田辺繁雄
会議録に記録された「田辺繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,706 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本赤十字社副社長
- 直近の発言日
- 1954/04/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会46 件・46%
- 法務委員会31 件・31%
- 決算委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号
○田辺政府委員 ただいま受田委員から、過去における引揚げの問題に対する予算的措置の数字上の根拠について御質問でございますが、これは大事な問題であると思いますので、一応御説明申し上げておきます。日本政府が残留者に関する数字を発表すると申しますのは、これは、私どもはかねがね人道問題であるというだけに常に真実を基礎としてこの問題を取扱わなければならぬということを痛感いたしております。そこで、現在ソ連、中共に何名残つておるかということの確実なる…
第19回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号
○田辺政府委員 昨年中共からの引揚げがあり、またその前から中共からは通信が来ております。これらを総合いたしますると、昭和二十五年以降生存しておる者は七千名ないし八千名くらいあつたと思います。われわれはこれを全部を対象とするということも一応は考えられるわけでございますが、その数字の中にはいろいろな方が含まれております。現地においてすでに結婚をされた方その他がございまして、これらが一挙に全部本年度において帰つて来るかどうかについては必ずしも…
第19回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号
○田辺政府委員 率直に申しますと、厚生省としてはもつと大きな数字を要求したのでございますが、いろいろの事情から、一応この程度で予算にしておいて、もつとたくさん帰る場合においては予備金その他によつてまかなうということでございましたので、一応こういう数字になつた次第でございます。 それから、南方関係につきましては、実は現地復員というのがございまして、現地にとどまりたいと言つて残られた方が相当あるわけでございます。その気持がかわりまして内地へ…
第19回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号
○田辺政府委員 補足的に御説明申し上げます。英国地区につきましては、昨年の十二月に好意ある回答が参つておりまして、これは向うでも了承してもらつておると思います。濠州地区につきましても、原則的には了解を得られるものだとわれわれ見ております。現在政府といたしましては、遺骨収集の時期、収集する場所、行程、気象、医療施設など、非常にこまかい調査をやつております。もちろん、その中には当該国に聞かなければわからない事柄もありますので、それはさらに細…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 改正案の条文につきまして逐条御説明申上げます。 先ず第一は、第五条の改正でございます。第五条は本法に規定されている援護の種類が列挙されているのでありますが、これに障害一時金を支給するようになつたので、それをこの条文の中に加えたわけでございます。 第六条は、障害一時分の支給も、他の擁護と同じに請求者の請求に基いて行うということにいたしたのでございます。 第七条の改正は、恩給法の第一款症から第三款症までの旧傷痍軍人に…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 実は政府のほうとしてもこういう事態が現実にあることは承知しております。昨年恩給が復活いたしました際に、恩給法と援護法との調整をどうするかということにつきまして一つの原則を立てまして、軍人に関する限りはすべて恩給に移行するという建前をとつております。但しその前にすでに権利が発生しておるものであつて、恩給に移行できないものについては、これは既得権を尊重し、実績を保障するという意味合におきまして従来通りそのまま持続さし…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 詳細は承わつておりませんが、これは当初から私のほうで内縁の妻という点もありますので、いろいろ恩給局に御相談を申上げて、いろいろ希望を申上げておることでございます。何分にも恩給法は非常に複雑でございまして、現実にその厖大な恩給の現実に発生する業務を捌いて行かなけばならんという関係もあるので、そこまでなかなか手が廻りかねる状態であると察せられるので、これは私の想像でございますが、又高橋さんからもお話になつた通り、旧民…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 大臣が改正されたと申上げましたのは、恐らく恩給法が昨年改正になりましたときに、父母が結婚した場合にはすべての場合に失権するということになつておつたのを、一定の場合においては失わないことに改正をしたので、援護法もそれと歩調を合わせようというような意味で同様に改正をした、こういうふうに申上げたのでございます。昨年援護法が改正されます際に、父母が結婚した場合にはすべて失権するということになつておりましたけれども、恩給の…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) ちよつと行き違いがあつたようでございますが、大臣は恐らく恩給法が改正になつたのと揆を一にして、援護法も改正されておるから、従来父母が結婚した場合にはすべて失権して不当ではないかという問題については解決しているというふうに申上げたのではないかと思うので、なおよく伺つた上で……。
