということは不都合だと思います。だから大臣どうなんです。今の局長の意見では、やや廃止するような、同意するようなしないようなあいまいな答弁をいたしておりますが、私は少くともこの機会に零細な税金というものは廃止すべきであるという考え方を持っておりますが、大臣はこれに御異議ございますか。
○郡国務大臣 私も法定外普通税の多くのものは漸次廃止する方向に、すなわち原則としては廃止にもって参りたいと思っております。現在ミシン、扇風機に依然として税金がかかっている、これはややむちゃだと言うていいくらいの事柄だろうと思います。一挙に全部をなくすことも、これはよく事情を考えなければいけませんけれども、私は原則としては廃止に持っていくべきだと考えております。
○門司委員 その次に非常に大事なことでありますので聞いておきたいと思いますことは、御承知のように税金と全く同じ性質を持っております税外負担に関する問題であります。この問題については予算委員会でも私、大臣に聞きました。予算委員会は質問時間が短かいので、十分に聞きただすことはできなかったのであります。一方に税金を取られておって、そして税外負担が非常に多い。この税外負担の整理については、一体どういう形で自治庁としては臨まれるのか、この際一つ御答弁願いたい。
○郡国務大臣 実際税外負担が、ことに教育の関係等で、当然公費でもってまかなうべきものが税外負担で住民の負担に属しておりますが、これらにつきまして教材費等について若干財政計画の上で低率でやるというような処置を講じておりますけれども、これでは十分でないのでありまして、公費で見るべきものははっきり見、また負担のうちで、もしそれらのものをやめることができるものならばやめて、単なる振りがえでなくやめるべきものはやめるというような振り分けはつけて参りたいと思います。ただ一挙にものが一刀両断にできませんので、結局それぞれ団体の財政も考えなければ相ならぬために現状になっているのでありまして、実際大部分の税外負担というものは解消して参らなければならぬ。おそらくこれから地方財政の問題は税外負担の解消というような問題が、一つの大きい題目になって参る、その方向に努力していかなければならぬかと思います。
○門司委員 そうなりますと、税制全体に一応の改革をしないと、これはなかなかよくなりません。大臣はこの間予算委員会で約三百億くらいと言われましたが、私は三百億では少し不足だと思います。それは御承知のように町村から確実な資料が出ておりますので、その資料に基いてもかなりたくさんの負担をしておるようです。町村では大体二八・一%という数字が出ております。約三割くらいのものが税外負担としての税金に対する割合だと思います。そうなって参りますと、今大臣は将来やめる方向にというようなお言葉でありますが、これをやめようとすれば、少くとも今ここに提案されておりまする税金の総額の—都会がありますから私は必ずしも三〇%とは言いませんが、現在の五千二百億の税収の二五%あるいは二〇%程度はここに税制の上で何らかの措置をするということにならないと、これのカバーは私はできないと思いますが、これについて今のお言葉だけでなくて、先ほど次の国会に出したいという御答弁もございましたが、はっきりした財政措置をとられるというめどでもついておりますか。
○郡国務大臣 はっきりしためどをつけたいものだと思うておりますが、そこはなかなかものがさばけませんことで、しかし国会の皆さんの非常な御援助を得まして、ごくささやかな進み方でありますけれども、一つの進み方をいたし、この次の目標は税外負担の解消でありまするとか、交付公債の利子でありまするとか、幾つかの問題がございます。そうしたものを解消する目的で、国と地方の財源の配分もいたし、これは門司さんの御指摘のようにそういうことをいたしますのにはいい税を取り得るがどうかという問題もあろうと思います。しかしこう幾つかの目標を持ちながら、それを解決するために、こういたしたいという段取りで、さっそく手をつけて参ろうと思っております。
○門司委員 今のお話のいい税金と言われますけれども、私はこれ以上の国民負担の増強は、国民自体から考えても無理だと思います。いい税金だということになると、今国税で徴収しているものを地方税に持っていくという以外に私は方法はないと思います。ところでこれ以上大臣に聞いてもなかなか困難かと思いますが、大臣はそういうお考えのもとに今のような御答弁をされたのかどうか。いわゆる国税で徴収をしておるものを地方税として移管するというようなお考えであるのかどうか、もう一応この際聞いておきたいと思います。
○郡国務大臣 少くも考え方として国税のあるものについてはこれを地方税に移していくという主張、またそれを地方とよく結びつけまして考えて参るというようなことは、当然中身に入っておると私は考えております。
○門司委員 具体的にどの税金をどうするという御答弁もこの際できないかと思いますが、少くとも今の御答弁から考えて参りますと、来年といいまするが、次の通常国会までには大体そういうことが政府の方から出されてくるというように、今の大臣の答弁と前の答弁から一応そう解釈をしておいて差しつかえはないと思いますが、そうなって参りますと、国税と地方税を通ずる税の配分に関する大改革を行わなければならぬと思いますが、この際の算定の基礎になりますものとして一応考えてもらわなければならぬことは、現在の地方自治体の行政水準というものが、今のままでよろしいかどうかということであります。この問題は非常に大きな問題でありまして、先ほどもちょっと触れましたが、これは地方財政法のときにあらためてもう一度聞きますが、積立金制度というものを新たに設けて、そして余った財源は積み立てておけというような指示を、今自治庁がする段階では断じてないと私は思う。地方の自治体ではまだやるべき仕事がたくさんあるので、むしろ自治庁の行き方としてはこの際多少税に伸びがあるならば、将来の災いになるような事業は先に片づけておく、金のあるうちに将来の負担を増加するようなものをできるだけ片づけておく、いわゆる災害の原因となる治山あるいは治水の仕事というようなことを、この際財源のあるうちにできるだけやっておけというような指示の方が、地方の自治体には親切だと私は思う。