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建設事務官(計画局長)衆議院参議院
総発言数
984
直近の所属会派
直近の役職
建設事務官(計画局長)
直近の発言日
1956/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会73 件・73%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会20 件・20%
  • 大蔵委員会7 件・7%

※ 全 984 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

984 20 を表示
建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ここに書いてございます土地の管理者と申しますのは、いわゆる私法上の管理者ではないのでございまして、たとえば道路等におきまして公法上の管理者をここではさしておるのでございます。「起業地内にある第四条に規定する土地」とございまして、この第四条に規定する土地と申しますのは、「この法律又は他の法律によって、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地」となっております。それの管理者ということになりますので、例…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 お話の通り道路管理者、河川管理者等の場合につきましては、旅行等によってその意見を徴することができないという事態が生ずることは想像できないのでございますが、河川の水路事業等につきましては事業主体を必ずしも縛っておりません。それで事業主体に制限がありません結果、私人等が水路事業の管理をいたしておることがあるのでございまして、それでこの水路事業につきましては、まさにこの法律の第四条の適用のある事業でございます。ここで水路事業等…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいま御意見のございましたように、これら管理者の意見は認定には必ず必要でございますから、当然起業者に添付させるのが原則でございます。今回もその原則は全然変えておらないのでございまして、起業者が相当な期間内にこれを得ることができないようなきわめてまれな場合には特に添付を省略してもよろしいということにいたしたのでございまして、御意見の通り、原則といたしましては常に起業者が申請いたす場合に管理者の意見を添付すべきものというよ…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 第二十一条におきまして「第十八条第三項の規定に上り意見書の添附がなかったとき、」とございますが、この十八条第三項の規定により意見書の添付がなかったときには、必ず起業地内にある第四条に規定する土地の管理者または当該事業の施行について関係のある行政機関もしくはその地方の支分部局の長の意見を求めることに考えておるのございまして、法文もそういう趣旨を規定いたしたのでございます。従って、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者の…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 十八条に特に第三項をつけ加えた理由につきまして御質問がございました。その中に、私たちがこの三項をつけ加えました理由を非常に明快にお述べいただいたと思うのでございます。実は従来の十八条第二項の第三号から第五号までの意見書の添付に起業者が必要といたしました期間が、実績に徴しますと長くかかっておる例が非常に多いのでございまして、たとえば第三号の土地の管理者の意見を徴するのに一カ月以上、あるいは二ヵ月以上かかっておる例は時々起っ…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 説明員から説明いたしました趣旨は、今おっしゃった通りでございます。

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 従来は、施設そのものが二府県以上にわたっておりました場合には建設大臣が事業認定をいたしておりましたが、いかにその施設の影響力が全国的でございましても、施設が一府県内に行われます場合には知事が事業認定をいたしておりまして、特に影響の及びます他府県知事との協議等はいたしておらなかったのでございます。

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいま御質問にありました通りに、利害の影響が一の都府県の区域を越える場合はいろいろ考えられるのでございまして、単に「一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業については建設大臣が事業認定をする」と規定いたしますと、その範囲が確定いたしません。そこで今回の改正におきましては、これらの事業は「次に掲げるもの」と書きまして「イ」から「ト」までに列挙いたしまして、これらの「イ」から「ト」までに掲…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいま具体的に例をあげての御質問でございますが、たとえば発電関係の施設を設けます際には、第十七条の今回の改正の三号の「ホ」または「ヘ」によりまして、これらの事業は常に一の都道府県を越えて利害の影響が及ぶ事業と規定をいたしましたので、この「ホ」なり「へ」なりに該当いたします電気事業、発電事業等は、いかなる場合にも全部建設大臣が事業の認定をするというように規定いたした次第でございます。

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいまの御質問の場合におきましては一地域におきまして発電事業を起しますと、その発電されました電気が、これは全国的につけなくとも一つの都道府県の区域をこえて利用されるわけであります。そこでここに書いてあります「一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業」と申しますのは発電による電気の影響という意味におきまして規定をいたしたのでございまして、そのために河水の影響が他府県に及ぶという場合をさし…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいまの御質問の場合は三号ロに該当いたしまして他府県にも影響のある事業、飛行場を設けることは他府県にも影響のある事業というように解釈をいたしております。

