田渕光一
会議録に記録された「田渕光一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,293 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/02/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 水産委員会38 件・38%
- 予算委員会22 件・22%
- 議院運営委員会18 件・18%
- 決算委員会11 件・11%
- 懲罰委員会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,293 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 わからぬというのはけしからぬ。千百十二坪というものは学園の関係で買つたまではわれわれ知つて来た。その金は三百五十万円と七十二万七千七百二十八円払つた。その以外のものは払わないということを委員長にあなたは証言された。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 代金としては、それならばこれだけしか払つていないのですね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 財務局に払つたのを聞いている。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 払下げを受けた額は幾らですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 幾らですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 議事の進行上申し上げましよう。あなたでわからなければ、これじやありませんか。財務局は学園に対して契約を更改したが、残額の分については次のごとく新契約を締結したというので、あなたの方と財務局の方と契約をされておりませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 それでは申し上げましよう。あなたの方で払下げを六月十一日に関東財務局としたような書類がありますか。そういう資料はお持ちになりませんか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 結局私思うのに、この建物二百九十一坪というのは、最初八十坪の焼けれんがというか、れんがづくりの建物だつたに違いない。これをあなたの方で買つたのでありますが、結局学園と財務局との間の契約が解除になると同時に、あなたの方で土地千百十二坪を二百坪ふやし、建物を二百九十一坪に約二百十一坪ふやしておる。それから工作物一式——私はこの建物で値段がふえたんだと思つておつたのですが、結局五百九十二万一千八百三十二円というものを払つております…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 それでは伺いますが、そもそもこの土地を払下げするのは、社会事業、慈善事業であるところの聖十字学園へ払い下げる。そしてさらにその社会事業団体として浮浪者や、あるいは家出人を入れるとか、そういう方面に使うのだということで払い下げることにした。ところが、いよいよ契約したが、財務局の払下げ決定に行くまでに金ができない。そこであなたの方の秋葉原の支店から三百五十万円出した。それがどうもうまく行かぬというので、学園の方のものを解除をされ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 新規に払い込んだとすると、先の三百五十万円というものがあなたの方へ帰つて来ましたか、帰つて来ませんでしたか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 そうすると、この二十四年の四月二十五日に秋葉原支店から関東財務局に払い込んだ三百五十万円という金は聖十字学園の領収証で来ておる。あなたの方で払い込んだ金が……。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 それに対して聖十字学園の方からその当時支店の方で契約かあるいは金銭の仮領収証か何かもらつておきましたか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 そうすると、聖十字学園は社会事業団体であるために安くして払い下げたという事実はあなた認めますね。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 聖十字学園だからこういう安い値段でこれだけのものを払い下げてやつた。その払下げの第一回の金をあなたの方で立てかえた。ところが、財務局としては払下金の領収証は聖十字学園の方にしか出せない。あなたの方の金は宙に浮いておるわけです。持つて行つたけれども、領収証はよその名前で、あなたの方としては仮領収証というものをとつておる。そうすると、これは聖十字学園の方へ払い下げるということを承知の土であなた方はこの金を出した。集中排除法あるい…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 とつているとすれば、知つているでしよう。聖十字学園に払い下げるべきものをかわりに払つたならよろしい。何ら土地ももらわず、慈善事業、社会事業団体であるから、よろしい、金が浮いているからこれを使いなさいといつて、トリツクしたり、策略したり、でつち上げたんならいいが、ちやんと三百五十万円の仮領収証をもらい、千百十二坪の買うべかりしものを買つた。あなたはそれを知つているでしよう。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 そうすると、当時の経理部長のあなたの責任ではなくして、秋葉原支店長の集中排除法違反の責任だというのですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 秋葉原支店では三百五十万円とか四百万円とか一定の限度がありましようが、それは支店長の権限でやれますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 そこであなたに聞くのだが、あなたは秋葉原支店長に責任を負わすけれども、秋葉原支店長には交際費とか何とか一定の限度があるが、三百五十万円までは権限があるのですか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 支社の承認を受けずして三百五十万円もの金を一支店長が使えますか。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第7号
○田渕委員 働き過ぎただけでは済まぬ、これは集中排除法にひつかかるのだ。たとえば早川社長にひつかかつて来るのだ。その問題をただやり過ぎたというだけで済ませますか。それともその当時秋葉原支店長を何か処分しましたか。