ところがこの間の地方課長会議に指示された内容を拝見しますと、それと全く逆のことが考えられている。余った金を積み立てておけということになっておる。これでは幾ら自治庁の長官が今のような答弁をされても、私は大蔵省は納得しないと思う。お前の方には部分的であっても金が余ったら積み立てておけといっているじゃないか、それに何を一体財源を賦与する必要があるかと必ず反撃を食うと思う。問題になりますのは、そういうことを考えて参りますと、今の大臣の答弁のように、この次の国会に地方税と国税との根本的の改革を行なって、そうして超過負担であるとか、あるいは法定外普通税であるとか、さらに住民の税外負担であるとかいうことを直すことのために、国税からこれを移管するというようなことを言われましても、これはもう実際はつじつまが合わぬのであります。片方にはいかにも余裕財源があるかのごとき指示をしておる。そうして片方には財源がないのだというようなことを幾ら言ったって、これはつじつまが合わぬと私は思う。だから、大臣は一体本気で言われているのかどうか。大臣は本気かと言われるときっと怒られるでしょう。怒られると思いますが、一つ怒って本気でそういうことを言っているのだという御答弁をいただきたい。
○郡国務大臣 持っているものをみんな使ってしまえなどというのは、必ずしも親切な指導ではありませんで、親切があだになりませんように—親切があだになった例もあることでありますから、おっしゃるように行政水準を一挙に上げることもできますまい。しかし行政水準を上げていくための努力を一方でしながら、しかし重点的な経費配分にも—御承知の通り市町村の財政、府県の財政というのは小さいものであります。どこかに少し積極的な面が出ますとすぐ響いて参ります。そうしたことがないように、地方財政全体を見てみまする仕事もいたし、またそれに見合ういい財源を賦与していくということも総合的に考えみたいと思っております。
○門司委員 私は、もし大臣がそういうことを言われるなら、はっきりしておきたいと思いますが、この間のあなたの方で開かれた地方財政に関する問題で、地方課長を集めて話されたものの中に、こういうことが書いてある。これはうそかほんとかはっきりさせておきたい。明年度地方財政計画では歳出入両面にわたり、その経費及び歳入の構成が是正され、道路、橋梁などの維持補修費、補助金を伴わぬ道路整備事業費、衛生施設事業費などという経費についてはかなり充実した措置がとられたので、各地方団体もそれぞれ財政事情を検討した上、投資的経費の重点的な使用をはかる、こういう指示が一方にされております。一方には、余ったら金を積み立てておけ、一方にはこういう積極的な仕事をせよと、ちゃんと書いてある。こういう指示をされたかどうか。
○郡国務大臣 それはもう財政計画でよく御承知のように、道路の維持補修等につきまして、今までよりも相当多い額を見ておる。それを有効適切に使えということは、これは指示として当然のことだと思います。そうしたことと、一体仕事をやっていくときには、歳入の方はおかまいなしにやっていけという指示をするはずはないのでありまして、歳出の面で充実して参るけれども、同時に歳入の面でもよく気をつけていけという指示は当然のことでありまして、もし受ける人間がその点で誤解が生ずるような点があれば、さらに十分な注意をいたしまするけれども、申しております、今お読みになりましたことは、当然両方盾の両面として考えるべきことを申しておるものであります。
○門司委員 答弁はそういうことを言われておりますが、一方には財政が余ったものは積み立てろ、こう言う、一方には積極的にやれ、こう言う。しかも補助金を伴わない独自の仕事をやれ、こういう指示が同じ会合で同時にされておる。私はこういうものをずっと総合して参りますと、先ほどから心配いたしておりますのは、自治庁の長官がどんなに地方財政が逼迫しておる、だから財政を何とかしなければならぬというお考えをお持ちになりましても、これと相容れない考え方をしておる、大蔵省では、仕事はできるじゃないか、余裕があれば積み立てろと言っておるじゃないか、今日の地方財政はそう困っていないじゃないかという結論を必ず出してくると思う。 それからもう一つの問題は、ありったけの金を使ってしまえということは親切でないというお話でありますが、今日日本の地方の自治体を見てごらんなさい。どういうものであるか。この間の予算委員会の公聴会に出てこられました藤田武夫先生の言葉を借りるまでもございませんが、ある県のごときは橋梁の三〇%以上がほとんど交通が不能になっておる。重量制限をしておるものはそれをはるかにこえておる。老朽校舎でどうしてもやらなければならないものの総体的の数字は約五〇%をこえておるというようなことは、藤田先生のあの公聴会における公述からもはっきりしていると思う。実際はこういう仕事をたくさん持っておる。だから一方において仕事をやらなければ、もし災害、風水害等があったときには、より以上の負担を招く結果が起ってくると思う。従って財政の余裕があるならば、やはり少くとも治山治水であるとか、風が吹けばすぐこわれるような校舎は建てかえておく。こういうことの方が私は親切だと思う。同時に、誤解を招かないと思うのです。私は地方税法をここで審議するに当って、地方財政法と関連してものを言わないわけに参りませんが、いかにも自治庁のものの考え方というものは、ことしの財政事情、あるいは財政計画の中からくる地方財政というものについては、ゆとりのあるようなことが指示されておる。だからこういう点について、私はもう少しものを言いたいのでありますが、これはいずれ次に交付税の問題が出るでしょうし、それから地方財政の改正案も出てくると思いますので、そのときに申し上げるとして、さらに税制関係で、もう一つ聞いておきたいと思いますことは、今まで申し上げました幾つかの税金に関する問題について、ほんとうにどれをどういう形で直していくかという具体的の説明を実は聞いていないのであります。