田辺繁雄
会議録に記録された「田辺繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,706 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本赤十字社副社長
- 直近の発言日
- 1954/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会46 件・46%
- 法務委員会31 件・31%
- 決算委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 内地の雇用人軍属の場合は業務遂行中に敵の空襲等によつて、死亡した場合、これに対しましては御承知の通り旧陸軍につきましては、戦時災害救恤規程というのが適用になつております。海軍におきましては、海軍の共済組合に規定がございましてこの場合につきましては年金が支給されることになつておつたのであります。しかしその場合に年金を支給される遺族の範囲に制限がありまして死歿者によつて生計を維持しておつた遺族に対して年金を支給する、こういう…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 雇用人以外の嘱託等でございましても、陸軍の場合におきましては戦時災害救恤規程は全部適用になつております。それから共済組合でございますれば、共済組合の組合員たる資格を持つ者については、共済組合は全部適用になりますので、嘱託等も原則として大部分の方はそれに入つておるものと考えます。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 内地の雇用人等の軍属で、業務遜行中に戦時災害で死亡された場合、年金を一支給する場合と一時金を支給する場合があるということを今申し上げたのでありますが、一時金支給につきましては、支給される遺族の範囲が広うございまして、やはり兄弟姉妹にまで及んでおるのでございます。現実にもらつたかどうかという点は、あるいはもらつていない人があるかもしれませんが、少くとも共済組合の規定からいえば、その方々は相当額の一時金をもらう権利があるわけ…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 戦傷病者戦没者等遺族援護法の第一条に、この法律は国家補償の精神に基き遺族を援護することを目的とすると書いてあるのでございます。すなわちこの法律は国家補償ということと援護ということ、この二つの精神が立法の基礎になつていると考えております。この二つの精神が融合一体となつてこの制度の支柱となつている、こう考えているわけでございます。この点は高橋委員においても、かねて主張せられている御持論であると承つております。従いまして、国家…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 先ほど障害年金または障害一時金の支給については、恩給と歩調を合すようにしておきながら、遺族援護の場合においては年齢制限をするということは、考え方が統一しておらないではないかという御質問があつたわけでありますが、今回障害年金または障害一時金を支給する範囲を拡大いたしましたのは、お説の通り恩給法の改正にある程度歩調を合せることでございますが、しかしこの場合におきましても、支給の範囲につきましては若干相違がございます。恩給の場…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 援護法は御承知の通り、昨年の八月恩給法が成立いたしましたときに、軍人恩給との調整を根本的にはかりまして、八月一日現在をもつてすべて軍人恩給の方に移管するということになつております。従いまして軍人に関しましては、八月一日以降におきましては、権利は発生しない建前をとつておりますので、こういう方々が六十歳になりましても、その死没者が軍人であつた場合におきましては、援護法上の権利を与えないことになつております。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 確かにお話の通り、非常に矛盾があるわけでございます。ただ八月一日現在をもつて恩給法と援護法との根本的な調整をはかつたのでありまして、同一の対象に対しまして、同一の原因で死亡した場合に、同じような目的を持つた二つの法律が競合することはおかしいことでありまして、立法の体系としては、恩給法自体の中において調整をなさるべき筋合いのものではないか。そういたしますれば、今御指摘になつた問題も解消するわけでございますので、新民法施行後…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 八月一日現在までに満六十歳に達しておられた方であつて、片方の恩給法の方で扶助料の支給を受けることのできる余地のない場合におきましては、既得権を尊重いたしまして、擁護法でそのままこれを存置するという考え方をとつております。確かに二つの法律の間に御指摘のような矛盾があるのでございますが、これは何とか調整して行かなければならぬ点については、まつたく御同感でございます。ただいろいろ私の方でも検討したのでございますが、立法の体系と…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 やはり六十歳になつたときに権利を発生するという考えを一とつておりますので、現在の援護法ではそういう方に対しては遺族年金を支給することは、法律上はできないと考えております。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 病院で一旦なおつて、そうして退院した後に一年以内に死亡された場合におきまして、もちろん死んだ病気にもよりますが、死亡の原因となつた病気がはたしてその在職期間内に受けた病気であるかどうかということを調べた上で処置しなければならぬと思います。