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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,601
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1972/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会69 件・69%
  • 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議13 件・13%
  • 社会労働委員会4 件・4%

※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,601 20 を表示
日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 じゃ、どうぞ政務次官と官房副長官、お引き取りください。またそれぞれあとでお聞きしますから。了承して引き取ってもらうのじゃないですからね。話にならぬということで引き取ってもらうのですから……。 そこで、私は労働問題の所管である労働大臣にお聞きをするわけですけれども、しかし、ただ単に公労法なりあるいは公務員関係の労働関係法をどう変えるべきかというだけではないのでありまして、具体的に私どもがいままでいろいろな論議をしてきた中で、い…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そこで、なぜ公労法をわれわれは改正をしなければならぬか、なぜ労働者に対して労働基本権を与えなければならぬかということについては、これはもうおわかりだろうと思うのですけれども、私は一つだけ例をとってお伺いしたいのですが、国鉄はおいででございますね。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 国鉄あるいは郵政、林野等、いわゆる三公社五現業といわれる公労法適用組合は、これは従前いわゆる争議権がない、ストライキ権がない、こういうことになっておったわけであります。しかしこれも、たびたびの実例、特に全逓中郵事件をはじめとするところのいわゆる刑事罰からの解放、刑事免責等の判例が物語っておるとおり、これを一律一体に律することはきわめて危険がある、これは正しくない、こういう考え方というものが普遍的になりつつあると私は思うのです…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そうしますると、この処分はいわゆる公労法に基づくところの争議行為をやった、それをあおり、そそのかした、そういう公労法十七条違反である、言うなれば、その組合の役員等の機関責任を追及したものである、こういうことですね。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 この機関責任の追及というのは、一体どこの機関まであなた方は当てはめるのですか。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 組合は機関の責任を委任をして、たとえば中央本部なり地方本部にその権限を委任する、こういう形を闘争ではとっておる。そうなってくれば、その範囲が機関責任ですね。実行行為は入っていませんか。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 それならば、一体、免職者の中には暴力行為等が含まれているといいまするけれども、これは暴力行為だけですか。日鉄法の免職者は暴力行為だけですか。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 その他の者とは何ですか、具体的に言ってください。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 暴力行為に類するような活発な行動とは一体何ですか。あなた具体的に言ってみてください。何を言うの。私のほうは調べてあるんだから、でたらめなことを言っちゃ困るよ。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そういうようないいかげんな区分のしかたというのはありませんよ。すべて組合の指揮命令に従って行動する。機関責任を追及するなら追及するでいいです。それならば、それはどこの機関までを一体対象にするのか。またそういった機関責任を追及していく限りにおいて、起こった事象については、当然公労法十八条以外に首を切ることはあなた方はできないでしょう。そういったいわゆる組合員逮捕等の抗議に対するところの闘争時における処分、これも免職の中に含まれ…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そんないいかげんな処分はありませんよ。労働運動によって起こった処分というのは、原則として公労法十七条違反でないと十八条で解雇じゃないのですよ。機関の責任でもって指令を発し、それに対するところの行為を行なった、少なくともその機関責任は公労法の十七条違反以外にないのですよ。あなた、その選択権がありますか。国鉄にその選択権を与えておるはずないですよ、法のたてまえからいって。一体あなたは、どこに解雇と免職の区別を置いておるの。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 だから私が聞いておるのは、組合の役員が機関の責任者として闘争を指導する、あるいは指令をする、こういうものは、これは機関責任を追及されることになるのじゃないか。現場へ行っていろいろ指揮したということは別ですよ。現場にも行っていないけれども、それは機関の役員として闘争を指導したということになれば、これは公労法のいわゆる争議行為の問題になってくるのじゃないか。したがってこれは公労法でもって十七条違反を問われる、こういう立場をとられ…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 それならば停職を受けた者あるいは減給を受けた者、これは全部現場へ行っていますね。全部現場の指導ですね。——間違っていたら承知しないぞ。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 私のほうで調べた状態によっても、その闘争時に現場に出ていない、具体的にその処分の対象になった現場に出ていない、しかし処分を受けている者というのは、数多いですよ。現場に出ないではありませんよ、もちろん出ますけれども、その処分の対象になったような争議行為が起こったところの現場に出ていない、そういう者が処分の対象になっておるということは絶対にありませんか。——あったらどうしますか。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そんなでたらめなことでもって、あなた——それじゃこの処分は交通違反を犯した点数制と同じみたいだな、あなたのほうの処分は。これは大体訓告くらいだ、これは戒告くらいだ、しかしとっておいてそれが積み重なった場合には解雇したり免職したり、あるいは停職にしたりそういう処分をしているわけだね。問題だぞこれは、あなた。

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そういうふうに前言をひるがえしては困るね。さっきあなたのほうは、長い闘争時の積み重ねの中でもって総合的に合理的に判断をしたというのでしょう。そういうもので処分はやるの、これは。具体的な事例が起こって、あなたのほうは、この行為はいわゆる違法行為である、これを指揮した者については機関責任を問うのだ、現場の主唱をした者に対してもこれは責任を問う、実行行為をした者に対しても、その行為に対してこれの責任を問う、こういうことじゃないの。…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 ですから私は、いわば現場管理者の一つの見方、あるいはその現場管理者の感情もあるのですよ、これは。いわばそれらをうのみにしておるところの国鉄の管理者の感覚、これがきわめて御都合主義の処分になってあらわれる、こういう状態じゃないかと私は思うのですよ、これは。ですからこういったことに対して明確な基準がない以上、この処分はだれが見ても明確なものとは言いがたい。聞くところによりますると、これは今後の弁明、弁護の段階でいろいろと考慮する…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 これはあなたが最高裁の判例なりを半分しか読んでないからそういうことを言うのであって、職員の労働基本権を保障した憲法の根本精神に照らして職員の身分を保障する公社法の趣旨にかんがみると、職員に対する不利益処分というのは必要な限度を越えない合理的な範囲にとどめるべきである、こういうことが載っておるわけでございますからして、そういったような点で処分というのはそうみだりにやれるものじゃないぞ、特に労働運動の立場からしたところのいわゆる…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 そういった点から見ても、私は、いまは公労法のいわば処分という形ばかりでなく、いわばもうかってに日鉄法なり公務員法なりこれを併用してやっておるのですね、これは。いまの国鉄の常務理事の話を聞いてみても、明確に暴力行為でない、いわばそれを指導したといわれるその組合の役員、機関責任、これも免職の中に入っておるのですよ。そういった点から見てもわれわれとしては——おい、下向いてうしろで笑っているんじゃない。——そういう立場というのはとる…

日本社会党1972/10/11

69衆議院 社会労働委員会 第3号

○田邊委員 要求です。正規の発言だから。要求ですよ。