私が先ほどから申し上げておりますように、また大臣が答弁されたように、国の方の税金から地方に委譲することがあるかもしれないというような御答弁のように解釈いたしておりますが、大蔵省はそういうことを考えておりますか。従来大蔵省の方針は、地方税であったものをみんな国に取り上げるという考え方をしております。幾つかの税金を国に取り上げていることは事実です。これは大蔵省の考え方と逆ではありませんか。その点は大臣、どなのです、大蔵省に納得させることができますか。大蔵省は、地方に取らせると勝手に取ってでこぼこをよけいこしらえるから、おれの方に取ってそれを配分した方がいいという考え方を今でも捨ててないと思いますが、明日大蔵大臣に来てもらってその辺を聞く必要があると思いますが、大臣のようなお考えを大蔵省に納得をさせるという自信がございますか。
○郡国務大臣 国と地方の財源の配分について、大蔵省と自治庁とが意見において方向が逆であるということは当然考えられることであります。自己の立場を強く考えます場合に当然であります。その場合に当然、私としては強い主張を持っていく、それには理屈の合う、リーズナブルな主張でなければなりません。従ってそういう点について十分練って参ろうと思うのでございます。大蔵省が反対するからそれで引っ込むというのでは、何のかけ合いにならないのであります。そのためにこれからの大事な時間を使わなければならないわけであります。
○門司委員 大臣の御決意のほどが明らかになって参りましたが、私はこ程度のことではなかなかうまくいかないと思います。いずれ大蔵大臣に来てもらいまして、大蔵大臣からこの点について聞きただしたいと思います。 さらに聞いておきたいと思いますことは、税の徴収の問題で、この委員会でも幾度か議論になったと思いますが、地方税の徴収は御承知のように一年ずつ大体ずれるような形をどうしてもとってきがちであります。そこで問題になって参りますのは、徴収をする場合と予算を計上する場合等の問題が出て参ります。地方税の徴収について何か改善されるという意思はございませんか。これは先ほど申し上げておりますように、たとえば電気税一つ見て参りましても、これをああいう形で委譲しておるから、われわれはどうしても従量制でいくべきだと考えておりますが、電気会社がそれに応じてくれないからできないのだという御答弁であります。今までずっとそれで押してきておる。従価制にすればさっき言ったような非常に大きな不公平が起るから、従量制にしたらどうかということで、われわれやかましいことをずっと言ってきておりますけれども、こういう徴税の面で一応改正される面はございませんか。たとえばもう一つの問題は、国税は所得税を源泉徴収いたしておりますが、地方税の場合には源泉徴収をするということになりましても、国税のようになかなか簡単にいかぬのであります。国税はどこへ行っても、税金を納めるものはどこから取ってもよろしいのでありますから、大して差しつかえはないのであります。ところが地方税の方は移転してしまうと、その移転先まで追っかけていって、前年度納めた所得税の何%というものを取らなければならない、こういう不合理が出てくるわけであります。従って住民税の徴収に対しては源泉徴収をこの際やめたらどうか。そうして一般の人と同じような形で税金を納めるような形にしていったらどうか。そうして移転していった先には移転していった先で、やはりそこで徴収ができるようにしたらどうか。こういうことが考えられませんか。
○奧野政府委員 徴収制度を合理的なものにしていきますことは、課税標準や税率の問題について検討をいたしますことと劣らない重要な問題だと考えています。またそういう意味で地方税につきましても申告納付の制度を漸次拡長するとか、あるいは前年所得実績を使わないで、現年所得のものを使う範囲を広げるとか、いろいろと改正を加えて参ってきております。今回木材引取税につきまして国有林材につきましては、全面的に国の営林署の徴収をするということも一つの前進だろうと思うのでございます。なお御指摘になりました住民税の給与所得についての特別徴収の問題は、やはり特別徴収の程度をとりました方が、納税も都合がいいのではないだろうか。私はこういうふうな考え方を持っておるわけであります。なお住所を変えました場合にそれぞれの個所で徴収したらどうか、これも一つの大きな問題でございます。住民税については月割課税をするというところまでは、なかなか踏み切りがたいのでありますが、御議論もございましたので、なおよく研究させていただきたいと思います。
○門司委員 今の月割課税といいますが、さっきから私多少不合理がありはしないかと考えられますのは、昨年度の税金を追う税金であって、これが源泉徴収をされておるところに無理があると思うのです。従って源泉徴収の分は月割で払うのです。ところが移転してしまうと、あるいはその後やめてしまって他の都市に行ってしまうと実際はどうにもならない。税をみんな根こそぎ取ってしまえというのではありませんが、徴税の上にそういう不都合ができるのです。納める者と納めない者とがある。工場をやめてしまって他の市町村に行くと実際は取るすべがない。所得税が源泉徴収をされておる上に片方の市町村民税もやはり源泉徴収をされておる。これから来る影響としてあるものはどういうものかというと、大体勤労者に対する源泉徴収は九八%ないし九九%を見込まれる。たといさっさ申し上げたようなことがあるとしても大体それくらい見込まれる。それから一般の徴収はそうはいっておらないのが事実であります。そういたしますと税金は何も納めたからといっても手柄にも自慢にもならぬのでありまして、当然の義務であります。当然の義務であっても、義務を果す上において同じ住民に不均衡があってはならないと思うのであります。従って国税の今やっておることも私はどうかと思います。国税の方には一応そうした税をのがれるということはないわけであります。どこへ行ってもこれはとれるのであります。ところが地方税の方はそういう不均衡の上に一つの問題が出てくるわけであります。そこで問題になりますのは、こういう直接の勤労者に対する住民税の源泉徴収をしないで、そうして一般の住民と同じように税を徴収することの方が、この際やりいいのじゃないか、その方が税の負担の均衡から言えば正しいのじゃないかというように考えるのだが、こういうことは考えられませんか。