これは非常に判定に困難な場合があろうと思いますが、時間がたてばたつほど判定が困難になつて参りますので、一応一年と限つたわけでございます。しかし一年と限つた場合においても、お話の通り、死亡…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 一旦治癒ということで退院をされて、一年以内にその病気のためになくなつたという場合におきまして、もしその病気が同一のものであるという場合におきましては、これはその法律の建前上適用になると思います。同一であるかどうかということは、事実認定の問題だと思いますが、その辺は実際問題について、個々の実情に即するように考えて行くほかないのではないかと思つております。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 再発というのは、違つた病気であるのか、昔の病気がそのままの形であつて実はなおつておらなかつたかということは、非常にむずかしい問題になると思いますが、しかし個々の認定にあたりましては、一年以内という期間を限つてございますので、社会常識に従つて善処したいと思います。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 現在も実はいわゆる在郷死亡と申しまして、除隊になつて帰つたあとでうちでなくなられた方の認定については、非常に苦労しておるのであります。これが一般の病院というような、資料の整つているところならいいのでありますが、自宅で療養しておられてなくなられたというような場合におきましては、非常に苦労しているわけであります。これはなくなられたときの疾病の名前は死亡診断書に一応書いてございますし、さようなときには法務局の方でわかるようにな…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 現在擁護庁へ弔慰金、年金の申請が出ておりますのは、今は別に申請する資格を限定しておりませんので、悪く申しますれば、悪意のある者も全部申請しておるわけでございます。これを私どもの方で受付けて、公務に該当するものは裁定するし、公務に該当しないと認定したものは却下しておるわけでございます。困難なものは丁重に詳しく調べておるわけでございますが、それらを見ますと、在郷死の場合におきましても、死亡の原因がどうであるかということはわか…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 最初に御指摘になりました問題は、ただいま述べられました通り現在調査をいたしております。前段の問題は、実は援護法の原則に触れる問題でございます。援護法の対象をどの程度までするかということは、これは非常にむずかしい問題でございまして、いろいろ議論があつたわけでありますが、結局昔の軍人恩給を復活するという考え方で行つたわけであります。それに加えまして戦争中内地の有給の雇用人に対しては国家補償の道を開いた、しかるにその際当然なす…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 お気持はよくわかりましたが、国家財政の関係もございますので、なお研究いたしたいと思います。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 詳しい点は、実際に事例を調べた上でなお研究させていただきたいと思いますが、考え方といたしましては、精神病が必ずしも公務でないとは言えません。また実際問題といたしまして、精神病を公務として扱つた事例もございます。ただ今度この援護法を一部拡張した結果、それが対象になるかどうかという御質問であつたように思いますが、それは現在の状態がはたして六項症以上であるか、あるいは六項症以下であるかということでありまして、その原因が公務なら…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 第一点の取扱いの問題でございますが、これは御本人から申請がありますと、私の方で調査をいたしまして、いろいろの書類をつけまして恩給局に送つて、恩給局で最後の判断を願うことになつておるわけであります。この方がもし増加恩給受給該当者であれば、従来までにそういう書類を出すことができますし、もし増加恩給の程度まで至らない方であれば、今年の四月から実施されます傷病年金と申しますか、そういう制度によつて手続をするわけでございますが、出…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 臨時看護婦でございましても、それが有給軍属であり、戦地勤務である場合においては、援護法による対象になるわけであります。従つて、その方が戦地における公務遂行上戦時、災害によつてなくなつた場合においては、当然援護法による年金と弔慰金が支給されるわけであります。問題は、それ、がいわゆる公務——もつとも軍属の場合には、明文上は戦時災害という言葉を使つておりますが、しかし、戦時災害と申しましても、戦時及び戦地におけるいろいろの災害…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○田辺政府委員 どうもお話を伺いますと、その方は一応雇用人の身分を持つておつたのではないかと考えるのでございますが、この点は実際問題でございますので、それを調べてはつきりさせなければ、御説明はできないわけでありますが、船に乗つている間に伝染病にかかつた、その伝染病も、船ももちろん入れまして、戦地伝染病による場合になりますから、われわれの方では相当広範囲に公務にとつているのでございます。どういう伝染病でおなくなりになりましたかよく調べまし…