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上智大学文学部新聞学科教授参議院衆議院
総発言数
87 件
直近の所属会派
—
直近の役職
上智大学文学部新聞学科教授
直近の発言日
2013/11/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 87 件の標本
  • 憲法調査会22 件・25%
  • 内閣委員会20 件・23%
  • 国家安全保障に関する特別委員会18 件・21%
  • 行政監視委員会11 件・13%
  • 個人情報の保護に関する特別委員会9 件・10%
  • 法務委員会7 件・8%

※ 全 87 件のうち直近 87 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

87 件中 20 件を表示
上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 上智大学の田島です。 私は、自分の専攻の関係もありまして、特に、表現の自由あるいはジャーナリズムを研究している観点から意見を申し述べたいというふうに思います。 それで、きょう配付させていただきました資料として、この法案に対する、その制定に反対する憲法・メディア法研究者の声明というのが用意をされておりますけれども、憲法の観点では、ここでの声明というのがよくまとまっているのかなというふうに思いますので、それなどにも依拠しながら…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 私は、国にその種の大事な情報があるということを全く否定していません。そういう情報が適切な形で保護される必要もある、そういうふうに考えています。

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 差し当たり、二点、申し述べたいと思うんです。 一つは、この種の情報あるいは秘密について、保護するメカニズムが全くないのであれば、また別な議論をしなければいけないのかなというふうに思うんですが、現実には、皆さん御承知のように、保護をしている立法措置が幾つかあります。そこから外れているものというのは、私が見る限り、ないのではないかなというふうに思います。 一つは、一般的に言うと、公務員の守秘義務の規定。これは、職務上知り得た秘…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 ヨハネスブルク宣言というのが、一九九五年に策定をし、公表されました。実は私も、今、訳のついたコピーを持ってきているんですが、法律時報という法律の専門雑誌の九六年あたりの号だったと思うんですが、そこに全訳されていますので、ぜひ、文書自体は御確認いただければというふうに思います。 これは、アーティクルナインティーンという国際的な表現の自由団体、本拠はロンドンにあるんですけれども、研究者あるいは弁護士、あるいはさまざまな市民的な…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 戦前と今の戦後の我々の社会が全く同じだということはもちろんありません。その状況が違うのは確かであると思います。 ただ、私が心配するのは、やはり法律のつくり方が、秘密を限定していくということによって確保されるというのが情報の公開であったり知る権利を膨らませることになるんですが、何が言いたいかというと、今回の法案というのは、いろいろなレベルで、情報を狭くするのではなくて、広くする方向にいろいろな向きで行っちゃっているというのが…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 私は、今回の法律の対象から、防衛なり外交なりという、従来の国家秘密ですね、国家秘密の中のかなり重要なものというのは大体これでカバーされてきたと思うんですが、それに、最後の二つ、警察が取り扱うべき情報ですね、そこを同レベルのものとして法律に組み込むということについては疑問があります。 それからさらに、やはり罰則についてもちょっと、例えばイギリスの例でいうと、スパイ的な行為をした場合に懲役十四年なんですね。公務秘密法という法律…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 今回の秘密の対象をかなり広げてやるということであればなおさら、私は、いろいろなメカニズムをいろいろな形で可能な限り埋め込まない限りは、やはり懸念が残らざるを得ない。 私は、政府の今の機構の中では二つ真剣に考える必要がある。 それは、一つは国会ですよね、国会の監視機能。原則的に国会には情報を出さないわけで、提供して、秘密会など、そういう場合に限定する。これはしかも義務ではないので、それでいいのかどうか。もちろん、その場合には…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 あそこで列記されている、例えば政務三役、入っていますよね。それからNSCの補佐官の方々も入っていると思うんですが、いわばこれは政策形成をする立場で、秘密を、ある意味で、つくるのは事実上は官僚のトップが指定をするにしても、そういうことで恐らく除外をしたのかなというふうに思います。これはわかりません。政党や国会とかでどういう議論をされたのか、私、よく承知していないんですが。 それともう一つは、私がちょっと懸念をしているのは、実…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 時間が長くならないように気をつけて話をさせていただきます。 私は、国家の秘密が要らないということは全然言っていないんです。秘密は認めるけれども、その保護の仕方については、いろいろな国際的な経験なり諸外国の経験も踏まえて、それにふさわしい形で保護のあり方を探求していく。それは、知る権利や情報公開を深刻に傷つけないような形で、知る権利や情報公開を大事にしつつ秘密の保護のあり方をどうするかという形の、やはり今回の法律だけではなく…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 全部、全くゼロかどうかというと、ゼロではないかもしれないですね。だけれども、本質的な意味はないというのが私の理解の仕方です。 それで、私は、一つは、国家秘密法というのが八〇年代半ばにありまして、あのときにはちゃんと処罰規定が入っていました。なぜ今回そうならなかったのかというのは、ぜひ皆さんで御議論をいただきたいというのが一つ。 それからもう一つ、先ほどのツワネ原則の中では何と書いてあるかというと、非公務員、ジャーナリストや…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 今の質問のなかなか難しいところは、現行法でカバーをされていて、ある部分、防衛秘密プラスアルファでカバーをされている、それ以上に、防衛秘密と違うものを特別に保護するということが、いかなる意味で必要であるのかということですね。あとは、本当にプラスアルファで必要であれば、同じような種類の情報を同じような刑期でやるということでは恐らくないはずだと。 イギリス、先ほど例に挙げましたけれども、公務秘密法という法律は、一条でスパイ行為を…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 もし、この法を修正する、アイテムの一つとして、そういう枠の中でやるとすれば、公益通報との関係をどうするかというのは極めて大事なことなんですよね。ですから、当然、それについてのきちんとした規定を用意するということになると思います。 ツワネ原則も、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が秘密保持による公益を上回る場合には報復を受けるべきではないということをちゃんと書いてありますし、情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかに…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 スパイ条項の場合は、敵を利するような形で情報を入手したり外に出したり、あるいは基地の中に入ったりとか、そういうことなんですね。ただ、これは歴史がかなり古いから、昔の、一九〇〇年代の前につくった部分で、要するに、典型的にはスパイ罪を規定するということで、かなり重い処罰がつくられている。 他面で、それ以外の公務に関する情報については、警察の関係であれ、盗聴に関する事案とか、これもみんな二年なんですね。ですから、量刑は、もうちょ…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 二〇〇七年に日米政府間の軍事情報の包括保護協定、一般的にはGSOMIAと称されるものが結ばれて、多くの国民は恐らく知らないと思います。なぜかというと、当時ほとんど報道されなかった。小さい、こういうぐらい。たしか八月だったと思うんですが。 それはどういう状況を想定したかというと、やはり日米間の軍事的な緊密な関係をより強化していくというのが、この間の、どういう立場であろうと客観的な事態だと思うんですが、それには、要するに、日米…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 秘密を強める、広げるというのが今回の提案なんですね。ですから、知る権利を明記したとしても、法律の本体の方向はそうではないわけですね、秘密を広げて強化をするということになるので。したがって、本来の意味の知る権利の趣旨を生かせるような形で使うことにはならないのかなと。 本来、知る権利というのは、情報の公開を広げる法律を強化し、徹底をするという文脈の中で、情報の公開というのは、権利の基礎として知る権利というものがあり、それに仕え…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 思いは難しいんですが、一応、私の認識は、一法律にとどまらず、やはり、知る権利とか、取材、報道の自由とか、そういう極めて、日本の民主主義、自由で民主的な、国を支える部分がかなり大幅に変えられるという非常に強い危惧を持っていますので、注意深くウオッチをしていきたいというふうに思います。

