田島衞
会議録に記録された「田島衞」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 553 件
- 直近の所属会派
- 新自由クラブ・民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会68 件・68%
- 運輸委員会22 件・22%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 議院運営委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
- 大蔵委員会1 件・1%
※ 全 553 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○田島委員 次に、建設省関係でお伺いをいたします。 大都市の災害というのはこれは大変厳しいものがありますけれども、その災害に対して防災拠点というのが、たとえば東京でも江東防災拠点なるものが計画され、一部実行されておるわけですけれども、この防災拠点の将来について、いままで考えられていたところの計画どおりさらに進めるおつもりか。それともそれに対して何らかの計画変更を考えておられるのか。その点をひとつまずお伺いをいたしたいと思います。
第91回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○田島委員 防災拠点のいまの御説明の中で、重要な要素が落ちていると思うのです。 それは何かというと、付近の住民が三十分以内に逃げて入れる、こう言いますけれども、つくられた防災拠点の中は本当に絶対安全だと、どのような検査を経て確信が持たれるのか。 それから、その三十分以内だろうと何だろうと、そこへ逃げ込むための避難道路が一体どこにあるのか。 それからまた、その防災拠点を北京の城のように囲もうとしている高層住宅建築物、都市防災は基本的に人口…
第91回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○田島委員 建設省関係でもっと聞きたいのがあるのですけれども、時間がありませんからそれ以上聞くことはやめますが、防災拠点ができることによって、そこに住んでいた人たちが一部いなくなるといま言いますけれども、一部じゃないのですね、むしろ大部分。しかも、防災拠点というのは、計画がきてからたとえば東京の江東防災拠点にしてももう十年以上たっておる。その間に人はどんどん減っていく。商店は全部さびれていく。中には店を閉めて移らざるを得ない、転業せざる…
第91回 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
○田島委員 災害対策基本法の四十八条に「防災訓練義務」というのを決めておるわけですね。その次の四十九条には、その「防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務」を決めておる。だけれども、現実にだれが考えたって、いまの都市部で大きな地震が起きて、二次災害として火が出たら、こわいのは煙、この煙だけは火と違って逃げようがない。そうしたら、一番考えなきゃならぬのはマスクだと思うのですよ。その煙の中で、消防だろうと警察だろうと一般民間だろうと、ちゃんと…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 多くの先輩、同僚議員の方から出た質疑の中でも明らかなところでありますけれども、問題は、こういう法律ができるとすれば大変遅かったんじゃないかというようなこと、それから何とか遡及ができないか、いままでの過去の人たちが気の毒じゃないかというようなこと、それから対象の妥当性といいますか、それから給付金の額が果たして妥当かどうか、そういうようなことが大体中心だったと思うのです。 そこで、私もよく伺っておって、確かにもっと早くできておっ…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 お答えの点はよくわかるのです。法の不遡及ということは通常言われることですから、その点はよくわかるのですけれども、確かにこの法ができる一つの要因には、被害を受けた方々のたゆみない運動というものがあったことは事実だと思うのですよ。それだけに、そういう方々が実際には適用されないというところに問題があるだろうと思うのです。その点で私なども大変お気の毒だとは思うのですけれども、じゃ仮に遡及ということを何か可能にするように考えたとしても…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 それから、対象が果たして妥当かどうか、つまり故意によるというそこが問題で、先ほど来ほかの質問者からも、過失だとかあるいは自然災害とも言うべきものによるところの被害者の救済はどうなるかという問題が出ておったと思うのですけれども、そういう過失、自然災害等によるところの被害については、別に考えたいという立場なのか、それとも、それも一緒にやりたいんだけれどもいまはやれないということなのか、その点はどうなんですか。警察庁の立場としては…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 それから、その被害を受けた程度が死亡または重障害となっておるのですけれども、不勉強で伺っては申しわけないのですが、たとえば警察官の職務に協力援助をした者の災害給付の場合の対象というのは、やはり同じ死亡または重障害で同じ限度になっているのですか、それとも幾らか違うのかどうか。