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 私その際出席いたしておりまして、湯山委員のお話をよく承わつておつたわけであります。当時の記憶では、この問題は決議とか何とかというものに残さずに、こういう問題があるということを関係者一同よく胸に含んでおいて考えようじやないかということに承わつておつたと思うのでありますが、私どももその後この問題はやはり頭にありまして、検討はしておるのでございますが、先ほど申上げたように、それではこれに代るよい案があるかと申しますと、…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 妻が再婚した場合においては恩給法上、援護法上の権利を喪失するということになつております。父母の場合におきましても、それとは事情は違うかも知れませんが、如何なる場合においても失権しないというふうにするのも行過ぎではないかという配慮から衆議院からこういう制限を加えられた。この点は私どもとして一つの根拠として考えなければならんことで、従つて制限をするとした場合において、どういう案があるかということを検討したのでございま…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) これは実情に即していろいろ検討してみなければならんと思うのであります。失権させるほうが妥当であるという場合もあろうかと思います。一概に全部を失権させないということにすることは実情に即さない場合が相当あるんじやないかと、かように考えております。
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 氏というのは称号でございまして、そういう称号を権利の実体に代らしめるということについては問題があろうと思うのでございます。ただ現在の実情を見た場合において、氏というものは一つの称号ではございましようとも、それをとらえて一定の生活実態を推測するというやり方は一つの方法としては考えられるのでございまして、それが結果において現在の社会事情乃至社会観念に余りにも反するということになりますと問題でもございましようし、大多数…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 必ずしも憲法違反という、憲法の精神に反するというところまでは言い切れないのではないか。これは法律改正の際に、国会において十分御検討になつた結果でございまして、他にいい案がありますれば、我々もその案に切替えることにあえて躊躇するわけではございませんが、いい案がない場合において国会の御修正になつたものを更に我々のほうで変えるというには、よほどの根拠が要るんじやないかと思つておりますので、今直ちにこれがいけないからすぐ…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) この問題は非常にむずかしい問題であろうと思いますが、やはり役所として検討すると同時に、立法に関係しておられた皆様方におかれても十分御検討をするというふうになつておつたと思うのでございまして、湯中委員その他の方からこういうふうにしたらどうだという案をお教え頂けますれば、我々としても十分検討をいたしたいと思つております。
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) その点はちよつと違うんではないかと思うのであります。援護法の立法の趣旨からいたしまして、軍人に関する恩給法上の権利が復活するまでの暫定措置という趣旨で立法されたわけでございますので、恩給が復活いたしました以上、軍人に関する恩給法上の権利は恩給法に移行するというのが根本の建前でなければならんと思うのであります。それで先ほど申上げましたように、昨年の八月一日を以ちまして恩給法が改正になりました。そこで戦死した軍人をと…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 法律は政府部内で立案する場合におきましては、立法のやはり体系ということを十分考慮しなければならないと思います。場山委員のおつしやる通りにいたしまするならば、援護法を直して差支えないものならば、恩給法を直しても一向差支えないわけであります。父母が結婚した場合に、実際の場合に失権しないような援護法にするということが考えられるならば、恩給法をそう直しても差支えないわけでありますから、やはりそこは立法の体系から考えまして…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) それはその通りだと思いまするが、今問題になつておりまする父母が結婚した場合に、氏を変へるか変えないかによつて失権するかしないかという問題は、新民法になつてからの問題でございますので、これは先ほど申上げました民法改正前と改正後との関係がない問題ではないかと思つております。
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 先ほども申上げました通り、在職期間内に死亡した場合には制限をつけないという方針でございます。家へ帰つてから死亡した場合におきまする実際の実情を見ますというと、年月が経つほど、軍隊の中におつたときの傷病と関連が薄れて参つておりまして、他の要素が非常に入つて来るわけでございます。実際の判定が非常に困難になつて来るわけであります。家へ帰つてからの疾病の治療というものにつきましては、疾病以外のいろいろの要素が入つて参るの…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○説明員(田辺繁雄君) 徴用された人は軍属になる場合とならない場合とございます。民間工場に徴用された方はなつておらないと思います。軍に配置された方々は全部有給軍属になつておられると思いますが、こういつた方々のうちで、内地勤務の方々につきましては、昔の陸軍及び海軍の共済組合によつて年金及び一時金を支給したのでございます。戦地の有給軍属につきましては、当時戦争中気が付いておりまして、これは何とか内地の有給軍属と同じように年金又は一時金を支給…