真田秀夫
会議録に記録された「真田秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,315 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1979/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会79 件・79%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会20 件・20%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 1,315 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) おっしゃるとおりでございまして、昭和二十二年の政令第一号でいまの皇統譜令ができましたときに、草々の間でございましたので、特別な規定がある以外の事項については、従前の皇統譜令の例によるというふうになっております。その後まだ改正がございませんので、いまのおっしゃいました規定はそのとおり現在でも適用されているわけでございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) もう山中先生よく御存じのとおり、皇統譜令は皇室典範の二十六条に基づくものでございまして、第二十六条では「天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。」という規定があって、それを受けていまの皇統譜令ができているわけでございますから、この皇室典範の二十六条からはみ出る部分は、これはなるほど現在の皇統譜令の第一条では、先ほど申しましたように草々の間につくりましたものですから、「なお従前の例による」という…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) それは「当分の間、な お従前の例による。」と言っているわけでございますから、なるべく早く現在の皇室典範に適合するように改めるべきであるということはお説のとおりでございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 先ほど申しましたように、皇統譜に登録すべき事項は皇室典範の第二十六条、つまり、「天皇及び皇族の身分に関する事項」に限るわけでございますから、恐らく宮内庁の方で御検討をおやりになるだろうと思いますけれども、元号とか改元の年月日というのは、これは私の現在の考えでは皇統譜に載っけるべき事項にはなじまないんじゃなかろうかというふうに考えております。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) ただいま御審議願っている元号法案が天皇制と全然かかわりがないとは言ってないんですよ。現在の憲法の第一条で、天皇は国の象徴であり、国民統合の象徴であるという厳然たる規定があるわけですから、それでその改元は天皇の皇位継承の機会にやるんだという意味では象徴天皇制とは関連があります。ただ、天皇制と全然関係がない、関係がないと言われますけれども……
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 現在の憲法第一条に言う象徴天皇制とは関連があります。これはいまの法案の第二項に書いてあるとおりでございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 午前の当委員会で問題になりました資料の提出の件でございますが、臨時法制調査会の総会の記録のうち、衆議院の内閣委員会に御提出いたしましたものにつきましては、当委員会にも御提出申し上げます。 なお、そのほかにさらに、総会の議事録を精査いたしまして、元号に関する部分があれば、これもまたその写しなり、要点なり、適当な方法で御提出することについてはやぶさかでございませんので、お約束申し上げます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) おっしゃいますとおり、旧憲法のもとにおける天皇は主権を固守される総攪者であられたわけです。で、そういう地位が大もとになりまして、そうしてやはり象徴性もお持ちになっておったと私は思うわけなんですが、現在の憲法のもとにおける天皇は、御指摘のとおり主権は国民のもとにあります。主権の存する国民の総意に基づいて象徴性を天皇に与えておるというのがいまの憲法の精神でございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) その現憲法下における天皇の地位、役割り、それが消極的であるとおっしゃる意味が私ちょっとよくわからないのですが、つまり憲法にはっきり書いてありますように、天皇は、この憲法の定める國事に関する行為のみを行い、国政に関する機能は行使できないという意味では消極的なんですが、しかし、その憲法が主権の存する国民の総意に基づいて日本国及び国民統合の象徴であるというふうに書いているわけですから、そういう面をとらえれば必ずしもい…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 天皇の国事に関する行為につきましては、憲法の四条なり六条なり七条に書いてあるわけでございまして、それはなるほど実質的な決定権限は、それは内閣の助言と承認によって行われるわけでございますけれども、その行為自身が、やはり天皇の名前において衆議院の解散なり国会の召集なり法律の公布なり、そういうことが行われるわけでございますから、その面をとらえれば、何もそう消極的だ消極的だというふうにきめつけてしまうのはいかがかという…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) いまの憲法のもとにおいては、主権は国民に存することは明らかでございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 主権は国民に存し、その国民を代表するのは国会でございますので、そこでただいま御審議をいただいているように、法律の形で元号の根拠を決めていただく、ルールを定めてもらうという手続をとっているわけでございまして、天皇がみずから決めるというようなことを考えているわけじゃないことは、これはもう明瞭であり、先生もよく御存じのことと存じます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 物事を論じていきますと、結局、元号制度を将来にわたって存続するかどうかがまず問題なんですね。いろんな統計によれば、元号制度は将来にわたって存続したいというのが国民の大多数の願望であるということが前提になりまして、その願望を制度として生かすためには、やっぱり何らかの手だてが要るわけでございまして、将来にわたって元号制度を存続するということになりますと、どうしても改元ということが論理、必然的に出てくるわけなんですね…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 今度の法案を御審議願っているわけなんですが、国民を拘束するというようないま御発言がございましたが、そういうことは全然考えておりません。 それから、天皇の写真を飾って拝みなさいなんというようなことは、全く関係がないのであって、とにかく元号制度を存続したいというのが国民の願望なんで、その国民の願望にこたえるために、あるルールが必要である。当然これはもう西暦とは違いまして、元号ということになれば、改元という問題が論理…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 教育勅語だとか軍人勅諭まで話が及んでくるものですから、はなはだ私も答弁に困るんですが、そういうことを考えているわけではないんであって、一つの年の呼び方、つまり紀年法なんですね。紀年法として西暦一本でいくのか、あるいは元号制度を併用していくかということが実は問題の中心なんで、国民の大多数はやはり元号制度を将来にわたって存続したいという世論があるわけですから、それにこたえるために何らかのルールをつくると、そういうわ…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 私からお答えすべき筋合いであるかどうかわかりませんが、政府としては、そういう御真影を飾って国民に対してそれを拝ませるというような、そういう法律をつくる気持ちはこれはもう毛頭ございません。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 菊花御紋章の使用につきましては、現在これを制限する法律はございません。ただ、御存じだろうと思いますけれども、商標法という法律がありまして、そこで国旗だとかあるいは外国の国旗だとか菊花御紋章は、これは商標登録は受けつけないという法律はございます。つまり菊花の御紋章を登録して、それで営利的な目的で独占するというようなことはこれは好ましくないということで、それは商標法で禁止しておりますが、一般に菊花御紋章を使うのをど…
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 商標法の立法趣旨、これは実は通産省あたりから正式にお答えすべきことだろうと思いますけれども……
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 現在とにかく国の法律として登録は受け付けないということは、結局主権の存する国民の総意として、菊花御紋章を営利のために独占して、そしてほかの人には使わせないというそういう無体財産権の対象にすることは、やっぱり望ましくないという判断からそういう規定ができているんだろうというふうに思う次第でございます。
第87回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(真田秀夫君) 現在の憲法がよって立つ最大の基礎は、やはり主権在民、主権は国民にあると、これがもう大原則だろうと思います。したがいまして、これは私の私見に入るかもしれませんが、憲法改正の手続をもってしても、主権在民の原則を変えるということは現在の憲法は予想していないというふうに私は考えております。