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 被害者の気の毒さにおいては同じですけれども、結局、進んで協力した立場の者とそうでない者との差ということと受け取ってよろしいですか。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 次に、給付金の額が果たして妥当かどうかということも議論の的ですけれども、いまお聞きしたように、警察官の職務に協力援助した者の災害給付、先ほど河村先生からも質問が出ておったようですが、そのお答えでちょっとはっきりしないのですけれども、死亡の場合は、一時金の場合は五百万から八百六十万というお答えでしたかな、そのことを改めてお伺いしたいのですけれども、この法案に基づくところの被害者に対する給付金と、警察官の職務に協力援助した者の災…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 関連して、重障害の場合はどうですか。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 そうすると、この給付金の額が少ないという意見もあるわけですが、警察庁当局とすれば、進んで協力援助した者から比べれば決してそうではない、十分のつもりだということになりますかな。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 それから次に、支給しないことができる場合、全部または一部を支給しないことができるものとする、こうなっていますけれども、このできるものとするというのは、なかなかこれは実際の運用というのはむずかしいので、何か特別に基準が考えられるのかどうか。できないものとするとかできるものとするというのは、その運用というのは大変むずかしいと思うのですよ。はっきりできるとかできないとかいうのはいいのですが、ものとするというのがくっついてくると大変…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 統計官さんですかいまのお答えの中にも、原則としてとありますね、その原則としてというのはなかなかくせ者で、では、その原則以外というのはどういうことを言うのかということになると、たとえばこういう関係のものは絶対だめとか絶対いいのだとかいうのはいいのですが、そういうものの中では——全部または一部を支給しないことができるものとするということになると、いまの御説明のように原則的にはこうなんですと言う。では、原則的ということは、原則的で…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 次に、給付の申請に関連してですけれども、犯罪の発生を知った日から二年以内、発生した日から七年以内、この二年以内と七年以内と大分離れているわけなんですけれども、この知った日と発生した日、二年と七年と設けられたのは何か理由といいますか……。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 そこで、発生を知った日から二年というのは私にもよくわかるのですけれども、その発生した日ということの断定がこれまた大変むずかしいんじゃなかろうか。たとえば捜査当局においてすら果たして犯罪が発生したのかどうかだって、すぐわかる場合もあるし、なかなかわからぬ場合も、ただ行方不明になったという場合もあるでしょう。そういう点での発生した日というものの定義は、後から捜査の結果発生した日というのはいつだなと決まったらその日から、もちろんそ…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 たとえば捜査当局が一生懸命がんばってやっとその犯罪の事実をつかんだ、けれども、調べてみるとその発生ははるか十数年前にさかのぼっておったという場合には、被害者の方だって、捜査当局すらその事実を知ったのがもう十数年たっておったら、これは申請のしようがないわけですね。もちろんこれはあくまでも予測の線ですから、そんなような場合はあり得ないかどうかわかりませんけれども、そういう点についての考慮はどうでしょうか。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 仮定の話ですからそれ以上言ってもあれですが、ということは、いまの大変すばらしい日本の警察機構のことですから、そんな心配はないのだろうと思いますけれども、将来、この法が施行されて、どうも七年ではまずい、犯罪の事実が確実にあったということがわかってその発生の日をさかのぼって尋ねると、十年以上前だったなんという場合が多いようなことがあったとすれば、また考えよう、こういうことになるわけですか、絶対にこれよりは延伸しないということにな…
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 今度は十六条の時効規定についてですけれども、この支給を受ける権利は時効二年間だということになっているのですが、この時効の始期といいますか、どの事実をもって時効のときの始まりとするのか。
第91回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○田島委員 そうすると、この裁定を受けても申請者が取りに行かなければいかぬわけですか。