○奧野政府委員 御指摘の問題につきましては将来よく研究をしたいと思います。ただ現在の制度は会社を退職いたしますと、それまでは月割で源泉徴収されておりますが、自後の部分はもはや源泉徴収されませんで、徴税令書を交付いたしまして普通徴収に切りかえて徴税する、こういうことになっておるのであります。御指摘の点につきましてはよく研究いたしたいと思います。
○門司委員 それからもう一つ最後に聞いておきたいと思いますけれども、今日提案されておりまする税法の中で、私どもがどうしてもこの際承服のできないと思うことは、今度の改正案の骨子をなしておりまするものは、なるほど自転車税その他の軽減によるものでありますし、もう一つはそれを穴埋めをすることのために、大体たばこの消費税を二%上げたということに税法の上ではなっておりますけれども、しかしこれはしばしば議論がありまするように、木引税と同じように総体のつじつまは合うといたしましても、現地に対してはなかなかつじつまが合いません。そこで市町村長さんはいろいろやかましいことを言ってきておることは御承知の通りであります。そういたしますとこの税法の中にそれを埋める、いわゆるそういう不均衡を是正するというようなものが、何らかの処置で織り込めなかったかどうかということであります。これは交付税の特交でやるというお話でありますが、それはお話だけであって、そういう財源不足を来たしたものを補充するということは税法の中には何も書いていない。同時に交付税の改正案が出てもおそらく触れないと思う。ただここで答弁されるだけだと思います。それでは地方の自治体はそう安心ができないと思います。その財源処置の片寄ったものについて非常に少くしかとれない、その不足額については税法の中で何とかこれを処置するというようなただし書きか何かできなかったですか。
○郡国務大臣 地方税というものは国税と違いまして全部でつじつまを合せ、かつサンプル調査では二〇%くらいの徴税費をかけておるようなものも出て参っております。そうしたことを考えますと、ある程度かわり財源としては適当なかわり財源だ、こう考えております。しかしながら現在の制度では激減を補填いたして参るというような場合には、どうしても特交という形で調整する以外の方法というものは見出しにくいことだと思っております。かわり財源を一つ一つの町村に、一つ一つが妥当するように充てて、そうして分配いたすということはなかなか容易ならぬことでございます。しかしながらこれらについても御指摘のようにさらに適当な方法があれば、これは考えることはもちろんけっこうなことであり、私どももまた及ばずながら知恵をしぼって参りたいと思います。
○門司委員 そのことですが、先ほど伺っておりますと、附帯決議をつけてそういう欠陥はできるだけ是正するようにということで、この委員会ではなるかと思います。しかし問題になりますのは、やはりそういう附帯決議ということだけではなくして、少くとも税法の中に入ってくるのでありますから、これはもう普遍的の税金というものはあるいはないかもしれませんが、少くとも自転車税をやめた場合には、たばこ消費税でこれをまかなおうとすれば、これは偏在するにきまっているのでありまして、そうした場合になおこれで十分の補填のできない場合等については、特別の処置を講ずるというようなことが、やはりこの改正案の中に当然考慮さるべきことだと思う。そうしないと、税法全体を見て、地方税法は御承知のように国税と違いまして、一つ一つの単独の法律になっておりませんので、一本の法律で出てきておりますので、なかなかそういう附帯的な条項をつけるということも困難だと思います。しかしこれはつけ方によってはできないことはないと思います。そうして地方の自治体を安心させる方法をこの際講ずべきではないか。そういたしますと、今の木材引取税というようなものについては、そう問題がなかったのではないか。だからこういう点を将来考えるというなら、考えられてけっこうだと思いますけれども、税法の中に入っていないで、このまま決議をすれば、おそらく附帯決議か何かでこれを補うというか、糊塗するというか—糊塗という言葉は少し悪いかもしれませんが、一応つじつまを合せておこうということにならざるを得ないと思う。 従って、もう一応これは奧野君の方からでけっこうでございますが、技術的にそういうようなことができなかったかどうか伺いたい。
○奧野政府委員 地方税法の中へそういう規定を入れるということは、今までの税法の体系からいいますと、少し問題があるように思います。また制度の改正によりまして激減を財政上起しました場合には、やはり国として必要な措置をとらなければならないことは当然でございますし、そういう意味で特別交付税制度を運用して参っております。そういう措置を講ずることについては、地方団体にも了解してもらえると思います。ただ地方団体側としては、特別交付税で見てもらっても一時的なことである、恒久的には自主財源を失うんだ、だからその制度は困るということが一番強い希望だろうと思います。そういうことになって参りますと、大衆負担の軽減をしたいと思っても、恒久的にできないというような問題にもなりますので、さしあたり大衆負担の軽減を取り上げまして、さらに将来にわたります問題としては、いろいろ御議論もあったわけでありますが、もとよりそういう問題を考えないわけじゃありませんが、並行して考えるまでは大衆負担の軽減をやらないということになりますと、なかなか解決できませんので、今回のような措置になったわけでございます。