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 やはり、基本的には、GSOMIAというのは、軍事的な情報の共有を保護し、秘密を保護するということだと思いますが、先ほど言いましたように、それはかなり実態上広げられているんですね。 今回の法案について言うと、国の安全保障という射程にかかわってくるわけなので、防衛だけではなくて、外交、それからテロリズム防止の関連の情報、それから特定有害活動の防止についての情報という形になっていて、こういう軍事同盟関係を強める手当てとして秘密保…

上智大学文学部新聞学科教授2013/11/13

第185回 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号

○田島参考人 取材で情報がただ出ないだけではなくて、厳罰のおそれがあるということは、やはり、萎縮をするのに加えて、直接、ダイレクトに規制が及ぶ。それが、取材源の人の漏えいについて、働きかけをする行為、これはジャーナリストが普通やることです。働きかけをしないと、はい、下さいといって出すものではないわけですね。そういう行為に対して、共謀、教唆、扇動、しかも、実際に漏らさなくても、それだけで処罰が可能になるという形になってくるわけですね。 さ…

上智大学文学部新聞学科教授2009/06/26

第171回 衆議院 法務委員会 第12号

○田島参考人 よろしくお願いします。 私は、日ごろは表現の自由の問題とかあるいはジャーナリズム、あるいはメディアについて主として研究をし、教育に携わっている者です。ということですので、今回の児童ポルノ等に関する法律の改正という問題については、その立場から、すなわち、主として表現の自由の立場からという形で意見を申し述べたいと思います。 やはり、いずれにしましても非常に大事な問題であると思います。ですので、いろいろな角度から、あるいはいろい…

上智大学文学部新聞学科教授2009/06/26

第171回 衆議院 法務委員会 第12号

○田島参考人 短い時間の中で、ちょっと余り正確に言えなかったと思うんですけれども、単純所持罪もそれから創造物規制も除かれているのではなくて、多くの国はそれを用意しているという理解なんですね。 ただし、その前提になっている児童ポルノの定義が、ある程度限定的なものであるということを前提にして行われている、そういう趣旨なんです。