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 特に今回三号に列挙いたしました事業は、従来は土地収用法の第三条にいずれも列挙されておった事業の中から選ばれたのでございまして、これを特に建設大臣に事業認定権を移しました基準といたしましては、これらの事業が、いずれもすべてその影響が他の都道府県に及ぶ事業でございまして、これらの事業に対しまして、土地等の収用権を付与するかどうかの判断を、その事業の施行地の都道府県知事に行わせますと、自己の県内の利害に重点を置いて判断しがちに…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 今御意見のございましたように、重要な施設をいたします際には、知事が県内の事情等を十分に勘案いたしまして、総合的に行政を行うべきでありますし、その力に待たねばならぬことはもとよりでございます。それで今回建設大臣が事業認定をいたすことに考えておりますこれらの事業につきましても、地元の意見等につきましては、現在の土地収用法の各種の規定を活用いたしまして、たとえば、現在土地収用法には二十二条に、専門的学識及び経験を有する者の意見…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 現在の土地収用法におきましても、国または都道府県が起業者である事業だとか、事業を施行する土地が二以上の都道府県の区域にわたる事業につきましては、建設大臣がすでに事業の認定権を持っておるのでございまして、これらの現在建設大臣が事業認定をいたしております事業につきましても、知事会で申しておりますこの二のような県政の総合的運営という見地から知事の協力を得る必要がありますことは同じでございます。要するに、県政の総合的運営という見…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 この点につきましては、この全国知事会の方の誤解ではないかと思うのでございまして、二十四条には従来のように市町村長に書類を送付いたします場合に、経由は取りやめたのでございますが、第三項におきまして「建設大臣は、第一項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨通知し、事業認定申請書及びその添付書類の写を送付しなければならない。」と規定いたしまして、経由のかわりに写しを直ちに知事に送付することに…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 従来事業認定につきましては、知事が事業認定をいたした分につきまして不服のある者が大臣に訴願するようになっておったのでございます。それが今回大臣の事業認定がふえたので、その分については訴願の方法がなくなるので、これらの者に対する保護が薄くなるという意味の意見でございますが、これは実は従来知事が事業認定をいたしました場合にも、事業認定そのものによっては何人も権利の侵害をされることがなかったのでございます。事業認定という行為は…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 ただいまのお説はまことにごもっともでございまして、当事者間におきまして協議を尽させることは最も必要でございます。それで今回の改正はその点についての改正ではないのでございまして、ただ単に意見書を相当期間内に得ることができなくても、事業認定の申請書を出すことができるということにいたしたのみでございまして、実際に事業認定をいたしますまでには十分関係者等の意見をも徴しますので、それからまたいよいよ収用委員会にかけます際には協議の…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 相当な期間は個々の場合によりまして違いますので、特に約何日間ということを申し上げるのは困難でございますが、意見書を得るのに通常必要と推定される期間というように考えております。意見書の内容が本来意見書を作成する側にとってその作成に長期間を必要とするような種類のものでありますならば、その相当な期間はそれに応じてかなり長く見なければならないと考えておりますが、一がいに何日間程度ということを申し上げることは事情によって違いますの…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 事業の認定がありました後、土地収用法に規定いたしておりますあっせん委員のあっせんがありましたときには、そのあっせん委員は収用委員会の推薦にかかるものについて都道府県知事の任命したものでございまして、収用法上の正式なあっせんによってあっせん行為がなされるのでございますから、収用の手続上の協議はこの段階において確実になされたものとみなし得るのであります。また土地細目後の協議を再び行なってもこういう場合におきましては単なる当事…

建設事務官(計画局長)1956/04/18

24衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○町田政府委員 従来の規定におきましても第六十四条におきましては「相当でないと認めるとき」とございまして、この点につきましては特に今回の改正によって意味を不明確にしたというような結果にはなっておりません。ただ相当でないと認めるときという従来の規定の仕方がかなり例示が少く、いかなる場合をさすかがはっきりいたしておりませんでしたので、特に「裁決を不当に遅延させる虞があると認めるとき」というふうに例示を一事項加えたという意味の改正でございます…