○門司委員 これは明日私は議論をしたいと思いますが、今までの意見をずっと総合して参りますと、足りない分は全部何か特交でまかなうというんだけれども、それでは特効薬みたいなことになってしまうと思う。一体この特効薬はそうむやみやたらにやられちゃ困ると思うのです。大体法律で出すべき範囲はきまっておる。政府がとった財政処置というか、制度によって欠陥を生ずるものについては、この特交によらないで、私は政府の責任においてこれをカバーするのが当然だと思う。特交だといいますけれども、特交は地方の自治体が特に大きな災害があったときとか、あるいは特に財政を必要とするときとかいう殊別な場合にのみ考慮さるべき性質のものであって、政府の財源処置がまずかっつたからといって、それを特交に持っていくということになれば、全体に配付されるべきものが、政府の施策がまずかったことによって、そこに集約されるということになると、地方の自治体は全部損をするということになってくる。だからあまり特交々々といわないで、—特効薬のようなことを言って、どこにでもきくようなことを言っても、これはなかなかききはしません。だからそういうことでなくて、少くともこういう財政処置を行われるなら、政府はその偏在するもので非常に損をするところには、やはり特別の処置をとるべきであった、ほかのやり方でやるべきであったと思います。この点についてはきょうはこれ以上議論はいたしません。いずれまたあとで明日でもやりたいと思います。 きょうの税法改正に対しまする私の質問はこの程度で終ります。
○矢尾委員長 ほかに御質疑はございませんか。—御質疑がなければ、政府原案及び両修正案に対する質疑は、これにて終了いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢尾委員長 御異議なしと認め、政府原案及び両修正案に対する質疑は、これにて終了いたします。 この際国会法第五十七条の三の規定により、川村継義君外九名提出にかかる修正案につきまして、内閣として御意見があればこれを承わることにいたします。
○郡国務大臣 内閣は、ただいま川村委員等より御提出の修正案につきまして、次の理由により反対であります。 一、地方税制につきましては、累次の改正によりまして負担の軽減、合理化がはかれてきまして、一応わが国の実情に沿うものとされておりますが、特に現在においては、多くの地方団体が財政再建の計画を立てている際でもありますので、個々の地方団体の税収入の見通しに混乱を与えないことが必要であります。 二、たばこ消費税の税率を本修正案のように引き上げることは、国の専売益金収入の減少をもたらし、昭和三十三年度の国の歳入計画に重大な支障を与えるので適当でありません。なお政府は今回地方交付税率の引き上げ、市町村たばこ消費税の税率引き上げ等の措置をとっております。 三、地方税制については、地方制度の方向とも見合って、将来全般的な検討を加える必要は認めますが、現在その一部について修正を加えることは適当でありません。
○矢尾委員長 これより政府原案及び両修正案を一括して討論に入ります。討論は通告順によってこれを許します。中井徳次郎君。
○中井委員 私は日本社会党を代表いたしまして、政府提出の地方税法の一部を改正する法律案に反対、社会党提出の同修正案に賛成の討論をいたしたいと思います。 大体政府の出されました今度の修正案は自転車荷車税の廃止、それからたばこ消費税の税率二%の引き上げ、電気ガス税の非課税範囲の拡大、さらに木材引取税の率の半減と、こういうものがおもな内容であると存じます。そういたしまして、率直に申し上げて自転車荷車税につきましては、私ども社会党がここ数年前から主張いたして参ったことであります。従って本件に関します限りは、できるならば私どもも賛成をいたしたかった。ところが今回出されました政府の修正案の成立のいきさつなどを伺ってみますると、これは最初政府の事務当局の原案にはございませんでした。それが閣議の席上におきまして、総選挙を前にして、多少これは人気取りもやらなければいかぬというふうなことで、これは差しさわりがあったら恐縮でありますが、わが党からの見方でありますから率直に申し上げます。そこで急に自転車荷車税の廃止ということにきまった。国民のためにはけっこうでありますが、そういう状態でありますから、これに対する引き当て財源というものは、社会党といたしましては前からの主張でありますから、実は相当詳細な検討をいたしておりましたが、それに対する見返り財源というものは、この必須条件を非常に簡単に乱暴に考えて、総計で合えばいいじゃないかということで、簡単にたばこ消費税の率を二%引き上げることによって解決をしたと称する。ここに私はまず第一の問題があろうと思うのであります。従いまして原則として自転車荷車税には反対ではないが、この必須条件であります財源措置のでたらめさという点において、われわれは賛成するわけにはいかない。われわれは資料を要求いたしました。そういたしましたならば、大体でこぼこは七億程度であろうというのが返事であります。すなわち大都市におきましては、大都市は大都市としていろいろな仕事はありましょうけれども、とにかく貧弱な地方の小都市や町村に比べて財源が豊かでありますが、そこには大いによけいいく、この自転車荷車税のかわり財源は非常にたくさんいく。しかし山村などでは非常な減収になる。その差額は七億だ、こういうことであります。そこで七億の根拠を一つ示せとこまかく追及いたしますと、これは差引計算だ、たとえば埼玉県においてプラス・マイナスしたら数千万円、静岡県においてプラス・マイナスすれば数百万円の赤字であるというふうなものを合計して七億でありますから、これは答弁にはなっておりません。これはあくまでマイナスになる町村の全国の総計をしないことには、これはならないのであります。私どもの考え方といたしましては、おそらく七億の倍額、十四億程度の出入りはあろうかと、かように考えております。こういうずさんな見返り財源では、私どもはとうてい首肯しがたい点が、これがまずこの原案に対する反対の第一点。 