眞鍋勝
会議録に記録された「眞鍋勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 171 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会90 件・90%
- 法務委員会9 件・9%
- 本会議1 件・1%
※ 全 171 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 梨木君に今言つたように、質疑を続行するなら許しますけれども、討論にわたつてはあなたの発言を許しません。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 梨木君にちよつと申し上げておきます。田嶋君はこの懲罰動議の説明において、暴力を振つた点がけしからぬ、それには近因あり、遠因があるということを述べておりますが、あなたは共産党の宣伝をするがために論議を行つております。論議はいけません。それでもう一度申し上げますが、質疑を行われなければならないから、質疑を行つてください。討論の発言を許しません。質疑を願います。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 今梨木君は事犯に関する質問をすると言いましたから、質問を許します。さよう御了承願います。梨木寿、質問を続行してください。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 ただいま風早八十二君が御出席になりましたから、田嶋君に対する質疑は一応中止いたしまして、この際本人風早君の一身上の弁明を許します。風早八十二君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 この際本人風早君に対する質疑を許します。有田君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 御静粛に願います。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 静粛に願います。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第8号
○眞鍋委員長 本人及び動議提出者に対する質疑は、引続き次会に行うことといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十一分散会
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 会議を開きます。 議員川崎秀二君懲罰事犯の件を議題といたします。本件については数回の委員会において審査を進め、前会をもつて動議提出者の柳澤義男君及び本人川崎秀二君に対する質疑は全部終了いたしました。 この際議員川崎秀二君に対して懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとせば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて御意見を求めます。田渕光一君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 石田一松君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 ただいま田淵君より、本件はこれを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により五日間の登院停止を命ずべしという動議、及び石田君より、本件は懲罰事犯にあらずと決すべしとの動議がそれぞれ提出されました。これを一括して討論に付します。通告順によりまして、発言を許します。鍛冶良作君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 石田一松君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 石川金次郎君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 梨木作次郎君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 猪俣浩三君。
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 これにて討論は終了いたしました。 採決いたします。本件につきましては、これを懲罰事犯として懲罰を科すべしとの意見と、本件は懲罰事犯にあらずと決すべしとの意見がありますので、まずこの点について採決いたします。本件は懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 起立多数。よつてまず本件は懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決しました。 次に、本件について国会法第百二十二条第三号により、五日間の登院停止を命ずべしとの動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 起立多数。よつて本件については国会法第百二十二条第三号により、五日間の登院停止を命ずべきものと決しました。 なお本件に関する委員会の報告書の作成は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 衆議院 懲罰委員会 第7号
○眞鍋委員長 御異議ないようですから、さよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会
第13回 衆議院 法務委員会 第50号
○眞鍋委員 私は法務総裁にちよつと御答弁をお聞きしようと思つておつたのですが、このごろ目をわずらつておるので、ほんの一、二だけあなたに御相談をしようと思つております。一、二質疑もそこにありますが、熱心というか、毎日ここに出席して、委員なり政府当局の応対を聞いておつたが、みなこの法案を非常に重視せられまして、委員諸君の熱心なる質疑、または政府の熱心なる御答弁に私は実は感心をしておる。けれども、この質疑も本日をもつて打切られるというようなこ…