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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1954/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 未復員者が帰還をした際に、未復員期間中の疾病について、国が療養するという規定は、たしか二十三年の十二月より実施された制度であると思います。これは国家公務員災害補償法の療養補償という精神にのつとりまして、そのような規定が設けられたわけであります。当初は療養期限が二年でありましたのが三年に延長せられまして、国家公務員の災害補償の場合と歩調を一にしたのでございますが、さらに期限満了の際に、さらに二年延長せられまして、現状に至つ…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 呼吸器病が大部分であります。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 これは二十三年の十二月に実施せられましたときに実行されたわけでございますが、その際に、未復員期間中に自己の責に帰することのできない事由によつて療養中の者というのは、この法律の施行の際、現在療養しておる者を拾つたわけであります。従いまして戦争中に内地で結核等の病気にかかりまして、その後ずつと療養しておる者は、この法律によつて救われておるわけでございますから、どのくらいの数があつたか、今正確に私記憶いたしておりませんが、内地…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 そのように承知いたしております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 甲地で大百円、乙地で四百五十円くらいと存じております。

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 外地と申しますか、療養中の方であつて恩給の症状に達しておる人々に対しましては、従来は恩給を停止するという規定になつておつたわけであります。これは療養と恩給その他年金とは併給しない。これは実はこの種の制度においては一つの原則になつているわけであります。しかしまあいろいろの点を考慮いたしまして、国会において御修正になりまして、両者を併給するということにいたしまして、しかしまるまる併給するのでなしに、その療養費の一部を本人より…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 実はこれは戦没者遺族援護法の公務認定の基準の問題に関連する問題でございますので、結局は恩給法の問題になるわけでございます。公務執行と発病との間の因果関係の近接度合い、恩給法で申しますと直接因果関係または相当因果関係があつた場合に公務によるものと認められる。こういう解釈になつております。従来の例で申しますと、内地の発病は公務として認められる場合が少いわけでございます。そういつた関係で内地の結核患者に対しましても、公務と認め…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/03/04

第19回 衆議院 厚生委員会 第11号

○田邊政府委員 御陳情の内容がよくわからないのでありますが、療養を必要とするものであれば療養を継続さしてやり、その人の傷害が増加恩給の程度に達しているならばただちに増加恩給を支給する、こういうことになつており、原則はかわらないわけであります。増加恩給を支給する際に療養を打切つたとするならば、それは療養をする必要がないという状態に達したと解釈する以外ないと思います。それは個別の問題でありますが、長い間療養しておつたものが打切られて、まだ療…

厚生事務官(引揚援護庁次長)1954/02/25

第19回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○田辺政府委員 弔慰金は国債の形で大蔵省の予算に計上しております。

厚生省引揚援護局長1954/02/24

第19回 衆議院 内閣委員会 第6号

○田辺政府委員 お答えいたします。戦傷病者戦没者遺族等援護法を制定する際に、戦争犠牲者に対して広く社会保障制度の見地に立つて、あるいは国家補償の見地に立つて、つまり恩給法の暫定措置法としてこれをどうするかという点については議論のあつたところでありますが、これは御承知の通り恩給法の暫定措置法ということを主眼として制定されたのであります。従いましてその対象も恩給法の公務傷病の範囲ということに限定して解釈をいたしまして裁定をいたしております。…

厚生省引揚援護局長1954/02/24

第19回 衆議院 内閣委員会 第6号

○田辺政府委員 私もお気持はよくわかります。ただ、ここに恩給局長がおられますが、援護法で公務として裁定した者が、将来恩給法で非公務となつて却下になつては困るというのが私の立場であります。従いましてやはり私の方は恩給局のお考えを根本といたしまして裁定を下すべき立場にございますが、御趣旨の点はよくわかりますので、恩給局の方とも十分連絡をとるようにして、できるだけ早く処置いたしたいと思います。

厚生省引揚援護局長1954/02/24

第19回 衆議院 内閣委員会 第6号

○田辺政府委員 ただいま資料を持つて来ませんでしたので……。

厚生省引揚援護局長1954/02/24

第19回 衆議院 内閣委員会 第6号

○田辺政府委員 ただいま辻委員の御指摘になりました点については何らかの形において手を打つようにいたしたい、かように考えまして今度の国会に改正法律案を提出するように目下その準備中でございます。

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 引揚援護庁関係の明年度の予算につきまして、その概要を御説明申上げます。 先ず引揚げに要する経費でございまするが、明年度における引揚見込人員を五千人と見込みまして、これに要する引揚げの経費を計上したのでございます。五千人と申しまするのは、中共及びソ連地域及び南方からの帰還者、戦犯の釈放者等を見込んでございます。十五頁の一番最後の四十三でございます。 次は留守家族等援護法の施行に要する経費でございますが、昨年より若…

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 今私のほうで考えておりますところでは、軍人が戦地であろうと、内地であろうと、自己の責に帰し得ない事由によつて死亡いたした場合におきましては、自己の責に帰せないと申しますと、故意又は重大なる過失がなくて、公務に関連して死亡せられた場合におきましては、戦地、内地を問わず一本で弔慰金を支給するようにいたしたいと考えております。勿論この公務と全然関連のない場合は理論上困るのでございますが、いやしくも関連している場合にお…

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 軍属は雇傭人、普通文官と一般高等文官とございますが、これは他の雇傭人、文官との関係がございますし、今度の改正案から除外されております。軍人につきましては、たとえこの一般に公務外の場合におきましても、こういう弔慰金というものは一般の国家公務員には支給せられないのでございますが、軍人につきましては、軍隊勤務の特殊性ということが考えられますので、又過去の制度におきましても、軍人につきましては、さような取扱いがなされて…

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 率直に申上げまするというと、公務以外の傷病を公務と同じように扱うという考えはございません。実は遺族援護法が制定せられますときに、いろいろ議論があつたわけでございまするが、軍人の恩給の復活という問題に関連いたしましてそれを制度上直ちに実施することが困難であつた関係から、取りあえずその暫定的な措置といたしまして、遺族援護法が作られたといういきさつがございますので、従つて遺族援護法の理念なり、建前はすべて恩給に合わし…

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 父母、祖父母が再婚した場合は失権するという規定はこの前の、改正以前の最初の遺族援護法にそういうふうな規定ができております。それは昨年恩給法が改正になりまして、軍人恩給が復活する際に国会において御審議の際に改められまして、父母、祖父母か再婚といえども失権しない。勿論一定の条件はございますが、改められました機会に遺族援護法はそれに合せて改正になつております。

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) その点は恩給法との関連もございまするので、恩給局とも相談をいたしておりますが、まだはつきりどうするというふうに申上げるまでに至つていない現状でございます。

厚生省引揚援護庁次長1954/02/12

第19回 参議院 厚生委員会 第7号

○政府委員(田辺繁雄君) 調査には別に権限ということのものは伴つておらないわけでございます。これはみな帰つた方々の同意によりましていろいろのことをお聞きするわけでございますので、権限というもののほどは現在の官制及び組織法に書いてございません。勿論こういつた外務省でやつておられます一般邦人の調査は、外務省から厚生省に移管するにつきまして、いろいろ組織令なり組織法なりの改正を要するわけでございまして、この点は近く処置をしなければならんと思い…