田渕勲二
会議録に記録された「田渕勲二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 903 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 903 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 もう少し具体的に言いますと、スパイクタイヤの規制地域とそれから規制しない地域の間をまたがって車というのは移動しますね。必ずしも禁止地域ばかりが何十キロもあるんじゃなくて、禁止地域があればまた非禁止地域がある、そこの同一道路を車が走るわけですから、そのときに一々ここからはスパイクタイヤを取り外して普通のタイヤに切りかえるというようなことは不可能でしょう。 私は、そういう意味で高速道路の乗り入れというのは全面的に禁止しない限り…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そうすると、とにかくこの道路を走ってきたなということで罰則の適用になる場合、それが積雪地帯であっても中にはスパイクタイヤを履いていけない地域があったんだから履いておれば罰則の適用になる、こういうことですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 といいますと、そうなるとそれは最初からスパイクタイヤを履かずに来りゃいいじゃないかということになるんですが、スパイクタイヤにかわる完全なスタッドレスタイヤが開発されている、こういうふうに環境庁はお認めですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 これは、私も交通の出身ですから交通・運輸の関係者から聞くんですが、スパイクタイヤにかわるだけの性能のあるスタッドレスタイヤはまだ開発されていないという認識に立っているわけですね。だから、どうしても使用者がスパイクタイヤを履いてお客さんを連行したりあるいは荷物を連行したりして走らしている、こういう事実が現在あるわけです。 今、大気保全局長がおっしゃったように、ほぼ九〇%近いスパイクタイヤにかわる立派なタイヤができておればそれ…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 重ねてお願いしておきますけれども、それだけまだ必ずしも信頼感が醸成されていないわけですから、十分そういった点の配慮とさらに性能のアップを環境庁としても通産省にひとつお願いをしていただいて、まあ運転者が大丈夫だと言い切るだけのものを早くつくっていただきたいと思います。 それからその次に、七条ただし書きのことでお伺いをいたしますが、七条ただし書きでは「その他の政令で定める自動車」、こういうのがありますが、一つは、緊急用自動車で…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 その緊急自動車について交通労働者からこんな要請が私のところに来ているんですけれども、公共旅客輸送のハイヤー、タクシー等についてはこれは除外できないのかどうかという質問ですが、いかがですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 身体障害者の関係はよくわかりましたが、その場合、身障者の乗る車ということで除外されるのか、身体障害者その人ということで除外するのか、どちらですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 じゃ次に、罰則関係でございますけれども、この法律で罰則の対象になるのは運転者だけですね。 もともと前に環境庁がお考えになったこの法律の当初の案というのは恐らく両罰規定をお考えになっておったんじゃないかと思うんですね。特に公共輸送に携わる場合はこれは運転者の判断でスパイクタイヤをつけたりとったりするんじゃなくて、やっぱり使用者の命令で乗っているわけですから、その乗せられた運転者が禁止区域に入り込んで罰則を受ける、運転者だけが…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 スパイクタイヤにかわる大型のスタッドレスタイヤが開発されてこの冬には本格的に販売するというふうに最近の新聞にあるんですが、この状況は環境庁としてどのように把握されていますか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そうすると、大型車の規制は三年を超えないということですね。この冬にもこういうものができるというのであれば、何も三年待たなくたっていいんじゃないかと思うんですがね。もっと早く規制できるんじゃないかと思うんですが、その点はどうですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そうすると、新聞にいろいろありますように、この現状は必ずしも性能の高いタイヤではない。これから一年、二年開発を進めないとスパイクタイヤにかわるスタッドレスタイヤというのがまだできないということでそうおっしゃっているわけですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 それでは、施行期日に関連して質問しますけれども、この適用は来年の四月ですね。それから、罰則の適用が四年の四月。これは周知期間と見られるんですが、しかしスパイク使用の自粛条例というのはもう随分前からできておりまして、北海道、宮城なんかでは六、七年前からできて、十五県一市のところでそうしたスパイクタイヤの問題が条例化されて自粛でやられているわけです。 それだけ長い歴史を持っているにもかかわらず施行は一年後、二年後にということに…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そのように県条例というのは数年前から行われておりますけれども、宮城県の場合なんかではスパイクタイヤのピーク装着率というのが五十八年の六七%から六十三年には一九%にまで落ちているわけですね。それだけ徹底してきたと思うんですね。そして各県の条例を見ましても、当初から比べるとかなりそれが徹底してきている。 そういうようにどんどんどんどん改善されてきている今日の状況の中でこの法律が生まれるわけですけれども、県条例を持っている各県か…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 さらに、この県条例をいろいろ研究してみますと、この法律には直接触れていない事項が盛り込まれている部分、例えば事業者の責務であるとか販売業者の責務、あるいは知事や市長のスパイクタイヤ使用規制違反者に対する必要な指導勧告権、こういったようなものがあるんですが、そうしたものはこの法律の趣旨に沿ったものと思うんですけれども、こうしたことはこの法律ができたことによって政省令あるいは通達なんかで今各県条例にあるこういう今申し上げたよう…
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そこで、各県条例の中でちょっとわからないのは、このスパイクタイヤを履いていけない時期というのは大体が四月から十一月ですね。ところが、粉じんの影響が多いのは一月、二月が一番ひどいように思うんですけれども、県条例でなぜ四月から十一月まで禁止して、禁止されていないところで粉じんをまくか。私も素人ですけれども、なぜ一月、二月まで禁止しないのか、その辺いかがですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 じゃ確認しますけれども、この法律によっていわゆる全期間ということになったということですね。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 反則金について御質問申し上げますけれども、この反則金制度も各県の条例にあるんですが、この法律の体系と異なる道路交通法に属するものでありましょうから、本法律が制定されても何ら変更を持たないと考えて差し支えございませんか。各県の反則金問題、警察庁。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 反則金は各県で大体、どの程度の金額を取っているんですか、おわかりですか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 そうしますと、本法律の執行を担当する官庁というのはどこでしょうか。
第118回 参議院 環境特別委員会 第7号
○田渕勲二君 確認すると、じゃこの法律は執行するのはもちろん環境庁ですね。執行上罰則を適用してそれを摘発するのは警察庁、これでよろしゅうございますね。