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会計検査院長参議院衆議院
総発言数
1,058
直近の所属会派
直近の役職
会計検査院長
直近の発言日
1961/03/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会86 件・86%
  • 予算委員会14 件・14%

※ 全 1,058 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,058 20 を表示
大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 具体的に税務の調査の結果、更正をやると申しますか処分をやるという段階と、その前の指導の段階とはやはり区別して考えなければならないかと思います。実際問題といたしましては、なるべく指導の面から、納税者と対立するような形にならずに、円滑に行政を進めていきたいという面から、指導の面を強調いたしておりますので、その段階におきましてはいろいろの話し合いと申しますか、そういうことが行なわれると考えられるわけであります。その段階で店先に臨…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 私が申し上げましたのは、考え方として申し上げたわけでございまして、具体的には、税務の職員が調査をいたします場合に、この段階は指導の段階であって、この段階は調査の段階であるということでなしに、それが一体として、調査として行なわれるわけでございまするけれども、しかし調査も、あくまでも指導という面に重点を置きましてやっておる、かように申し上げておるわけでございます。従いまして、事柄が二つに分けて行なわれるわけではございませんので…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 給与所得であるか、事業所得であるかの判定でございますが、給与所得は使用人として受け取るところの所得、これが大体給与所得であると考えます。従いましてこれは雇用契約に基づいたもの、かように考えております。具体的の場合に、ある契約が雇用契約であるのか、請負契約であるのか、これは事実判定の問題といたしまして、いろいろ困難な面があろうかと思います。そういう場合におきまして、雇用契約であるか、請負契約であるかを判定する一つの考え方とし…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 新聞の配達人その他の集金人は、やはり一軒配達すれば幾らというような請負契約であろうと考えておるわけであります。中には全然そういうものでなくして、ほんとうの雇用契約に立って、何軒配ろうが、月給で幾らやるというのが別にありといたしますれば、それはまた別問題でございますけれども、一般的の場合におきましては請負契約であろう、従いまして、法律の四十二条の第二項におきましても、そういった集金人等に払われるものに対しましては、いわば源泉…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 課税が実態に即して適正に行なわれなければならないということはおっしゃる通りでございます。従いまして、実態が同じようなものにつきましては同じような課税をするように取り扱うべきだと思うわけでございまして、そういう意味におきましては、全般的に考えますと、いわば集金人につきましては、同じような種類に属するものとして、生命保険の外交員とか新聞配達の集金人とかその他各種の集金関係に属するような人々につきましては、それらは一般的に請負契…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 質問検査権は所得税法、法人税法その他各税法において調査のために認められている権限であります。捜索その他の権限は、犯罪捜索のために刑事訴訟法等において認められておる権限であります。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 質問とは、その言葉から申しますれば、問いただすことでございますので、いわば説明を求めることだと承知いたしております。それから検査は、これはいわば調べることでございまするので、何と申しますか、調べるというのはむずかしく申しますれば五感の作用によってその真実を知ると申しますか、やさしく申しますれば、ものを見たりあるいは聞いたりいたしましてその真実を調べるということだと考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 捜索というのは実力をもって探すことであります。検査は、ただいま申し上げましたように調べることでございます。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 検査は調べることでありますが、捜索は実力をもって探すことでございます。従いまして、捜索の方には実力行動と申しますか、実際的な行動が入る。この点が相違いたしておるかと考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 検査の場合は、検査官が自分で実力をもって探すということまでは入らない。これはやはり捜索になると考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 検査は調べることでありまするので、従いまして、調べる以上は、その調べるものを出してもらわなくちゃならないわけであります。従いまして、そのものを要求をして、そしてその内容を調べる。みずから捜索をして実力をもって、相手の同意を得ずに探し回るということは、これはもちろん検査の範囲から逸脱するかと考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 所得税法には、質問検査権を認めておりまして、同時にこれを忌避し、拒否した場合におきましては、処罰の規定があります。従いまして、検査を拒んだ場合におきましては、これは罰則の規定によって処罰されるということに相なります。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 検査する以上は、これはやはりものを提供してもらわなければできないわけでありますので、その検査の要求に対しまして検査を拒否されるということがありますれば、これは当然罰則の規定の適用があります。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 それは、ものを検査する以上、そのものを出してもらわなければ検査できないわけでありますので、それは検査の必要なことを拒絶した、検査を拒絶したということに入ると考えるのは当然だと思います。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 出さない場合に検査官が家の中を探し回ってそうしてみずからものを取ってくる、これは捜索の範囲に入ると思います。しかし検査をする以上は、ものの提供がなければ検査はできないわけでありまするので、これこれを検査したいからものを出してもらいたい、こう要求した場合におきまして、そのものの提供を拒めばこれは検査を拒否し、あるいは忌避したことになりまするので、やはり処罰の規定の適用は当然あると考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 再三申し上げておりまするように検査の拒否に相なると考えております。

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 具体的と言われますと非常に困るわけでございますが、質問検査でございまするので、やはり所得の検査、所得の内容を知る上におきまして、ずっと所得の内容を確かめ、所得の内容を調査するというために質問検査をするわけでございまするので、あらゆることにつきまして質問検査ができる。ただ検査でございまするので、先ほどから繰り返し申し上げておりまするように、実力をもって捜索になるようなことはできない、かように解しておるわけでございます。個々具…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 夜間検査の問題でございますが、これは刑事訴訟法におきまして捜索状を持っていくというような場合におきましては、令状に特別その旨規定していなければ、夜間はやってはいけないというような規定があるわけであります。つまり刑事訴訟法におきまして、そういった捜索状の場合、あるいは差押状を執行するという場合において特別の規定がありまして、夜間の調査を一定の場合に禁止いたしておるわけであります。翻って、所得税法その他税法におきまする一般質問…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 実際に脱税をしておるという人は、納税義務者あるいは納税義務者と認められる人であります。その相手方は、その人と取引関係のある人であります。この両者について質問検査権の内容に差はないかというお尋ねと承ったのでございますが、これは六十三条に、質問し又は検査することができるとなっておりまして、別に相手のいかんによってその質問検査の内容に制限を設けていないわけでございますので、質問検査の内容といたしましては同一であると解釈しておりま…

大蔵事務官(国税庁直税部長)1961/03/01

38衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号

○白石説明員 質問検査は、申すまでもなく、必要があるとき行なうわけでございますので、必要もないのにむやみに行なうというようなことはやはり慎しむべきであろうと思うわけでございます。しかし必要がある以上におきましては、やはり目的を達するために所要の質問をし、所要の検査をしなければならぬということは当然であろうかと思います。