第二点は木材引取税、これもまた社会党は、こういう非常に変動の多い、また把握がしにくいのか、しないのか、いずれに原因があるか、これは世評はまちまちでありますけれども、とにかく正確に把握すれば、もっともっと取れそうな税金であるが、現実には取れない。こういうものは税金としてどんなものであろうか。また一方固定資産との関係を考えますと、山村におきましては、ほとんど森林以外にはあとにりっぱな財産的なもの、財源的なものはないのでありますから、そういうものは私どもといたしましては、今の固定資産税の税率も、たとえば一割程度あるいは二割もいけば相当いけるだろう、こういうふうなものでこの見返り財源を見つけて、この引取税を何とかしてはどうかというのが意見でありましたが、今回の政府の案を見ますと、単に課税標準などに多少手を入れまして、そうして率を半分にしてもこれはもと通り取れるというのでありますから、これはどうもすこぶる乱暴でございます。承わりますと、これも全国のそういう団体の強力な運動によって、しかも国会の開会中に、予算が成立してから——これは成立前でありましたら私はいじっておるだろうと思う。財政計画等においても相当手を加えておると思いますが、成立後に、この会期の途中に急に半減をいたしました。従って関係の市町村においては非常な混乱でございます。説明によりますと、東北から北海道、国有林の多いところ、こういうところでは足りないところはことしは特別交付税でやる、あるいは一般交付税におきましても、税収入がそれだけ減ればそのうち七割というものは補てんされるというふうなことであります。また西の方に参りますと、先ほど申し上げたようにこのままで前よりもよけい取れる、去年九州地区はそういうふうであったというような非常に乱暴な御説明だと私はこれを承わったのであります。そうして自転車荷車税の十数億の赤字も、木材引取税のそれも一緒くたに、先ほども議論にありましたように、これは特別交付税及び一般交付税で補てんする。大体交付税なんというものを、そういうふうに簡単に追い込んでいいものであろうか。町のおかみさんの買いものかごに何でも物をほうり込むように、何でもかんでも理屈は特別交付税でいく。しかもその特別交付税の算定基準たるや、この間から問題になっておりますような基本的に非常な問題のあるときでございます。こういうところに何でもほうり込んでいくというのは、それ以外の府県、市町村に、もちろん直接、間接非常な影響があるということを考えて参りますると、今のこの政府の案には私どもはとうてい賛成するわけには参りません。特に問題は小さいことでありまするが、この電気ガス税の非課税につきましては、課税の対象になりまする大会社はどういうものかというと、先ほども申しましたように三井だとか、三菱だとか、あるいは東洋レーヨンとか、カネカロンというふうな天下の大会社で、それに一億数千万円の免税を特に取り上げる、電気ガス税の問題が今や天下の大きな問題になりつつありまするときに、厚かましくも特に取り上げるというふうなことは、私はこの電気ガス税の非課税の問題だけでも、今の保守党内閣の性格がそこにまる出しだというふうに考えられてならぬのであります。以上の点からとうてい賛成するわけには参りません。 私どもが提出しました修正案、これの内容は、まず第一に事業税でありまするが、この事業税につきましてはシャウプ勧告以来大へんな問題になりました。この間も陳情者の話も聞きました。これは一体応益性のものか、応能性のものかさっぱり最近はわからない。応益性のものなら所得税や法人税と重複をするというふうな問題も起ってくる。結局のところは、現在の地方財政から見て便宜的なものだ、今の大臣の御答弁にもありましたが、将来考えなければならぬ。これはやはり将来は全廃の方向に持っていくべきでありましょう。しかし地方財政をそのままにして何も全廃しろとはいっておりません。そういう面におきまして、私どもはすぐに廃止というわけではないが、地方制度調査会の答申にもありましたような方向に持っていったらどうだろうというのでありまして、そういう意味からことしは個人の事業税の基礎控除を二十万円まで上げる、あるいは税率を一般的に八%というものを六%に下げるというふうなことでありまして、私はこれは当然国民の世論にこたえるものであると考えるのであります。 その次には例の遊興飲食税の問題でございます。この問題はもうあまりくどくどしく論ずるまでもないのでございますが、去年のこの国会におきまして、政府は芸者の花代等を三割を一挙に一割五分にいたしました。その際、多少の免税点の引き上げはありましたが、逆に飲食におきまして三百円と五百円との間は、これまで五分の税率でありましたのを一割にいたしました。また旅館の宿泊につきましては、八百円から千円のものを、これまた五分のものを一割にいたしまして非常に問題になりました。政府の答弁といたしましては、そういう営業をする人たちは、計算も得意でないので、片手で料理をしながら計算もする、すしを握りながらやるとこれは非常に困るんで、五分だ何だと言わず一割だというと簡単だという、これまた乱暴な答弁でありました。しかしそれはいけないんじゃないかというのでいろいろ議論の末、少くとも次の通常国会においてはこれは何とかしたいという返事でありましたが、今回依然としてほおかむり、そうして資料を要求いたしますると、これだけで二十数億の金である、こういうのであります。この点は私どもの判断では、資料は資料といたしまして、現実の面で二十数億になるというふうなことは、とうてい考えられないという考え方をいたしております。 また電気ガス税でありまするが、先ほどは政府はまたこの非課税範囲を拡大いたしておりまするが、私どもは戦後の復興が一応の格好がついた、そうして昨年度あたりは神武景気といって大産業、大会社は非常な好況である、こういうときに悪税である電気ガス税を一般庶民大衆——普通の人から生活援護を受けている人に至るまで、全部一割を取るというのはあまりひどいではないか、しかも非課税の総計に一割かけましたら、百五十億を突破するという数字になっている。従って私どもも全部一挙に復活しろとは言いませんが、この一般の一割の電気ガス税を七%に下げ、そうして今非課税になっておりますものを一律に三%ぐらい課税をしたらどうかというのが、私どもの考え方であります。 