P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
警察庁長官衆議院参議院
総発言数
1,128 件
直近の所属会派
—
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
2000/03/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会48 件・48%
  • 地方行政・警察委員会38 件・38%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会2 件・2%
  • 総務委員会1 件・1%

※ 全 1,128 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,128 件中 20 件を表示
警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 持ち回りの場合に何時に、通常の決裁でも同様でございますけれども、決裁をいたしました場合にこれは今何時だというふうな形で記録をするということは、通常の場合、私どもとしては、そういう場合もあろうかと思いますけれども、特に持ち回り決裁の場合がそうであるかそうでないかということはともかくといたしまして、一般に決裁の時間が今何時というふうに記録するということは、特別なそういうことはしておりませんので、それに倣ったもので…

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 公安委員会を開催いたしましたときには会議録というのはございます。 持ち回り決裁は、先ほど大臣からも御答弁申し上げておりますように、いわゆる公安委員会という開催されたものではございませんので特に会議録ということではございませんで、事実上の合意が何らかの方法で形成されているということが前提になりまして、それで決裁という形で回りますので、決裁は当然ございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 国家公安委員会運営規則によりますと、第八条によりまして「会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載する」、こういうふうになっております。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 御承知のように、持ち回り決裁は、既に何らかの方法で会議を開かない形あるいは会議を開いている場合もあるかもしれませんけれども、通常は会議を開かない形で合意が形成されておりますので、そこで会議が行われたということはございません。したがいまして、そこで会議録というのは基本的にはないということが前提になろうかと思いますけれども、決裁は、当然これはあるわけでございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 持ち回り決裁というのは決裁の方式でございますので、会議という形のものと決裁というものは形はおのずから違うと思いますけれども、会議に準ずるものが決裁というような形につきましては、これは私どもは、会議に準ずるものというふうに言っていいかどうかにつきましては慎重に判断すべきものでありまして、会議と決裁というのは準ずる、準じないというふうに判断することはいかがかと思います。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 国家公安委員会運営規則は、ここに書いてございますように、国家公安委員会の運営に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的としているものでございます。したがいまして、ここに書かれておりますように、会議の定例会議及び臨時会議のことを記載してございまして、法律の範囲の許されるものでありますけれども、例外的なものにつきましてはここには記載はしていないというふうに考えられます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) きょう委員会に御提出申し上げておりますのは二件でございまして、三重県の事案と秋田県の事案かというふうに思っております。 三重県の事案につきましては、これは外国人女性の取り扱いに関しまして不祥事案が発生いたしました。その際でございますが、ただ手元に具体的なその当時の資料がございませんので御答弁できませんが、秋田県の資料につきまして御説明申し上げますと、神奈川県におきますところの犯人隠匿事件につきまして、かつて秋…

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 三重県の例の本部長、北村本部長はやめておりません。秋田県の場合の寺中前本部長は、その後依願退職という形でやめております。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) それは個々具体的な事案の内容によりまして異なってくると思いますけれども、そのいわゆる監督責任の大きさあるいは監督責任に係る非違事案の大きさ等により、これは退職、依願退職は本人の意思でございますので私どもから特別に申し上げることはございませんけれども、そういう意味で差は出てくる、個々の具体的ケースによって異なるというふうに思います。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 持ち回り決裁と申しますか、今回の場合は、これは今、委員御指摘のように処分案だと思いますけれども、処分案につきましては内規によりまして警察庁が原案を作成することになっております。それで、警察庁が原案を作成いたしまして、国家公安委員会に御報告を申し上げて国家公安委員会の御判断を得るわけでございますけれども、私どもといたしましては、これは持ち回り決裁に付してよろしいか、手続を進めてよろしいかということにつきましては…

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) これは、二月二十五日に両名から事情を聞きまして、また公安委員のほぼその基本的考え方は、処分すべし、更迭あるべしということで御同意を得た後でございまして、その後私どもで作業をいたしまして、大臣にお見せいたしましたのは、記憶は、時刻は明確ではございませんけれども、夕刻から夜にかけてではなかったかというふうに思っております。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 辞すべきであるということは既に申しておりますので、その後につくったということになります。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 先ほど来申し上げておりますように、大臣にお見せした時間は、何時ごろというようなことは記録がございませんのでここで申し上げるわけにはまいりませんけれども、夕刻から夜にかけて大臣にお見せいたしました。 その後、警察庁の担当官がその案を委員のところに持ち回りで回って決裁をいただいたということでございまして、どの委員のところで何時だということにつきましては記録がございません。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) これは、事柄の性質上、基本的には同じ決裁をずっと決裁簿を持って回るということでございまして、お一人を除きまして、お一人はちょっと遠隔地でございまして、遠隔地といいますか御連絡をとりながら御了解を得ておりますが、ほかの四名の方は同一の決裁簿を順次回って決裁を受けているということでございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 順番でございますが、手元にしっかりした記録がございませんけれども、那須先生、岩男先生、磯邊先生、渡邊先生、そして新井先生に先ほど申し上げましたように電話を入れて御連絡し、内容について御了解を得ているということでございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 失礼いたしました。那須、磯邊、岩男、渡邊の順番でございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) その衝に当たった者の責任者に今確認をいたしました。そのとおりでございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 持ち回った人間は、警察庁におります非違事案の監督の事務を取り扱っている首席監察官でございます。

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 小林幸二前新潟県警察本部長の処分の事由でございますけれども、これは平成十一年五月十一日から新潟県警察本部長の職にあり、新潟県警察の事務を統括し、新潟県警察所属の警察職員を指揮監督する責務を有する者であるが、平成十二年一月二十八日、少女監禁事件の被害者発見に伴い事実と異なる報告を発表させたこと、出張を取りやめ事件の指揮のため帰庁すべきところを遊興したことにより、国民の警察に対する信頼を失墜させたものであるという…

警察庁長官2000/03/09

第147回 参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(田中節夫君) 私の処分は、三月二日、国家公安委員会より減給百分の五、一月という処分を受けました。 その処分の理由は、平成十二年一月十一日から警察庁長官の職にあり、警察庁の事務を統括し、警察庁所属の警察職員を指揮監督する責務を有するものであるが、その責務の遂行に徹底を欠いたため、当時部下職員であった関東管区警察局長が新潟県警察に対する特別監察の実施に当たって監察担当官としての立場をわきまえない行為をするという事案を惹起させた…