さらに農耕地の固定資産税等につきましても、これはいかにも今の農村の実情から見ましてあこぎに過ぎるというので、現状の三分の二程度の評価でもってこれを課していったらどうか、こういうことでございます。 その他消防施設税などもございます。これなんかも、政府が昨年あたりいろいろの議論の末、こういう消防施設税のようなものを設けたいというので、わざわざ審議会をお作りになったようでありますが、その結果は固定資産税の水増しというふうな結論を出しておられる。最初のわれわれのねらいといたしましては、これは、あくまで火災保険その他のものから、消防に非常な関係があるのでありますから、税の形においてこれを市町村に提出さす、徴収をするというのが妥当な社会通念であろうというのでもって、そういう内容を含めたのであります。従ってこれに対して相当な欠損がありますけれども、これは地方制度調査会の答申に基きますたばこ消費税でもってカバーする。それならば国税に穴があくじゃないかということにつきましては、社会党といたしましては、租税特別措置法のあの制度いじることによりまして十分その穴埋めはできる、こういう建前でございますから、りっぱな筋の通った、国民のほんとうに要望していることであろうと私は考えているのであります。 ただいまその私どもの案に対する内閣の御意見を拝聴いたしましたが、第一、税金をあんまりいじると混乱をするという、それならことしなぜ税制改正なんかやったのですか。わけがわからない。たばこ消費税の税率を上げると国の歳入計画に重大な支障を生ずる、それならなぜ二%上げたのですか。そんなちょっと思いついたような反対意見を申し述べて、そうしてもってとにかく多数だ、もう今三月三十一日だから、がんばっておればきょうあす通るだろうというようなことでは、私どもはまじめな国政審議だと言えないと思うのであります。 そういう面を含めまして私は政府の原案に反対をいたしまして、社会党の提案に賛成をするものでございます。以上をもって討論を終ります。(拍手)
○矢尾委員長 徳田與吉郎君。
○徳田委員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案のうち、自由民主党から提出されました修正部分を除いた政府原案に賛成をいたし、社会党の提出されました修正案に反対の意見を述べようとするものであります。 もちろん私ども自由民主党は、現行の地方制度にはなおある程度検討の余地があることは認めております。従いまして今日までも徐々にその実現に努めてきておることは御承知の通りであります。引き続く地方財政の健全化諸政策がようやく効を奏して、各地方団体も小康を得るに至って、しかも前途に明るい見通しを立てながら再建に努力を払っておるこの際、このように、地方財源に大きな変動を加えることのないように、必要最小限度の改正を行なったということは、これは当然のことでありまして、私どもとしては賛意を表するものでございます。今度の改正案の骨子は、先ほど中井さんもおっしゃいましたように、自転車荷車税を廃止したことにとどまっておると言ってもいいのでございまして、他は徴税の合理化あるいは負担の均衡をはかるための事務的な改正にすぎない、こういうことになっております。しかも自転車荷車税の廃止は、大衆零細課税の整理としてこれまでも懸案になっておったものでありまして、特に社会党の皆さんも非常に熱心にこれを支持しておられたことは、今も申された通りであります。さすがに中井さんもなかなかこの反対には苦労をしておられるようでありまして、どうも今度選挙を前にして、わが与党のやったことがお気に入らぬようなお気持も出ているのではないか。これは日ごろ私ども中井さんの人格を知っておる者には申し上げにくいのでありますが、恐縮でありますけれどもかように考えております。かように、今度の改正は私どもはほとんど反対をされる理由がないように考えておりますが、おそらくは、今出ておりまする税法に対する反対よりも、今度の改正案の中に修正案をもっと大幅に入れろというところに、むしろ反対の大きな意味があるのではないかと私は考えております。そういう意味においては私はやはり敬意を表さざるを得ませんけれども、しかし何といっても、ようやく緒についた地方財政の安定というものを見つつある今日、この修正案を見ますと一項目から九項目までなるほどいろいろいいことが並べてあります。今日までの地方税の軽減に関する陳情を一括上程したような形になっておるようであります。もちろんこの中には、私どももこれを改正しなければならぬと考えておるものもありますけれども、この大幅な改正をただ、たばこの消費税で埋め合せてあるように見受けられますが、これはどうも先ほどからの中井さんの議論とはだいぶ食い違いがあるようです。自転車荷車税のいわゆる身がわり財源をたばこ消費税で埋め合わすと、だいぶアンバランスが出てけしからぬというお話がありましたが、これほど大幅な税改正をやると、個々の団体にはとてつもないアンバランスができるのではないか。それをたばこ消費税で埋め合せると、仰せのこととだいぶ筋が合わぬのじゃないかというふうに申し上げるとまことに失礼ですが、そういうふうに私は考えるので、どうもこの修正案は非常に唐突に作られたものでないか、従ってこんなことになったのではないかと思うのでございます。こういう意味におきまして、どうか修正案もこの際は引っ込めていただきたい。しかしながらこの修正案の中には、私どもも当然地方税の根本改正としてやらなければならぬものを含んでおります。従いまして私どもの政党としては、今度政府部内には臨時税制調査会を設けて、そうして慎重審議、この問題に取っ組もうとしておりますから、どうか皆さんもその中に入られて、(笑声)相ともに協力して、徐々に大きな波乱を起すことなくして健全な方向へ行くように、一つ手を握ってもらいたい、こういうように私ども考えております。 右のような次第で、私は今度の税法の改正には全く賛成であり、修正案はどうか引っ込めていただいて、あとの臨時税制調査会でうんと御高見をお述べいただいて、適切な改正を一つやっていただきたい、こういうように考えております。 それから先ほどいろいろお心配になりました諸点については、私ども同様でございまして、永田委員から後ほど附帯決議を出されるそうでありますから、これは政府においても十分御配慮を願って適正な措置をやってもらいたい、かように考えております。 以上で討論を終る次第であります。(拍手)
○矢尾委員長 これにて討論は終局いたしました。これより採決に入るわけでありますが、この際念のため採決の順序について申し上げます。まず川村継義君外九名提出にかかる修正案について採決し、次に亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案について採決し、最後に政府原案について採決することにいたします。 これより採決いたします。まず川村継義君外九名提出にかかる修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○矢尾委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案について採決いたします。賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○矢尾委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。(拍手) 次に、ただいま可決されました亀山孝一君外十七名提出にかかる修正案の修正部分を除いた政府原案について採決いたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○矢尾委員長 起立多数。よって、本案は修正議決されました。(拍手) この際、本案に関しまして、永田亮一君より発言を求められておりますので、これを許します。永田亮一君。
○永田委員 ただいま議決されました地方税法の一部を改正する法律案に対しまして附帯決議を行いたいと思います。ただいまその趣旨を簡単に申し上げますが、まず案文を朗読いたします。 地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行に当り、政府は特に左の諸点に留意し、法改正に伴う影響に対処して遺憾なきを期すべきである。 一、自転車荷車税の廃止とその減収補てんのための市町村たばこ消費税の税率引き上げの結果、なお減収となる市町村に対しては、その減収分を補てんするため、万全の措置を講ずること。 二、木材引取税の税率を引き下げたため、徴税を適正化するも、なお減収となる市町村に対しては、さしあたり、特別交付税をもって完全な減収補てんを行うとともに、次年度以降将来の減収補てんについても適確な恒久的財源措置を講ずること。 三、地方税制の全面にわたって再検討を加え、可及的すみやかに、その総合的かつ、根本的改正を行うよう、その方途を考究すること。 右決議する。 以上のような案文でございますが、その趣旨は一見明瞭でありまして、多くの説明を要しないと思います。すでに政府提案にかかる地方税法の一部を改正する法律案の審議の過程においても明らかにされておりまして、各位御承知の通りに自転車荷車税の廃止とか木材引取税の税率の引き下げは関係市町村にとっては相当の影響があるように予想されるのであります。もとより政府の説明によりますると、それぞれの対策や見通しがなされておりまして、地方財政計画上は全体として一応つじつまが合っておるのでありますが、これを個々の市町村について見ますると、事情は一様ではなく、必ずしも安心ができない向きもあろうと思います。すなわち自転車荷車税の廃止による減収を補てんするための市町村たばこ消費税の税率の引き上げの結果は、必ずしも減収と補てんの金額が個個の市町村において相応せず、また木材引取税の税率の引き下げは徴税の強化と合理化によって、全体として従前の税収を確保することになってはおりますが、これこそ個々の市町村にとって、格段の差があり、問題が多いと思われます。いずれにしましても地方団体間の最終的財源調整は、地方交付税の機能に期待することが現行の制度でありまして、政府としてはこれによるもなお減収のある団体に対しては特別交付税をもって措置すると言明しているのでありますが、この点については当該団体の立場を十分に考慮し、昭和三十三年度分はもとより次年度以降についても完全な減収補てんを行い、関係市町村の不安を一掃するような措置をとるべきだと思うのであります。 第三点の地方税制の全国的再検討それからその根本的改革につきましては、申し上げるまでもないこととは存じますけれども、本委員会の、特に今回の税法等に関する小委員における審議の際論議されました通りに、地方税は今や全面的に再検討する時期となっておるのであります。事業税の性格及び遊興飲食税の問題、住民税の負担の均衡や電気ガス税の非課税の問題のようなものがその一例であります。よって政府は新市町村建設の現段階に臨みまして、新たなる諸情勢に適応するよう総合的かつ根本的に検討の上、可及的すみやかに地方税法改正の実現を見るよう努力することを期待いたしたいのであります。 以上が附帯決議をすべき趣旨の概要であります。全会一致の御賛成をお願いいたします。
○矢尾委員長 ただいまの永田亮一君の動議のごとき附帯決議を本案に付するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○矢尾委員長 起立多数。よって永田亮一君の動議のごとき附帯決議を本案に付するに決しました。 ただいま修正議決されました本案に関する委員会報告書の作成並びに提出手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○矢尾委員長 御異議なしと認めましてさよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四分散会 ————◇—————